はじめにお読みください
このページは、消費者庁の「食品表示基準Q&A」の一部「はじめに・第1章 総則(総則1-総則25)」をクイズ形式で確認できるようにしたページです。
質問文をクリックまたはタップすると、答えが開閉します。
※主に食品表示検定の上級受験者を対象としています。初級・中級を受験される方はテキストを中心に学習されることをおすすめします。
⇒関連ページ:【食品表示検定・初級】勉強方法と過去問の出題傾向等について
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・中級の勉強方法
※質問文の一覧から直接答えを確認できる形式ですので、原文のPDFの目次と本文を行き来するよりは学習がはかどるかと思います。ただし、「Q&A」を読み込む前に、まずは「食品表示法」→「食品表示基準」→「食品表示基準について」→「Q&A」と、根っこの部分から理解していくことをおすすめします。
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・上級の勉強方法
※上記のとおり検定の学習用を想定したページですので、実際に表示を作成する段階においては上記リンク(消費者庁)より法令やQ&Aの原文をご確認ください。目視とツールでチェックはしておりますが、最新性・正確性・完全性・網羅性等を保証するものではありません。また、改行位置やスペースの有無・レイアウトなどについては、原文と一致しません。
- はじめに・第1章 総則(総則1-総則25)
- 第2章 加工食品| 第3条第1項関係(加工1-加工122)
- 第2章 加工食品| 第3条第2項関係(加工123-加工164)
- 第2章 加工食品| 第3条第3項関係(加工165-加工175)
- 第2章 加工食品| 第4条~第6条関係(加工176-加工202)
- 第2章 加工食品| 第7条関係(加工203-加工240)
- 第2章 加工食品| 第8条・第9条関係(加工241-加工282)
- 第2章 加工食品| 第10条~第14条関係(加工283-加工314)
- 第3章 生鮮食品(生鮮1-生鮮66)
- 第4章 添加物・第5章 雑則(添加物1-添加物3/雑則1-雑則6)
- 別添 製造所固有記号
- 別添 食品の栄養成分データベースの構築ガイドライン
- 別添 アレルゲンを含む食品に関する表示
- 別添 遺伝子組換え食品に関する事項
- 別添 ゲノム編集技術応用食品に関する事項
- 別添 原料原産地表示(別表15の1~6)
- 別添 新たな原料原産地表示制度
- 別添 弁当・惣菜に係る表示
- 別添 生食用牛肉に関する事項
- 別添 魚介類の名称のガイドライン
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年6月30日まで)
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年7月1日以降)
※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)
【はじめに】
(答)
食品表示基準は、基本的に「食品衛生法」、「JAS法」、「健康増進法」 の3法に基づく基準を統合したものですが、主に下の点について変更を行っています。
①から⑧までについては、別途Q&Aを設けておりますので、詳細はそちらを御参照ください。
- ① 加工食品と生鮮食品の区分の統一
- ② アレルギー表示に係るルールの改善
- ③ 栄養成分表示の義務化
- ④ 栄養強調表示に係るルールの改善
- ⑤ 原材料名表示等に係るルールの変更
- ⑥ 販売の用に供する添加物の表示に係るルールの改善
- ⑦ 通知等に規定されている表示ルールの一部を基準に規定
- ⑧ 表示レイアウトの改善
- ⑨ 新たな機能性表示制度の創設
第1条関係
(答)
食品表示法第2条第3項第1号に規定する食品の製造・加工・輸入を業とする者(当該食品の販売をしない者を除く。)又は食品の販売を業とする者や食品関連事業者以外の者(バザー等で販売する者など、販売を業としない者)が、加工食品(酒類を含む。)、生鮮食品又は添加物を販売する場合及び不特定又は多数の者に対して無償で譲渡する場合に適用を受けます。
なお、配合飼料のように食品でないものは対象とはなりません。
(答)
特定かつ少数の者に対して無償で譲渡する場合が該当します。
(答)
「容器包装に入れられた」とは「詰」、「入」の区別をしません。したがってホチキス、輪ゴム止め等によって容器包装に閉じられた加工食品や、板付かまぼこ、かすてら等にパラフィン紙等で簡易な方法により包装したもの(両端を開放したもの)は、容器包装に入れられた加工食品として表示が必要となります。
(答)
食品表示基準第1条ただし書の「加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合」とは、具体的にはレストラン、食堂、喫茶店等の外食事業者による食品の提供(例えば、飲食店で提供される状態のものを自宅へ届けてもらうなどの外食事業者による出前を含む。)を指します。
なお、上記の外食事業者が、別の場所で製造・加工したものを仕入れて、飲食させる場合については表示は必要はありませんが、単に販売する場合については製造・加工した者又は販売をする者のいずれかが表示を行う必要があります。
(答)
食品表示基準第1条ただし書のとおり、適用はありません。
(答)
適用されます。
有機加工食品の日本農林規格(平成12年1月20日農林水産省告示第60号)第5条及び食品表示基準に基づく表示を行ってください。
また、有機酒類については、酒類における有機等の表示基準(平成12年12月26日国税庁告示第7号)及び食品表示基準に定められた表示を行ってください。
(答)
個々の容器包装に表示をしてある食品を、客の求めに応じて箱等に入れて販売する場合の箱等には表示をしなくても差し支えありません。
(答)
購買者の求めに応じて詰め合わせ内容がその都度変わる場合は、外装は単なる化粧箱に過ぎないと考えられるので外装には表示を要しませんが、このような場合を除いては、外装(小売のための包装)に表示することが必要です。
(答)
輸出用として特定され、国内で消費者に販売されない製品であって、商慣習、契約等により表示をすることが不適当なものについては、食品表示基準に規定する表示を省略しても差し支えありません。
(答)
反復継続性のない販売を行う者を指し、例えば、小学校のバザーで袋詰めのクッキーを販売する保護者や、町内会の祭りで瓶詰めの手作りジャムを販売する町内会の役員等が想定されます。
第2条関係
(加工食品及び生鮮食品関係)
(答)
食品表示基準第2条第1項第1号及び第2号に規定されています。
「加工食品」は、「製造又は加工された食品」と定義され、調味や加熱等したものが該当し、具体的な品目は食品表示基準別表第1に掲げられています。
「生鮮食品」は、「加工食品及び添加物以外の食品」と定義され、単に水洗いや切断、冷凍等したものが該当し、具体的な品目は食品表示基準別表第2に掲げられています。
(答)
(答)
長期の保存目的や調味目的でない軽度な撒(さん)塩(海水濃度程度(おおむね魚肉中の塩分濃度3%程度以下のもの))を行った魚介類については、生鮮食品となります。
(答)
一般的には、
① 「製造」とは、その原料として使用したものとは本質的に異なる新たな物を作り出すこと
② 「加工」とは、あるものを材料としてその本質は保持させつつ、新たな属性を付加すること
です。
(答)
「加工」とは、新たな属性を付加する行為であり、加工行為を行う前後で比較して、本質の変更を及ぼさない程度の行為を指します。具体的には以下の行為が「加工」に該当します。なお、酒類における「製造」、「加工」の判断については、「食品表示法における酒類の表示のQ&A(平成30年7月国税庁)」を確認願います。
(答)
(総則-15)に示す加工行為を行った者が「加工者」となり、この加工行為以外を行った者が「製造者」となります。
(一連の工程を同一事業者が行った場合)
牛肉を焼いて(製造)、カット(加工)した事業者は「製造者」に当たります。
(それぞれの工程を別々の事業者が行った場合)
牛肉を焼いた(製造)事業者は「製造者」になります。
その焼いた牛肉を別の事業者がカット(加工)した場合、カットした事業者は「加工者」となります。
(答)
スーパーマーケットのバックヤード等で単に小分け等を行った加工食品をその場で販売する場合は、食品表示基準に定められた表示が必要となります。なお、この場合は、食品表示基準第5条第1項の表の「食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合」に該当しませんので、原材料名、内容量などの表示をする必要があります。
(答)
主として業務用の食品として販売されるものであっても、消費者に販売される形態となっており、消費者にも販売される可能性があるものについては、一般用加工食品として表示する必要があります。
(答)
食品表示基準別表第2に掲げる乳及び食品表示基準別表第1に掲げる酪農製品は、総務省作成の「日本標準商品分類」を基に作成しています。
なお、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」(昭和26年厚生省令第52号)に規定のある乳及び乳製品に係る定義や規格等については、当該省令に従う必要があります。
(答)
「調整」とは一定の作為を行うが、新たな属性を付加するまでには至らない行為であり、「選別」とは一定の基準によって仕分け、分類することを指します。具体例を挙げると、「調整」は生産者による収穫後の作業の一環として行われる大豆の乾燥行為が挙げられます。「選別」は、一定の基準によって分別しているリンゴのサイズ分けが挙げられます。
(業務用加工食品及び業務用生鮮食品関係)
(答)
1 業務用加工食品とは、加工食品のうち、消費者に販売される形態となっているもの以外のものをいいます。
例えば、牛豚の合挽肉(A)→Aを調味した合挽肉(B)→Bにジャガイモ等の原材料を混ぜたコロッケ種(C)→Cに衣を付けたもの(D)→Dを揚げたコロッケ(E)→Eを入れた弁当(F)という商品があった場合に、Fが消費者に販売されたときは、F以外のA~Eが全て業務用加工食品となります。また、E(惣菜)が消費者に販売された場合には、A~Dが業務用加工食品となります。
2 業務用生鮮食品とは、生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるものをいいます。
例えば、あじの開き干しに使用されるマアジ、ハンバーグに使用される牛肉、干しぶどうに使用されるぶどう等です。
生鮮食品の形態のまま流通し、そのまま消費者に販売されるものは、業務用生鮮食品としての表示をするのではなく、一般用生鮮食品としての表示をする必要があります。
(特定保健用食品関係)
(答)
特定保健用食品及びいわゆる健康食品については、「特定保健用食品の表示許可等について」(平成26年10月30日消食表第259号)、「特定保健用食品の表示に関するQ&A」(平成23年6月)等も参照してください。
(消費期限及び賞味期限関係)
(答)
「消費期限」とは、定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質(状態)の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日のことであり、「消費期限」を過ぎた食品は食べないでください。
(答)
「賞味期限」とは、定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日のことであり、「賞味期限」を過ぎた食品であっても、必ずしもすぐに食べられなくなるわけではありません。また、それぞれの食品が食べられるかどうかについては、その見た目や臭い等により、五感で個別に食べられるかどうかを消費者自身が判断し、調理法を工夫することなどにより、食品の無駄な廃棄を減らしていくことも重要です。
(添加物関係)
(答)
添加物表示を行う食品の範囲は、食品表示基準第3条第1項、第10条、第15条、第19条、第24条又は第29条に規定されている食品です。
ただし、容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの、食品表示基準別表第24に掲げるアボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びりんごにおける防かび剤又は防ばい剤として使用される添加物以外の添加物にあっては、省略することができます。
- はじめに・第1章 総則(総則1-総則25)
- 第2章 加工食品| 第3条第1項関係(加工1-加工122)
- 第2章 加工食品| 第3条第2項関係(加工123-加工164)
- 第2章 加工食品| 第3条第3項関係(加工165-加工175)
- 第2章 加工食品| 第4条~第6条関係(加工176-加工202)
- 第2章 加工食品| 第7条関係(加工203-加工240)
- 第2章 加工食品| 第8条・第9条関係(加工241-加工282)
- 第2章 加工食品| 第10条~第14条関係(加工283-加工314)
- 第3章 生鮮食品(生鮮1-生鮮66)
- 第4章 添加物・第5章 雑則(添加物1-添加物3/雑則1-雑則6)
- 別添 製造所固有記号
- 別添 食品の栄養成分データベースの構築ガイドライン
- 別添 アレルゲンを含む食品に関する表示
- 別添 遺伝子組換え食品に関する事項
- 別添 ゲノム編集技術応用食品に関する事項
- 別添 原料原産地表示(別表15の1~6)
- 別添 新たな原料原産地表示制度
- 別添 弁当・惣菜に係る表示
- 別添 生食用牛肉に関する事項
- 別添 魚介類の名称のガイドライン
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年6月30日まで)
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年7月1日以降)
※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)