食品表示基準Q&A|別添 遺伝子組換え食品に関する事項

(第3条第2項「遺伝子組換え食品に関する事項」及び第18条第2項「遺伝子組換え農産物に関する事項」関係)

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はじめにお読みください

このページは、消費者庁の「食品表示基準Q&A」の一部「別添 遺伝子組換え食品に関する事項」をクイズ形式で確認できるようにしたページです。

質問文をクリックまたはタップすると、答えが開閉します。

※主に食品表示検定の上級受験者を対象としています。初級・中級を受験される方はテキストを中心に学習されることをおすすめします。
⇒関連ページ:【食品表示検定・初級】勉強方法と過去問の出題傾向等について
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・中級の勉強方法

※質問文の一覧から直接答えを確認できる形式ですので、原文のPDFの目次と本文を行き来するよりは学習がはかどるかと思います。ただし、「Q&A」を読み込む前に、まずは「食品表示法」→「食品表示基準」→「食品表示基準について」→「Q&A」と、根っこの部分から理解していくことをおすすめします。
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・上級の勉強方法

※上記のとおり検定の学習用を想定したページですので、実際に表示を作成する段階においては上記リンク(消費者庁)より法令やQ&Aの原文をご確認ください。目視とツールでチェックはしておりますが、最新性・正確性・完全性・網羅性等を保証するものではありません。また、改行位置やスペースの有無・レイアウトなどについては、原文と一致しません。



※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)

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Ⅰ 表示全般

(答)
1 遺伝子組換え農作物については、品種ごとに、
① 食品としての安全性は「食品安全基本法」及び「食品衛生法」
② 我が国の野生動植物への影響は「カルタヘナ法」
に基づいて、科学的に評価し、安全性が確認されたものだけが輸入、流通、生産される仕組みとなっています。

2 このようにして安全性が確認された遺伝子組換え農産物とその加工食品について、食品表示基準に基づき、表示ルールが定められています。

3 表示義務の対象となるのは、大豆、とうもろこし、ばれいしょ、菜種、綿実、アルファルファ、てん菜及びパパイヤの8種類の農産物と、これを原材料とし、加工工程後も組み換えられたDNA又はこれによって生じたたんぱく質が検出できる加工食品33食品群及び高オレイン酸遺伝子組換え大豆及びこれを原材料として使用した加工食品(大豆油等)等です。

4 表示ルールの主なポイントは次のとおりです。
① 義務表示
 従来のものと組成、栄養価等が同等である遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品であって、加工工程後も組み換えられたDNA又はこれによって生じたたんぱく質が、広く認められた最新の検出技術によってその検出が可能とされているものについては、「遺伝子組換えである」旨又は「遺伝子組換え不分別である」旨の表示が義務付けられています。

② 任意表示
ア 油やしょうゆなどの加工食品
 油やしょうゆなど、組み換えられたDNA及びこれによって生じたたんぱく質が加工工程で除去・分解され、広く認められた最新の検出技術によってもその検出が不可能とされている加工食品については、遺伝子組換えに関する表示義務はありません。これは、非遺伝子組換え農産物から製造した油やしょうゆと科学的に品質上の差異がないためです。
 ただし、任意で表示することは可能です。
イ 非遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品
 分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品については、遺伝子組換えに関する表示義務はありません。
 ただし、任意で「遺伝子組換えでない」旨の表示をすることができます。

③ 分別生産流通管理
 遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を農場から食品業者まで生産、流通及び加工の各段階で相互に混入が起こらないよう管理し、そのことが書類等により証明されていることをいいます。

④ 「意図せざる混入」
 分別生産流通管理が適切に行われた場合でも、遺伝子組換え農産物の一定の混入は避けられないことから、分別生産流通管理が適切に行われていれば、このような一定の「意図せざる混入」がある場合でも、「遺伝子組換えでない」旨の表示をすることができることとしています。
 なお、この場合、大豆及びとうもろこしについて、5%以下の意図せざる混入が認められています。

 ※ ③及び④については、詳しくは、Ⅲ 分別生産流通管理を御参照ください。

⑤ 高オレイン酸遺伝子組換え大豆等の表示
 別表第18に定められている従来のものと組成、栄養価等が著しく異なる遺伝子組換え農産物(高オレイン酸遺伝子組換え大豆等)及びこれを原材料とする加工食品については、「高オレイン酸遺伝子組換えである」旨又は「高オレイン酸遺伝子組換えのものを混合したものである」旨の表示が義務付けられています。これは、組み換えられたDNAやたんぱく質が検出不可能であっても、オレイン酸等を分析することで品質上の差を把握することができるためです。

⑥ 「主な原材料」
 遺伝子組換え農産物が主な原材料(原材料の上位3位以内で、かつ、全重量の5%以上を占める)でない場合は表示義務はありません。

5 なお、現時点で厚生労働省による安全性審査の手続を経た8つの遺伝子組換え農産物以外の農産物(例えば、米や小麦など)及びその加工食品については、「遺伝子組換えでない」などの表示はできません。これは、当該農産物に遺伝子が組み換えられたものが存在すると誤解させるのみならず、優良誤認を招く可能性があるためです。

(答)
 (①について)
1 義務表示の対象となる遺伝子組換え食品の品目については、平成9年から平成11年までの2年余にわたり、消費者、生産・流通業者及び学識経験者からなる食品表示問題懇談会遺伝子組換え食品部会において議論した結果、科学的・技術的な観点から、表示の信頼性及び実行可能性を確保することが重要であるとの観点から、組み換えられたDNAやこれによって生じたたんぱく質が、広く認められた最新の技術によっても検出できない油やしょうゆ等の食品については、義務表示の対象外とされたところです。

2 なお、義務表示の対象品目については、組み換えられたDNA等の検出方法の進歩等に関する新たな知見、消費者の関心等を踏まえ、毎年見直しを行うこととしています。平成13年度にばれいしょ加工品6食品群が、平成17年度にアルファルファが、平成18年度にてん菜が、平成23年度にパパイヤが新たに義務表示の対象品目に追加されました。

(②について)
1 現実の農産物及び加工食品の取引の実態として、分別生産流通管理を適切に行うことにより、最大限の努力をもって非遺伝子組換え農産物を分別しようとした場合でも、その完全な分別は困難であり、遺伝子組換えのものが最大で5%程度混入する可能性は否定できないことから、我が国では、分別生産流通管理が適切に行われていれば、大豆及びとうもろこしについて、5%以下の意図せざる混入を認めています。

2 なお、分別生産流通管理が適切に行われた非遺伝子組換え農産物として取り扱うためには、分別生産流通管理が適切に行われていること及び混入が意図的に行われたものではないことが必要であり、分別生産流通管理が適切に行われていない場合や、意図的に混入させた場合には、5%以下の混入率であっても、非遺伝子組換え農産物とはみなされないこと、すなわち、「非遺伝子組換えである」旨の表示をすることはできないことに留意する必要があります。
 言い換えれば、PCR法等の科学的な検出方法により5%以下である混入率が判明した場合には、それが低いレベルの混入率であっても、適切な分別生産流通管理が行われていない限り、「遺伝子組換えでない」旨の表示は、不適正な表示となります。すなわち、このような場合は、本来、「遺伝子組換え不分別である」旨の表示をしなければならなかったということになります。
 また、5%より高い混入率については、このような高いレベルの混入は、分別生産流通管理が行われなかった、又は適切に行われなかったことを示すことから、「遺伝子組換えでない」旨の表示をすることはできません。

(答)
 添加物については遺伝子組換え表示を義務付けておりません。

(答)
1 これまで、我が国で食品としての安全性が確認された遺伝子組換え農産物は、除草剤耐性や害虫抵抗性といった性質が付与されてはいるものの、組成、栄養価等は従来のものと同等なものでした。

2 一方、平成13年3月に食品としての安全性確認がなされた高オレイン酸遺伝子組換え大豆(以下「高オレイン酸大豆」という。)は、従来のものと組成、栄養価等が著しく異なる農産物(特定遺伝子組換え農産物)であり、その表示については、消費者への情報提供という観点から、組成・栄養価が変わっていることと併せてこれが遺伝子組換え技術を用いて作出されたことを表示することとし、平成14年1月より義務付けられています。

3 例えば、高オレイン酸大豆の場合、
① 高オレイン酸大豆及びこれを原材料とする加工食品については、「大豆(高オレイン酸遺伝子組換え)」等と、
② 高オレイン酸大豆を意図的に混合したもの及びこれを原材料とする加工食品については、「大豆(高オレイン酸遺伝子組換えのものを60%混合)」等と表示することとなります。

4 また、高オレイン酸大豆のほかには、高リシン遺伝子組換えとうもろこし(以下「高リシンとうもろこし」という。)やステアリドン酸産生遺伝子組換え大豆(以下「ステアリドン酸産生大豆」という。)があります。

(答)
1 高オレイン酸大豆とは、開発企業が提出した資料によると、大豆の全脂肪酸に占めるオレイン酸の割合は通常約20%ですが、これを、遺伝子組換え技術により、約80%にまで高めたものです。(大豆に占める全脂肪酸の割合は通常のものと同等の約25%)

2 オレイン酸含量が高いことのメリットとしては、
① 熱安定性が高い(熱による酸化が起こりにくい)
② 血中コレステロール値を下げる(悪玉コレステロール値を下げ、善玉コレステロールは低下させない)
ことが一般的にいわれています。

(答)
1 高リシンとうもろこしは、飼料用に開発されたものです(デント種)。従来、とうもろこしを原料とする一般的な飼料は、動物の成長に必須であるリシン等のアミノ酸が不足しており、家畜を適切に生育させるためにリシン等の添加を行っています。

2 高リシンとうもろこしの開発により、家畜用飼料に添加するリシンの量の軽減又は添加を不要とし、従来よりも高濃度のリシンを含むとうもろこしを直接家畜用飼料として供給できるとされています。

3 なお、高リシンとうもろこしについては、飼料用に開発されていますが、食品についての安全性審査を終了しています。

(答)
1 米国で開発された遺伝子組換えパパイヤ(パパイヤリングスポットウイルス抵抗性パパイヤ55-1系統)について、平成18年に厚生労働大臣から食品安全委員会へ遺伝子組換え食品等の安全性に係る食品健康影響評価について要請されました。

2 この「パパイヤリングスポットウイルス抵抗性パパイヤ55-1系統」はパパイヤ生産上、問題となる、パパイヤリングスポットウイルスに抵抗性を持つように遺伝子組換えが行われた品種で、米国では平成9年に食品医薬品局(FDA)より食品としての安全性認可を受け、平成10年から栽培が開始され、翌平成11年以降、米国内で販売されております。(パパイヤリングスポットウイルスとは、アブラムシによって伝搬され、多くのパパイヤに感染し、果実に斑点を生じさせ、糖度を下げるなどパパイヤの品質に影響を与え、収穫ができなくなるなどのパパイヤ生産に深刻な被害をもたらすものです。)

3 現在では、パパイヤリングスポットウイルス抵抗性パパイヤ55-1系統は「レインボー」、「サンアップ」等の品種名で、米国ハワイ州で広く栽培されており、ハワイ州を中心に米国で広く流通し、消費されています。

なお、非遺伝子組換えパパイヤとしてハワイ州で栽培されている品種には「カポホ・ソロ」、「サンライズ」等があります。

4 この遺伝子組換えパパイヤについて、平成21年に食品安全委員会から厚生労働大臣に対し、食品健康影響評価の結果として、「ヒトの健康を損なうおそれはない」との通知がなされました。これに伴い、表示の義務化の検討を行い、当時のJAS法の遺伝子組換え食品に関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表示基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準に義務表示の対象品目として追加しました。

(答)
1 ステアリドン酸産生大豆とは、開発企業が提出した資料によると、従来の大豆では産生されないステアリドン酸を産生させるために、遺伝子組換えが行われた品種です。

2 ステアリドン酸は、n-3系脂肪酸の一種であり、ヒトや動物が摂取するとその一部が体内においてドコサヘキサエン酸(DHA)やエイコサペンタエン酸(EPA)に変わることが知られています。

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Ⅱ 表示対象と表示方法

(表示対象と表示方法)

(答)
 我が国において既に食品としての安全性が審査済みの遺伝子組換え作物である食品表示基準別表第16に規定する全ての作物(農産物)8種類及びこれらを原材料とする加工食品のうち、組み換えられたDNAやたんぱく質が広く認められた最新の技術により検出可能とされているものである食品表示基準別表第17に規定する33食品群が対象となります。

(GM-9)遺伝子組み換え食品に関する事項の義務表示対象品目8作物と33加工食品

(答)
1 義務表示の対象品目については、農林水産省において多数の食品をDNA分析し、その分析結果を科学者等からなる食品表示問題懇談会の小委員会及びJAS調査会遺伝子組換え食品部会で検討の上、決定したものです。遺伝子組換え農産物を原材料としているものであって、加工工程後も組み換えられたDNA又はこれによって生じたたんぱく質が検出可能な食品で、一般的に流通しているものは食品表示基準別表第17に規定されていると考えています。

2 なお、食品表示基準別表第17については、新たな遺伝子組換え農産物の商品化や、遺伝子組換え農産物の流通及び原料としての使用の実態、組み換えられたDNA又はこれによって生じたたんぱく質の除去並びに分解の実態、検出方法の進歩等に関する新たな知見、消費者の関心等を踏まえ、毎年見直すこととしています。平成13年度には、ポテトスナック菓子等のばれいしょ加工品6食品群が新たに義務表示の対象品目に追加されました。また、平成16年度からアルファルファを主な原材料とするものを追加するための検討が始まり、平成17年度に追加されました。さらに、平成17年度からてん菜(調理用)を主な原材料とするものを追加するための検討が始まり、平成18年度に追加されました。平成18年度には、高リシンとうもろこしを追加するための検討が始まり、平成19年度に追加されました。平成21年度からパパイヤを主な原材料とするものを追加する検討が始まり、平成23年度に追加されました。

(答)
 原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が5%以上のものをいいます。製造時に水を添加した場合は、添加した水は原材料として換算しません。

(答)
 表示が不要な加工食品の例としては、以下のものがあります。

(答)
 酒類についても食品表示基準の対象であり、遺伝子組換えに関する表示ルールが適用されます。
 ただし、ビール類(ビール・発泡酒・いわゆる新ジャンル)や焼酎・ウイスキー等の蒸留酒は、原料由来のDNA等が加工(発酵・蒸留)過程で除去・分解され、広く認められた最新の検出技術によっても検出されず 、 組み換えられたDNA等が残存する加工食品には該当しないため、遺伝子組換えに関する表示義務はありません。
 発酵・蒸留後の酒類に遺伝子組換え農産物(その加工品を含みます。)を主な原材料として混和した酒類は、遺伝子組換えに関する表示ルールに従って表示を行う必要があります。

 ※ 独立行政法人酒類総合研究所による研究結果が公表されています。(2018年(平成30年)「酒類におけるとうもろこし由来DNAの残存分析に関する研究」https://www.nrib.go.jp/data/research.htm

(答)
 食品表示基準別表第16では、義務表示の対象となる農産物として、「とうもろこし」を挙げています。スイートコーンは、とうもろこしですので、義務表示の対象です。

(答)
 主な原材料であるかどうかについては、区分ごとに判断するのではなく、全原材料の重量に占める当該原材料の割合を基に判断してください。
 例えば、全原材料の重量に占めるコーンスターチの割合が、上位3位以内かつ5%以上の場合は、衣とフライ種の両方に遺伝子組換えに関する表示をすることとなります。

(答)
 容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下である場合は、省略することができます。

(答)
 弁当、惣菜、みそ汁などが考えられます。

(答)
 「調理用」とは、消費者向けに販売され、購入後、調理して食すようなもの、例えば、五目豆(ひたし豆等)などが考えられます。
 なお、ここで、特に「調理用の大豆」としているのは、単に「大豆を主な原材料とするもの」とすると、豆腐やみそなど、既に当該別表に掲げられている食品についても全てこの号で読むことになってしまうためです。

(答)
 大豆粉そのものや、大豆粉に他の粉類を混合した製品を販売する場合などが考えられます。

(答)
1 ハンバーグ、ハムなどの食肉加工製品、かまぼこなどの魚肉ねり製品、プロテインパウダーなどが考えられます。
2 なお、脱脂大豆を主な原材料とするものについても、大豆たんぱくの一つと考えられますので、これを主な原材料とするものについても表示が必要となります。

(答)
 弁当、惣菜、枝豆を使用したスナック菓子などが考えられます。

(答)
 弁当、惣菜、漬物などが考えられます。

(答)
 コーンスナック菓子は、表示対象品目ですから、原材料のとうもろこしとコーンスターチ両方に遺伝子組換えに関する表示を行うこととなります。

(答)
 コーンフラワーそのものを販売する場合、ミックス粉(ケーキミックスなど)、菓子などが考えられます。

(答)
 コーングリッツを主な原材料とするものには、菓子などが考えられます。
 また、コーンミールについてもコーングリッツの一種としてみなし、コーンミールを主な原材料とするもの、例えば、パンやケーキなども本号に含まれます。なお、コーンフレークは、組み換えられたDNAやこれによって生じたたんぱく質が検出できないため、義務表示の対象外としています。

(答)
 「調理用」とは、消費者向けに販売され、購入後、調理して食すようなものなど、例えば、とうもろこしをカットし、盛り合わせ野菜として販売されるもの、とうもろこしを乾燥して販売しているものが考えられます。(GM-18参照)

(答)
 スナック菓子の詰め合わせ、ミックス粉(天ぷら粉など)、菓子(ビスケットなど)、弁当、惣菜などが考えられます。

(答)
 乾燥マッシュポテトの素などが考えられます。

(答)
 冷凍フレンチフライドポテト、冷凍マッシュポテトなどが考えられます。

(答)
 乾燥マッシュポテトを使用したベビーフード、ばれいしょでん粉を使用した食品、弁当、惣菜などが考えられます。

(答)
 「調理用」とは、消費者向けに販売され、購入後、調理して食すようなものなど、例えば、ばれいしょを調理し、ポテトサラダとして販売されるもの、真空パックの焼きいもが考えられます。(GM-18参照)

(答)
1 アルファルファの食用としての利用は、スプラウト(もやし)のほか、乾燥させて茶にしたものを飲食する場合があります。

2 なお、遺伝子組換えアルファルファについては、「飼料用」として開発されたものですが、今後、「食用」として流通する可能性があるため、表示の対象としております。

(答)
1 てん菜を調理した食品の例として、てんぷら、チップス等があります。今後、遺伝子組換えてん菜の商業栽培が行われ、これらの加工食品が流通される場合には、表示が義務付けられることとなります。

2 なお、てん菜を原材料として製造される砂糖については、てん菜由来のDNAの残存が確認されていないことから、表示の対象とはされておりません。

(答)
 缶詰、漬物、乾燥パパイヤ、ジャム、ピューレ、ジュース、シャーベット、パパイヤ茶(葉を含む。)などが考えられます。

(任意表示)

(答)
 分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物を使用した場合の加工食品の表示方法に従い、原材料名のみを表示するか又は当該原材料名の次に括弧を付して「非遺伝子組換え農産物を使用した」旨を表示できます。
 なお、加工食品が原材料1種類のみで構成されている場合(例えば、きな粉など)については、原材料名の表示を省略することができるため、名称のみを表示するか、又は当該原材料名を表示し、原材料名の次に括弧を付して「非遺伝子組換え農産物を使用した」旨を表示できます。
 また、食品表示基準第3条第2項の表の遺伝子組換え食品に関する事項の規定では、好ましい表現として、「遺伝子組換えでないものを分別」、「遺伝子組換えでない」という例を挙げています。しかし、この他にも、分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物であることが消費者に明瞭に分かる表示(例:非遺伝子組換え)であれば、構いません。

(答)
1 「遺伝子組換えでない」旨の表示は任意ですが、表示する場合は、食品表示基準第3条第2項の表の遺伝子組換え食品に関する事項の規定に従う必要があります。

2 一括表示事項欄に表示する場合は、原材料名の次に括弧を付して「遺伝子組換えでない」等、分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物である旨を表示します。一括表示事項欄外に表示する場合も、一括表示の場合と同様、「遺伝子組換え○○ではありません」等、分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物を使用している旨を表示してください。

3 なお、食品表示基準別表第17に掲げる農産物以外の農産物及びこれらを原材料とする加工食品については、当該農産物に関し、遺伝子組換えでないことの表示を禁止しています。

(答)
1 遺伝子組換えに関する表示をする場合、原材料名(対象農産物については当該農産物の名称)の次に括弧を付し、当該農産物が
① 分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨(「遺伝子組換え」等の表示)
② 分別されていない旨(「遺伝子組換え不分別」等の表示)
③ 分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物である旨(「遺伝子組換えでない」等の表示)
のいずれかを表示することとされており、対象農産物を明確に示す必要があります。

2 このため、「大豆油(大豆(遺伝子組換え))」、「ばれいしょでん粉(ばれいしょ(遺伝子組換えでない))」等と表記するのが基本ですが、大豆油やばれいしょでん粉の場合、当該対象農産物から製造されていることが原材料名から明らかに分かるので、表示が煩雑になって見にくい場合があることも考慮し、原材料名について「大豆油(遺伝子組換えでない)」、「大豆油(遺伝子組換えでない大豆を使用)」、「ばれいしょでん粉(遺伝子組換えでない)」等と表示しても差し支えありません。

3 一方、原材料名からは当該対象農産物から製造されていることが一般に明らかでないと考えられる場合(例:植物油、でん粉)には、「植物油(大豆(遺伝子組換えでない))」、「でん粉(ばれいしょ(遺伝子組換えでない))」等と、対象農産物を明確に示して表示する必要があります。

(答)
1 遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が分別されていない農産物を原材料とする加工食品を原材料(複合原材料)とする加工食品が食品表示基準別表第17に掲げる加工食品に該当するものであれば、「遺伝子組換え不分別」等の表示をする必要があります。

2 弁当、惣菜の場合、惣菜として販売する場合には表示が必要になって、その惣菜が弁当の具材となっている場合は表示が不要になることがあります。
 例えば、遺伝子組換え不分別の大豆を使用した豆腐を主な原材料とする「麻婆豆腐」には表示が必要で、その麻婆豆腐を主な原材料とした「麻婆豆腐弁当」は表示不要となります。しかし、豆腐そのものを弁当の具材とした場合に、豆腐が主な原材料に該当すれば表示が必要となります。

(答)
1 一括表示の外に強調表示する場合でも、一括表示の場合のルールに従い、「遺伝子組換え○○でない」等と分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物を使用している旨を表示することが基本です。

2 「遺伝子組換え原料不使用」等の強調表示については、その表示を見る消費者は、その食品中のどの原材料が遺伝子組換えであるのか否かを特定できず、一般には、その食品に使用されている全ての原材料が分別生産流通管理を行った非遺伝子組換えの農産物からなると認識するものと考えられますので、消費者の誤認を防止する観点から、このような表示をする場合には、全ての原材料について分別生産流通管理が行われている必要があります。すなわち、以下の①及び②のような場合であっても、その製品に使用されている全ての原材料について分別生産流通管理を行った遺伝子組換えでない対象農産物を使用していない限り、「遺伝子組換え不使用」等の強調表示をすることはできません。

① 主な原材料には分別生産流通管理が行われた農産物を使用していても、副原料(主な原材料でない原材料)として、分別生産流通管理が行われたことを確認していない農産物又はこれを原材料とする加工食品を使用している場合

例1)遺伝子組換えでない大豆を主な原材料として使用した弁当の4番目の原材料として、不分別とうもろこしを使用
例2)遺伝子組換えでない大豆を主な原材料として使用した豆腐ハンバーグに、不分別とうもろこしから製造されたコーンスターチをつなぎとしてごく少量(全原材料に占める重量比が5%未満)添加

② 分別生産流通管理を行っていない農産物を原材料として使用した食品表示基準別表第17に掲げる加工食品以外の食品(油やしょうゆ等の義務表示の対象でない加工食品)を原材料として使用している場合

例)遺伝子組換えでないばれいしょを主な原材料として使用したポテトチップスに、不分別大豆から製造された大豆油を使用

○ 表示例[大豆油を使用したポテトチップス]

× 誤った強調表示の例:(ばれいしょについては分別生産流通管理が行われたものであるが、大豆油の原材料の大豆は不分別である場合)

◎ 正しい強調表示の例:(ばれいしょ、大豆油の原材料の大豆ともに、分別生産流通管理が行われたものである場合)

Ⅲ 分別生産流通管理

(答)
1 食品表示基準で規定する分別生産流通管理(IPハンドリング:Identity Preserved Handling)とは、遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理し、その旨を証明する書類により明確にした管理の方法をいいます。

2 分別生産流通管理の具体的な方法は、産地、作目、加工食品の種類等に応じて多様なものがありますが、標準的なケースとして、圧倒的に輸入量の多い、バルク輸送される北米産の大豆及びデント種のとうもろこしについて、(財)食品産業センターにおいて分別生産流通管理の「流通マニュアル」を作成・配布※1 しています。(2001年12月改定版発行)

3 同マニュアルは、生産、流通及び加工の段階ごとの、チェックポイント、管理方法、必要な記録等を示し、それらに基づき確認したことを示す証明書の様式例、証明書発行の流れ、証明書の保存期間等を記載していますので、バルク輸送される北米産の大豆及びデント種のとうもろこしに関しては、このマニュアルに即した管理及び確認をしていただければ、食品表示基準でいう分別生産流通管理が行われ、かつ、適切な確認がなされたことになります。

4 また、平成14年2月から表示が義務付けられたばれいしょ加工品の分別生産流通管理について、(財)食品産業センターにおいて同様のマニュアルを作成・配布※1 しています。(2002年3月発行)平成23年12月から表示が義務付けられたパパイヤ及びその加工品の分別生産流通管理についても、平成22年度に消費者庁が実施した「遺伝子組換え表示に係る海外等実態調査」において同様のマニュアルを作成し、配布※2 しています。(2011年11月発行)同マニュアルでは、日本国内の販売段階等で意図せざる混入が起こらないようにするとともに、遺伝子組換えであるかの別を消費者に確実に伝えることを担保する観点から、ハワイ州現地でパパイヤを梱包する際に「ハワイ パパイヤ(遺伝子組換え)」等のシールを貼付することとしています。

5 なお、これらのマニュアルとは異なる分別生産流通管理の方法を用いることもできますが、その場合には、マニュアルによる分別生産流通管理と同等又は同等以上の信頼性及び追跡可能性のある方法である必要があります。

※1 これらのマニュアルについては、下記のウェブサイトからpdfファイルで入手することができます。
(大豆及びとうもろこし並びにばれいしょ)
・財団法人食品産業センター
 http://www.shokusan.or.jp/
・消費者庁
 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/guideline/#manual
・農林水産省
 http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/qa.html

※2 これらのマニュアルについては、下記のウェブサイトからpdfファイルで入手することができます。
(パパイヤ)
・消費者庁
 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/guideline/#manual
・農林水産省
 http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/qa.html

(答)
(①について)
 現在のところ、我が国において商業栽培が行われている遺伝子組換え農産物はありません。したがって、国産農産物である場合には、輸入農産物の混入の可能性が生じない限り、現時点では、「流通マニュアル」に準じた分別生産流通管理は必要ありませんが、輸入農産物との混入の可能性が生じる段階、具体的には国産品と輸入品の両方を取り扱っている問屋等以降の段階においては「流通マニュアル」(GM-40参照)又はこれに準じた方法により管理及び確認をしてください。

(②について)
 北米産以外の大豆、とうもろこし及び北米産以外のばれいしょを原材料とするばれいしょ加工品については、当該国から輸入しようとする当該農産物(又は当該加工食品の原材料としての農産物)について当該遺伝子組換え農産物の商業栽培が行われている場合(下記「(参考)」を参照ください。)には、分別生産流通管理の「流通マニュアル」又はこれに準じた方法による生産段階からの管理及び確認が必要です。

(参考)
ISAAA(International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications)の資料によれば、2013年時点で遺伝子組換え農産物を商業栽培しているのは下記の30か国とされています。

米国(大豆、とうもろこし、綿実、菜種、アルファルファ、てん菜、パパイヤ)
ブラジル(大豆、とうもろこし、綿実)
アルゼンチン(大豆、とうもろこし、綿実)
インド(綿実)
カナダ(菜種、とうもろこし、大豆、てん菜)
中国(綿実、パパイヤ)
パラグアイ(大豆、とうもろこし、綿実)
南アフリカ(とうもろこし、大豆、綿実)
パキスタン(綿実)
ウルグアイ(大豆、とうもろこし)
ボリビア(大豆)
フィリピン(とうもろこし)
オーストラリア(綿実、菜種)
ブルキナファソ(綿実)
ミャンマー(綿実)
スペイン(とうもろこし)
メキシコ(綿実、大豆)
コロンビア(綿実、とうもろこし)
スーダン(綿実)
チリ(とうもろこし、大豆、菜種)
ホンジュラス(とうもろこし)
チェコ(とうもろこし、ばれいしょ)
ルーマニア(とうもろこし)
ポルトガル(とうもろこし)
ドイツ(ばれいしょ)
ポーランド(とうもろこし)
スロバキア(とうもろこし)
エジプト(とうもろこし)
スウェーデン(ばれいしょ)
コスタリカ(綿実、大豆)

注:( )内は、我が国での遺伝子組換え表示に関する対象農産物のうち、ISAAAの資料によって、当該国で商業栽培があるとされているもの。

(③について)
 コンテナや袋詰めで輸送される大豆、とうもろこし、及びばれいしょ加工品については、当該農産物又は加工食品がコンテナや袋詰めされる以前の生産、流通の段階と、コンテナや袋詰めの密封状態が解かれた以降の流通、加工の段階において、「流通マニュアル」又はこれに準じた方法により管理及び確認をすることが必要です。コンテナや袋詰めされている間は、他の農産物(又は他の農産物を原材料とする他の加工食品)と混ざることはありませんので、その積み卸し等があったとしても、その間の特段の管理及び確認の必要はありません。

(④について)
 大豆、とうもろこし、ばれいしょ及びパパイヤ以外の対象農産物(菜種、綿実、アルファルファ及びてん菜)について、「遺伝子組換えでないものを分別」等の表示をする場合には、遺伝子組換え農産物の意図せざる混入の可能性がある生産、流通及び加工の各段階で大豆やとうもろこしについての「流通マニュアル」に準じた方法による管理及び確認をしてください。

(⑤について)
 遺伝子組換え農産物を商業栽培していないハワイ州以外の生鮮パパイヤについては、生鮮食品の表示基準における原産地表示の義務付け及び(GM-40)の4のシール貼付により、ハワイ州産パパイヤと混入する可能性はないと考えられることから、日本国内において「流通マニュアル」に準じた分別生産流通管理を実施する必要はありません。

(⑥について)
 当該国の公的機関等により当該農産物について当該遺伝子組換え農産物の商業栽培が行われていないことを確認している場合、又は当該国の輸出者が当該国において当該遺伝子組換え農産物の商業栽培が行われていないことを確認している場合には、その農産物の原産国を確認するとともに、遺伝子組換え農産物の意図せざる混入の可能性が生ずる段階、具体的には、日本の港に入った段階以降においては、「流通マニュアル」又はこれに準じた方法による管理及び確認が必要となります。
 また、一旦遺伝子組換え農産物の商業栽培を行った後、当該遺伝子組換え農産物の商業栽培が行われなくなったことが当該国の公的機関により確認されていることを輸入業者が確認している場合については、遺伝子組換え農産物の意図せざる混入の可能性が生ずる段階以降において分別生産流通管理が必要になります。

(答)
1 菜種について、「遺伝子組換えでない」旨の表示をする場合又は遺伝子組換えに関する表示を省略する場合には、分別生産流通管理の「流通マニュアル」又はこれに準じた方法による生産段階からの管理及び確認が必要です。また、菜種を原料とした油については、遺伝子組換えに関する表示の義務はありませんが、任意で「遺伝子組換えでない」旨等の表示をする場合は、分別生産流通管理の「流通マニュアル」又はこれに準じた方法による生産段階からの管理及び確認が必要ですので、御注意ください。

2 なお、「遺伝子組換えでない」旨の表示をする場合又は遺伝子組換えに関する表示を省略する場合、遺伝子組換え農産物の混入の可能性がある限り、分別生産流通管理が必要です。
 このため、今後、新たに遺伝子組換え農産物の混入の可能性が生じた場合には、遺伝子組換え農産物を商業栽培している国以外の国から輸入した農産物又は国産の農産物であっても分別生産流通管理が必要となりますので、対象農産物の流通については、日頃から細心の注意を払って管理していただくよう、お願いします。

(答)
1 「意図せざる遺伝子組換え農産物の一定の混入」は、大豆及びとうもろこしについては5%以下です。「流通マニュアル」又はこれに準じた方法により分別生産流通管理が適切に行われた場合には、混入率5%以下を目安とした取引が可能です。
 また、ばれいしょなどについては、現在のところ、大豆やとうもろこしと同様の目安はありませんが、意図せざる混入の可能性自体を否定するものではありません。

2 なお、当然のことながら、混入率5%以下というのは、分別生産流通管理が適切に行われたという前提の上での、意図せざる遺伝子組換え農産物の一定の混入を意味しているのであり、例えば、分別生産流通管理を確認していないが結果として遺伝子組換えの混入率が5%以下であった場合や、意図的に遺伝子組換え農産物を混入した場合などは違反となります。

(答)
 適切に分別生産流通管理された対象農産物を原材料として使用した商品を製造し、販売する場合、当該対象農産物が適切に分別生産流通管理されたものかどうか確認した上で使用しなければ、不適正な表示となります。証明書は使用する前までに入手し、必ず内容を確認してください。

(答)
 分別生産流通管理証明書は紙面での発行や保存が基本ですが、改ざん等のおそれがない電子媒体による発行や保存も可能です。
 なお、紙面同様、発行者及び受け取った者が双方で2年以上保存してください。

(答)
 輸入業者が委託している保税倉庫や港湾サイロでの保管についても、分別生産流通管理が行われていることを証明する必要があります。この段階の証明については、例えば、委託を受けている倉庫業者が証明書を発行する、倉庫業者から作業報告書等で分別生産流通管理を行った旨の報告を受けた輸入業者が証明書を発行するなどの方法が考えられます。

Ⅳ 具体的な表示例等

(答)
1 大豆を主な原材料とする食品の表示例
① 遺伝子組換え大豆を分別していない大豆を原材料としている場合

② 非遺伝子組換え大豆を原材料としている場合

2 とうもろこしを主な原材料とする食品の表示例
① 遺伝子組換えとうもろこしを分別していないとうもろこしを原材料としている場合

② 非遺伝子組換えとうもろこしを原材料としている場合

3 ばれいしょ(ばれいしょでん粉、タピオカでん粉)を主な原材料とする食品の表示例
①ア 遺伝子組換えばれいしょを分別していないばれいしょを原材料としている場合
(ばれいしょでん粉100%の場合)

①イ 遺伝子組換えばれいしょを分別していないばれいしょを原材料としている場合
(ばれいしょでん粉とタピオカでん粉を混合して使用している場合)

②ア 非遺伝子組換えばれいしょを原材料としている場合
(ばれいしょでん粉100%の場合)

②イ 非遺伝子組換えばれいしょを原材料としている場合
(ばれいしょでん粉とタピオカでん粉を混合して使用している場合)

(答)
 次のような表示方法が可能です。
① 「豆乳パフ(大豆を含む、大豆:遺伝子組換えでない)」
② 「豆乳パフ(大豆を含む:遺伝子組換えでない)」
③ アレルゲンについては、個別表示と一括表示の併用はできないため、一括表示をする場合はそれぞれ遺伝子組換え食品の表示(豆乳パフ(遺伝子組換えでない))とアレルギーの一括表示をすることになります。

(答)
 GMOは、Genetically Modified Organismの略ですが、GMOでは消費者に分からないおそれがありますので、一括表示事項欄には日本語で「遺伝子組換え不分別」等と表示してください。同様に、「遺伝子組換えでない」旨を表すものとして、「non-GM」等の表現も使用できません。

(答)
1 高オレイン酸大豆の場合、表示の対象は、
① 高オレイン酸大豆
② ①を主な原材料とするもの(脱脂されたことにより、高オレイン酸形質が除去されたものを除く。)
③ ②を主な原材料とするもの
となります。
 したがって、高オレイン酸大豆を主な原材料として使用した場合には、油やしょうゆなど従来表示義務がなかった品目やこれらを主な原材料とするものについても表示義務が生じることとなります。
 なお、主な原材料の範囲は、従来同様、上位3位かつ5%以上です。

2 高オレイン酸大豆を脱脂したものについては、高オレイン酸大豆を脱脂した脱脂大豆の組成は、通常の脱脂大豆と相違がなく、オレイン酸を始め脂肪酸が除去されたにもかかわらず高オレイン酸である旨の表示を行うことは、消費者に誤認を与えかねないことから、当該脱脂大豆及びこれを原材料とする加工食品については、高オレイン酸である旨の表示の対象からは除かれています。(ただし、脱脂大豆及びこれを原材料とするものであって、加工工程後も組み換えられたDNA又はこれによって生じたたんぱく質が検出可能なものとして食品表示基準別表第17に掲げる加工食品については、「食用大豆油(遺伝子組換え)」等の遺伝子組換えに関する表示の対象となります。)

3 具体的な表示例は以下のとおりです。
① 高オレイン酸大豆を原材料とする大豆油

② 高オレイン酸遺伝子組換え大豆を原材料とする大豆油を主な原材料とする食品

③ 高オレイン酸大豆を意図的に混合した大豆を主な原材料とする食品

(答)
1 高リシンとうもろこしの場合、表示の対象は、
① 高リシンとうもろこし
② ①を主な原材料とするもの(高リシン形質が除去されたものを除く。)
③ ②を主な原材料とするもの
となります。
 高リシンとうもろこしを使用した油については、オレイン酸と異なりリシンが油中に残らないことから、通常のとうもろこし同様に表示義務はありません。
 なお、主な原材料の範囲は、従来同様、上位3位かつ5%以上です。

2 高リシンの形質が除去された高リシン遺伝子組換えとうもろこしを使用した場合については、通常のとうもろこしと相違がないことから、高リシンである旨の表示を行うことは、消費者に誤認を与えかねないことから、当該とうもろこし及びこれを原材料とする加工食品については、高リシンである旨の表示の対象からは除かれています。

3 具体的な表示例は、(GM-50)を参照してください。

(答)
1 ステアリドン酸産生大豆の場合、表示の対象は、
① ステアリドン酸産生大豆
② ①を主な原材料とするもの(脱脂されたことにより、ステアリドン酸産生形質が除去されたものを除く。)
③ ②を主な原材料とするもの
となります。
 したがって、ステアリドン酸産生大豆を主な原材料として使用した場合には、油やしょうゆなど従来表示義務がなかった品目やこれらを主な原材料とするものについても表示義務が生じることとなります。
 なお、主な原材料の範囲は、従来同様、上位3位かつ5%以上です。

2 ステアリドン酸産生大豆を脱脂したものについては、ステアリドン酸産生大豆を脱脂した脱脂大豆の組成は、通常の脱脂大豆と相違がなく、ステアリドン酸を始め脂肪酸が除去されたにもかかわらずステアリドン酸産生である旨の表示を行うことは、消費者に誤認を与えかねないことから、当該脱脂大豆及びこれを原材料とする加工食品については、ステアリドン酸産生である旨の表示の対象からは除かれています。(ただし、脱脂大豆及びこれを原材料とするものであって、加工工程後も組み換えられたDNA又はこれによって生じたたんぱく質が検出可能なものとして食品表示基準別表第16に掲げる加工食品については、「食用大豆油(遺伝子組換え)」等の遺伝子組換えに関する表示の対象となります。)

3 具体的な表示例は(GM-50)を参照してください。

Ⅴ 表示禁止事項

(答)
(①について)
1 食品表示基準第3条第1項の表の原材料名の項の規定では、一括表示事項欄の原材料名欄には使用した原材料を表示することとしており、牛乳(卵)の原材料に当たらない飼料の表示はできません。したがって、①の例のように、「遺伝子組換え飼料不使用牛乳(卵)」といった遺伝子組換えに関する表示を一括表示事項欄に表示することはできません。
 なお、遺伝子組換え飼料(とうもろこしなど)については、組み換えられたDNA等は家畜体内で消化酵素により分解されてしまい、牛乳や卵には残らないため、遺伝子組換えに関する表示を義務付けることは難しいと考えていますが、①のような表示を一括表示事項欄の欄外に任意で表示することは可能です。

(②について)
2 また、②の例のように、「遺伝子組換えでない牛乳(卵)」という表示は、現時点では、遺伝子組換え技術を用いて作られた牛乳(卵)が流通しているような誤解を与えることから表示できません。

(答)
 これらの表示については、当該製品に使用した農産物のみが遺伝子組換えでないと消費者に誤解されるため、食品表示基準第9条において表示禁止事項に当たるとされており、表示できません。
 なお、一般に当該農産物については遺伝子組換えのものが存在していないということを表示することは可能です。(例 現在のところ、小麦や米については、遺伝子組換えのものは流通していません。)

Ⅵ 表示の監視

(答)
 遺伝子組換え食品の表示には「遺伝子組換え」(義務表示)「遺伝子組換え不分別」(義務表示)及び「遺伝子組換えでない」(任意表示)の3通りがあります。この遺伝子組換え食品の表示の監視及び検証は「遺伝子組換えでない」(任意表示)または記載の無いものについて、その原料となる大豆やとうもろこしが分別生産流通管理がなされている旨の書類が整っていることの確認を行います。この確認が出来なければ、分別生産流通管理が十分になされていないこととなり、「遺伝子組換え不分別」と表示する必要があります。
 なお、このように、遺伝子組換え食品の表示の監視は、書類の確認(社会的検証)が基本ですが、これに先立って、科学的検証の手法で、対象を絞り込むこととしています。

(答)
 定量PCR等で遺伝子組換え作物の含有率を推定できるのは、現在のところ、大豆やとうもろこしの穀粒及びごく一部の加工度の低い加工食品に限られており、ほとんどの加工食品については、遺伝子組換え作物の含有量の直接の検知方法は確立していませんが、関係機関において開発が行われており、可能なものから順次、検知方法を確立していくこととしています。

(答)

 5%を超える遺伝子組換えのものの混入があることが判明した場合には、適切な分別生産流通管理が実施されていないおそれがあります。また、大豆やとうもろこしの場合の混入率5%以下は分別生産流通管理が適切に行われた前提の上で認められるものであり、例えば、分別生産流通管理を確認していないが結果として遺伝子組換えの混入率が5%以下であった場合や、意図的に遺伝子組換え作物を混入した場合には「遺伝子組換え不分別」又は「遺伝子組換え」と表示する必要があり、「遺伝子組換えでない」という表示は不適正な表示であるといえます。


 このような場合には、必要に応じ、生産・流通の過程を遡って、証明書、伝票、分別流通の実際の取扱い等をチェックし、分別生産流通管理が適切に実施されたかを確認した上で、不十分な場合にはその結果に応じて、食品表示法に基づき指示、命令、罰則等、所要の措置を講ずることとなります。

参考図表

参考図表1 【図:遺伝子組換え食品の表示方法】

参考図表2 【表:遺伝子組換え食品の義務表示対象品目リスト】




※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)

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