アレルギー表示対象28品目の概要
2021年2月現在、アレルギー表示の対象は、「特定原材料7品目」と「特定原材料に準ずるもの21品目」の、合計28品目となっています。
「食品表示基準について」の一部改正(2019年9月19日)により、特定原材料に準ずるもの(アレルギー表示推奨品目)に「アーモンド」が追加され、従来の27品目から28品目となりました。
なお、「くるみ」については、現行の扱いは「特定原材料に準ずるもの」ですが、「特定原材料」への移行の準備が進んでいます。
特定原材料7品目の一覧
食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高いものが、「特定原材料」として「食品表示基準 別表第十四(第三条関係)」に掲げられています。
次の7品目を含む加工食品については、食品表示基準により、当該特定原材料を含む旨の表示が義務付けられています。
- えび
- かに
- 小麦
- そば
- 卵
- 乳
- 落花生
特定原材料に準ずるもの21品目の一覧
食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、症例数や重篤な症状を呈する者の数が継続して相当数みられるが、特定原材料に比べると少ないものが、「特定原材料に準ずるもの」として「食品表示基準について 『別添 アレルゲンを含む食品に関する表示』」に掲げられています。
この通知により、次の21品目を含む加工食品については、当該食品を原材料として含む旨を可能な限り表示するよう努めること、とされています。
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
特定原材料等の範囲について
「特定原材料」と「特定原材料に準ずるもの」を合わせて「特定原材料等」と呼びます。
「特定原材料等」の範囲は、原則として、日本標準商品分類の番号で指定されている範囲のものを指します。具体的な範囲は、「食品表示基準について『 別添 アレルゲンを含む食品に関する表示 別表1』 」にて示されています。
また、一部の品目については、「食品表示基準Q&A『別添 アレルゲンを含む食品に関する表示』」において、Q&A形式で補足的な説明がなされています。
【関連ページ】
食品表示基準について『 別添 アレルゲンを含む食品に関する表示 別表1』(外部リンク:消費者庁)
食品表示基準Q&A『別添 アレルゲンを含む食品に関する表示』(外部リンク:消費者庁)
食品表示基準Q&A|別添 アレルゲンを含む食品に関する表示(当サイト内)
以下は、特定原材料等28品目について「通知の別表」および「Q&A」から抜粋したものです。
※目視とツールでチェックはしておりますが、最新性・正確性等を保証するものではありません。実際に表示を作成する段階においては、上記リンクより法令や消費者庁通知等の原文をご確認ください。
多数の品目(動物全般)の範囲に関わるQ&A
(答)
動物の血液、胆汁又は血しょう(プラズマ)だけならば表示の対象にはなりませんが、肉片が混ざるのであれば表示の対象となります。
※(出典)食品表示基準Q&A『別添 アレルゲンを含む食品に関する表示』より
特定原材料7品目の範囲
「えび」の範囲
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|---|---|
71 | 3311 | えび類 | くるまえび類 | くるまえび |
71 | 3312 | 〃 | 〃 | ふとみぞえび |
71 | 3313 | 〃 | 〃 | くまえび |
71 | 3314 | 〃 | 〃 | たいしょうえび |
71 | 3319 | 〃 | 〃 | その他のくるまえび類 |
71 | 3321 | 〃 | しばえび類 | よしえび |
71 | 3322 | 〃 | 〃 | しばえび |
71 | 3323 | 〃 | 〃 | あかえび |
71 | 3324 | 〃 | 〃 | とらえび |
71 | 3329 | 〃 | 〃 | その他のしばえび類 |
71 | 3331 | 〃 | さくらえび類 | さくらえび |
71 | 3339 | 〃 | 〃 | その他のさくらえび類 |
71 | 3341 | 〃 | てながえび類 | てながえび |
71 | 3342 | 〃 | 〃 | すじえび |
71 | 3349 | 〃 | 〃 | その他のてながえび類 |
71 | 3351 | 〃 | 小えび類 | ほっかいえび |
71 | 3352 | 〃 | 〃 | てっぽうえび |
71 | 3353 | 〃 | 〃 | ほっこくあかえび |
71 | 3359 | 〃 | 〃 | その他の小えび類 |
71 | 339 | 〃 | その他のえび類 | |
71 | 3411 | 〃 | いせえび類 | いせえび |
71 | 3412 | 〃 | 〃 | はこえび |
71 | 3419 | 〃 | 〃 | その他のいせえび類 |
71 | 342 | 〃 | うちわえび類 | |
71 | 343 | 〃 | ざりがに類 |
(答)
「えび」とは、日本標準商品分類における分類番号7133のえび類(いせえび・ざりがに類を除く。)及び7134いせえび・うちわえび・ざりがに類であり、具体的には、くるまえび類(くるまえび、たいしょうえび等)、しばえび類、さくらえび類、てながえび類、小えび類(ほっかいえび、てっぽうえび、ほっこくあかえび等)、その他のえび類並びにいせえび類、うちわえび類、ざりがに類(ロブスター等)を表示の対象としています。
また、しゃこ類、あみ類、おきあみ類等は、その他の甲殻類に分類されるため、表示の対象外となっています。
※(出典)食品表示基準Q&A『別添 アレルゲンを含む食品に関する表示』より
「かに」の範囲
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|---|---|
71 | 3511 | かに類 | いばらがに類 | たらばがに |
71 | 3512 | 〃 | 〃 | はなさきがに |
71 | 3513 | 〃 | 〃 | あぶらがに |
71 | 3521 | 〃 | くもがに類 | ずわいがに |
71 | 3522 | 〃 | 〃 | たかあしがに |
71 | 3531 | 〃 | わたりがに類 | がざみ |
71 | 3532 | 〃 | 〃 | いしがに |
71 | 3533 | 〃 | 〃 | ひらつめがに |
71 | 3539 | 〃 | 〃 | その他のわたりがに類 |
71 | 3541 | 〃 | くりがに類 | おおくりがに(けがに) |
71 | 3542 | 〃 | 〃 | くりがに |
71 | 359 | 〃 | その他のかに類 |
(答)
「かに」とは、日本標準商品分類におけるかに類であり、具体的には、いばらがに類(たらばがに、はなさきがに、あぶらがに)、くもがに類(ずわいがに、たかあしがに)、わたりがに類(がざみ、いしがに、ひらつめがに等)、くりがに類(けがに、くりがに)、その他のかに類を表示の対象としています。
※(出典)食品表示基準Q&A『別添 アレルゲンを含む食品に関する表示』より
「卵」の範囲
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|---|---|
70 | 31 | 食用鳥卵 | 鶏卵 | |
70 | 32 | 〃 | あひるの卵 | |
70 | 33 | 〃 | うずらの卵 | |
70 | 39 | 〃 | その他の食用鳥卵 | |
73 | 3111 | 鶏卵の加工製品 | 液鶏卵 | 全液鶏卵 |
73 | 3112 | 〃 | 〃 | 卵白液鶏卵 |
73 | 3113 | 〃 | 〃 | 卵黄液鶏卵 |
73 | 3121 | 〃 | 粉末鶏卵 | 全粉鶏卵 |
73 | 3122 | 〃 | 〃 | 卵白粉鶏卵 |
73 | 3124 | 〃 | 〃 | 卵黄粉鶏卵 |
73 | 313 | 〃 | 鶏卵加工冷凍食品 | |
73 | 319 | 〃 | その他の鶏卵加工製品 | |
73 | 391 | その他の加工卵製品 | あひるの卵の加工製品 | |
73 | 392 | 〃 | うずらの卵の加工製品 | |
73 | 399 | 〃 | 他に分類されない加工卵製品 |
(答)
「卵」については、鶏卵のみを示すのか、その他の鳥類の卵も含めるのかの判断が難しいですが、交差反応が認められている(鶏卵でアレルギーを起こす人は他の鳥類の卵でもアレルギー症状を起こす場合がある)ことにより、鶏卵のみでなく、あひるやうずらの卵等、一般的に使用される食用鳥卵についても対象となります。しかし、他の生物の卵(魚卵、は虫類卵、昆虫卵等)は範囲に含まれません。
また、全卵のみではなく、卵黄と卵白に分離していたとしても、卵を含む旨の表示が必要です。さらに、生卵を使用している場合は勿論のこと、液卵、粉末卵、凍結卵等を用いた場合も「卵」を含む旨の表示漏れがないよう注意してください。なお、「卵白」、「卵黄」を除き、「卵」の文字が含まれている原材料名が表示されている場合は、代替表記の拡大表記となるため、卵を含む旨の表示を省略することは可能です。
※(出典)食品表示基準Q&A『別添 アレルゲンを含む食品に関する表示』より
「小麦」の範囲
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|---|---|
69 | 2311 | 小麦 | 国内産小麦 | 普通小麦 |
69 | 2312 | 〃 | 〃 | 強力小麦 |
69 | 2321 | 〃 | 外国産小麦 | 普通小麦 |
69 | 2322 | 〃 | 〃 | 準強力小麦 |
69 | 2323 | 〃 | 〃 | 強力小麦 |
69 | 2324 | 〃 | 〃 | デュラム小麦 |
69 | 521 | 小麦粉 | 強力小麦粉 | |
69 | 522 | 〃 | 準強力小麦粉 | |
69 | 523 | 〃 | 薄力小麦粉 | |
69 | 524 | 〃 | 普通小麦粉 | |
69 | 525 | 〃 | デュラムセモリナ | |
69 | 5291 | 〃 | その他の小麦粉 | 特殊小麦粉 |
69 | 5299 | 〃 | 〃 | 他に分類されない小麦粉 |
(答)
「小麦」はグルテンの含有量の違いにより、普通小麦、準強力小麦、強力小麦、デュラム小麦等に分けられますが、全ての小麦が表示の対象範囲となります。また、小麦で代表的なのは小麦粉ですが、小麦粉についても同様に、強力小麦粉、準強力小麦粉、薄力小麦粉、デュラムセモリナ、特殊小麦粉等が対象範囲となります。
小麦は様々な食品に原材料の一部として使用されることが多く、さらに最終製品となる食品を見ただけでは使用されていることが判別できないことがほとんどです。小麦によるアレルギーの症状は重く、また、食生活の欧米化に伴い患者数増加の傾向があり、即時型のアレルゲンの中で主要なものの一つとなっていますので、表示漏れのないよう注意が必要です。
なお、大麦、ライ麦等は対象外ですので、表示の必要はありません。
※(出典)食品表示基準Q&A『別添 アレルゲンを含む食品に関する表示』より
「そば」の範囲
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|---|---|
69 | 532 | そば粉 |
(答)
「そば」は従来から日本において重篤なアレルギー疾患の原因物質として有名です。そばアレルギー患者の中には、ごく微量のそばが混入していても重篤な症状がでる方がいます。
特定原材料とされている「そば」は、麺のそばのみではなく、そば粉も含めるため、そば粉を用いて製造される、そばボーロ、そば饅頭、そばもち等も表示の対象となります。
「そば」は、調味料に含まれる場合もありますので、原材料となる加工品についても細かく確認して、正確な表示をする必要があります。
※(出典)食品表示基準Q&A『別添 アレルゲンを含む食品に関する表示』より
「落花生」の範囲
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|---|---|
69 | 4811 | 落花生 | 大粒落花生 | 大粒落花生さやみ |
69 | 4812 | 〃 | 〃 | 大粒落花生むきみ |
69 | 4821 | 〃 | 小粒落花生 | 小粒落花生さやみ |
69 | 4822 | 〃 | 〃 | 小粒落花生むきみ |
69 | 489 | 〃 | その他の落花生 |
(答)
「落花生」は、いわゆるピーナッツ、なんきんまめとも呼ばれるものです。多くの料理や菓子類に使用されますが、ピーナッツオイル、ピーナッツバター等もアレルゲンとなるので注意が必要です。
一般に脂肪が多い小粒種は採油用に、たんぱく質が多い大粒種は食用にされることが多いようですが、両方とも表示の対象となります。
※(出典)食品表示基準Q&A『別添 アレルゲンを含む食品に関する表示』より
「乳」の範囲
※分類番号が無いものの分類
分類は食品衛生法乳等省令に準じる
牛乳及びチーズを含む
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|---|---|
乳 | 生乳 | |||
〃 | 牛乳 | |||
〃 | 特別牛乳 | |||
〃 | 成分調整牛乳 | |||
〃 | 低脂肪牛乳 | |||
〃 | 無脂肪牛乳 | |||
〃 | 加工乳 | |||
乳製品 | クリーム | |||
〃 | バター | |||
〃 | バターオイル | |||
〃 | チーズ | ナチュラルチーズ | ||
〃 | 〃 | プロセスチーズ | ||
〃 | 濃縮ホエイ | |||
〃 | アイスクリーム類 | アイスクリーム | ||
〃 | 〃 | アイスミルク | ||
〃 | 〃 | ラクトアイス | ||
〃 | 濃縮乳 | |||
〃 | 脱脂濃縮乳 | |||
〃 | 無糖練乳 | |||
〃 | 無糖脱脂練乳 | |||
〃 | 加糖練乳 | |||
〃 | 加糖脱脂練乳 | |||
〃 | 全粉乳 | |||
〃 | 脱脂粉乳 | |||
〃 | クリームパウダー | |||
〃 | ホエイパウダー | |||
〃 | たん白質濃縮ホエイパウダー | |||
〃 | バターミルクパウダー | |||
〃 | 加糖粉乳 | |||
〃 | 調製粉乳 | |||
〃 | 調製液状乳 | |||
〃 | 発酵乳 | |||
〃 | 乳酸菌飲料 | |||
〃 | 乳飲料 | |||
乳又は乳製品を 主原料とする食品 |
(答)
特定原材料のうち、「乳」に関しては牛の乳より調整、製造された食品全てに関して表示が必要となります。牛以外の乳(山羊乳、めん羊乳、水牛乳等)は表示の対象外とします。
「乳」に関しては、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」(昭和26年厚生省令第52号。以下「乳等省令」という。)に定義されています。乳等省令では、乳は、牛以外のものを除くと、「生乳、牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳」と、乳製品は「クリーム、バター、バターオイル、チーズ、濃縮ホエイ、アイスクリーム類、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調製粉乳、調製液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料」とされています。
これらは個々に定義されていて、定義に当てはまらないものは個々の品名で表示できないこととなっています。よって、乳を主原料としていても、これらの定義に当てはまらない食品については、「乳又は乳製品を主原料とする食品」と分類されています。
これら、乳、乳製品、乳又は乳製品を主原料とする食品、その他乳等を(微量であっても)原料として用いられている食品を対象としています。
※(出典)食品表示基準Q&A『別添 アレルゲンを含む食品に関する表示』より
特定原材料に準ずるもの21品目の範囲
「アーモンド」の範囲
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|---|---|
69 | 8593 | 穀果類 | その他の穀果類 | アーモンド |
(答)
「アーモンド」は、スイート種とビター種がありますが、主に食用にされるスイート種だけでなく、ビター種も対象となります。また、アーモンドオイル、アーモンドミルク等もアレルゲンとなるので注意が必要です。
※(出典)食品表示基準Q&A『別添 アレルゲンを含む食品に関する表示』より
「あわび」の範囲
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|---|---|
71 | 271 | あわび類 | あわび |
(答)
あわび類には主に「あわび」と「とこぶし」がありますが、「あわび」のみを対象としています。「とこぶし」は、外見があわびによく似ていますが、呼吸のための穴が7、8個あるので、4、5個のあわびと区別されます。
「とこぶし」については、交差反応性が確認されていないため、現在は対象外となっていますが、今後さらなる研究により、抗原性の交差反応の範囲等を調べていく必要があります。なお、ここでいう「あわび」とは、日本標準商品分類における「あわび」をいい、国産品、輸入品にかかわらず「あわび」として流通しているもの全てを含みます。
※(出典)食品表示基準Q&A『別添 アレルゲンを含む食品に関する表示』より
「いか」の範囲
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|---|---|
71 | 311 | いか類 | ほたるいか類 | |
71 | 312 | 〃 | するめいか類 | |
71 | 3131 | 〃 | やりいか類 | やりいか |
71 | 3132 | 〃 | 〃 | けんさきいか |
71 | 3133 | 〃 | 〃 | あおりいか |
71 | 3139 | 〃 | 〃 | その他のやりいか類 |
71 | 3141 | 〃 | こういか類 | はりいか |
71 | 3142 | 〃 | 〃 | しりやけいか(まいか) |
71 | 3143 | 〃 | 〃 | もんごういか |
71 | 3149 | 〃 | 〃 | その他のこういか類 |
71 | 3191 | 〃 | その他のいか類 | みみいか |
71 | 3192 | 〃 | 〃 | ひめいか |
71 | 3193 | 〃 | 〃 | つめいか |
71 | 3199 | 〃 | 〃 | 他に分類されないいか類 |
(答)
全てのいか類が対象となります。具体的には、ほたるいか類、するめいか類、やりいか類、こういか類、その他のいか類(みみいか、ひめいか、つめいか等)を対象としています。
※(出典)食品表示基準Q&A『別添 アレルゲンを含む食品に関する表示』より
「いくら」の範囲
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|---|---|
74 | 1496 | 塩蔵魚介類 | その他の塩蔵魚介類 | すじこ |
74 | 1497 | 〃 | 〃 | いくら |
(答)
「いくら」とは、さけ、ます類の卵巣の卵巣膜を取り除き分離した卵粒を塩蔵したものをいいます。「すじこ」は卵巣膜のまま塩蔵したものをいいます。よって、特定原材料に準ずるものの範囲としては、「いくら」と「すじこ」は同じものと考え、表示の対象となります。
※(出典)食品表示基準Q&A『別添 アレルゲンを含む食品に関する表示』より
「オレンジ」の範囲
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|---|---|
69 | 8125 | かんきつ類 | 中晩かん | ネーブルオレンジ |
69 | 8126 | 〃 | 〃 | バレンシアオレンジ |
(答)
日本標準商品分類によると、オレンジ類はかんきつ類中の1つのグループとなります。アレルギー表示における「オレンジ」の範囲はネーブルオレンジ、バレンシアオレンジ等、いわゆるオレンジ類をいいます。よって、うんしゅうみかん、夏みかん、はっさく、グレープフルーツ、レモン等は対象となりません。
※(出典)食品表示基準Q&A『別添 アレルゲンを含む食品に関する表示』より
「カシューナッツ」の範囲
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|---|---|
69 | 8594 | 穀果類 | その他の穀果類 | カシューナッツ |
「キウイフルーツ」の範囲
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|---|---|
69 | 866 | 熱帯性及び亜熱帯性果実 (別掲を除く。) | キウイフルーツ |
「牛肉」の範囲
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|---|---|
70 | 111 | 牛肉 | 成牛肉 | |
70 | 112 | 〃 | 子牛肉 | |
70 | 113 | 〃 | 牛のくず肉 |
(答)
肉類については、肉そのものはもちろん表示の必要がありますが、日本標準商品分類において肉とは別に分類されている内臓については、特に耳、鼻、皮等、真皮層を含む場合は表示が必要です。また、動物脂(ラード、ヘッド)も表示が必要です。しかしながら、上記以外の内臓(ケーシング材を含む。)、皮(真皮を含まないものに限る。)、骨(肉がついていないものに限る。)については表示の必要はありません。
※(出典)食品表示基準Q&A『別添 アレルゲンを含む食品に関する表示』より
「くるみ」の範囲
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|---|---|
69 | 8591 | 殻果類 | その他の殻果類 | くるみ |
「ごま」の範囲
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|---|---|
3 | 22 | 油脂用種実、油脂用堅実 及び油脂用種核 | ごま |
(答)
「ごま」とは、ゴマ科ゴマ属に属するものであり、種皮の色の違いにより「白ごま」、「黒ごま」、「金ごま」に分けられますが、これらは表示の対象です。また、ごま油、練りごま、すりゴマ、切り胡麻、ゴマペースト等の加工品も対象です。
なお、トウダイグサ科トウゴマ属に属する「トウゴマ(唐胡麻)」やシソ科シソ属に属する「エゴマ(荏胡麻)」などは含みません。
※(出典)食品表示基準Q&A『別添 アレルゲンを含む食品に関する表示』より
「さけ」の範囲
サケ科のサケ属、サルモ属に属するもので、陸封性を除く。
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|---|---|
71 | 121 | さく河性さけ・ます類 | しろざけ | |
71 | 122 | 〃 | べにざけ | |
71 | 123 | 〃 | ぎんざけ | |
71 | 124 | 〃 | ますのすけ | |
71 | 125 | 〃 | さくらます | |
71 | 126 | 〃 | からふとます | |
71 | 129 | 〃 | その他のさく河性さけ・ます類 |
(答)
「さけ」とは、サケ科のサケ属、サルモ属に属するもので、陸封性を除きます。具体的にはさく河性のさけ・ます類で、しろざけ、べにざけ、ぎんざけ、ますのすけ、さくらます、からふとます等です。
「さけ」とは、サケ科に属するしろざけ、べにざけ、ぎんざけ、ますのすけ等の総称です。陸封性のにじます、ひめます等は一般にマスといわれますが、学問上ではマス類という分類はなく、明確な区分も無いので全てサケ類とされます。
いわゆる一般に「さけ」として販売されているものを対象とするため、にじますやいわな、やまめ等、陸封性のものは表示の対象外としています。
(答)
本来、「さけ」と「ます」は同じ魚でありますが、海から採れるものを表示の対象とした経緯もあり、海で養殖するのであれば表示の対象となりますので、アレルゲンの表示として「さけ」を含む旨を表示してください。
※(出典)食品表示基準Q&A『別添 アレルゲンを含む食品に関する表示』より
「さば」の範囲
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|---|---|
71 | 1441 | かつお・まぐろ・さば類 | さば類 | まさば |
71 | 1442 | 〃 | 〃 | ごまさば |
「大豆」の範囲
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|---|---|
69 | 4111 | 大豆 | 国内産普通大豆 | 大粒大豆 |
69 | 4112 | 〃 | 〃 | 中粒大豆 |
69 | 4113 | 〃 | 〃 | 小粒大豆 |
69 | 4114 | 〃 | 〃 | 極小粒大豆 |
69 | 4119 | 〃 | 〃 | その他の国内産普通大豆 |
69 | 4121 | 〃 | 外国産普通大豆 | 大粒大豆 |
69 | 4122 | 〃 | 〃 | 中粒大豆 |
69 | 4123 | 〃 | 〃 | 小粒大豆 |
69 | 4124 | 〃 | 〃 | 極小粒大豆 |
69 | 4129 | 〃 | 〃 | その他の外国産普通大豆 |
69 | 7316 | 果菜類 | えだまめ | |
69 | 72351 | 葉茎菜類 | もやし | 大豆もやし |
(答)
アレルギー表示における「大豆」の範囲は、えだまめや大豆もやし等未成熟のものや、発芽しているものも含みます。
「大豆」には色々な品種があり、色や大きさ、形などによって分類されています。色については、みそ、しょうゆ、納豆、豆腐には黄色系統が用いられ、きな粉や菓子用に緑色系統(青豆、菓子大豆と呼ばれる)、料理用に黒色系統(黒豆)が用いられています。
アレルギーの表示としてはこれら全てが対象となります。
※(出典)食品表示基準Q&A『別添 アレルゲンを含む食品に関する表示』より
「鶏肉」の範囲
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|---|---|
70 | 1711 | 家きん肉 | 鶏肉 | 成鶏肉 |
70 | 1712 | 〃 | 〃 | ブロイラー |
(答)
肉類については、肉そのものはもちろん表示の必要がありますが、日本標準商品分類において肉とは別に分類されている内臓については、特に耳、鼻、皮等、真皮層を含む場合は表示が必要です。また、動物脂(ラード、ヘッド)も表示が必要です。しかしながら、上記以外の内臓(ケーシング材を含む。)、皮(真皮を含まないものに限る。)、骨(肉がついていないものに限る。)については表示の必要はありません。
※(出典)食品表示基準Q&A『別添 アレルゲンを含む食品に関する表示』より
「バナナ」の範囲
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|---|---|
69 | 862 | 熱帯性及び亜熱帯性果実 (別掲を除く。) | バナナ |
「豚肉」の範囲
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|---|---|
70 | 121 | 豚肉及びいのしし肉 | 豚肉 | |
70 | 123 | 〃 | 豚のくず肉 |
(答)
肉類については、肉そのものはもちろん表示の必要がありますが、日本標準商品分類において肉とは別に分類されている内臓については、特に耳、鼻、皮等、真皮層を含む場合は表示が必要です。また、動物脂(ラード、ヘッド)も表示が必要です。しかしながら、上記以外の内臓(ケーシング材を含む。)、皮(真皮を含まないものに限る。)、骨(肉がついていないものに限る。)については表示の必要はありません。
※(出典)食品表示基準Q&A『別添 アレルゲンを含む食品に関する表示』より
「まつたけ」の範囲
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|---|---|
69 | 762 | きのこ類 | まつたけ |
「もも」の範囲
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
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69 | 8311 | 核果類 | もも | 砂子早生 |
69 | 8312 | 〃 | 〃 | 倉方早生 |
69 | 8313 | 〃 | 〃 | 大久保 |
69 | 8314 | 〃 | 〃 | 白鳳 |
69 | 8315 | 〃 | 〃 | 白桃 |
69 | 8316 | 〃 | 〃 | 缶桃種 |
69 | 8319 | 〃 | 〃 | その他のもも |
「やまいも」の範囲
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|---|---|
69 | 71111 | 根菜類 | やまのいも | ながいも |
69 | 71112 | 〃 | 〃 | やまといも |
69 | 71119 | 〃 | 〃 | その他のやまのいも |
(答)
「やまいも」は日本標準商品分類でいう「やまのいも」をいいます。「やまのいも」とはジネンジョ、ながいも、つくねいも、いちょういも、やまといも等を対象としています。
一般的に知られている「とろろ」はやまのいもをすりおろしたもので、これを使った料理に「山かけ」、「とろろ汁」等があります。
※(出典)食品表示基準Q&A『別添 アレルゲンを含む食品に関する表示』より
「りんご」の範囲
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
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69 | 82101 | 仁果類(かんきつ類を除く。) | りんご | 祝 |
69 | 82102 | 〃 | 〃 | つがる |
69 | 82103 | 〃 | 〃 | 王林 |
69 | 82104 | 〃 | 〃 | ゴールデンデリシャス |
69 | 82105 | 〃 | 〃 | スターキングデリシャス |
69 | 82106 | 〃 | 〃 | デリシャス |
69 | 82107 | 〃 | 〃 | 紅玉 |
69 | 82108 | 〃 | 〃 | 国光 |
69 | 82111 | 〃 | 〃 | ジョナゴールド |
69 | 82112 | 〃 | 〃 | ふじ |
69 | 82113 | 〃 | 〃 | 陸奥 |
69 | 82114 | 〃 | 〃 | 世界一 |
69 | 82199 | 〃 | 〃 | その他のりんご |
「ゼラチン」の範囲
※分類番号が無いものの分類
分類 番号 (1) | 分類 番号 (2) | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
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(答)
「ゼラチン」は主に、牛、豚を主原料として製造され、大変多くの加工品に原材料として用いられています。
「ゼラチン」は日本標準商品分類上、明確な分類項目はありませんが、「ゼラチン」の名称で流通している製品を原材料として用いている場合はアレルギー表示の対象となります。
なお、「ゼラチンを含む」と表示するものは、「ゼラチン」の名称で流通している製品を原材料として用いている場合であり、「豚肉」や「牛肉」を原材料として製造し、製造過程において「ゼラチン」が抽出される場合は、「豚肉を含む」、「豚を含む」等と表示します。
※(出典)食品表示基準Q&A『別添 アレルゲンを含む食品に関する表示』より