食品表示基準Q&A|第3章 生鮮食品(生鮮1-生鮮66)

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はじめにお読みください

このページは、消費者庁の「食品表示基準Q&A」の一部「第3章 生鮮食品(生鮮1-生鮮66)」をクイズ形式で確認できるようにしたページです。

質問文をクリックまたはタップすると、答えが開閉します。

※主に食品表示検定の上級受験者を対象としています。初級・中級を受験される方はテキストを中心に学習されることをおすすめします。
⇒関連ページ:【食品表示検定・初級】勉強方法と過去問の出題傾向等について
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・中級の勉強方法

※質問文の一覧から直接答えを確認できる形式ですので、原文のPDFの目次と本文を行き来するよりは学習がはかどるかと思います。ただし、「Q&A」を読み込む前に、まずは「食品表示法」→「食品表示基準」→「食品表示基準について」→「Q&A」と、根っこの部分から理解していくことをおすすめします。
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・上級の勉強方法

※上記のとおり検定の学習用を想定したページですので、実際に表示を作成する段階においては上記リンク(消費者庁)より法令やQ&Aの原文をご確認ください。目視とツールでチェックはしておりますが、最新性・正確性・完全性・網羅性等を保証するものではありません。また、改行位置やスペースの有無・レイアウトなどについては、原文と一致しません。



※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)

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第18条関係

第18条は「⼀般⽤⽣鮮⾷品の『横断的義務表⽰」に関する条文です。


(参考)食品表示基準(令和二年七月十六日改正)第十八条(PDF
※『e-Gov法令検索』の該当箇所を当サイトでPDF化したものです。

(表示の対象について)

(答)
1 ここでいう「生産した」とは、農産物であれば農業生産、畜産物であれば飼養、水産物であれば漁ろうそのものをいい、単なる切断、冷凍等は含まれません。従って、インストアで野菜を切断し、魚を切り身又は刺身にしても、表示義務の対象外とはなりません。

2 また、「生産した場所で販売する場合」とは、具体的には、生産者が生産した生鮮食品を自らその場(水産物であれば水揚げした場所)で消費者に販売する場合をいいます。

(答)
 具体的には、レストラン、喫茶店、食堂等で生鮮食品を飲食させる場合をいいます。

(答)
1 食品表示基準においては、表示義務者は全ての食品関連事業者(農協、産地市場の卸売業者や産地出荷業者等を含む。)とされています。生産農家であっても消費者向けに直接出荷する場合等「業として」販売する場合には表示が義務付けられています。

2 しかし、例えば、生産者が農協に出荷し、農協との合意により、農協が表示を含めた販売行為に責任を持つ場合には、農協から出荷される段階で表示されていればよいと考えます。

3 具体的な表示の方法としては、農産物そのもの、容器包装の見やすい箇所、送り状又は納品書等に表示してあれば表示義務を果たしたことになります。なお、「JA○○」という表示については、JA名に含まれる名称が原産地と異なる場合や、そもそも一般に知られている地名ではないものもあるため、JA名とは別に「○○産」などと原産地を表示する必要があります。

(答)
 箱に原産地が表示されているものについては、そのまま卸売りを行っていれば表示義務は果たしたことになりますが、市場への搬入時に箱に原産地の表示がなされていないものについては、送り状又は納品書等で確認し、又は出荷者に問い合わせて卸売業者が容器包装、送り状又は納品書等に表示をすれば表示義務を果たしたことになります。この場合取引の当事者間で了解していれば、セリ取引される商品に近接した掲示によることもできます。なお、その場合には、セリ後に伝票、送り状、請求書等で情報を伝達してください。

(答)
 注文書やカタログに表示義務はありません。生鮮食品には表示義務があり、注文書やカタログに原産地を示している場合でも、商品(容器包装を含む。)又は納品書に原産地等を表示する必要があります。

(答)
 当該集荷容器は運搬容器に該当すると考えられ、生かきに関する事項の表示は要しませんが、運搬容器に入れて加工業者に出荷されるものであっても、衛生上の危害発生防止のため、消費期限、生食用であるかないかの別、採取された水域等が正確に情報伝達されることが望ましいと考えます。

(答)
 食品表示基準別表第24に規定がある食品を除く生鮮食品に保存料、殺菌剤、防虫剤、被膜剤等の添加物を食品の保存及び鮮度維持の目的で使用、添加した場合であっても、当該食品は、生鮮食品としての要件を欠くとは考えられず、加工食品とはみなされないことから、容器包装に入れられていても添加物の表示義務はありません。
 ただし、添加物を使用しているのであれば、表示することが望ましいと考えます。
 なお、食品の品質・鮮度等について消費者の判断を誤らせるおそれのある添加物の生鮮食品への使用は、添加物本来の目的に反するものであるため、使用基準に反しないものであっても、使用しないよう指導しています。

(名称関係)

(答)
 名称は、その内容を表す一般的な名称を表示することとなっていますので、その内容を的確に表現していれば標準和名等で表示しても差し支えありません。
 地域特有の名称があるものについては、その名称が一般に理解されると考えられる地域であれば、地域特有の名称を表示してもよいと考えます。

(答)
 「地鶏」と名称や原材料名などへ表示する際は、地鶏肉の日本農林規格(平成11年6月21日農林水産省告示第844号)第3条に定める地鶏肉の規格に適合している鶏肉等を使用することが望ましいです。
 なお、地鶏肉の規格に適合していないものを使用したからといって直ちに食品表示基準に違反するものではありませんが、ブロイラーなどで在来種の血統を全く受け継いでいない鶏の鶏肉等については、地鶏とはいえないと考えます(ここでいう在来種は、地鶏肉の日本農林規格第2条に定める在来種です。)。

○ 地鶏肉の日本農林規格第3条、地鶏肉の生産方法の基準
① 素びなは、在来種由来血液百分率が50%以上のものであって、出生の証明ができるものを使用していること。
② 飼育期間は、ふ化日から75日間以上飼育していること。
③ 飼育方法は、28日齢以降平飼いで飼育していること。
④ 飼育密度は、28日齢以降1平方メートル(m )当たり10羽以下で飼育していること。

○ 地鶏肉の日本農林規格第2条に定める在来種
 会津地鶏、伊勢地鶏、岩手地鶏、インギー鶏、烏骨鶏、鶉矮鶏、ウタイチャーン、エーコク、横斑プリマスロック、沖縄髯地鶏、尾長鶏、河内奴鶏、雁鶏、岐阜地鶏、熊本種、久連子鶏、黒柏鶏、コーチン、声良鶏、薩摩鶏、佐渡髯地鶏、地頭鶏、芝鶏、軍鶏、小国鶏、矮鶏、東天紅鶏、蜀鶏、土佐九斤、土佐地鶏、対馬地鶏、名古屋種、比内鶏、三河種、蓑曳矮鶏、蓑曳鶏、宮地鶏、ロードアイランドレッド

(答)
1 水産物の名称については、別添の「魚介類の名称のガイドライン」の考え方に従い、その内容を表す一般的な名称を表示することが基本となります。

2 別添の「魚介類の名称のガイドライン」は、「生鮮魚介類の小売販売を行う事業者等に対し、食品表示基準に基づき魚介類の名称を表示し、又は情報として伝達する際に参考となる考え方や事例を示すもの」です。このため、当該ガイドラインの中で表示すべきではないとされている魚種名を表示することは不適切です。
 詳細は、別添の「魚介類の名称のガイドライン」を参照願います。

(答)
1 食品表示制度の充実強化のため、平成11年の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(いわゆるJAS法)の改正により、平成12年7月から、生鮮食品については、「名称」及び「原産地」、加工食品については、「名称」、「原材料名」等を表示することが義務付けられました。

2 魚介類は、輸入の多様化や同一魚でも地域や成長段階により名称が異なる等特有の事情があることから、消費者や関係業界から、魚介類の名称に関する多くの問合せが農林水産省に寄せられました。

3 このため、水産庁において、平成12年11月以降、水産物表示検討会(以下「検討会」という。)及び名称作業部会にて、魚介類の名称の取扱いについて検討を行い、平成14年11月15日に中間取りまとめ案を公表し、国民からの意見募集を行いました。これら国民から寄せられた意見等を踏まえ、検討会において更に検討を加え、魚介類の名称のガイドラインとして中間とりまとめを行い、平成15年3月より運用を開始しました。

4 さらに、当ガイドラインの運用状況、魚介類の名称のガイドライン検討委員会における検討等を踏まえ、消費者に定着した一般名称や地域の特色を伝える地方名の重要性を勘案した見直しを行い、平成19年7月時点における取りまとめとして水産庁において魚介類の名称のガイドラインを策定しました。

5 このガイドラインを平成27年3月、食品表示法の施行に合わせて作成された食品表示基準Q&Aに盛り込み、「魚介類の名称のガイドライン」としました。

(原産地関係)

(答)
 農産物にあってはその土地で収穫されること、畜産物にあっては生まれた場所、飼養された場所、と畜された場所がそれぞれ異なる場合があること、水産物にあっては特定の水域で漁獲されるなど、それぞれごとに生産の実態が異なりますので、一律に原産地の表示方法を定めることが困難ですので、それぞれに即した原産地を表示することとしています。

(答)
 栽培者や養鶏場の住所と栽培地又は採卵地が一致している場合は、原産地表示がされているものとみなします。

(答)
「一般に知られている地名」とは、具体的には
① 郡名(例 秩父郡)
② 島名(例 屋久島)
③ 一般に知られている旧国名(例 尾張、土佐等)
④ 一般に知られている旧国名の別称(例 信州、甲州等)
⑤ その他一般に知られている地名(例 房総(地域名))
等が考えられます。

(答)
 同じ種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを混合した場合にあっては、当該生鮮食品の製品に占める重量の割合の高いものから順に表示します。

(答)
1 「主たる飼養地」とは、2箇所以上の飼養地で飼養した場合に、飼養期間が最も長い飼養地をいいます。

2 「一般に知られている地名」とは、(生鮮-14)のとおりです。なお、飼養期間の比較は、一般的に同レベルと思われる地域同士(九州と四国、信州とA県等)で行ってください。

3 輸入品については、原産地を国名に限定し、一般に知られている地名による表示は認められていませんが、これは現行の「食肉の表示に関する公正競争規約」に基づき、輸入食肉については、原産国を表示しなければならないこととなっていることから、他制度に基づく表示ルールと整合性のとれた基準となるようにしたためです。

(答)
1 食品表示基準は、消費者に商品選択の情報を提供することが目的ですので、表示事項の記載は、邦文をもって、理解しやすいような用語により正確に行う必要があります。

2 したがって、米国産をUSAやUSと表示することは、原則的には認められません。ただし、(別添新たな原料原産地表示制度(原原-22))で示している記号を用いた表示は可能です。

[原産国の表示として良いものの例]
 米国、アメリカ、アメリカ合衆国、豪州、オーストラリア、中国、中華人民共和国

(答)
1 生鮮食品の原産地表示については、生産実態の違いを考慮して、農産物、畜産物及び水産物に分けてその表示方法が定められています。生鮮食品の原産地は、原則として農畜水産物が生産(採取及び採補を含む。)された場所となっていますが、畜水産物については、と畜等を経て製品となる前に、生きたまま産地を移動し複数の産地で飼養(又は育成)された場合、最も飼養(又は育成)期間の長い場所(以下「主たる飼養地」という。)を原産地として表示することがJAS法における原産地表示の基本的な考え方です。

2 しかしながら、畜産物については、平成16年9月14日に施行された生鮮食品品質表示基準の改正(平成17年10月1日以前は経過措置期間)の前は、外国から生きたまま輸入した場合に、輸入をした日から牛は3か月、豚は2か月、牛又は豚以外の家畜は1か月を超える期間飼養した後に、と畜して生産したものは国産品として扱うこと(いわゆる「3か月ルール」)が例外的に定められていました。この点については、上記の基本的考え方と不整合である、牛について「3か月」とする合理的根拠が乏しいなどの指摘がなされていたところです。

3 また、地名を含む銘柄を冠した畜産物については、銘柄名に国内の地名を含んでいることをもって原産地表示を省略できることとしていましたが、「主たる飼養地が属する都道府県」と「銘柄の地名が属する都道府県」とが異なる場合においても原産地表示を省略できることとなっており、その場合、銘柄の地名を原産地であると誤認するおそれがあるとの指摘を受けていました。

4 このため、平成16年9月、
① 「3か月ルール」の規定を削除し、JAS法における原産地表示の基本的考え方に合わせる
② 銘柄に記載された地名が属する都道府県と主たる飼養地が属する都道府県とが異なる場合にあっては、産地銘柄名のほか、主たる飼養地が属する都道府県名(市町村名その他一般に知られた地名でも可)を表示する
の2点について改正を行いました。

(答)
1 畜産物の「国産品」とは、国内における飼養期間が外国における飼養期間(2以上の外国において飼養された場合には、それぞれの国における飼養期間)よりも長い家畜を国内でと畜して生産されたものを指します。

 一方、「輸入品」とは、「国産品」以外のものであり、具体的にはある外国における飼養期間が日本を含めた他国におけるそれぞれの飼養期間よりも長い家畜から生産されたものを指します。

2 したがって、国内で3か月以上飼養した場合においても、日本での飼養期間が他の国と比べて最長でない場合は「輸入品」となり、飼養期間が最長である国名を原産国名として表示する必要があります。

(答)
1 「国産品」にあっては国産である旨を、「輸入品」にあっては原産国名をそれぞれ表示することとなります。ただし、国産品にあっては主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を表示することができます。

2 この場合、国産である旨の表示を省略することができますが、例えば、「国産○○県」、「国産○○県△△市」のように併記することもできます。この場合は、最も狭い範囲の地名が原産地となります。
 なお、原産地として市町村名を表示する場合、その市町村名が一般に理解されると考えられる地域であれば、都道府県名の省略が可能です。

3 また、例えば、プライスラベルには「国産」と表示し、さらに国産との表示とは別の箇所に都道府県名、市町村名等を表示する、シールを用意して貼り付ける、ポップ表示を行うなどした場合もこれら都道府県名等の表示が原産地の表示となりますので、主たる飼養地を誤認させないように、また、消費者に分かりやすい場所に貼り付けるなど留意してください。

4 なお、地名を冠した銘柄名の表示については、(生鮮-24、25、26)に考え方がまとめてありますので、これに従い適正に表示してください。

(答)
1 生体で輸入される畜産物についての原産地表示に当たっては、まず、国レベルで飼養期間を比較し、国産品であるか、輸入品であるかを確認します。問の場合、下記の図のとおり国内>X国であるため「国産品」となり、「国産」表示が可能です。

2 また、「国産品」については、最も長く飼養した県名、市町村名その他一般に知られている地名を表示することが可能です。問の場合、B県での飼養期間が国内で最長となるため、「国産」表示に代えて「B県産」と表示することが可能です。

3 したがって、この問の場合は、
① 国内(8か月+10か月)>X国(12か月)・・・「国産」表示
② 国内で飼養期間が最長の県=B県・・・「B県産」表示
のいずれかが可能となります。

(答)
 原産地が「X国産」である旨明確に認識され、全体として消費者に誤認を与えないような表示を行っていれば、国内の飼養地を任意で表示することは差し支えありません。以下の表示例を参考にしてください。

※ なお、上記のような表示を行うに当たっては、
① 食品表示法上の原産地(この場合はX国)が明確に表示されるとともに、
② 全体として消費者に誤認を与えないような表示になっていること
が必要です。

(答)
1 生体輸入した家畜から生産した畜産物の原産地表示に際しては、国内と外国の飼養期間を比較することが不可欠です。これらの原産地表示の根拠となる情報については、電話等による聞き取り情報のみではなく、何らかの根拠書類を表示義務者が所持していることが必要です。

2 根拠書類としては、例えば、家畜伝染病予防法に基づき動物検疫所が発行する輸入検疫証明書の写しなどが考えられます。当該証明書は輸入業者に交付されることとなっていることから、生体輸入した家畜を購入する肥育農家等は輸入業者から証明書の写しを入手するなど、適切な表示のための情報収集に努めてください。

3 これ以外の方法により飼養期間の比較を行った場合においても、第三者が原産地を確認できるように、表示義務者においては、何らかの根拠書類を所持しておくことが必要です。

(答)
1 地名を含む銘柄等は、銘柄等に含まれる地名に代表される地域銘柄等を管理する組織が形成され、規約等の消費者に示すことができる取り決めがあること、一定の地域で生産され一定の品質を表すものとして担保されていること等一般に認知されて成立しているものと考えられます。

2 一方、地名を冠した銘柄等を記載した畜産物について、単に銘柄名のみの表示では、食品表示法上の原産地である「主たる飼養地」を表しているとは限らないことから、「銘柄等に含まれる地名」と「主たる飼養地」の関係を以下のとおり整理します。

3 「主たる飼養地が属する都道府県」と「銘柄等に含まれる地名が属する都道府県」とが異なっている場合については、その畜産物の原産地が「銘柄等に含まれる地名」であるとの誤認を消費者に与えるおそれがあることから、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として表示することが必要です。

4 また、原産地名の表示を省略することが可能であるのは、「主たる飼養地」と「銘柄等に含まれる地名」が同一である場合に限られます。
 したがって、この問の場合についても、
① 「主たる飼養地」(食品表示法上の原産地)=「銘柄等に含まれる地名」の場合 → 原産地名の省略が可能
② 「主たる飼養地」(食品表示法上の原産地)≠「銘柄等に含まれる地名」の場合 → 原産地名の表示が必要(○○牛(△△県産)等と表示しなければならない)
となります。

5 なお、都道府県内に所在する市町村名、その他一般に知られている地名を冠した銘柄については、当該地名を代表させて銘柄名としている場合など、当該地名の地理上の範囲より広い範囲で生産されているケースがあります(例えば、○○県の××(××は市町村名)の周辺市町村も含めて(又は○○県一円で)「××牛」のブランドが成立している場合など)が、このような場合には、特に、銘柄の規約等により生産される範囲をきちんと定めておく必要があります。

(答)
1 地名を冠した銘柄畜産物の原産地表示については、「主たる飼養地が属する都道府県」と「銘柄の地名が属する都道府県」が異なる場合には、「主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名」の表示が必要となります。また、「銘柄の地名」と「主たる飼養地」とが異なる場合には、原産地名の表示を省略することはできません。

2 この問の場合、市町村レベルで見ると、「B県c市>A県b市>A県a市」となり、B県c市が主たる飼養地となります。したがって、「c市の属する県=銘柄名☆☆の属する県」となるので、「銘柄の地名」が市町村レベルの場合には、主たる「飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名」を原産地として表示する必要はありません。また、「銘柄の地名」の区域内に「主たる飼養地」がある場合には、原産地名を省略し「☆☆牛」とのみ表示することが可能です。
(もちろん、主たる飼養地であるB県c市を明示し、「☆☆牛(B県c市産)」と表示することも可能です。)

3 なお、都道府県レベルで見ると「A県(a市+b市)>B県」となり、「A県≠銘柄名☆☆の属する都道府県」となるため、「銘柄の地名」が都道府県レベルの場合には、「☆☆牛(A県産)」と表示する必要があります。

4 上記のとおり、「銘柄の地名」が都道府県レベルの場合と市町村レベルの場合で主たる飼養地の表示方法が異なる場合があります。

5 以下に参考として、銘柄畜産物の表示の実例を示します。

(答)
1 このような場合においても、銘柄名の属する都道府県と生産農場の属する県名が異なっていれば、生産農場の属する都道府県名等を原産地として表示することが必要です。また、銘柄名に含まれる地名と主たる飼養地とが異なる場合には、原産地名の表示を省略することはできません。

2 したがって、食鳥処理場においては食鳥及び食肉を生産農場ごとに管理し、適切に原産地表示ができるようにしてください。

3 なお、地名を含む品種名を冠した銘柄鶏について、当該地名が原産地を表すと一般に考えられていない場合については、国産品であれば国産である旨、輸入品であれば原産国名を原産地として表示する必要があります。さらに、このような場合であって、銘柄名の属する都道府県と主たる飼養地の属する都道府県が同じである場合には、主たる飼養地が属する都道府県名を表示する必要はありません。

(答)
 水域名については、「生鮮魚介類の生産水域名の表示のガイドライン」(平成15年6月27日付け水産庁長官通知)や「東日本太平洋における生産水域名の表示方法について」(平成23年10月5日付け水産庁漁政部加工流通課長通知)、「東日本太平洋における生産水域名の略称の設定について」(平成23年11月14日付け水産庁漁政部加工流通課長通知)に倣って表示することが基本となります。
 詳細は、以下のURLを参照願います。
 http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/hyouzi/seisansuiiki.html
 なお、単なる近海、遠洋等の表示は具体的な水域名を示すものではないことから水域名としては不適切です。

(答)
 水揚げした港又は水揚げした港が属する都道府県名をもって水域名の表示に代えることができる場合は、水域をまたがって漁をする場合等水域名の表示が困難な場合です。
 水域名の表示は、魚種により広範囲に回遊するもの、沿岸にいるもの等があって一律に規定できないことから、魚種ごとにこのような特性を踏まえ、(生鮮-27)に沿って、一般消費者の選択に資する水域名を表示すべきものと考えています。

(答)
1 世界税関機構(WCO)の協定に基づき、関税法施行令及び関税法施行規則では、「一の国又は地域において狩猟又は漁ろうにより得られた物品」については当該漁ろう活動が行われた国(領海が属する国)、「一の国又は地域の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物」については、当該船舶が属する国が原産国であるとされています。また、「選別、仕分け及び包装したもの」、「単なる混合及び切断」、「輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操作、単なる切断、選別、瓶、箱その他のこれらに類する包装容器に詰めること」、「単なる混合」等は加工処理されたものに含まないものとしています。

2 水産物の輸入品についての原産国表示をする場合は、このような国際ルールに基づいて、漁ろう活動が行われた国及び漁獲を行った船舶が属する国が原産国となります。

3 なお、第三国経由で輸入されたり、第三国で単なる切断、冷凍等の行為が行われても、これらは原産国を変更することにはならず、上記2の国が原産国となります。

(答)
1 国内で養殖した水産物の原産地については、「水域名又は地域名(主たる養殖場が属する都道府県名をいう。)」を表示することが必要です。

2 2箇所以上の養殖場で養殖した場合の「主たる養殖場」とは、最も養殖期間の長い場所(食品表示基準第3条第2項の表の原料原産地名の項の1の一のイの(ハ))をいいますので、養殖期間が長い養殖場が属する都道府県を表示することになります。

3 ただし、A県で育成(第1段階)された種苗をB県で更に育成(第2段階)して生産物として出荷する場合で、第2段階の育成期間が第1段階より短いものの、第2段階における重量の増加が第1段階より大きい場合には、第2段階の育成によってその水産物の品質が決定されることから、第2段階の育成を行った都道府県を原産地として表示します(第1段階は種苗の育成期間であり養殖期間には含まれないものと考えます。)。

4 なお、第三者が原産地を確認できるように、表示義務者においては、これらの原産地表示の根拠となる情報として、養魚履歴や入・出荷伝票など受入時重量と出荷重量が分かる何らかの根拠書類を所持しておくことが必要です。

(答)
 輸入後、出荷調整や砂抜きのため国内で蓄養した貝類の原産地は、その輸出国となります。

(答)
1 A国から輸入したアサリを、輸入後、国内の管理できる状態の海浜に再び掘り揚げる目的で仮置きした場合は、単なる保管又は出荷調整と考えられ、当該アサリの原産地は「A国」と考えます。また、国内での蓄養期間が長いことを証明できない時についても、アサリの原産地は「A国」と表示する必要があります。

2 放流した輸入アサリと国産のアサリが海浜中で混在し掘り揚げた場合は、両方の産地を重量順に表示することとなりますが、仕分けが困難な場合は、漁獲区域の輸入アサリの放流量と国産アサリの漁獲量のデータを照らし合わせ重量比率を算出する方法などが考えられます。

(答)
 アサリの稚貝を輸入し又は国内から移殖して繁殖させ、成貝を漁獲する場合は、輸入前又は国内の成育期間の確認については、輸入業者や国内生産者に問い合わせ、成育期間を確認する方法や、天然の場合は、稚貝から成貝になるまでのサイズ(殻幅)ごとの平均的な成育期間を参考として、最も蓄養期間が長い産地を表示することとなります。ただし、いずれの場合も、その場所での蓄養期間が長いことを証明できる必要があります。

(答)
 農産物については、原産地として採取地を表示することになります。
 しかしながら、消費者は通常、作付地と採取地は同一であると認識していますので、消費者の誤認を招かないよう、しいたけ(菌床栽培)について、種菌を植え付けた場所と採取地が異なる場合は、採取地、栽培方法と併せて種菌を植え付けた場所も採取地とは区別して、国内で種菌を植え付けた場合は都道府県名、外国で植え付けた場合は当該国名を表示することが望ましいと考えます。

(遺伝子組換え農産物に関する事項関係)

(答)
 別添「遺伝子組換え食品に関する事項関係」を参照してください。

【関連ページ】
食品表示基準Q&A(外部リンク:消費者庁)
食品表示基準Q&A|別添 遺伝子組換え食品に関する事項(当サイト内)

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第19条関係

第19条は「⼀般⽤⽣鮮⾷品の『個別的義務表⽰』」に関する条文です。


(参考)食品表示基準(令和二年七月十六日改正)第十九条(PDF
※『e-Gov法令検索』の該当箇所を当サイトでPDF化したものです。

(食肉関係)

(答)
 食肉(畜産物)の名称については、「牛肉」、「鶏肉」等、その内容を表す一般的な名称の表示が必要です。また、容器包装に入れられた食肉については、食品表示基準別表24に基づき鳥獣の種類を、鳥獣の内臓にあっては、「牛肝臓」(「牛レバー」)、「心臓(馬)」(「ハツ(馬)」)等と表示してください。
 部位名の表示については、食肉小売品質基準(昭和52年1月26日52畜A第98号農林水産省畜産局長通達)、食鶏小売規格(平成5年3月10日5畜A第435号農林水産省畜産局長通達)及び食肉の表示に関する公正競争規約(全国食肉公正取引協議会)により表示することとされています。

(水産物関係)

(答)
 食品表示基準別表第3の定義にあるとおり、給餌していなければ養殖には該当しませんので、養殖の表示は不要です。

(答)
 ともに加工食品に該当しますので、解凍、養殖の表示の義務はありません。

(答)
 食品表示基準で規定する養殖は「幼魚等を重量の増加又は品質の向上を図ることを目的として、出荷するまでの間、給餌することにより育成すること」をいい、この定義に該当するものについて養殖の表示が義務付けられています。したがって、この養殖の定義に該当しないものについて天然と表示できるということではありません。なお、事実に基づき「天然」等と表示することは可能です。

(答)
 凍結状態のものを冷蔵ケースで販売するときには、冷蔵ケースに入れた直後は冷凍であったとしても、凍結状態を保つことができないことから、解凍の表示が必要です。

(答)
 切り身のふぐについては、内臓や皮を除去して切り身にする工程までを一貫して行う事業者や、内臓や皮が除去されたふぐを仕入れて切り身にする事業者もおり、また、輸入ふぐにあっては、輸入後に皮をはいで切り身にする事業者もおり、様々な流通形態があります。
 このため、ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないものに表示する処理年月日は、最終的に衛生状態を変化させた年月日を表示することとします。また、処理事業者の氏名又は名称及び住所についても同様に、最終的に衛生状態を変化させた事業者の氏名又は名称及び施設の所在地を表示してください。
 なお、当該表示事項は、ふぐ毒による食中毒発生時の遡りの観点から求められる表示事項であることから、除毒を行った年月日(輸入品にあっては、輸入年月日)、事業者の氏名又は名称及び施設の所在地や原料ふぐの種類等が確実に遡ることができるように、記録や伝票の保管を行ってください。

(答)
 魚類の分類学の進展により、「しろあみふぐ」が「もようふぐ」の幼魚であり、同一種であることが判明したため、標準和名のリストから「しろあみふぐ」を削除し、「もようふぐ」に統一しました。
 なお、本改正により、喫食可能なふぐの範囲が変更されるわけではありません。

第22条関係

第22条は「⼀般⽤⽣鮮⾷品の『表⽰の⽅式等』」に関する条文です。


(参考)食品表示基準(令和二年七月十六日改正)第二十二条(PDF
※『e-Gov法令検索』の該当箇所を当サイトでPDF化したものです。

(答)
1 名称及び原産地については、消費者に分かりやすく誤認を与えないように表示することが必要です。具体的には、容器包装の見やすい箇所に表示するか、あるいはその製品に近接した見やすい場所に立札等の掲示により表示することが必要です。

2 表示の場所については、特に規定は設けられていませんが、消費者に分かりやすくという点から、名称及び原産地の表示は同一面になされていることが望ましいと考えられます。しかし、消費者に分かりやすく表示されていれば、名称は容器包装に、原産地は立て札に表示してもよいこととされています。

3 また、壁やボード等に全商品を一括して原産地を表示することも、消費者に分かりやすく表示されていればよいものと考えます。

(農産物表示例)

(答)
 その商標等のシール及び安全証紙等に、水域(水域の表示が困難な場合にあっては、水揚げした港、水揚げした港が属する都道府県名)の表示が分かるようになっていれば、それを原産地表示としても差し支えありません。

(答)
 食品、添加物等の規格基準においては、豆類はシアン化合物が検出されるものであってはならないとされています。
 ただし、バター豆、ホワイト豆、サルタニ豆、サルタピア豆、ペギア豆、ライマ豆については、食品衛生法により使用基準を定め、生あんの原料のみに使用を限定し、また、生あんの製造基準を定め、生あんにシアン化合物が完全に残らないことを確保した上で、これらの豆類は元来その成分としてシアン化合物を含有していることから、豆100g中に含有するシアン化合物の量がシアン化水素(HCN)として、50mg以下であるという基準を設け、規制しています。
 したがって、シアン化合物を含有する豆類にあっては、流通及び加工工程の管理上の観点から、期限表示ではなく、輸入年月日の表示を行うこととなっています。

第23条関係

第23条は「⼀般⽤⽣鮮⾷品の『表⽰禁⽌事項』」に関する条文です。


(参考)食品表示基準(令和二年七月十六日改正)第二十三条(PDF
※『e-Gov法令検索』の該当箇所を当サイトでPDF化したものです。

(表示禁止事項)

(答)
1 生鮮食品の表示禁止事項は、食品表示基準第18条、第19条及び第21条(名称、原産地等)に関連するものに限定されます。

2 具体的には、例えば、以下のものが該当します。

  • 産地名を誤認させる表示
  • 業務用の品種ブレンド精米に「コシヒカリ」と表示
  • 交雑種の牛肉に 「黒毛和牛」と表示
  • 玄米及び精米について、一括表示欄外に事実と異なる産地、品種又は産年を表示
  • 容器包装に入れないで販売する玄米及び精米について、製品に近接した掲示その他の見やすい場所に事実と異なる産地、品種又は産年を表示
  • 切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く )について、生食用のものでないものに、生食用である旨を表示

3 食品表示基準第18条、第19条及び第21条に関連していないものは、景品表示法等他法令により措置されることとなります。

業務用生鮮食品

以下が「業務⽤⽣鮮⾷品」に関する条文です。

第24条(義務表⽰)
第25条(義務表⽰の特例)
第26条(任意表⽰)
第27条(表⽰の⽅式等)
第28条(表⽰禁⽌事項)


(参考)食品表示基準(令和二年七月十六日改正)第二十四条(PDF
(参考)食品表示基準(令和二年七月十六日改正)第二十五条(PDF
(参考)食品表示基準(令和二年七月十六日改正)第二十六条(PDF
(参考)食品表示基準(令和二年七月十六日改正)第二十七条(PDF
(参考)食品表示基準(令和二年七月十六日改正)第二十八条(PDF
※『e-Gov法令検索』の該当箇所を当サイトでPDF化したものです。

(答)
 学校や病院で給食を提供する事業者も、食品関連事業者です。学校や病院で給食を提供する場合は、設備を設けて飲食させる場合に該当するので、食品表示基準第1条により、基準の適用対象とはなりません。

(答)
1 外食向け等のみに供給されることが確実な生鮮食品(外食事業者に直接卸されるもの等)については、容器包装に入れられた業務用生鮮食品の表示事項のうち、食品表示基準第25条の規定において、表示は要しないとしている事項があります。

2 なお、販売先の使用用途が不明な場合は、一般用生鮮食品としての表示が必要となります。

(答)
1 一般的に最終製品について表示を行った者のみを表示責任者とした場合、業者間取引において不適正表示の原因を作った者に対して責任を問うことはできません。

2 このような制度では、最終製品の表示の正確性を確保することが困難であることから、平成20年にJAS法の改正を行い、商品の製造等に関係する者全てに表示義務を課すこととしています。
 なお、業者間取引を食品表示基準の対象としても、最終製品の表示責任者は、これまでどおり原材料を確認して正しい表示をする必要があることは言うまでもありません。

3 食品表示基準でもこの考え方を引き継ぎ、グループ企業間の取引も「業者間」の販売になりますので、表示義務の対象となります。

(答)
 同一企業内の取引については、それぞれが表示責任者(不適正表示を行った場合に食品表示法に基づき処分される者)となるのではなく、その企業が全体として表示責任者となることから、表示義務の対象とはしません。
 なお、適正な表示を行うために必要な範囲において、同一企業内であっても適切に情報の伝達・管理をすることは望ましいことと考えます。
 製造工程を他の企業へ委託する場合は、同一企業内の取引ではなく、表示義務の対象です。

(答)
1 基本的にはどのような委託であれ、委託先が不適正表示の原因となる行為をする可能性があることから、委託元と委託先との間で販売される食品も表示の対象とします。

2 このことから、製品等も委託元で用意し、それを委託先に提供した上での
① 単なる選別
② 単なる混合
③ 単なる切断
④ 単なる小分け
⑤ 単なる包装
⑥ 単なる詰め合わせ、組合せ
⑦ 単なるラベル貼り
のような単純な委託行為であっても、委託先が不適正表示の原因となる行為をする可能性があることから表示義務の対象とします。

3 表示方法については他の業務用食品と同じですが、食品表示基準による容器包装への表示の義務がないものについては、全ての表示事項について送り状、納品書等又は規格書等に表示することができます。

4 なお、例えば、
① 規格書等と照合できるようにした送り状等を委託先へ送り、委託先が製品を委託元へ納品する際に当該規格書等と照合できるようにした送り状等を返すこと
② 委託元が委託先に包装前の製品とあらかじめ表示を付した包材を送り、委託先が包装前の製品をその包材に入れ委託元へ返すこと
等の情報伝達が行われていれば、表示義務を果たしているといえます。

(答)
1 食品表示基準に基づく表示義務を負うのは、食品関連事業者等(食品表示法第2条第3項)です。単に運送だけを委託された事業者(卸売りは行わず、運搬運賃のみを受領)については、委託元と運送(配送)先で、容器包装、送り状、納品書等又は規格書等を取り交わすことになるので、表示の対象外となります。

2 単に保管することだけを委託された事業者についても表示義務の対象外となります。

3 なお、上記1及び2において、運送や保管の過程で賞味期限(消費期限)を表示する等を行う事業者にあっては、その前後の事業者と表示内容に関する情報等を密に共有し、食品表示基準に準じた適正な表示を行っていただくようお願いします。

(答)
1 食品表示基準に基づく表示義務を負うのは、食品関連事業者等(食品表示法第2条第3項)です。製造等の行為を行うか否かにかかわらず、卸売業者は食品の販売を業とする者ですので、表示義務の対象となります。したがって、卸売業者は、義務表示事項についての情報を把握し、適切に伝達を行う必要があります。送り状、納品書等又は規格書等に表示されている場合は、その情報を伝達する必要があります。
 なお、義務表示事項が全て容器包装に既に表示されていれば、卸売業者は改めて表示を行う必要はありません。

2 販売元と販売先の合意に基づき規格書等を取り交わし、卸売業者を経て製品が取引される場合であっても、卸売業者は表示義務の対象となります。
 この場合において、例えば、義務表示事項の全てが容器包装に表示されていないものは、卸売業者は、製品と規格書等を照合できる情報を送り状、納品書等に表示して販売先に伝達すれば問題はなく、必ずしも卸売業者が規格書等を入手する必要はないと考えます。また、上記1と同様に、義務表示事項が全て容器包装に既に表示されていれば、卸売業者は改めて表示を行う必要はありません。

(答)
1 輸入業者が国内で他の事業者へ販売する時点から表示が必要となります。

2 また、酒類については、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に基づき、酒類を保税地域から引き取るまでに表示することが義務付けられています。

3 したがって、輸出国側の事業者には、食品表示基準に基づく表示義務はありません。

4 なお、輸入手続の代行だけを行う事業者には、食品表示基準に基づく表示義務はありません。

(答)
 業務用生鮮食品については、名称、原産地、放射線照射に関する事項、乳児用規格適用食品である旨及び食品表示基準別表第24の中欄に掲げる表示事項(玄米及び精米に関する事項、栽培方法、解凍した旨、養殖された旨、一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨(牛肉(内蔵を除く。)であって生食用のものに限る。)及び子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨(牛肉(内蔵を除く。)であって生食用のものに限る。)を除く。)を表示する義務があります。

(答)
1 最終製品の原料原産地表示の正確性を確保するため、最終製品において、原料原産地表示義務の対象原材料(重量割合上位1位等)となる業務用生鮮食品については、原産地の表示の義務があります。
 最終製品において、原料原産地名の表示義務がない原材料となることが確実な業務用生鮮食品については、上記の表示は省略できます。

2 最終製品に原料原産地表示が必要かどうか分からない場合は、上記の表示は省略できません。

(答)
1 食品表示基準においては、「名称」について「その内容を表す一般的な名称を表示すること」とされており、業者間取引においても同様です。

2 しかしながら、他法令において名称についての規制がなく、業務用生鮮食品に記号や略号による表示を行おうとする場合には、業者間で規格書等によりその記号や略号の意味が周知されており、かつ、行政による調査・検査の際に一般的名称との対応関係が明示できるようであれば、記号や略号による情報伝達も可能です。

(答)
1 加工食品の原料原産地名の表示の根拠となるものですから、業務用生鮮食品の原産地の表示方法は、加工食品の原料原産地名の表示方法と同様に、国産品であるものには「国産である旨」を、輸入品にあっては「原産国名」となります。ただし、国産品にあっては、国産である旨の表示に代えて次に掲げる地名を表示することができます。
① 農産物にあっては、都道府県名その他一般に知られている地名
② 畜産物にあっては、主たる飼養地が属する都道府県名その他一般に知られている地名
③ 水産物にあっては、水域名、水揚げした港名、水揚げした港又は主たる養殖場が属する都道府県名その他一般に知られている地名

2 輸入された水産物にあっては、原産国名に水域名を併記することができます。

3 原産地が2つ以上ある場合にあっては、原材料に占める重量の割合の高い順がわかるように表示します。

4 最終製品の原料原産地名の表示において、食品表示基準に基づき「その他」と表示されることが明らかな業務用生鮮食品については、原産地を「その他」と表示することができます。

(答)
1 業者間取引では、食品表示基準別表第25に掲げる事項については容器包装に、それ以外の事項は容器包装に限らず、送り状、納品書等又は規格書等に表示することができます。

2 なお、規格書等へ表示する場合には、容器包装、送り状又は納品書等において、発送、納品された製品が、どの規格書等に基づいているのかを照合できるようにすることが必要です。

(答)
 業務用生鮮食品については、消費者にとって分かりやすい表示を行わせるための規制(一括表示、活字の大きさ、文字の色等)を適用しませんので、例えば「名称」や「原材料名」等の事項名を表示する必要はありません。ただし、その際には、取引の相手方に名称や原材料名等の情報が伝わるように表示しなければなりません。

(答)
1 送り状又は納品書等とは、伝票、インボイス等など製品に添付されて相手側に送付されるもののことです。このため、製品に添付されないものについては、「納品書」と称されるものであっても、食品表示基準で規定されている納品書等ではありません。

2 規格書等とは、製品規格書、配合規格書、納品規格書、仕様書等と称される製品に添付されないものであって、取引の当事者間で内容について合意がなされているもののことです。このため、「見積書」、「注文書」、「カタログ」、「指図書」「成分一覧表」などと称されるものであっても、製品に添付されず、かつ、取引の当事者間で内容(義務表示事項等)について合意がなされているものであれば食品表示基準で規定されている規格書等となります。

3 なお、規格書等については、電子媒体であるものを含みます。

(答)
1 業者間で取引される業務用生鮮食品の義務表示事項を表示する場所は、容器包装に限らず、送り状、納品書等又は規格書等も認めることとしています。

2 したがって、義務表示事項が、既に容器包装、送り状又は納品書等に表示されていれば、新たに規格書等を作成する必要はありません。

(答)
1 規格書等へ表示する場合には、当該規格書等の整理及び保存に努めなければなりません。どの商品に対応する規格書等なのかがすぐに照合できるように保存する必要があります。

2 このような規格書等は、紙ではなく電子媒体で保存することも可能ですので、保存スペースがない場合には、電子媒体で保存していただくことになります。
 なお、当該規格書等を電子媒体で保存する場合には、印刷できる状態にしていただくことが必要です。

(答)
 製造業者等が義務表示事項を規格書等へ表示した場合、製造業者等に当該規格書等を取引相手以外の流通業者や消費者等へ開示する義務が生じることはありません。

(答)
 業務用生鮮食品のうち、食品表示基準別表第24に添加物の表示事項が定められている食品(あんず、りんご等)は添加物の表示義務があります。それ以外の業務用生鮮食品には表示義務がありません。どちらの場合であっても、原材料と添加物を区分せずに表示することは可能ですが、納品先にとって分かりやすい表示となる場合は、原材料と添加物を明確に区分することが望ましいと考えます。

食品関連事業者以外の販売者に係る表示の基準(第29条関係)

以下が「生鮮食品の『⾷品関連事業者以外の販売者に係る基準』」に関する条文です。

第29条(義務表⽰)
第30条(表⽰の⽅式等)
第31条(表⽰禁⽌事項)


(参考)食品表示基準(令和二年七月十六日改正)第二十九条(PDF
(参考)食品表示基準(令和二年七月十六日改正)第三十条(PDF
(参考)食品表示基準(令和二年七月十六日改正)第三十一条(PDF
※『e-Gov法令検索』の該当箇所を当サイトでPDF化したものです。

(答)
 記載事項は以下のとおりです。
1 横断的事項
①名称(農産物及び水産物(切り身又はむき身にしたものを除く。)を除く。)

2 横断的事項(該当する場合に限る。)
②放射線照射に関する事項
③遺伝子組換え農産物に関する事項(遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨の表示並びに分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物である旨の表示に限る。)
④乳児用規格適用食品である旨

3 個別事項(品目が該当する場合に限る。)
 表示内容は食品表示基準別表第24を参照してください。
⑤シアン化合物を含有する豆類に関する事項
⑥アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びりんごに関する事項
⑦食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項
⑧生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳に関する事項
⑨鶏の殻付き卵に関する事項
⑩ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないものに関する事項
⑪切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって生食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項
⑫切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のものに関する事項
⑬冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたものに関する事項
⑭生かきに関する事項
 なお、文字の大きさ等は、食品表示基準第22条第1項(第3号を除く。)の規定に準じて表示することとなります。




※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)

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