はじめにお読みください
このページは、消費者庁の「食品表示基準Q&A」の一部「第2章 加工食品| 第10条~第14条関係(加工283-加工314)」をクイズ形式で確認できるようにしたページです。
質問文をクリックまたはタップすると、答えが開閉します。
※主に食品表示検定の上級受験者を対象としています。初級・中級を受験される方はテキストを中心に学習されることをおすすめします。
⇒関連ページ:【食品表示検定・初級】勉強方法と過去問の出題傾向等について
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・中級の勉強方法
※質問文の一覧から直接答えを確認できる形式ですので、原文のPDFの目次と本文を行き来するよりは学習がはかどるかと思います。ただし、「Q&A」を読み込む前に、まずは「食品表示法」→「食品表示基準」→「食品表示基準について」→「Q&A」と、根っこの部分から理解していくことをおすすめします。
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・上級の勉強方法
※上記のとおり検定の学習用を想定したページですので、実際に表示を作成する段階においては上記リンク(消費者庁)より法令やQ&Aの原文をご確認ください。目視とツールでチェックはしておりますが、最新性・正確性・完全性・網羅性等を保証するものではありません。また、改行位置やスペースの有無・レイアウトなどについては、原文と一致しません。
- はじめに・第1章 総則(総則1-総則25)
- 第2章 加工食品| 第3条第1項関係(加工1-加工122)
- 第2章 加工食品| 第3条第2項関係(加工123-加工164)
- 第2章 加工食品| 第3条第3項関係(加工165-加工175)
- 第2章 加工食品| 第4条~第6条関係(加工176-加工202)
- 第2章 加工食品| 第7条関係(加工203-加工240)
- 第2章 加工食品| 第8条・第9条関係(加工241-加工282)
- 第2章 加工食品| 第10条~第14条関係(加工283-加工314)
- 第3章 生鮮食品(生鮮1-生鮮66)
- 第4章 添加物・第5章 雑則(添加物1-添加物3/雑則1-雑則6)
- 別添 製造所固有記号
- 別添 食品の栄養成分データベースの構築ガイドライン
- 別添 アレルゲンを含む食品に関する表示
- 別添 遺伝子組換え食品に関する事項
- 別添 ゲノム編集技術応用食品に関する事項
- 別添 原料原産地表示(別表15の1~6)
- 別添 新たな原料原産地表示制度
- 別添 弁当・惣菜に係る表示
- 別添 生食用牛肉に関する事項
- 別添 魚介類の名称のガイドライン
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年6月30日まで)
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年7月1日以降)
※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)
第10条関係
(答)
業務用加工食品の義務表示事項は、主に食品表示基準第10条第1項に規定されていますので、御確認ください。
(答)
学校や病院で給食を提供する事業者も、食品関連事業者です。学校や病院で給食を提供する場合は、設備を設けて飲食させる場合に該当するので、食品表示基準第1条により、基準の適用対象とはなりません。
(答)
業務用加工食品には、遺伝子組み換え食品に関する事項、内容量、栄養成分等の表示は不要です。
(答)
1 外食向け等のみに供給されることが確実な業務用加工食品(外食事業者に直接卸されるもの等)については、容器包装に入れられた業務用加工食品の表示事項のうち「原材料名」、「食品関連事業者の氏名又は名称及び住所」、「原産国名」及び「原料原産地名」を除いて必要です。
2 なお、販売先の使用用途が外食等向けのみかどうか不明な場合は、上記1で示した表示事項も必要です。
(答)
1 一般的に、最終製品について表示を行った者のみを表示責任者とした場合、業者間取引において不適正表示の原因を作った者に対して責任を問うことはできません。
2 このような制度では、最終製品の表示の正確性を確保することが困難であることから、平成20年に加工食品品質表示基準及び生鮮食品品質表示基準の改正を行い、商品の製造等に関係する者全てに表示義務を課すこととしています。
なお、業者間取引を食品表示基準の対象としても、最終製品の表示責任者は、これまでどおり原材料を確認して正しい表示をする必要があることはいうまでもありません。
3 食品表示基準でも考え方を引き継ぎ、グループ企業間の販売も「業者間」の取引になりますので、表示義務の対象となります。
(答)
同一企業内の取引については、企業内で取引を行う者がそれぞれ表示責任者(不適正表示を行った場合に食品表示法に基づき処分される者)となるのではなく、その企業が全体として表示責任者となることから、表示義務の対象とはしません。
なお、適正な表示を行うために必要な範囲において、同一企業内であっても適切に情報の伝達・管理をすることは望ましいことと考えます。
製造工程を他の企業へ委託する場合は、同一企業内の取引ではなく、表示義務の対象です。
(答)
1 基本的にはどのような委託であれ、委託先が不適正表示の原因となる行為をする可能性があることから、委託元と委託先との間で販売される食品も表示の対象とします。
2 このことから、製品等も委託元で用意し、それを委託先に提供した上での
① 単なる選別
② 単なる混合
③ 単なる切断
④ 単なる小分け
⑤ 単なる包装
⑥ 単なる詰め合わせ、組合せ
⑦ 単なるラベル貼り
のような単純な委託行為であっても、委託先が不適正表示の原因となる行為をする可能性があることから表示義務の対象とします。
3 表示方法については他の業務用食品と同じですが、食品表示基準による容器包装への表示の義務がないものについては、全ての表示事項について送り状、納品書等又は規格書等に表示することができます。
4 なお、例えば、
① 規格書等と照合できるようにした送り状等を委託先へ送り、委託先が製品を委託元へ納品する際に当該規格書等と照合できるようにした送り状等を返すこと
② 委託元が委託先に包装前の製品と予め表示を付した包材を送り、委託先が包装前の製品をその包材に入れ委託元へ返すこと
等の情報伝達が行われていれば、表示義務を果たしているといえます。
(答)
1 食品表示基準に基づく表示義務を負うのは、食品関連事業者等(食品表示法第2条第3項)です。単に運送だけを委託された事業者(卸売りは行わず、運搬運賃のみを受領)については、委託元と運送(配送)先で、容器包装、送り状、納品書等又は規格書等を取り交わすことになるので、表示義務の対象外となります。
2 単に保管することだけを委託された事業者についても表示義務の対象外となります。
3 なお、上記1及び2において、運送や保管の過程で賞味期限(消費期限)を表示する等を行う事業者にあっては、その前後の事業者と表示内容に関する情報等を密に共有し、食品表示基準に準じた適正な表示を行っていただくようお願いします。
(答)
1 食品表示基準に基づく表示義務を負うのは、食品関連事業者等(食品表示法第2条第3項)です。製造等の行為を行うか否かにかかわらず、卸売業者は食品の販売を業とする者ですので、表示義務の対象となります。したがって、卸売業者は表示責任者となることから、義務表示事項についての情報を把握し、適切に伝達を行う必要があります。送り状、納品書等又は規格書等に表示されている場合は、その情報を伝達する必要があります。
なお、義務表示事項が全て容器包装に既に表示されていれば、卸売業者は改めて表示を行う必要はありません。
2 販売元と販売先の合意に基づき規格書等を取り交わし、卸売業者を経て製品が取引される場合であっても、卸売業者は表示義務の対象となります。
この場合において、例えば、義務表示事項の全てが容器包装に表示されていないものは、卸売業者は、製品と規格書等を照合できる情報を送り状、納品書等に表示して販売先に伝達すれば問題はなく、必ずしも卸売業者が規格書等を入手する必要はないと考えます。また、上記1と同様に、義務表示事項が全て容器包装に既に表示されていれば、卸売業者は改めて表示を行う必要はありません。
(答)
1 輸入業者が国内で他の事業者へ販売する時点から表示が必要となります。
2 また、酒類については、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)に基づき、酒類を保税地域から引き取るまでに表示することが義務付けられています。
3 したがって、輸出国側の事業者には、食品表示基準に基づく表示義務はありません。
4 なお、輸入手続の代行だけを行う事業者には、食品表示基準に基づく表示義務はありません。
(答)
食品表示基準においては業務用加工食品に対して内容量の表示を義務付けていません。ただし、計量法第13条第1項の規定により表示することが義務付けられている業務用加工食品については表示する必要があります。
詳細は、お近くの計量検定所までお問い合わせ願います。
(答)
1 業者間取引では、容器包装に限らず、送り状、納品書等又は規格書等に表示することができます。
2 なお、規格書等へ表示する場合には、容器包装、送り状又は納品書等において、発送、納品された製品が、どの規格書等に基づいているのかを照合できるようにすることが必要です。
3 このように、業務用加工食品の義務表示事項を、容器包装に限らず、送り状、納品書等又は規格書等に表示することも認めていますが、食品表示基準別表第23に掲げる事項にあっては、容器包装に表示する必要があります。
4 なお、容器包装に入れないで販売される業務用加工食品にあっては、食品表示基準別表第23に掲げる事項であっても、送り状、納品書又は規格書等に表示しても差し支えありません。
(答)
1 「名称」は、「その内容を表す一般的な名称を表示する」こととされております。
2 しかしながら、容器包装以外のタンクローリーやコンテナ等における運搬の際に、記号や略号による表示を行おうとする場合には、業者間で規格書等によりその記号や略号の意味が周知されており、かつ、行政による調査・検査の際に一般的名称との対応関係が明示できるようであれば、記号や略号による情報伝達も可能です。
3 また、しょうゆ、みそ等の個別品目ごとに定義と名称を定め、食品表示基準によりその定義に合致しないものに対し、その名称の使用を制限しているものについては、業者間取引においても同様の名称使用制限がかかることになります。
(答)
1 業者間取引における原材料名や添加物の表示については、最終製品に適切に表示するための情報を伝達すればよく、必ずしも「割合が高い順」に表示する必要はなく、「割合が高い順が分かる」ように表示すれば十分と考えています。
2 また、原材料や添加物の配合割合は義務表示事項ではありません。ただし、中間原料の供給者は、最終製品の適正な表示に資する範囲内で、供給先の求めに応じ、原材料や添加物の情報を規格書等により正しく伝達することに努める必要があります。
3 なお、食肉製品については、食品表示基準により、容器包装に原料肉名を配合分量の多い順に表示することとされています。
(答)
1 例えば、原材料や添加物の配合割合を表示するなど、商品を受け取った側が原材料や添加物に占める重量の割合の高い順が分かるようになっていれば問題ありません。
2 なお、何も説明書きもなく、原材料名や添加物を表示する場合には、受け取る側は通常割合が高い順に表示されていると認識することから、原材料を割合が高い順に表示する必要があります。
(答)
1 全ての原材料名を表示することが基本になりますが、業者間取引を表示義務の対象とするのは、最終製品の表示の正確性を確保するための措置であることから、最終製品において表示されることとなる原材料名が表示されていればよいと考えています。 したがって、下記2及び3のように表示することも可能です。
ただし、下記2及び3の表示は、最終製品においてこれらの簡易な表示がなされることが分かっている場合に認められるものであり、最終製品の表示が把握できない場合、最終製品において全ての原材料名が表示されることを念頭に置いた表示が必要です。
2 最終製品において、複合原材料(2種類以上の原材料からなる原材料)として使用され、最終製品の原材料名表示において、複合原材料名での表示がされる業務用加工食品については、添加物を除き、次のように表示することも可能です。
① 最終製品の原材料名表示では、複合原材料の名称の次に括弧を付して表示することとされている複合原材料の原材料名を表示し、重量の割合の多い順が3位以下であって、かつ、その割合が5%未満である原材料名については、まとめて「その他」と表示をすることが可能です。
上記1の考え方により、業務用加工食品の原材料で、最終製品で「その他」と表示される原材料については、「その他」と表示することができます。
② 最終製品の原材料名表示では、複合原材料の最終製品の原材料に占める割合が5%未満である場合や複合原材料の名称からその原材料が明らかな場合(JAS規格や個別品目ごとに定義された名称等)、複合原材料の原材料の表示を省略することができます。
上記1の考え方により、業務用加工食品の原材料で、最終製品で表示を省略される原材料については、その表示を省略することができます。
3 また、業務用加工食品の原材料名表示は以下のように表示することができます。
① 最終製品の原材料で「香辛料」又は「混合香辛料」と表示されるものの原材料となるものは、「香辛料」又は「混合香辛料」と表示することができます。
② 最終製品の原材料で「香草」又は「混合香草」と表示されるものの原材料となるものは、「香草」又は「混合香草」と表示することができます。
③ 最終製品の原材料で「糖果」と表示されるものの原材料となるものは、「糖果」と表示することができます。
④ 最終製品の原材料で「おかず」と表示されるものの原材料となるものは、「おかず」と表示することができます。
(答)
1 消費者に販売される製品において、原料原産地を適正に表示するために、中間加工原材料等の業務用加工食品に当たっては、原産地情報を適切に伝達する必要があります。
一方、最終製品の原料原産地表示に関係しない事項については、表示(情報伝達)の義務はありません。
2 なお、最終製品の原料原産地表示の正確性を確保するため、
① 最終製品において製造地表示義務の対象原材料となる業務用加工食品(最終製品中、重量割合上位1位の原材料となるもの等)については、当該業務用加工食品の原産国名
② 輸入品以外の業務用加工食品で、「実質的な変更」に該当しないような単なる切断、小分け等を行い最終製品となる業務用加工食品については、最終製品において原料原産地表示義務の対象となる原材料(当該業務用加工食品中、重割合上位1位の原材料等)の原産地名
のいずれかの表示(情報伝達)が義務付けられます。
3 業務用加工食品を販売する事業者は、上記2①及び②のいずれに該当するか、又はいずれにも該当しないか、よく確認してください。また、業務用加工食品を購入する事業者は、例えば、上記2①の用途で購入したために原料原産地表示がないものを、業務用スーパー等で消費者向けに販売した場合、食品表示基準違反になりますので注意してください。
4 なお、食品関連事業者間の合意に基づき、生鮮食品まで遡った原料原産地表示をしている場合は、上記2①及び②の表示(情報伝達)は不要です。
5 また、上記とは別に、輸入後に国内で「製品の内容について実質的な変更をもたらす行為」が施されない業務用加工食品については、当該業務用加工食品の原産国表示が必要です。(「食品表示基準Q&A(加工-155)及び(加工-156)」参照)
(答)
1 食品表示基準では、最終製品が「輸入品」であるものには、原産国名の表示が義務付けられています。ここでいう「輸入品」とは、
① 容器包装され、そのままの形態で消費者に販売される製品(製品輸入)
② バルクの状態で輸入されたものを、国内で小分けし容器包装した製品
③ 製品輸入されたものを、国内で詰め合わせた製品
④ その他、輸入された製品について、国内で「製品の内容について実質的な変更をもたらす行為」が施されていない製品
を指します。
2 「輸入品」である最終製品に適切に原産国名を表示するためには、業務用加工食品の原産国名を伝達することが必要ですので、そのような業務用加工食品には原産国名の表示を義務付けています。
3 上記2の業務用加工食品のほか、最終製品が「輸入品」となるか否か不明確である業務用加工食品については、原産国名を表示することが必要です。
(答)
明らかに業務用として販売することを想定した商品について、製造者が業務用加工食品として販売するものであって、一般用加工食品としての義務表示を満たしていないことを取引時に書面等で明確に示しているにもかかわらず、購入する販売者が一般用に販売する場合、直接消費者に販売する業者が表示責任者として一般用加工食品としての表示を行う必要があります。
(答)
食品表示基準第3条第1項の表の原材料名の項の1の2のロに該当する場合(複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が5%未満である場合又は複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合)、省略することができます。
(答)
業務用加工食品については、栄養強調表示の規定は適用されませんので、業務用加工食品の規定に基づいた表示を行ってください。
なお、例えば、外食店においてプリンなどが容器包装に入れられたまま提供される場合は、食品表示基準が外食(加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合)を適用範囲としていないことから、栄養強調表示の規定も適用されません。しかしながら、消費者への適切な情報提供の観点から、栄養強調表示をしようとする場合は、食品表示基準の規定に準拠することが望ましいと考えます。
(答)
添加物及び添加物製剤については、その品質の保持される期間が長いことや、賞味期限の表示よりも商品ロット番号の情報の方が有用であること等から、賞味期限の表示は省略できることとなっています。
また、業者間での取引の際に任意で期限を表示する場合には、食品表示法に基づく義務表示と誤認されない表現として、「品質保証期限」、「品質保証期間」等の用語を使用することは差し支えありません。
(答)
1 個装に表示をしてある食品を運搬の目的のみをもってダンボール箱に入れた場合は、そのダンボール箱は運搬のための器具と解されるので、表示義務はありません。
2 一方、当該段ボール箱が運搬のための器具ではなく、小売のために包装されたものである場合であって、「原材料名(添加物以外)」、「原料原産地名(必要な場合)」、「原産国名(必要な場合)」について、個装にこれらを表示している場合は、これらをダンボール箱に改めて表示する必要はありませんが、名称、添加物、アレルゲン、賞味期限(消費期限)及び保存方法(必要な場合)、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称については、食品表示基準第13条の規定に従い、指定された場所に表示する必要があります。
3 なお、ダンボール箱には表示してあるが、個装に表示されていない商品をダンボールから取り出してスーパーなどで消費者に販売する場合については、食品表示基準により個装(容器包装)への表示が必要です。
(答)
1 業務用加工食品については、基本的には、食品表示基準第3条(横断的義務表示)に基づいて表示することとなりますが、業務用加工食品であって、既に食品表示基準第4条(個別的義務表示)に基づき最終製品と同様の表示を行っている場合、これを変更する必要はありません。
2 また、しょうゆ、みそ等の個別品目ごとに定義と名称を定め、食品表示基準第3条第1項の表の名称の項によりその定義に合致しないものに対し、その名称の使用を制限しているものについては、業者間取引においても同様の名称使用制限がかかることになります。
(答)
業務用加工食品及び業務用生鮮食品については、消費者にとって分かりやすい表示を行わせるための規制(一括表示、活字の大きさ、文字の色等)を適用しませんので、例えば「名称」や「原材料名」等の事項名を記載する必要はありません。ただし、その際には、取引の相手方に名称や原材料名等の情報が伝わるように記載しなければなりません。
(答)
1 送り状又は納品書等とは、伝票、インボイス等など製品に添付されて相手側に送付されるもののことです。このため、製品に添付されないものについては、「納品書」と称されるものであっても、食品表示基準で規定されている納品書等ではありません。
2 規格書等とは、製品規格書、配合規格書、納品規格書、仕様書等と称される製品に添付されないものであって、取引の当事者間で内容について合意がなされているもののことです。このため、「見積書」、「注文書」、「カタログ」、「指図書」「成分一覧表」などと称されるものであっても、製品に添付されず、かつ、取引の当事者間で内容(義務表示事項等)について合意がなされているものであれば食品表示基準で規定されている規格書等となります。
3 なお、規格書等については、電子媒体であるものを含みます。
(答)
1 業者間で取引される業務用加工食品及び業務用生鮮食品の義務表示事項を表示する場所は、容器包装に限らず、送り状、納品書等又は規格書等も認めることとしています。
2 したがって、義務表示事項が、既に容器包装、送り状又は納品書等に表示されていれば、新たに規格書等を作成する必要はありません。
(答)
1 規格書等へ表示する場合には、当該規格書等の整理及び保存に努めなければなりません。どの商品に対応する規格書等なのかがすぐに照合できるように保存する必要があります。
2 このような規格書等は、紙ではなく電子媒体で保存することも可能ですので、保存スペースがない場合には、電子媒体で保存していただくことになります。
なお、当該規格書等を電子媒体で保存する場合には、印刷できる状態にしていただくことが必要です。
(答)
製造業者等が義務表示事項を規格書等へ表示した場合、製造業者等に当該規格書等を取引相手以外の流通業者や消費者等へ開示する義務が生じることはありません。
(答)
業務用の酒類は食品表示法の対象ですので、業者間取引における表示義務の対象となります。また、酒類については、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に基づく表示も必要となります。
第12条関係及び第13条関係
第12条は「業務⽤加⼯⾷品の『任意表⽰』」に関する条文です。
第13条は「業務⽤加⼯⾷品の『表⽰の⽅式等』」に関する条文です。
(参考)食品表示基準(令和二年七月十六日改正)第十二条(PDF)
(参考)食品表示基準(令和二年七月十六日改正)第十三条(PDF)
※『e-Gov法令検索』の該当箇所を当サイトでPDF化したものです。
(答)
そのとおりです。詳細な表示の方法については(加工-104)から(加工-110)まで、表示の方式等については(加工-258)から(加工-263)までを御参照ください。
第14条関係
(答)
食品表示基準第14条の規定において、業務用加工食品については、等級を表す用語の表示は禁止されていません。
- はじめに・第1章 総則(総則1-総則25)
- 第2章 加工食品| 第3条第1項関係(加工1-加工122)
- 第2章 加工食品| 第3条第2項関係(加工123-加工164)
- 第2章 加工食品| 第3条第3項関係(加工165-加工175)
- 第2章 加工食品| 第4条~第6条関係(加工176-加工202)
- 第2章 加工食品| 第7条関係(加工203-加工240)
- 第2章 加工食品| 第8条・第9条関係(加工241-加工282)
- 第2章 加工食品| 第10条~第14条関係(加工283-加工314)
- 第3章 生鮮食品(生鮮1-生鮮66)
- 第4章 添加物・第5章 雑則(添加物1-添加物3/雑則1-雑則6)
- 別添 製造所固有記号
- 別添 食品の栄養成分データベースの構築ガイドライン
- 別添 アレルゲンを含む食品に関する表示
- 別添 遺伝子組換え食品に関する事項
- 別添 ゲノム編集技術応用食品に関する事項
- 別添 原料原産地表示(別表15の1~6)
- 別添 新たな原料原産地表示制度
- 別添 弁当・惣菜に係る表示
- 別添 生食用牛肉に関する事項
- 別添 魚介類の名称のガイドライン
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年6月30日まで)
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年7月1日以降)
※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)