はじめにお読みください
このページは、消費者庁の「食品表示基準Q&A」の一部「第2章 加工食品| 第7条関係(加工203-加工240)」をクイズ形式で確認できるようにしたページです。
質問文をクリックまたはタップすると、答えが開閉します。
※主に食品表示検定の上級受験者を対象としています。初級・中級を受験される方はテキストを中心に学習されることをおすすめします。
⇒関連ページ:【食品表示検定・初級】勉強方法と過去問の出題傾向等について
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・中級の勉強方法
※質問文の一覧から直接答えを確認できる形式ですので、原文のPDFの目次と本文を行き来するよりは学習がはかどるかと思います。ただし、「Q&A」を読み込む前に、まずは「食品表示法」→「食品表示基準」→「食品表示基準について」→「Q&A」と、根っこの部分から理解していくことをおすすめします。
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・上級の勉強方法
※上記のとおり検定の学習用を想定したページですので、実際に表示を作成する段階においては上記リンク(消費者庁)より法令やQ&Aの原文をご確認ください。目視とツールでチェックはしておりますが、最新性・正確性・完全性・網羅性等を保証するものではありません。また、改行位置やスペースの有無・レイアウトなどについては、原文と一致しません。
- はじめに・第1章 総則(総則1-総則25)
- 第2章 加工食品| 第3条第1項関係(加工1-加工122)
- 第2章 加工食品| 第3条第2項関係(加工123-加工164)
- 第2章 加工食品| 第3条第3項関係(加工165-加工175)
- 第2章 加工食品| 第4条~第6条関係(加工176-加工202)
- 第2章 加工食品| 第7条関係(加工203-加工240)
- 第2章 加工食品| 第8条・第9条関係(加工241-加工282)
- 第2章 加工食品| 第10条~第14条関係(加工283-加工314)
- 第3章 生鮮食品(生鮮1-生鮮66)
- 第4章 添加物・第5章 雑則(添加物1-添加物3/雑則1-雑則6)
- 別添 製造所固有記号
- 別添 食品の栄養成分データベースの構築ガイドライン
- 別添 アレルゲンを含む食品に関する表示
- 別添 遺伝子組換え食品に関する事項
- 別添 ゲノム編集技術応用食品に関する事項
- 別添 原料原産地表示(別表15の1~6)
- 別添 新たな原料原産地表示制度
- 別添 弁当・惣菜に係る表示
- 別添 生食用牛肉に関する事項
- 別添 魚介類の名称のガイドライン
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年6月30日まで)
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年7月1日以降)
※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)
第7条関係
(特色のある原材料等に関する事項関係)
(答)
1 本規定の目的は、原材料の特色について特別に強調された表示による消費者の誤認を防止することです。
2 具体的には、例えば、商品に「国産××使用」のように「特色のある原材料」の表示がされている場合、消費者は「国産××」の使用割合が100%であると認識すると考えられます。このような場合において、実際には「国産××」の使用割合が10%であったとすると、消費者を誤認させることになるため、「国産××10%使用」のように使用割合を併記することを規定しています。
3 表示する割合は、表示する特色のある原材料の
① 製品に占める割合
② 特色のある原材料と同一の種類の原材料に占める割合
のいずれかです。どちらの割合を表示するかについては、(加工-212)を参照してください。なお、使用割合が100%の場合は割合表示を省略することができます。
4 また、3②の割合を表示する場合には、同一の種類の原材料に占める割合である旨を表示する必要があります。具体的には(加工-212)を参照してください。
5 特定の原材料を強調表示するということは、基本的に当該原材料を使うことで製品の品質を高める等の効果がある場合において、そのことをPRする目的を持つものと考えられます。強調表示を行う場合、事業者はその表示を行う根拠について明確に説明できることが必要と考えます。
(答)
平成18年8月に加工食品品質表示基準は以下のように改正され、その後食品表示基準に移行されました。
特色のある原材料の表示についての見直しのポイントは以下のとおりです。
① 特色のある原材料の具体例を提示(加工-207参照)
② 割合表示の単位として「%」の他「割」も可能である旨を明確化(加工-214参照)
③ やむを得ぬ事情により使用割合が変動する場合、「○○%以上」のような幅を持たせた表示を容認(加工-215参照)
(答)
食品表示基準第7条では、特定の原産地のものなど特色ある原材料を使用した旨表示する場合には、その使用割合の表示が義務付けられています。
一方、原料原産地表示では、原材料に占める重量割合上位1位の原材料の原産地を全て又は2以上を表示することから、特定の原産地のもののみを強調して表示しているとは認められず、使用割合の表示までは必要ないと考えられることから、上記表示方法に従った表示を行っている場合には食品表示基準第7条の適用除外であることを明記しているものです。
この考え方は、食品表示基準第3条に規定する方法に従って任意で表示する場合にも適用され、食品表示基準第7条の適用除外となります。
この場合も、使用した原材料の原産地が複数ある場合には全て又は2以上記載する必要があります。
また、一括表示部分の枠外に特定の原産地のもののみを強調して表示する場合には、第7条の適用除外とはなりませんので、この場合は当該強調表示に近接した場所又は一括表示の原材料名に割合表示が必要です。
(答)
1 問のように、製造者がバターを購入して製造しており、自ら牛乳を使用していない製品に「牛乳使用」と表示することは適切ではありません。
2 この場合において、使用したバターが北海道産牛乳を用いて作られた旨を事実に即して表示することは可能です。
3 同様に、製造者が黒糖(黒砂糖)を購入し製造しており、自らさとうきびを使用していない場合は、「沖縄産さとうきび使用」等と強調して表示することは適切ではありません。ただし、「使用している黒糖は、全て沖縄県産さとうきびから作られています。」など、事実に即して表示することは可能です。
(答)
1 「特色のある原材料」とは、特色のあることを示す用語を冠する等により、一般的名称で表示される原材料に対し差別化が図られたものであり、同種の原材料に占める割合が100%使用でない場合に「○○使用」、「○○入り」のように「使用した旨」を表示することが、消費者に優良誤認を与えると考えられるものを指します。「特色のある原材料」に該当するものを、以下のとおり整理しました。
① 特定の原産地のもの
・国産大豆絹豆腐
・トルコ産へーゼルナッツ使用
・十勝産小豆使用
・国内産山ごぼう使用
・三陸産わかめを使用 等
② 有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品
・有機小麦粉使用
・有機栽培こんにゃく芋から自社生産
・有機牛肉使用 等
③ 非遺伝子組換えのもの等
④ 特定の製造地のもの
・群馬県で精製されたこんにゃく粉入り
・北海道で製造されたバターを使用 等
⑤ 特別な栽培方法により生産された農産物
・特別栽培ねぎ入り
・栽培期間中農薬不使用のにんじん使用 等
⑥ 品種名等
・とちおとめ使用
・コシヒカリ入り
・本まぐろ入り 等
⑦ 銘柄名、ブランド名、商品名
・宇治茶使用
・松阪牛使用
・越前がに入り
・市販されている商品の商品名○○を「○○使用」 等
(③については、食品表示基準第3条第2項の表の遺伝子組換え食品に関する事項の規定に基づき表示することが必要。)
2 ただし、他法令、行政機関の定めるガイドライン等により、上記①~⑦に該当する原材料の表示方法が定められているものについては、当該法令等に定める方法により表示する場合に限り、特色のある原材料には該当しないものとします。
3 なお、当然のことながら、1において特色のある原材料に該当すると整理したもの以外についても、その原材料に関する表示が、実際のものより優良な製品であると誤認させる場合は不適切です。事業者は食品表示法に基づく本規定のみならず、景品表示法など他法令で定められた優良誤認防止の規定にも留意しつつ、消費者に誤認を与えない適切な表示を行ってください。
(答)
1 「品種名等」とは、
① 農産物にあっては、「キタアカリ」、「ハルユタカ」など種苗法に基づく登録品種名、「コシヒカリ」など農産物検査法に基づく農産物規格規程に定める産地品種銘柄としての品種名その他既存品種名及び品種を示す用語
② 畜産物にあっては、「黒毛和種」、「バークシャー種」などの品種名及び「黒毛和牛」、「和牛」など品種を示す用語
③ 水産物にあっては、「クロマグロ」、「タラバガニ」、「トラフグ」などの種名及び「ホンマグロ」、「ワタリガニ」など種を示す用語
を指します。
2 「銘柄名、ブランド名、商品名」とは、
① 「松阪牛」、「かごしま黒豚」、「越前がに」、「宇治茶」、「金華ハム」など、生産地や製法等について、独自の基準や地域に伝わる製法等に合致したものについて、一般的名称に地域名等の特色のある用語を冠するなどにより、一般的名称のものと差別化されているもの
② 市販されている商品の商品名(一般的名称のものを除く。)
を指します。
3 1③の水産物の表示については、一括表示部分の原材料名として別添の魚介類の名称のガイドラインに基づき魚種名を表示する場合には割合表示の必要はありません。なお、当然のことながら、特定の魚種名を一括表示部分以外に強調して表示する場合には割合表示が必要です。
(答)
1 基本的な考え方としては、「使用」、「たっぷり」等、その原材料をどのような用語で表現するかに関わらず、原材料自体を一般的名称で表示する場合は、特色のある原材料の表示には該当しません。
2 問の例の場合、以下のようになります。
① 「黒糖」は「砂糖」を細分化した原材料であり、「黒糖」という名称が一般的名称として定着していることから、特色のある原材料の表示には該当しません。
この場合において、黒糖以外の砂糖も使用している場合、消費者は「使用された砂糖のうち黒糖の占める割合が100%」と理解する可能性があることから、原材料名欄に「砂糖(上白糖、黒糖)、…」のように表示する等、消費者に誤認を与えないよう表示することが必要です。
【同様の例】三温糖、抹茶、玉露、かぶせ茶、黒酢、りんご酢等
② 「青のり」は一般的名称であることから、特色のある原材料に該当しません。
ただし、「○○産青のりたっぷり」など、特色のある用語(この場合、「○○産」)を冠する場合には、特色のある原材料の表示に該当します。
なお、「たっぷり」など含有量が多いことを強調して表示する場合、製造者が当社比などの基準等をもっており、消費者からの問合せに対して明確に回答できることが必要と考えます。
③ 加工食品の製造方法は極めて多様であり、必ずしも明確な定義に基づく製法のみとは限らず、同じ製法名でも製造者によって別の製法をとることがあること、消費者にとって製法表示は商品のイメージとして捉えられること等から明確な区分を行うことが困難であるため、製造方法に特色のある原材料については、割合表示の義務付けには馴染まないものと判断しました。
したがって、炭焼き焙煎麦の使用割合を併記する義務はありませんが、例えば、炭焼き焙煎麦と通常焙煎の麦を混合して使用するのであれば、単に「炭焼き焙煎麦使用」と表示するのではなく、「炭焼き焙煎麦をブレンドすることにより、…」のような説明表示を行うなど、正確な情報提供に努めることが望ましいと考えます。また、消費者から「炭焼き焙煎」の意味を問われたときに対応できる明確な根拠をもって表示を行うことが必要です。
【同様の例】二段仕込み、粗挽き、特製等
④ (加工-207)の1①~⑦に該当する原材料であっても、他法令等に基づいて表示を行う場合には特色のある原材料の規定により割合を表示する必要はありません。
「キリマンジャロ」というコーヒーの銘柄自体は(加工-207)の1⑦に該当しますが、レギュラーコーヒー又はインスタントコーヒーに対して「レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒーの表示に関する公正競争規約」に表示方法が定められていますので、これに従って表示を行ってください。
(答)
1 「レモン風味」のような表示は、レモンの味や香りがするという製品の特徴を一般的名称で表しているものであり、特色のある原材料の表示には該当しません。
2 また、レモンを使用せず香料で風味付けをした商品に、「レモン風味」と表示することは可能です。この場合、「レモン使用」と表示することは、事実と異なる表示であり、認められません。
3 なお、レモン香料を使用した商品については、原材料名欄又は添加物欄において「レモン香料」や「香料」のように、使用した香料を添加物として表示することが必要です。
(答)
1 割合表示が必要となるのは、特色のある原材料を使用したことを強調して表示する場合です。特色のある原材料を使用していても、そのことを表示しないのであれば割合表示を行う必要はありません。
2 具体的には、特色のある原材料(○○)を使用して、
① 製品表面などに「○○使用」、「○○入り」のように、特色のある原材料を強調して表示する場合
② 製品の名称が特色のある原材料を使用した旨を示すものである場合
③ 「○○を使用し、…」のように説明書きなどで特色ある原材料を使用した旨を表示する場合
④ 一括表示部分の原材料名として「うるち米(○○)、…」のように表示する場合には、○○の使用割合を明示することが必要です。
3 また、同種の原材料中における使用割合が100%である場合には、割合の表示を省略することが可能です。
(答)
1 表示が必要な割合については、食品表示基準第7条の表の特色のある原材料等に関する事項において、
① 特色のある原材料の製品の原材料に占める重量の割合
② 特色のある原材料の特色のある原材料及び特色のある原材料と同一の種類の原材料を合わせたものに占める重量の割合(この場合において、特色のある原材料の特色のある原材料及び特色のある原材料と同一の種類の原材料を合わせたものに占める重量の割合である旨を表示すること。)
のいずれかであることが定められています。
2 (加工-207)に掲げた特色のある原材料の特徴から、基本的には②の考え方に基づき、同一の種類の原材料に占める割合を表示するべきと考えます。例えば、米としてコシヒカリと日本晴を使用している「炊き込みご飯のレトルトパウチ」において、コシヒカリを使用していることを表示する場合、以下の2つの方法が考えられます。
【方法1】強調表示部分において「米に占める割合」であることを明記
(例1)「コシヒカリ50%使用(米に占める割合)」
(例2)「この商品に使用されている米のうちコシヒカリは50%です」
【方法2】一括表示部分の原材料名欄において割合表示
(例) 「原材料名うるち米(コシヒカリ50%)、…」
注)特色のある原材料の割合の表示は、消費者が誤認しないという観点から強調した箇所の全てに表示する必要があると考えます。
3 ただし、以下のように、細分化された原材料の一部を強調する場合については、②の割合を表示すると消費者に誤認を与えるおそれがあると考えられますので、①の割合を表示するべきと考えます。
【例】『本マグロ20%(北太平洋産50%、メキシコ産50%)、メバチマグロ80%』のまぐろのたたき
→×(不可)「北太平洋産本マグロ50%使用(本マグロに占める割合)」
○(可) 「北太平洋産本マグロ10%使用(マグロに占める割合)」
4 また、製品中ごく少量しか含まれていないものについて、1の②を活用して例えば次の表示例1のように、100%と割合を表示した場合、実際に製品全体の原材料として使用している割合(実際に含まれている原材料の量)と、この強調した表示から消費者が受けるイメージに大きな違いが生じる場合があると考えます。強調した表示を行う際は、表示する理由をよく考慮した上で、消費者が誤認しないように注意して次の表示例2を参考に表示してください。
- 表示例1:「○○県産りんご100%使用(りんごに占める割合)」
- 表示例2:「製品中に○○県産りんごを5%(○グラム)使用」
なお、景品表示法上の考え方として、平成18年11月に公正取引委員会から「果汁・果実表示のある加工食品の表示に関する実態調査報告書」が出され、特色ある原材料として表示した割合について、何の割合であるのか明瞭に表示するとともに、実際の原材料の使用率と百分率によって表示される数値との乖離が大きい場合は、単にパーセント表示だけを行うのではなく、併せて重量を具体的に表示することが望ましいとしています。詳細は報告書を御覧ください。
報告書のURL:
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/cyosa/cyosa-hyoji/h18/06110801_files/06110801-hontai.pdf
(答)
1 状態(濃縮、乾燥など)の異なる同種の原材料を混合して使用する場合には、使用した状態で重量比較を行うのではなく、同等の状態に換算した重量の比較を行ってください。
2 問の例の場合、使用した状態で重量の比較を行うとA県産の割合が多くなり、消費者に誤認を与えることとなるので、B県産の濃縮りんご果汁を還元した状態の重量に換算するなど適切に比較を行った上で表示することが必要です。
(答)
1 可能です。具体的には、使用量が53%の場合、「53%」に代えて、「5割」と表示することが可能です。
2 「○割」で割合表示を行う場合には、使用量が多いとの誤認を消費者に与えないよう四捨五入ではなく、切り捨ての数字を表示してください。
【例】
使用量:79% → 「79%」又は「7割」と表示。「8割」は不可。
使用量: 5% → 「○割」表示は不可。「5%」と表示。
(答)
1 原材料の使用割合が変動する場合、想定される最小値を記載し、「○%以上」又は「○割以上」のように幅をもたせた表示を行うことが可能です。
2 具体的には、例えば、季節により使用割合が45%~52%の範囲で変動する特色のある原材料を強調して表示する場合には、「45%以上」又は「4割以上」の表示が可能です。
3 なお、「○%~△%」のように表示することは、含有量が多いとの誤認を与える可能性があることから認められません。
(答)
1 有機農産物、有機畜産物又は有機加工食品については、JAS法第63条第2項において、「何人も、指定農林物資以外の農林物資について、当該指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない」という表示規制が課せられており、当該食品が有機農産物、有機畜産物又は有機加工食品である旨の表示を行うには、当該食品について、有機JAS制度に基づき格付けを受けている必要があります。なお、有機JAS制度の内容については、農林水産省にお問い合わせください。
2 また、酒類の原材料として有機農産物や有機加工食品などを使用し、その旨を表示する場合は、国税庁の「酒類における有機等の表示基準」(平成12年12月26日国税庁告示第7号)を御確認ください。
(答)
1 複数の産地を強調する場合には、特色のある原材料に該当し、使用割合の高いものから順に、その使用割合と併せて表示することとなります。
この場合、枠外の強調表示に近接して割合表示を行うことが基本です。
2 なお、義務表示として原材料名欄等に原料原産地名を表示(使用した重量割合の高いものから順に原産地を表示)する場合には、強調表示には該当しないため、割合の併記は必要ありません。
(栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムを除く。)関係)
(答)
トランス脂肪酸については、「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」(平成23年2月21日消費者庁)を確認して表示していただきたいと考えます。表示の方法は、食品表示基準別記様式3に示されているn-6系脂肪酸の次に、脂質より1字下げて枠内に表示してください。
(ナトリウムの量関係)
(答)
できません。食塩相当量も一括表示内でナトリウムのあとに括弧書きで表示してください。
(栄養機能食品に係る栄養成分の機能関係)
(答)
疾病により栄養代謝に変化が生じ、健康な者と同等の栄養成分の機能が得られないようなもの、妊産婦や乳幼児等、特定のライフステージにある者について摂取量に注意が必要なものについて、その旨を表示してください。
例えば、グレープフルーツ(ジュース)は、カルシウム拮抗薬の効果を増強する可能性がある等の表示が考えられます。
(答)
食品表示基準別表第11の第3欄に掲げる表示以外の機能表示は認められていません。
(答)
例えば、ビール等のアルコール飲料や、ナトリウム、糖類等を過剰に摂取させることになる食品等は、栄養機能食品の表示をすることによって、当該食品が健康の保持増進に資するという一面を強調することになりますが、摂取による健康への悪影響も否定できないことから、栄養機能食品の表示をすることは望ましくないと考えます。
(答)
特に決められていません。
(答)
① 幅の両端をもって表示することは可能です。ただし、この場合においては、幅の両端それぞれの1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養機能表示成分量が、栄養機能食品の規格基準に適合する必要があるのはいうまでもありません。一方、幅の一端のみをもって表示することは、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養機能表示成分量が、栄養機能食品の規格基準の上限値と下限値をはずれる可能性があるので、当該基準を満たすことにはなりません。
② 栄養成分表示の食品単位は幅でも、1日摂取目安量の範囲にある一定の値でもよいですが、消費者が分かりやすい値としてください。なお、栄養素等表示基準値に占める割合の表示は、栄養成分表示が幅の場合は幅とし、一定の値の場合は一定の値と、栄養成分表示に合わせた表示にする必要があります。
(答)
差し支えありません。
ただし、「消費者庁認定規格基準適合」等、消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示の趣旨を没却するような表示は適切ではありません。また、「消費者庁の栄養機能食品の規格基準を(軽々、軽く、完全に)クリア」等の誇大な表現についても適切ではありません。
(答)
一般的に知られていることであっても、食品表示基準別表第12及び別表第13の第1欄に掲げる栄養成分について栄養強調表示をする場合、食品表示基準の規定に従って表示する必要があります。なお、栄養強調表示をせずに単に栄養成分の名称を記載した場合は、一般表示事項(熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量)及び表示した栄養成分の量の表示が必要です。
(栄養成分の補給ができる旨関係)
(答)
社会通念上、固形で摂取する食品にあっては100g 、液体で摂取する食品にあっては100mlとすることが考えられます。
(答)
基準値は規定されていませんが、科学的根拠に基づき、販売者の責任において表示することが必要です。
その際、食品表示基準別表第9に定められた栄養成分で、別表第12及び13に定められていない成分の場合は、栄養成分表示の枠内に当該栄養成分の量を表示する必要があります。
また、別表第9に定められていない成分の場合は、栄養成分表示と区別して、栄養成分表示に近接した箇所に表示することが望ましいです。
(答)
1 加工食品に栄養強調表示をする場合は、強調される栄養成分だけでなく、表示する全ての栄養成分及び熱量についても、合理的な推定により得られた値を表示することはできません。
2 このため、食品表示基準第3条第1項の表の栄養成分の量及び熱量の項の下欄1の3の規定に従い、食品表示基準別表第9の第4欄の許容差の範囲を遵守する必要があります。
3 栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨も同じです。
(答)
「ビタミンB群を含みます」との表示は、ビタミンB群全てを指すことから、食品表示基準別表第12に掲げるビタミンB群(ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンB 1 、ビタミンB 2 、ビタミンB 6 、ビタミンB 12 、葉酸)全てにおいて、栄養強調表示の基準値を満たす必要があります。
(栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨関係)
(答)
消費者に誤認を与える可能性があることから、望ましくないと考えます。
(糖類を添加していない旨及びナトリウム塩を添加していない旨関係)
(答)
糖類、ナトリウム以外については規定がないため、事実であれば表示は可能。
(答)
栄養成分に係る表示における糖類の定義は、単糖類又は二糖類であって糖アルコールでないものであるため、表示は可能です。
(答)
重曹等、呈味成分ではないものにナトリウム塩が含まれている場合です。
(答)
例として、酵素の添加によりデンプンを加水分解して糖類を産生させるなどの方法があります。
(答)
可能です。
(答)
食品表示基準第7条の表の糖類を添加していない旨に関する基準を満たしていれば表示可能です。「ショ糖」の量を表示する必要はありませんが、「糖類」の表示を行う必要があります。
なお、「ショ糖」を任意で表示することは可能です。その際は、食品表示基準に定められていない成分ですので、一括表示の枠外に記載してください。
(答)
第7条の規定に基づいてナトリウム塩を添加していない旨を表示できる要件を満たしている場合であれば、ナトリウム量を表示し、食塩相当量を括弧書きできるというものなので、ナトリウム塩を添加していない旨を必ずしも表示する必要はありません。
(答)
事実に基づいたものであれば可能です。
(答)
表示は可能です。
- はじめに・第1章 総則(総則1-総則25)
- 第2章 加工食品| 第3条第1項関係(加工1-加工122)
- 第2章 加工食品| 第3条第2項関係(加工123-加工164)
- 第2章 加工食品| 第3条第3項関係(加工165-加工175)
- 第2章 加工食品| 第4条~第6条関係(加工176-加工202)
- 第2章 加工食品| 第7条関係(加工203-加工240)
- 第2章 加工食品| 第8条・第9条関係(加工241-加工282)
- 第2章 加工食品| 第10条~第14条関係(加工283-加工314)
- 第3章 生鮮食品(生鮮1-生鮮66)
- 第4章 添加物・第5章 雑則(添加物1-添加物3/雑則1-雑則6)
- 別添 製造所固有記号
- 別添 食品の栄養成分データベースの構築ガイドライン
- 別添 アレルゲンを含む食品に関する表示
- 別添 遺伝子組換え食品に関する事項
- 別添 ゲノム編集技術応用食品に関する事項
- 別添 原料原産地表示(別表15の1~6)
- 別添 新たな原料原産地表示制度
- 別添 弁当・惣菜に係る表示
- 別添 生食用牛肉に関する事項
- 別添 魚介類の名称のガイドライン
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年6月30日まで)
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年7月1日以降)
※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)