【合格者が語る】食品表示検定・上級の勉強方法

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「食品表示検定・上級」の試験内容(概要)

上級の受験を考えている方の多くは、ある程度の情報収集はお済みだと思いますので、イントロダクションは省いて、いきなり本題に入ります。

セミナー参加なし、過去問入手なし、独学を前提としています。
※官公庁や食品表示検定協会のホームページにて公開されている情報と、中級テキストのみで勉強する方法を書いています。

かなり長いページですが、上級受験者に有益な内容を書いたつもりですので、お付き合いください。
なお、目次のクリックやタップで該当の箇所までジャンプすることもできます。目次は画面左(PC)、またはサイドバー(モバイル)にあります。

このページのダイジェスト
  • 使うべき教材は①中級テキスト、②公式サイトの「試験問題例・講評」、③法令、ガイドライン、Q&A等。
  • 『問2(小論文)』は、「講評」を読むのが最重要。
  • 『問3(表示チェック)』は、栄養成分表示が頻出。
  • 『問4(表示作成)』は、専門外の品目が出ても諦めない

※勉強方法以外の内容(メリットや知名度など)は、別のページに載せています。
関連ページ:「食品表示検定・上級」の難易度とメリット・食品業界での評価について
関連ページ:食品表示検定とは?|合格者目線・メーカー目線で解説


2021年食品表示検定上級試験の試験範囲等

出典:食品表示検定 公式ホームページ>受験案内>試験内容
https://www.shokuhyoji.jp/guide/content/

上級の特徴としては、「協会の認定テキストが無い」ことが挙げられます。

試験内容の項目を見ると分かるように、「法令、ガイドライン、Q&A等から出題」するとされています。

法令やQ&A等に関しては、官公庁(主に消費者庁)のサイトを見ることになりますが、具体的にどこを見るべきかについては後述します

2021年食品表示検定上級の出題形式等

出典:食品表示検定 公式ホームページ>受験案内>試験内容
https://www.shokuhyoji.jp/guide/content/

初級・中級の時はマークシート式の問題でしたが、上級はマークシート式に加えて、記述式の問題も出ます
それぞれの問題の具体的な対策等は後述しますので、ここでは概要だけ簡単に説明します。

1.基礎知識分野(配点:35点)

マークシート式の選択問題です。
中級よりも深い内容が問われます。

2.専門知識分野

(1)専門知識を有する(配点:15点)
800字の小論文です。
大きな法改正等の動きが無い年は、出題予測や対策が難しいです。

(2)表示をチェックできる(配点:20点)
中級のマークシートでも、不適切な箇所を指摘する問題はありました。
ここでは間違いを指摘するのに加えて、さらに該当箇所を適切な表示に修正する必要があります。

(3)表示を作成できる(配点:30点)
与えられた条件から、表示を作成する問題です。
食品表示作成業務の経験の有無で差が付きやすい問題ではありますが、実は食品表示の知識よりも問題文の指示や条件を守ることのほうが重要です。

ここまでは、「食品表示検定・上級」の概要についてでした。

ここからは、「食品表示検定・上級」に使うべき教材についてです。

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「食品表示検定・上級」の勉強に使うべき教材は?

「食品表示検定・上級」の勉強に使うべき教材は、次の3つに分けられるかと思います。

  1. 中級の認定テキスト
  2. 公式サイトの『試験問題例と講評』
  3. 法令、ガイドライン、Q&A等

教材1:中級の認定テキスト

現行法に対応した上級のテキストがないこともあって、上級の勉強の基本となるのは「中級の認定テキスト」です。

中級の合格から期間が開いている方は、中級テキストの「版」に注意してください。

次回2021年11月の中級試験(第23回)は、2021年1月19日発行の中級テキスト「改訂7版」に準拠した問題が出題されます。

※改訂7版は「対象:2021年~2022年度の中級試験向け」と公式サイトに記載されています。また、2年に1度の改訂予定とも書かれているため、改訂8版の発行は2023年頃と予想されます。

※私が目視で確認したものですので、公式見解ではありませんし、変更点が網羅されているわけでもありません。その点ご了承ください。

テキストの構成等の変更点
  • 総ページ数:改訂6版=399頁、改訂7版=415頁。
  • 改訂6版で『資料編』に収録されていた「食品表示マーク」「飲食店における表示」「計量法」が、改訂7版では『解説ページ』に。
  • 『事例で分かる食品表示』について、水産加工品の一部入れ替え(ゆでがに・干物 ⇔ 海藻類・ふぐ加工品)、レギュラーコーヒー追加。
法改正に関連して追加された点
  • 「特定原材料に準ずるもの」に追加された「アーモンド」について
  • 「ゲノム編集食品」について
  • 「資源有効利用促進法」の省令一部改正について
  • 2021年6月施行の「食品表示法の一部を改正する法律」(食品リコール情報の届出制度)について
  • 2023年4月施行予定の「遺伝子組み換えでない」表示の厳格化について

書籍の詳細な内容をここに書く訳にもいかないため、概要のみの簡単なまとめではありますが、改訂6版を持っている方の買い替え判断の参考になれば幸いです。
特に、法改正関連の追加点は重要だと思います。

2021年または2022年の上級試験を受験予定の方は、改訂7版を手元に置いておいて損は無いんじゃないかと思います。

上級の認定テキストについて(読み飛ばし可)

上級テキストは無いと言いましたが、厳密に言うと過去に発売されたものはあります

食品表示検定上級テキスト

ただし、以下の理由で基本的にはオススメしません。
①絶版になっていて中古の価格も高騰していること。
②純粋な試験対策本という感じではなく表示を自ら作成するためのテキストという位置づけの本であること。
食品表示法に対応していないこと。

筆者の場合、上級を受けたのは食品表示法対応後の試験でしたが、念のため購入しました(まだ新品の市中在庫があり、高騰もしていませんでした)。
ですが、ほとんど使うことはなく、結局は中級のテキストメインで勉強しました。

普段の表示作成の実務や、問4(表示作成)の対策に役に立たない訳ではないですが、少なくとも問2(小論文)対策にはならないと思います。

特に、ここ数年で食品表示業務に関わりはじめた方など、新旧表示の見分けが完璧では無い方は、混乱のもとになると思いますので、絶対にオススメしません。

教材2:試験問題例と講評

公式サイトの「試験問題例」より、以下のPDFをダウンロードして下さい。

・上級試験問題形式例

「問題形式例」は、以前までは白黒で問題例が提示してあるだけの簡素なPDFだったのですが、現在はカラーで解説のポイント等も挿入され、分かりやすくなっています。

また、同じく公式サイトの「試験の正答」より、以下のPDFをダウンロードして下さい。

・上級記述式講評:過去6回分

上級は、公式サイト上では過去問の一部すらオープンになっておらず、「問題形式例」のみの掲載であるため、情報が少ないという意見もあります。

ですが、個人的にはむしろ「講評」が発表されている分、正答だけの初級・中級と比べて情報が多いとも言えると思っています。

講評では「採点で重視されるポイント」や、その回に「出題されたテーマ」が分かります。

なお、各設問ごとに「6回分の出題テーマやキーワード等の出題傾向」を、このページの後半の各問対策の章にまとめてあります。
ただし、少なくとも1年分はご自身で読むことをおすすめします。

なお、掲載されているのは2015年度以降の講評です。

2015年度は食品表示法が施行された年度であるとともに、上級試験が同法に対応した回でもありますので、これらの講評は食品表示法に対応済と思って大丈夫です。

教材3:法令、通知、Q&A等

中級はテキストだけやっておけば充分でしたが、公式サイトの試験内容に示されている通り、上級は食品表示全般に関するテストで、法令やQ&A等を理解する必要があります

最重要なのは、消費者庁の「食品表示法等(法令及び一元化情報)」というページです。

このページ内にも山ほどPDFがありますが、その中でも特に見るべきものを選ぶとしたら、以下の4点かと思います。

① 食品表示法(法律)
② 食品表示基準(統合版)
③ 食品表示法について(統合版)
④ 食品表示基準Q&A(統合版)

※①「食品表示法」と②「食品表示基準」は縦書きですので、苦手な方は「e-Gov法令検索」等で見たほうが良いかと思います。

①「食品表示法」

「食品表示法」については直接得点に結びつく箇所は多くはないかもしれませんが、食品 表示制度の根っこの部分を全く把握していない状態では、大問まるごと落とす恐れがありますので、少なくとも一読はすべきだと思います。

なお、当サイトでも簡単にですが解説しています。
関連ページ:【表示作成に入る前に】食品表示法を読むべき

2020年試験の問2(小論文)では「食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項」について問われ、その際に「食品表示法第6条第8項」が参考として示されました。

8 内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をし、又は販売をしようとする場合において、消費者の生命又は身体に対する危害の発生又は拡大の防止を図るため緊急の必要があると認めるときは、当該食品関連事業者等に対し、食品の回収その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。

条文そのものは参考として示されたとはいえ、用語リストに「罰則」が含まれており、他の条文との関係にフォーカスした内容となっていました。
「第6条第8項」の違反に関して、後ろの条文(第17条・第18条)で他の事項より重い罰則が課されていることを認識していないと、高得点は難しかったかもしれません。

②「食品表示基準」

食品表示に関する法令やQ&Aのなかでも、「食品表示基準」が、最も重要な資料です。

学習当初、「食品表示基準」に関して特にとっつき辛かったのは、個人的には以下の2点でした。

  1. 「生鮮食品」or「加工食品」or「添加物」の区分により、参照すべき条文が異なる点。
  2. 条文と別表を、頻繁に行ったり来たりすることになる点。

以下のページでは、個人的な備忘録も兼ねて、条文一覧、別表一覧をまとめています。興味があればご覧ください。

関連ページ:食品表示基準の【条文一覧】と【内容】
関連ページ:食品表示基準の【別表一覧/別記様式一覧】と【内容】
関連ページ:【食品表示】生鮮食品と加工食品の区分、一般用と業務用の区分とは?
※試験対策のページというよりは、食品表示基準を見るために役立つページです。

③「ついて」、④「Q&A」

「ついて」と「Q&A」は、①や②と比べると法令特有の言い回しが控えめで、読み辛さはないかと思います。(量はありますが)

これらは年に数回程度と、頻繁に改正されています。
特定原材料に準ずるものにアーモンドが追加された時(「ついて」の中で指定されています)のように、改正が大きな話題になる時もあれば、ほとんど話題にすらならずサラっと改正される時もありますので注意が必要です。

なお、食品表示基準Q&Aをクイズ形式(答えを開閉できる形式)で学べるコンテンツを作りましたので、興味があれば以下のリンクからご覧ください。



※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)


これらのファイルが置いてある「食品表示法等(法令及び一元化情報)」のページは度々見ることになりますので、ブックマークなりショートカットの作成なりはしておいたほうが良いかと思います。

yamaken
yamaken

・検索エンジンの検査結果から直接PDFに飛ぶと、法改正前の古い内容だったりする恐れがあります。
・「食品表示法等(法令及び一元化情報)」のページから最新のファイルを開き、その後で、ブラウザやPDFビューワー等の機能にてページ内検索することをオススメします。

ここまでは、「食品表示検定・上級」に使うべき教材についてでした。

ここからは、大問ごとの出題傾向や対策についてです。

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各問対策:問1(マークシート)

上級の受験者は、そもそもマークシート形式の試験である中級を合格した方ですので、マークシートに関して特に言うこともないのですが、中級テキストの内容をより深く身につけることに加えて、量があって大変ですが上記の法令やQ&A等は一読しておくと良いとは思います。

大問ごとの足切りのようなものは無いと思われますので(少なくとも合格基準の欄にはその旨の記載なし)、特に実務未経験等で後半の記述式に自信が無い方の場合、総合得点で80点とるためには、ここで稼いでおくべきだと考えられます。

食品表示法のほか、トレーサビリティ法、トレーサビリティー法、資源有効利用促進法、景品表示法、計量法等からの出題もあります。

食品表示法以外の主要な法律から、1題づつ、意図的に出すようにしているのかもしれません。(筆者が受けた回はそのような配分でした。)

これらの法律について、中級テキストの該当する箇所と、筆者が受けた時の試験問題とを見比べたところ、中級テキストだけで完全に対応できる問題もありましたが、選択肢が消しきれない問題もありました。

ある程度選択肢を絞れればそれで良しと割り切るか、あるいはそれ以上を求めて各法令の原文等に当たるかは、試験までの残り時間等と相談してください。

ご存じだとは思いますが、食品表示検定のマークシート試験では「不適切な選択肢」を選ばせる問題がやたら出題されます。その対策として、オススメする解き方を中級の勉強方法のページに書いています。
関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・中級の勉強方法

各問対策:問2(小論文)

問2の出題ポイント

食品表示検定上級記述式ポイント1

出典:食品表示検定 公式ホームページ>受験案内>試験内容
https://www.shokuhyoji.jp/guide/content/

公式サイトの試験内容のページにて、問2(小論文)の出題ポイントを確認できます。

字数制限や、文章の体裁も採点対象になることが明記されています。

問2の出題傾向の分析

回次テーマ用語1用語2用語3
第5回(※①)(※②)(※③)(※④)
第6回食品関連事業者、製造者、
製造所等の表示
「製造所固有記号」「乳、乳製品」「+」
第7回栄養成分表示「飽和脂肪酸」「合理的な推定」「30cm2以下」
第8回原料原産地表示「対象原材料」「国内製造」「国産又は輸入」
第9回表示が禁止されている事項「優良又は有利」(※⑤)(※⑥)
第10回食品を摂取する際の安全性
に重要な影響を及ぼす事項
「罰則」(※⑦)(※⑧)
※見切れている場合、左右にスワイプ(スクロール)できます

米印(※)の①~⑧については、講評に直接的な記載が無かったたため表には載せませんでしたが、文脈からすると以下のような内容かと思われます。

  • ①:食品表示法(旧表示からの変更点について)
  • ②:アレルギー表示
  • ③:原材料表示
  • ④:栄養成分表示
  • ⑤:遺伝子組換え農産物
  • ⑥:特定原材料
  • ⑦:一般用加工食品
  • ⑧:一般用生鮮食品

上記の出題傾向をまとめた表は、過去問からの転載では無く、公表されている講評から筆者が推定したものです。

大きな動きがあった時は、予想はしやすいですね。第5回(2015年度)はまさに食品表示法が施行された年度ですし、その翌年も1年遅れで施行された製造所固有記号制度に関連した内容が出題されていて、第8回の原料原産地表示制度もそうですね。


2021年度試験以降のテーマは何になるでしょうか。

参考までに、中級テキストの「改訂6版」から「改訂7版(2021年1月19日発行)」になって追加された点をまとめておきます。

法改正に関連して追加された点

※私が目視で確認したものですので、公式見解ではありませんし、変更点が網羅されているわけでもありません。その点ご了承ください。

  • 「特定原材料に準ずるもの」に追加された「アーモンド」について
  • 「ゲノム編集食品」について
  • 「資源有効利用促進法」の省令一部改正について
  • 2021年6月施行予定の「食品表示法の一部を改正する法律」(食品リコール情報の届出制度)について
  • 2023年4月施行予定の「遺伝子組み換えでない」表示の厳格化について

なお、第11回(2021年11月28日)試験の「法令基準日」は以下のように記載されていますので、この点に注意して対策する必要があると思います。

法令基準日試験問題に関連する法令等は、2021年4月1日時点で施行(法律
の効力発効)されているものを基準とします。ただし、試験範
囲に付随する時事的な問題など表示を行う際に知っておくべき
知識・情報については出題の可能性があります。
出典:食品表示検定 公式ホームページ>受験案内>試験内容

また、最近の食品表示のトレンドとしては、「賞味期限の年月表示」や「ラベルレスボトル飲料」が増えてきたことだと思います。

EC販売における「ラベルレスボトル飲料」については、2020年4月1日施行の資源有効利用促進法の省令一部改正によって、「PET識別表示のタックシール」すら不要の「完全ラベルレス化」が実現しています。法改正と巣籠り需要とが相まって、2020年度に入って一気に広まった感があります。
経済産業省:ペットボトルの表示に関する資源有効利用促進法関係政省令の見直しについて

なお、「ラベルレスボトル」については、当サイトでも解説・考察しています。
関連ページ:ラベルレスボトルとは?|扱う際の注意点・段ボール箱表示の問題点も解説

関連ページ:ラベルレスボトル一覧【種類別・メーカー別】
※試験に直接役立つものではないので、試験終了後や暇な時にでもぜひ。

問2の問題形式例

※クリックまたはタップで開閉します。

上級 問2 問題形式例
出典:食品表示検定 公式ホームページ>食品表示検定について>試験問題例>上級問題形式例
https://www.shokuhyoji.jp/about/example/

上級 問2 解答用紙見本とポイント
出典:食品表示検定 公式ホームページ>食品表示検定について>試験問題例>上級問題形式例
https://www.shokuhyoji.jp/about/example/

800字というと多いように思いますが、筆者の場合は、むしろ文字数が足りずに苦労した記憶があります。

今置かれている問題形式例には、カラーで解説のポイントなんかも挿入されていて、分かりやすくなっています。以前はもっとシンプルなファイルでした。

※以前置かれていた問題形式例です。解答のポイント等の解説はありませんでした。

食品表示検定上級問2(小論文)の問題形式例
出典:食品表示検定 公式ホームページ>食品表示検定について>試験問題例>上級問題形式例
https://www.shokuhyoji.jp/about/example/

問2の具体的な勉強方法や考え方

問2(小論文)の具体的な勉強方法としては、なによりもまず「講評を読むこと」です。

後述する問3(表示チェック)や問4(表示作成)と比べても、特に講評の重要性が高いと感じます。

講評で毎回のように述べられているのは、そのまま雑誌のコラムの原稿として通用する内容で書くように、といった旨の内容です。

もっとも、試験中の数十分でそんなものが本当に書けるのであれば、プロの物書きにでもなったほうが良いと思いますが、ようは単に知識を示すだけではなく、他人に説明するつもりで書きましょう、ということだと思います。
段落や字下げといった形式面での不備も減点対象になるようです。

私が個人的に意識したのは、根拠法令を書くことでした。

「計量法において~」とか、「~が食品表示法に規定されている。」といった具合で、文の頭やお尻に置いておくだけで、グッと「それっぽさ」が増しませんか?

逆に言うと、根拠法令の記載なしでは、なんとも締まらない文章になってしまって、少なくとも私の文章力では書き上げるのが困難でした。

「それっぽさ」とかいう曖昧なものは別にしても、それこそ講評にあるように雑誌のコラムを書くとしたら、根拠法令の明示は必須ではないでしょうか。

著名人のコラムや、正解の無いようなテーマであれば話は別ですが、少なくとも法令をベースにしたトピックに関しては、ライターが自分の意見を主張するだけではコラムとして成り立たないと考えられます。

とはいえ、もちろん記憶が不確かであれば書かない方がよっぽどマシです。
中級テキストには、関連法令が一覧になって載っていますので、丸暗記してしまっても損はないかと思われます。
(改訂6版ではP17~P18、改訂7版ではP15~P17です。)

その他、だいたいの注意事項は講評を読めば何となく分かってくると思います。

繰り返しになりますが、「問2(小論文)」に関してはとにかく講評を読んでください

各問対策:問3(表示チェック)

問3の出題ポイント

食品表示検定上級記述式ポイント2

出典:食品表示検定 公式ホームページ>受験案内>試験内容
https://www.shokuhyoji.jp/guide/content/

公式サイトの試験内容のページにて、問3(表示チェック)の出題ポイントを確認できます。

表示の間違いを指摘する問題は中級試験にもありましたが、ここでは更に正しい表示例を書く必要があります。

問3の出題傾向の分析

回次問3-1問3-2
第5回ファットスプレッド栄養成分表示
第6回うなぎ加工品栄養成分表示
第7回サンドイッチマヨネーズ
第8回乾燥スープ清涼飲料水
第9回豆腐栄養成分表示
第10回乾燥しいたけ和菓子

上記の出題傾向をまとめた表は、過去問からの転載では無く、公表されている講評から筆者が推定したものです。

品目についてはバラバラですが、「栄養成分表示」を書かせる問題は頻出なので、対策は必須と言えるでしょう。

問3の問題形式例

※クリックまたはタップで開閉します。

上級 問3 問題形式例
出典:食品表示検定 公式ホームページ>食品表示検定について>試験問題例>上級問題形式例
https://www.shokuhyoji.jp/about/example/

上級 問3 問題形式例(続き)
出典:食品表示検定 公式ホームページ>食品表示検定について>試験問題例>上級問題形式例
https://www.shokuhyoji.jp/about/example/
上級 問3 解答方法の解説とポイント
出典:食品表示検定 公式ホームページ>食品表示検定について>試験問題例>上級問題形式例
https://www.shokuhyoji.jp/about/example/

問題形式例の1ページ目のポイントが最重要ですね!

ポイント!!  問3の1ページ目はこれと同じ内容で、解答方法の案内になっています。当ガイドで内容を理解しておけば、試験当日に、このページを熟読する必要はありません。

と書かれています。このページを丸暗記しておけば、その分だけ試験本番での時間を節約できるアドバンテージになります。TOEICのリスニングで「Directions」を聞かないみたいなものでしょうか。

※ただし、上図は2021/02/03時点のものです。試験日までにこのページ自体が差し替わる可能性も考えられますので、試験前には必ず元のPDFをご確認ください。

指摘すべき間違いが、「3-1と3-2を合わせて、合計で5つ」という点は要注意ですね。もし3-1で迷っても、悩みすぎず一旦3-2に進んだ方がよさそうです。

あとは、「『正しい表示』が複数ある場合は、いずれか1つのみ記述すること。」という点も注意が必要かもしれません。例えば単に「香料」とだけ書けばよいところを、「香料、イチゴ香料またはストロベリー香料」などとカッコつけて書くと点が貰えないか減点になるでしょう。

また、「公正競争規約及び自治体条例に基づく表示については考慮する必要はない。」という点については、試験当日に気をつけるのはもちろん、事前の勉強する際にも重要な部分かもしれません(後述)。

ちなみに、この問題形式例では「保存方法の表示欄がない」ことを間違った表示として指摘していますが、これは『前提条件』に「直射日光を避けて保存することが条件 」との記載があるからです。
もし、直射日光を避けるという条件が無かった場合は、間違いとして指摘できません。条件が常温保存だけの場合、その表示は省略できるためです(牛乳、乳飲料を除く)。

(答)
 保存方法は「保存温度10℃以下」、「4℃以下で保存」などのように、流通、家庭等において可能な保存の方法を、読みやすく、消費者が理解しやすいような用語をもって一括表示部分に表示することとされています。なお、消費期限又は賞味期限を一括表示部分の外に表示する場合は、一括表示部分に表示箇所を表示すれば、消費期限又は賞味期限の表示箇所に近接して表示することができます。

 また、常温で保存すること以外に留意すべき特段の事項がないものについては牛乳、乳飲料を除いて常温で保存が可能である旨の表示は省略できます。ただし、直射日光を避ける必要がある等、常温以外に留意事項がある場合は、「直射日光を避け室温で保管」といった表示を行う必要があります。

 さらに、開封後に保存方法を変更することが望ましい食品については、「開封後は4℃以下で保管してください。」などのように、開封後の取扱方法を一括表示部分の外に表示するか、一括表示部分に表示する場合は「使用上の注意」等と事項名を記載し保存方法とは異なるものであることを明らかにした上で記載することが望ましいです。

(答)
 食品表示基準第3条第3項の表の保存の方法の項に、常温で保存すること以外にその保存の方法に関し留意すべき事項がないものについては、保存の方法を省略することができると規定されています。直射日光を避けなければならない旨は、常温で保存すること以外にその保存の方法に関し留意すべき事項に該当しますので、省略することはできません。


食品表示基準Q&A(外部リンク:消費者庁)
食品表示基準Q&A|第2章 加工食品| 第3条第1項関係(加工1-加工122)(当サイト内)
食品表示基準Q&A|第2章 加工食品| 第3条第3項関係(加工165-加工175)(当サイト内)

【関連ページ】「賞味期限と保存方法の表示を省略できる食品」の覚え方(ゴロ合わせ)

※以前置かれていたファイルです。解答のポイント等の解説はありませんでした。

食品表示検定上級問3(表示チェック)の問題形式例1
出典:食品表示検定 公式ホームページ>食品表示検定について>試験問題例>上級問題形式例
https://www.shokuhyoji.jp/about/example/
食品表示検定上級問3(表示チェック)の問題形式例2
出典:食品表示検定 公式ホームページ>食品表示検定について>試験問題例>上級問題形式例
https://www.shokuhyoji.jp/about/example/
食品表示検定上級問3(表示チェック)の問題形式例3
出典:食品表示検定 公式ホームページ>食品表示検定について>試験問題例>上級問題形式例
https://www.shokuhyoji.jp/about/example/
yamaken
yamaken

この問題ですが、公正競争規約は考慮する必要が無いという注意事項があるおかげで、かなり難しいと思います。
まず、賞味期限や保存方法が無いことを指摘したくなりますが、アイスクリーム類の場合は省略可能なので問題ありません。
ただし、それらを省略した場合は、「ご家庭では-18℃以下で保存して下さい。」等の主旨の「保存上の注意」を表示しなければなりません。
であれば、その表示がなされていないことを指摘すれば良いのかというと、これは公正競争規約に規定されている内容なので、この問題では考慮する必要が無いということになります。

正しい表示内容を覚えているだけでは十分とは言えず、表示事項と根拠法令までセットで覚えていないと正解するのが難しい問題です。

問3の具体的な勉強方法や考え方

まずは5回中3回と頻出の「栄養成分表示」について、中級テキストでの勉強を基本として、講評に書いてあることが理解できるレベルまでは持っていく必要はあると考えられます。

栄養成分表示が出題された第5回、6回、9回の講評を見るに、

  • 糖質やコレステロールの表示位置
  • 高い旨、低減された旨などの栄養強調表示
  • デキストリンの換算係数を用いた場合の熱量の算出方法
  • 合理的な推定により得られた値の表示

など、かなり細かい論点まで問われています。

栄養成分以外の対策としては、まずは「横断的表示事項」等、基本的な部分の知識の漏れを無くすことではないでしょうか。

実際にこのレベルの問題が出題されるかは分かりませんが、上記の問題形式例では「アレルギー、添加物、保存方法」と、基本的な部分が問われています。

次に、「個別的表示事項」等、特定の品目固有の事項を学ぼうとする場合、やはりベストな教材は中級テキストの第4章「事例でわかる食品表示」だと思います。

その際、上記の問題形式例に「公正競争規約及び自治体条例に基づく表示については考慮する必要はない。」という注意事項が書かれていることを考慮すると、その表示事項が「食品表示基準に基づく事項」なのか「公正競争規約や条例に基づく事項」なのかを区別して覚えるのが理想的だとは思います。

とはいえ、公正競争規約や条例には食品表示基準の内容を繰り返しただけの内容も多いため、「(食品表示基準には基づかず)公正競争規約や条例のみに基づく事項」をピックアップしたうえで覚えていくのは、単にテキストを覚えるのに比べてかなりヘビーな作業になると思いますので、このあたりは試験までの残り日数や確保できる勉強時間との兼ね合いになるでしょうか。

※繰り返しになりますが、試験日までに「この注意事項」が、というよりも「問題形式例のPDF自体」が差し替わる可能性も考えられますので、試験前には必ず元のPDFをご確認ください。

各問対策:問4(表示作成)

問4の出題ポイント

食品表示検定上級記述式ポイント3

出典:食品表示検定 公式ホームページ>受験案内>試験内容
https://www.shokuhyoji.jp/guide/content/

公式サイトの試験内容のページにて、問4(表示作成)の出題ポイントを確認できます。

表示作成の問題です。
表示作成の実務者であれば、難易度はともかくとして、問題形式自体に抵抗は無いと思います。

問4の出題傾向の分析

回次問4-1問4-2
第5回レトルトパウチ食品清涼飲料水
第6回ジャム類パン類
第7回米菓惣菜
第8回即席めん食肉製品
第9回そうざい(ポテトサラダ)菓子(キャンディー)
第10回さばの開き干しパン類

上記の出題傾向をまとめた表は、過去問からの転載では無く、公表されている講評から筆者が推定したものです。

惣菜(そうざいとの表記揺れは原文ママ)とパン類が2回出題されています。
※また、清涼飲料水については、問3と合わせると2回出ていることになります。

問4の問題形式例

上級 問4 問題形式例
出典:食品表示検定 公式ホームページ>食品表示検定について>試験問題例>上級問題形式例
https://www.shokuhyoji.jp/about/example/
上級 問4 問題形式例(続き)
出典:食品表示検定 公式ホームページ>食品表示検定について>試験問題例>上級問題形式例
https://www.shokuhyoji.jp/about/example/
上級 問4 解答方法の解説とポイント
出典:食品表示検定 公式ホームページ>食品表示検定について>試験問題例>上級問題形式例
https://www.shokuhyoji.jp/about/example/

問2や問3のような「小論文」や「表示チェック」については、紙とペンのアナログで作業するケースもゼロではないと思います。

ただ「表示作成をアナログで」となると、おそらく「食品表示検定・上級試験の問4」を除いて、そんな機会はまず無いと思われますので、書く練習を一度はしておいた方が良い気がします。

ちなみに、問題形式例(続き)の一番下に「栄養成分値(100g当たりの分析値)」とありますが、これは罠です。トラップになっています。

これをそのまま転記して「栄養成分値」と書くと間違いで、「栄養成分表示」しか認められていません

(答)
 必ず「栄養成分表示」と表示してください。


食品表示基準Q&A(外部リンク:消費者庁)
食品表示基準Q&A|第2章 加工食品| 第8条・第9条関係(加工241-加工281)(当サイト内)

※以前置かれていたファイルです。解答のポイント等の解説はありませんでした。

食品表示検定上級問4(表示作成)の問題形式例1
出典:食品表示検定 公式ホームページ>食品表示検定について>試験問題例>上級問題形式例
https://www.shokuhyoji.jp/about/example/
食品表示検定上級問4(表示作成)の問題形式例2
出典:食品表示検定 公式ホームページ>食品表示検定について>試験問題例>上級問題形式例
https://www.shokuhyoji.jp/about/example/

例題の条件が「・・・。」と書かれ虫食いになっているため、残りの条件だけでは具体的な表示作成はできませんが、虫食いの箇所を予想してみます。

(1)の⑤には、「2020年7月1日に製造する」等、製造予定日が入るかと思います。

(2)の②には、年月で表示するか年月日で表示するかの条件なんかが入りそうです。本問は製造日から120日間の期限設定で、賞味期間が3ヶ月を超える場合はどちらの表示方法も可能ですので、どちらかに指定されるんじゃないかと思います。

電卓は持ち込めないので、年月日表示だと計算するのがやや面倒かもしれません。
年月表示の場合も、月末付近の場合はどっちみち計算が必要ですが。

(3)の③には、「合理的な推定によって得られた値を表示する」等と指定され、「推定値」「 この表示値は、目安です。」を書かせるパターンなんかが考えられそうです。

なお、①に1個当たりの栄養成分を表示するとありますので、普段100g当たりの表示に慣れている方はイージーミスに注意です。
特に熱量や食塩相当量の計算をした後で表示単位を掛け忘れそうな気がします。

(4)の②や③については、配合情報のアレルゲンの欄に大豆が含まれていますので、7品目のみ対象か、準ずるものについても対象とするかが指定されそうです。

また、「個別表示か一括表示か」については高確率で指定されると思います。
毎回のように講評に書いてあり、更に毎回のように「指示を守っていない解答が散見された」みたいなことが書かれています

あとは、添加物について、事項名を設けるかスラッシュ等を使うのかの指定もあるかもしれません。

問4の具体的な勉強方法や考え方

筆者が受けた時は、一度も実務で作成したことがない、全くの専門外の品目が出題されました。

「問4(表示作成)」は2題とも専門外でした。

勉強方法よりも心構えメインの話になってしまいますが、専門外の品目が出たとしても諦めない(悲観しない)ことが一番大事かなと、実際に受けてみて感じたところです。

まず、専門外の品目の場合、問3のような「表示のチェックや手直し」であればまだしも、「ゼロから作成する」となるとかなり難しくハードルが高いと思うんですね。

なので、問題を見た瞬間「終わった」と考えて手が止まってしまうかもしれません。

でもちょっと待ってください。

というのも、きっと受験者のほとんどが専門外だと思うんです。

商社や小売店の品質部門の方の場合、多岐に渡る品目のチェックをする機会はあっても、表示作成の機会は少ないだろうと思います。

逆にメーカーや小売店の総菜部門の方の場合、表示作成の機会はあっても、品目が少ないかと思います。(作成経験自体は豊富でも特定の品目に偏りがち)

菓子も飲料も生鮮も惣菜もレトルトも冷凍も添加物も、そんな多岐に渡る品目の表示作成に慣れている人となると、食品表示コンサルのような仕事をされている方とか、せいぜい食品系の多角化企業で食品表示部門が独立しているかホールディングス側に設置されているパターンくらいじゃないでしょうか。

ですので、専門外の品目が出ても諦めないことが大事かと思います。

問4の勉強法を考えた場合、もちろん1つでも個別の得意品目を増やしておくに越したことはないでしょうが、ただ、「横断的表示事項の表示作成を完璧にすること」や、「問題文の指示や前提条件を忠実に守ること」の方がより大事かなと思います。

特に後者に関しては、勉強と言うよりも意識の問題だけなので、ここでのミスは凄くもったいないです。
講評を見るに、特にアレルゲン表示についての「個別表示をするか一括表示をするか」の問題文の指示を無視したことが原因で、差がついてしまっていることが明言されています。

実際、筆者はメーカー側の人間で、前述したとおり2題とも全くの専門外の問題に当たり、完璧とは程遠い内容の答案を提出しましたが、なんとか合格しています。

これは、横断的表示事項でカバーできる内容で、それなりの中間点をもらえたためだと考えています。

とはいっても、もちろん問3等の対策も必要ですし、「個別的表示事項」を完全に捨てるのは得策では無いと思いますし、それを勧めるものでもありません。

筆者が試験に臨んだ時の「個別的表示事項」へのスタンスとしては、以下のような感じでした。

  • 個別的表示事項は、中級テキストの第4章の内容は一通り学習するものの、深追いはしない(法令等の原文を見るのは気になったところだけ)。得意な品目が出ればラッキー。
  • 苦手な品目が出た場合は、まずは横断的表示事項と問題文の指示に関するミスを無くすことに重きを置く。

当然ですが、何回も受験して何回も合格したわけではありませんので、偶然受かっただけの可能性もありますし、これらの勉強方法が絶対的に正しいなどと主張するつもりは毛頭ありません。

ただ、筆者は試験マニアとして受けたのではなく、食品表示担当者としてスキルアップのために受けています。

そのため、単に試験対策としてではなく普段の実務にも活きるのはどちらかということも考えた場合、専門外の個別的表示事項の細部を暗記することに時間を費やすよりは、横断的表示事項のほうを完璧にすべきだろうという思いもありましたので、後者に重きを置いて試験に臨んだ部分もありました。


なお、確実に覚えたほうが良いと言えることの一つは、添加物に関して、「物質名に用途名を併記する8種類の用途」です。

上記問題例の一番右の列に、「添加物の使用目的」として、「乳化、着香、膨張」とありますが、これらについて用途名併記すべきかどうかの判断がつかないと、表示作成は困難だと思います。

全ての添加物の物質名に用途名をつけるという荒業も完全に表示違反とは言い切れないとは思いますが(※)、一括名は一括名で書くような指示が「前提条件」として出る可能性も考えられます。

なお、添加物の用途名併記や一括名については、ゴロ合わせを考えましたので、学習の息抜きにでもどうぞ。

上級レベルだと、ゴロだけ覚えたところで大した役には立たないでしょうが、正攻法で覚えつつ、出てこなかった時のガイド(保険)としてゴロを活用すると効果的かもしれません。

前述しましたが、「賞味期限と保存方法の表示を省略できる食品」は、問3(表示チェック)のほうで役立つと思います。賞味期限や保存方法が表示されていなかった時に、「間違った表示箇所」として指摘できるかどうかに関わってきます。


※参考:添加物物質名への一括名の付記に関するQ&A

(答)
 一括名を表示した上で一括名に代えた物質名を併記することや、物質名の表示に添加物の用途を示す名称を付記することは任意表示であり、一括表示枠内に義務表示事項以外の表示をすることは、食品ごとに表示が異なることとなり、混乱を招くおそれがあることから望ましくありません。

 ただし、併記又は付記することが消費者にとって分かりやすい表示となる場合は付記しても差し支えありません。その際、一括名を表示した上で一括名に代えた物質名を併記する場合には、表示する当該添加物は一括名の範囲の添加物であることを要し、また、添加物の用途を示す名称についても消費者に誤解を与えるようなものは使用しないようにしてください。


食品表示基準Q&A(外部リンク:消費者庁)
食品表示基準Q&A|第2章 加工食品| 第3条第1項関係(加工1-加工122)(当サイト内)

試験当日の持ち物や注意事項

受験票等にも記載があるかとは思いますが、公式サイトにも「試験当日の持ち物や注意事項」について該当のページがありますので、念のため貼っておきます。

食品表示検定協会ホームページ>試験当日の持ち物

当日必要な持ち物に、上級のみ「定規」が含まれています。

最後に

マークシートはともかく、表示の手直しや作成となると、具体例が無いとなかなかイメージしづらいかとは思います。

具体例は、やはり中級テキストを見るのが一番だと思われますが、ご自宅にある食品パッケージを実際に見てみるのも勉強になると考えられます。

とはいっても、食品業界はご家族で経営されているような規模の企業さんも多く、食品表示法の細かい部分までは手が回っていないケースも多いのが現状です。即回収レベルの表示違反は少ないですが、Q&Aレベルの内容については遵守されていない商品も地場スーパー等には多く流通しています。

表示の参考にするのが目的であれば、基本的には大手メーカーのものが良いと思われます。

当サイト内にも市販品の食品表示をレビューしたページがあります。
レビュー内容自体は上級受験者レベルの方に有益な内容は少ないとは思いますが、表示画像も置いてありますので、それを見るのには役立つかもしれません。
関連カテゴリ:市販品の食品表示レビュー

出題内容の濃い上級試験がテーマということもあって、かなり長いページになってしまいましたが、ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

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