はじめにお読みください
このページは、消費者庁の「食品表示基準Q&A」の一部「第2章 加工食品| 第3条第1項関係(加工1-加工122)」をクイズ形式で確認できるようにしたページです。
質問文をクリックまたはタップすると、答えが開閉します。
※主に食品表示検定の上級受験者を対象としています。初級・中級を受験される方はテキストを中心に学習されることをおすすめします。
⇒関連ページ:【食品表示検定・初級】勉強方法と過去問の出題傾向等について
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・中級の勉強方法
※質問文の一覧から直接答えを確認できる形式ですので、原文のPDFの目次と本文を行き来するよりは学習がはかどるかと思います。ただし、「Q&A」を読み込む前に、まずは「食品表示法」→「食品表示基準」→「食品表示基準について」→「Q&A」と、根っこの部分から理解していくことをおすすめします。
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・上級の勉強方法
※上記のとおり検定の学習用を想定したページですので、実際に表示を作成する段階においては上記リンク(消費者庁)より法令やQ&Aの原文をご確認ください。目視とツールでチェックはしておりますが、最新性・正確性・完全性・網羅性等を保証するものではありません。また、改行位置やスペースの有無・レイアウトなどについては、原文と一致しません。
- はじめに・第1章 総則(総則1-総則25)
- 第2章 加工食品| 第3条第1項関係(加工1-加工122)
- 第2章 加工食品| 第3条第2項関係(加工123-加工164)
- 第2章 加工食品| 第3条第3項関係(加工165-加工175)
- 第2章 加工食品| 第4条~第6条関係(加工176-加工202)
- 第2章 加工食品| 第7条関係(加工203-加工240)
- 第2章 加工食品| 第8条・第9条関係(加工241-加工282)
- 第2章 加工食品| 第10条~第14条関係(加工283-加工314)
- 第3章 生鮮食品(生鮮1-生鮮66)
- 第4章 添加物・第5章 雑則(添加物1-添加物3/雑則1-雑則6)
- 別添 製造所固有記号
- 別添 食品の栄養成分データベースの構築ガイドライン
- 別添 アレルゲンを含む食品に関する表示
- 別添 遺伝子組換え食品に関する事項
- 別添 ゲノム編集技術応用食品に関する事項
- 別添 原料原産地表示(別表15の1~6)
- 別添 新たな原料原産地表示制度
- 別添 弁当・惣菜に係る表示
- 別添 生食用牛肉に関する事項
- 別添 魚介類の名称のガイドライン
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年6月30日まで)
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年7月1日以降)
※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)
【第2章 加工食品】
(答)
一般用加工食品の義務表示事項及びその表示の方法は、主に食品表示基準第3条第1項及び第2項、第4条、別表第19に規定されていますので、御確認ください。
第3条第1項関係
(表示の対象について)
(答)
1 「容器包装に入れられた加工食品」とは、加工食品を容器包装しているもので、そのままの状態で消費者に引き渡せるものをいいます。
2 御質問の例については、次のように区分します。
(1) 容器包装に該当するもの・・・③
なお、小分けした個々の包装に食品表示基準に定められた表示がされており、ダース単位でまとめた包装をとおして見えれば、新たに表示し直す必要はありません。
(2) 容器包装に該当しないもの・・・①、②、④
(答)
一般用加工食品について、食品関連事業者が生食用牛肉を容器包装に入れずに消費者に販売する場合を除いて、食品表示基準第3条第1項では「容器包装に入れられた加工食品」に基準を適用する旨を規定しています。このため、業務用加工食品を除く容器包装に入れられていない加工食品を販売する場合には食品表示基準は適用されません。
(答)
客の注文に応じて弁当、そうざいをその場で容器に詰めて販売する行為は、食品表示基準における容器包装に入れられた加工食品の販売に該当せず、食品表示基準第40条に定める生食用牛肉の注意喚起表示を除き、食品表示基準に定められた表示は必要ありません。
(答)
1 食品表示基準においては、最終的に小売りされる食品における表示の正確性を確保するため、タンクローリーやコンテナ等の通い容器についても必要に応じて表示義務の対象としています。
2 タンクローリーやコンテナ等の通い容器は、容器包装に該当しないものの、業務用加工食品に該当する場合、食品表示基準第11条第1項の表の「容器包装に入れないで販売する場合」に該当します。
3 この場合、業務用加工食品として必要な表示事項は、送り状、納品書等又は規格書等に表示してください。
(答)
製造者の氏名及び住所若しくは所在地等が、不明で、かつ、その表示のない加工食品は、相手先にかかわらず販売することはできません。
(名称関係)
(答)
1 食品表示基準第3条第1項の表の名称の規定において、名称は、その内容を表す一般的な名称で表示するよう規定していますので、商品名がその内容を表す一般的な名称であれば名称に使用することは可能です。
2 また、他法令により表示規制のある品目については、当該法令により名称が制限を受けることがあります。
3 名称に括弧を付して商品名を併記することについては、併記することにより名称を誤認させるものでないものであれば、差し支えないものと考えます。
(答)
1 商品名に近接した箇所に一般的な名称を明瞭に表示する場合には、一括表示部分における名称の表示を省略することが可能です。
2 この場合、一般的な名称を商品名に比べて著しく小さく表示するなどの方法は、消費者に誤認を与える可能性があることから認められません。
(答)
1 黒糖又は黒砂糖とは、さとうきびの搾り汁に中和、沈殿等による不純物の除去を行い、煮沸による濃縮を行った後、糖みつ分の分離等の加工を行わずに、冷却して製造した砂糖で、固形又は粉末状のものをいいます。
2 義務表示事項の名称は、その加工食品の一般的な名称を表示することとされているので、単に「黒糖」又は「黒砂糖」と表示できるものは、上記の定義に合致するものだけです。
3 黒糖に粗糖等を加えて加工したものについては、義務表示事項の名称を単に「黒糖」又は「黒砂糖」と表示することはできませんが、純粋な「黒糖」ではないことが分かる名称であれば、黒糖を含む文言を名称(例えば、「加工黒糖」など)として表示することは可能です。
4 また、黒糖を全く使用していない砂糖に「○○黒糖」、「黒糖○○」、「○○黒砂糖」又は「黒砂糖○○」など黒糖(黒砂糖)を含む文言を義務表示事項の名称として表示することは、黒糖が入っているものと誤認させるため、表示できません。
(答)
清涼飲料水の表示と紛らわしい表示となるため不適当です。
(保存の方法関係)
(答)
消費期限又は賞味期限は、定められた方法により保存することを前提としていますので、表示されている保存方法に従って保存してください。食品を開封した場合は消費期限又は賞味期限まで食品の安全性や品質の保持が担保されるものではありませんので、速やかに消費する必要があります(総則-23、総則-24参照)。
なお、保存方法の表示がない場合は、常温での保存が可能です。
(答)
保存方法は「保存温度10℃以下」、「4℃以下で保存」などのように、流通、家庭等において可能な保存の方法を、読みやすく、消費者が理解しやすいような用語をもって一括表示部分に表示することとされています。なお、消費期限又は賞味期限を一括表示部分の外に表示する場合は、一括表示部分に表示箇所を表示すれば、消費期限又は賞味期限の表示箇所に近接して表示することができます。
また、常温で保存すること以外に留意すべき特段の事項がないものについては牛乳、乳飲料を除いて常温で保存が可能である旨の表示は省略できます。ただし、直射日光を避ける必要がある等、常温以外に留意事項がある場合は、「直射日光を避け室温で保管」といった表示を行う必要があります。
さらに、開封後に保存方法を変更することが望ましい食品については、「開封後は4℃以下で保管してください。」などのように、開封後の取扱方法を一括表示部分の外に表示するか、一括表示部分に表示する場合は「使用上の注意」等と事項名を記載し保存方法とは異なるものであることを明らかにした上で記載することが望ましいです。
(消費期限又は賞味期限関係)
(答)
一般的に、品質(状態)が急速に劣化する食品には、安全性を欠くこととなるおそれがない期限である「消費期限」を、それ以外の(比較的品質が劣化しにくい)食品には、おいしく食べることができる期限である「賞味期限」を表示すべきと考えられます。
例えば、「消費期限」は、弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、食肉、生めん類など品質(状態)が急速に劣化しやすい食品に、また、「賞味期限」は、スナック菓子、即席めん類、缶詰、牛乳、乳製品など品質の劣化が比較的穏やかな食品に表示されています。
なお、これらの期限は、容器包装を開封する前の状態で保存した場合の期限を示すものです。
(答)
通常、消費期限又は賞味期限は「年月日」まで表示しなければなりませんが、賞味期限を表示すべき食品のうち、製造日から賞味期限までの期間が3箇月を超えるものについては、「年月」で表示することが認められています。
(答)
厚生労働省及び農林水産省において、食品の日付表示の在り方について検討した結果、
① 保存技術の進歩により、製造年月日を見ただけではいつまで日持ちするか分からなくなったこと
② 製造年月日表示が返品や廃棄を増大させていたこと
③ 国際規格(包装食品の表示に関するコーデックス一般規格)との調和が求められたこと
等の理由から、平成7年に、製造年月日を表示することとされていた制度が、期限表示をするように変更され、2年の移行期間を経て平成9年4月から完全に転換されました。
このため、製造年月日のみを表示することは認められなくなりましたが、事業者が消費期限又は賞味期限の表示を適切に行った上で、必要に応じて、消費者への情報提供として、任意で製造年月日を表示することは可能です。
なお、賞味期限を過ぎた食品がすぐに食べられなくなるわけではありませんので、廃棄による環境への負荷も考慮しながら、買い物や保存を行っていただくことが、望ましいです。
(答)
消費期限又は賞味期限の設定は、食品の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理の状態、容器包装の形態、保存状態等の諸要素を勘案し、科学的、合理的に行う必要があります。このため、その食品を一番よく知っている者、すなわち、原則として、
① 輸入食品以外の食品にあっては製造業者、加工業者又は販売業者が、
② 輸入食品にあっては輸入業者が
責任を持って期限を設定し、表示することとなります。
なお、消費期限又は賞味期限の表示に限らず、食品への表示は、これらを販売する食品関連事業者等のうち、表示内容に責任を有する者(以下「表示責任者」といいます。)が行うものです。したがって、表示責任者においては、設定する期限について自ら責任を持っていることを認識する必要があります。
(答)
期限の設定を適切に行うためには、食品の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理の状態、容器包装の形態、保存状態等の当該食品に関する知見や情報を有している必要があることから、表示責任者が期限の設定を行うことになります。
このため、表示責任者において、客観的な期限の設定のために、微生物試験、理化学試験、官能試験等を含め、これまで商品の開発・営業等により蓄積した経験や知識等を有効に活用することにより、科学的・合理的な根拠に基づいて期限を設定する必要があります。
(答)
市場に出回る食品は多岐にわたり、消費期限又は賞味期限の設定に必要な検査もそれぞれの品目ごとに多様であると考えられることから、品目横断的なルールは設定されていません。
ただし、一般的には、消費期限を表示すべき食品については、期限の設定に際して一般細菌、大腸菌群、食中毒菌等の微生物試験が必要であると考えられます。また、食品衛生法において成分規格及び衛生指導基準等が定められている食品については、それら設定された検査項目のうち、保存期間中に変化する項目の検査も必要です。また、賞味期限の設定に際しては、微生物試験、理化学試験、官能検査等の客観的な項目(指標)に基づく必要があります。(「食品期限表示の設定のためのガイドライン」(平成17年2月25日食安基発第0225001号厚生労働省基準審査課長通知、16消安第8982号農林水産省表示・規格課長通知)参照)
なお、食品の製造業者等が構成するいわゆる業界団体が作成した期限の設定に関するガイドライン等を参考にすることも可能です。
(答)
期限の設定に当たっては、全ての商品について微生物試験、理化学試験、官能検査等の全ての指標の検査を実施する必要はなく、業界団体が作成した期限の設定に関するガイドライン(マニュアル)などを参考に検査項目を絞り込むことが可能と考えます。
また、商品アイテムが膨大であったり、商品サイクルが早いなどの理由により、個々の食品ごとに試験・検査をすることが難しい場合は、食品の特性を十分に考慮した上で、その特性が類似している食品の試験・検査結果等を参考にして期限を設定することも可能です。
(答)
期限表示を行う食品関連事業者は、期限設定の設定根拠に関する資料等を整備・保管し、ウェブサイトに掲載するなどして消費者等に情報提供するよう努めるべきと考えます。
(答)
消費期限又は賞味期限の表示を行うのは、輸入業者です。(加工-16参照)輸入時に原産国において我が国の法令に基づく期限が表示されていない輸入食品については、輸入業者が、国外の製造業者が設定する期限等を基本に、当該食品の期限の設定に必要な情報について製造業者等への確認を行うとともに、微生物試験や理化学試験、官能試験等を実施することにより、科学的な根拠に基づいた適切な期限を設定し、自らの責任において期限表示を行うことが必要です。
また、輸入時にすでに我が国の法令に基づく期限表示がされている食品についても、輸入業者が当該食品に表示されている消費期限又は賞味期限の表示の設定根拠等について国外の製造業者等から十分聴取し、把握する必要があります。
なお、輸入食品については、必要に応じてその輸送保管上の特性も考慮して期限を設定する必要があることに留意してください。
(答)
客観的な項目(指標)に基づいて得られた期限に対して、一定の安全をみて、食品の特性に応じ、1未満の係数(安全係数)を掛けて期間を設定することが基本です。なお、安全係数は、個々の商品の品質のばらつきや商品の付帯環境などを勘案して設定されますが、これらの変動が少ないと考えられるものについては、0.8以上を目安に設定することが望ましいと考えます。また、食品ロスを削減する観点からも、過度に低い安全係数を設定することは望ましくないものと考えます。
過度に低い安全係数で期限を設定した後、在庫を解消するために、期限の貼替えを行い、消費者に誤解を与えた事例もあることから、適切な安全係数を設定することが重要です。
(答)
食品表示については、表示責任者が、消費期限又は賞味期限の表示の内容が正しいことについて責任を負っています。
なお、販売業者が製造業者との合意等により製造業者に代わって表示責任者となる場合、これらの販売業者が期限表示の内容についての責任を負うことになります。(加工-16参照)
このため、消費期限又は賞味期限が適切に設定されていなかった場合には、その表示を設定したこれらの表示責任者が、食品表示法に基づき、責任を問われることになります。(加工-16参照)
また、期限が食品表示基準に定められた方法で表示されていなかった場合(消費期限又は賞味期限の表示が欠落していた場合を含む。)には、その表示をした表示責任者が一義的な責任を有していることはもちろんですが、食品表示法では、食品関連事業者等は食品表示基準に従った表示がされていない食品を販売してはならないと規定されているため、その意味では、表示責任者ではない場合であっても、食品表示基準に合致しない消費期限又は賞味期限の表示が付された食品を販売した販売業者にも責任が及ぶことがあります。
(答)
製造業者、販売業者、消費者が製造してから賞味期限までの期間を均等に分け合うという考え方に基づくいわゆる1/3ルールという考え方が一部にみられるようですが、法的な位置付けはなく、あくまで任意で行われているものであり、納入期限、販売期限を1/3ルールに基づいて設定する義務はありません。
(答)
消費期限又は賞味期限の表示は、消費者に分かりやすいことを旨とし、次の例に示すように、一括表示部分に、消費期限又は賞味期限の事項名を表示した上で、「年」「月」「日」(又は「年」「月」)それぞれを、この順に並べて表示を行う必要があります。
ただし、一括表示部分に表示することが困難と認められる場合には、一括表示部分に「消費期限 この面の上部に記載」等、表示箇所を指定する方法で、年月日(又は年月)を指定箇所に単独で表示することができます。この場合、単に「枠外に記載」や「別途記載」の表示は認められません。
なお、表示に使用する文字は消費者等に分かりやすくするために、原則として、日本産業規格Z8305(1962)に規定する8ポイントの活字以上の大きさの文字を使用することが必要ですが、表示可能面積がおおむね150平方センチメートル以下のものにあっては、日本産業規格Z8305(1962)に規定する5.5ポイントの活字以上の大きさの文字を使用することが認められています。
表示例:
「消費期限 令和元年9月6日」 「賞味期限 令和元年9月」
「消費期限 1.9.6」 「賞味期限 1.9」
「消費期限 19.9.6」 「賞味期限 19.9」
なお、数字の間の「.」を省略しても差し支えありませんが、この場合、読み間違えが起こらないよう、月又は日が1桁の場合は2桁目に「0」を付して表示(例:9月を示す「9」については、「09」とする)してください。
表示例:
「消費期限 190906」 「賞味期限 1909」
また、ロット番号、工場記号、その他の記号を消費期限又は賞味期限の表示に併記する場合にあっては、例のように、消費期限又は賞味期限が明らかに分かるように表示する必要があります。消費期限又は賞味期限の表示について「190906」と年、月、日をそれぞれ2桁とする6桁での表示を行いつつ、ロット番号「A63」と併記するなどのように消費期限又は賞味期限を不明確にする表示は適切ではありません。
誤った表示例:
「190906A63」
正しい表示例(消費期限又は賞味期限の表示が明らかに分かる):
「消費期限 令和元年9月6日A63」
「賞味期限 1.9.6 LOT A63」
「賞味期限 19.9.6 / A63」
(答)
製造所固有記号の表示については、製造者名又は販売者名の次に連記することを原則としていますが、製造者名又は販売者名の次に当該記号の表示場所を明記し、かつ原則として当該記号が製造所固有記号である旨を明記すれば、容器包装の形態等から判断して、連記しなくとも差し支えありません。
その際、製造所固有記号に加え、これと紛らわしいロット番号等その他の記号を併記する場合にあっては、「製造所固有記号 ○○に記載」と具体的に表示箇所を指定する方法で表示する必要があります。
(答)
認められません。それぞれ(加工-25)のとおり定められた方法で表示しなければなりません。
①消費期限 令和○年○月○日、消費期限 20○○年○月○日
②賞味期限 令和○年○月○日、賞味期限 20○○年○月○日
③賞味期限 令和○年○月、賞味期限 20○○年○月
なお、当然のことながら、製造年月日のみを表示することは認められませんが、必要な消費期限又は賞味期限の表示を適切に行った上で、任意で製造年月日を表示したり、消費期限、賞味期限を製造日からどの程度の期間で設定しているかを付記することは差し支えありません。(加工-15参照)
(答)
年月をもって表示する場合、期限は月末までと解されることから、7月と表示した場合、賞味期限は7月31日を示すこととなり、7月18日を超えることになるので不適切です。質問の場合については、18日は切り捨てて6月とします。
このように製造又は加工の日から賞味期限までの期間が3箇月を超える場合であって、賞味期限である旨の文字を冠したその年月の表示をもって、その年月日の表示に代えるときは、その日の属する月の前月の年月で表示します。ただし、賞味期限が、月の末日である場合においてはこの限りではありません。
賞味期限は、科学的根拠に基づき事業者自ら設定するものですが、(加工-35)も参考に食品の無駄な廃棄も減らす観点も考慮して適切な表示を行ってください。
表示例:
「賞味期限 令和2年4月10日」 → 「賞味期限 令和2年3月」
「賞味期限 令和2年4月30日」 → 「賞味期限 令和2年4月」
(答)
「賞味期限」を冠して年月のみを表示する場合、日を記載していないので、このような表示方法では消費者に誤解をもたらすことになります。したがって、ロット番号は、消費者に誤解されないよう次の例に示すように表示しなければなりません。(加工-26参照)
表示例:
賞味期限 令和○年○月 LOT A63
賞味期限 2022.4 / A63
(答)
表示事項の表示は、邦文をもって当該食品の購入者又は使用者が読みやすく、理解しやすい用語により正確に行わなければなりません。例に示された表示は、消費期限又は賞味期限を表す旨の文字もなく、日付も「年→月→日」以外の順で表示されており、日本の習慣に馴染みが薄いものです。したがって、輸入業者が責任を持って、適正な表示をする必要があります。
(答)
食品の期限については、消費者が意味を正しく理解することが重要であるため、消費期限又は賞味期限の用語の意味について、分かりやすく表示することは、消費者への情報提供の観点から適切であると考えます。
表示例:
消費期限(期限を過ぎたら食べないようにしてください。):令和○○年○○月○○日
消費期限:令和○○年○○月○○日までに食べきってください。
賞味期限(美味しく食べることのできる期限です。)20××年○○月○○日
賞味期限(期限を過ぎても、すぐに食べられないということではありません。):令和○○年○○月○○日
賞味期限:令和○○年○○月頃までおいしく召し上がれます。
(答)
カタログやインターネットを利用した通信販売などで届けられる食品であっても、容器包装に消費期限又は賞味期限等の義務表示事項を表示する必要があります。
さらに、事業者の自主的な取組として、食品の容器包装に表示されている消費期限又は賞味期限等の義務表示事項を確認できるよう、カタログやインターネットの購入画面等でこれらの情報を積極的に提供することが望ましいです。
(答)
製造業者が、期限の最終日に食されるより、早い段階で食されるほうがよりおいしいとの事情等から「お早めにお召し上がり下さい」と一括表示の外に表示することは、差し支えありません。
また、密封された生菓子の詰め合わせなど、外装を開封することによって密封状態が保てなくなり、表示された期限までの品質の保持が難しいものについては、箱の中に「開封後はお早めにお召し上がり下さい」と表示した説明書を入れるなど、消費者へ情報提供することが望ましいと考えます。
(答)
期限表示は、開封前の状態で定められた保存方法により保存した場合の期限として表示されており、開封後は常温で保存できるものであっても環境中にある微生物により腐敗が始まります。
このため、期限表示が未開封の状態を前提としている旨を併せて表示することは、消費者への情報提供の観点から適切であると考えます。
(答)
賞味期限が表示される食品については、期限を過ぎてもその品質が十分保持されていることがあることから、食品の無駄な廃棄を減らす観点から品質劣化の目安となる情報(食品の色・香りの変化、包装の膨張等)を表示やウェブサイト等により可能な範囲で消費者に対して提供することが望ましいと考えられます。
また、「賞味期限」を過ぎた食品の取扱い等について消費者からの問合せがあった場合には、可能な限り情報提供に努め、適切に対応することが求められます。
なお、消費期限が表示される食品については、期限を過ぎたものは品質(状態)の劣化により安全性を欠く可能性が高いので、食べるべきではありません。
(答)
個々の容器包装に表示をしてある食品を、購買者の求めに応じて包装する場合には、その外装に表示は必要ありません。他方、小売りのための包装、つまり最初から組み合わされた1つの商品として販売する場合には、消費者が外包装から適切に判断することができるようにするため、全ての食品のうち最も短い賞味期限又は全ての食品の賞味期限を外装に表示する必要があります。
(答)
製造又は加工の日から賞味期限が3箇月を超えるものにあっては、ビールにおいて従来から行われているように、ラベル周辺に年月の部位に切れ込みを入れて、賞味期限を表示しても差し支えありません。ただし、この場合、一括表示部分には、「賞味期限はラベル周辺部に切れ欠き方式で記載」等と表示することが必要です。
(答)
食品の販売が禁止されるのは、当該食品が食品衛生法上の問題がある場合、具体的には食品衛生法第6~12条等に違反している場合ですので、仮に表示された期限を過ぎたとしても、当該食品が衛生上の危害を及ぼすおそれのないものであればこれを販売することが食品衛生法により一律に禁止されているとはいえません。
しかしながら食品衛生を確保するためには、消費期限又は賞味期限のそれぞれの趣旨を踏まえた取扱いが必要です。
まず、消費期限については、この期限を過ぎた食品については飲食に供することを避けるべき性格のものであり、これを販売することは厳に慎むべきものです。
また、賞味期限については、期限を過ぎたからといって直ちに食品衛生上問題が生じるものではありませんが、期限内に販売することが望まれます。
(答)
科学的・合理的な根拠をもって設定した期限より短い期限を商品に表示し、これを陳列した後に、表示ラベルを貼り替えて期限を延長することは、当初設定していた期限の範囲内であっても、当初の期限表示に基づき商品を選択した消費者の信頼を損なう行為であり、消費者の適切な商品選択を確保する観点から、適当とはいえません。
○ 不適切な事例
製造当日を消費期限として表示した量り売りのそうざいが売れ残った際に、その一部を冷蔵保管し、翌日に、その日を消費期限と表示して販売した。販売者は消費期限を科学的根拠に基づき、製造日から4~5日と設定していた。
(答)
流通段階で適切に保存方法を変更したものであって、消費期限又は賞味期限の表示の変更が必要となる場合は、適正な表示を確保する観点から、変更された保存方法及びこれに基づく新たな期限を改めて設定し、適切に表示し直さなければなりません。なお、流通段階で食品を凍結する場合にあっては、食品の製造業者等が責任を持って温度管理を実施すること等により、食品の衛生上の危害を防止することが望まれます。
また、保存温度を変更した理由が消費者に分かるように注意事項等として記載する等により、誤解が生じないよう注意する必要があります。
なお、これらの期限の再設定は、科学的・合理的根拠をもって適正かつ客観的に行われた場合には、法令違反となるものではありません。
(答)
「保存温度変更者」等の表示を義務付けてはいませんが、表示責任者ではない者が容器包装に入れられた加工食品を開封せず、元の表示を残しつつ、別途保存方法や期限表示を変更した表示をする場合は、そのことを明確化するために「保存温度変更者」等の表示をすることが望ましいと考えます。なお、表示責任者が保存温度を変更した場合であっても、「保存温度を変更した」旨を分かりやすく表示することが望ましいと考えます。
当該表示事項については、今後、厚生労働省や自治体とも相談しつつ、実態の把握を進め、問題点を整理した上で、検討して行く予定です。
(答)
食品表示法では、販売時に表示が必要とされており、製造者からスーパー等の販売店に販売される時点でも表示が必要です。このため、消費者に販売されるまでに販売店において表示がなされることを理由として、製造者の表示義務が免除されることはありません。
(答)
消費期限を過ぎた原材料を使用することは厳に慎むべきです。(加工-38参照)
一方、賞味期限は定められた方法により保存された場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限であり(総則-24参照)、この期限を過ぎた原材料を使用することは、必ずしも禁止されてはいません。ただし、この場合においても、当該原材料の特徴を踏まえた保存温度の変更や加熱加工などを行う際には、社内基準を策定の上、最終製品の品質に問題がないことを科学的・合理的な方法で確認するとともに、その関係記録・帳簿等を保存するなど、慎重かつ十分な管理・確認の下に行われる必要があります。
(答)
期限表示は、食品の特性等に応じて科学的・合理的根拠をもって適正に設定すべきもので(「食品期限表示の設定のためのガイドライン」(平成17年2月厚生労働省・農林水産省)参照)、定められた方法により保存した場合の期限として表示されています。
一度出荷した後返品された商品については、定められた方法により保存されていたかを確認することは通常困難であり、品質が保証できないため、一度出荷した後返品された商品を再出荷することは、原則として認められません。そのため、やむを得ず再度出荷することは、出荷後に定められた方法で保存されていることが確認されており、かつ、当該方法で保存されれば品質劣化がほとんど生じない場合に限り認められるものであり、その際にも、科学的・合理的根拠に基づいて適切に期限を設定する必要があります。なお、返品された商品に対して、出荷時に付した期限(日時)を延長して付すことは、科学的・合理的根拠がないこととなるため、認められません。
(答)
消費期限又は賞味期限の表示は、食品表示基準に従って行われるべきものであり、消費期限及び賞味期限それぞれの定義に沿ってなされなければ適切な表示とはいえません。すなわち、消費期限については、「定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限」、賞味期限については、「定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限」でなければなりません。また、科学的な根拠に基づいて設定された期限を超えて表示を行った場合で、公衆衛生に危害を及ぼすようなおそれがある場合には、食品衛生法第20条で禁止されている「公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示」にも該当することとなります。
なお、賞味期限の定義に「ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。」という表現がありますが、これは、期限が過ぎた食品がすぐに食べられなくなるわけではない旨を消費者に情報提供するためのものですので、短い期限を設定する必要があるというものではありません。(総則-24参照)
(答)
違反品のロットが特定できない限り、少なくとも、同一の消費期限又は賞味期限が表示されている食品全てが廃棄等の対象になると考えます。
(答)
製造物責任法は、製造物により消費者危害が起こった場合、消費者が製造業者に対して損害賠償請求をする上で必要な要件を、製造業者の「過失」から「欠陥」に変更するものです。「過失」というのは、被害を防ごうと思えばできたにもかかわらず、何らかの不注意により防止するための措置を怠ったという主観的なものですが、「欠陥」はその製造物そのものの客観的状態であり、消費者の立証負担は軽減されたものといえます。これは、加工食品のみならず、全ての製造物に対して導入されたものです。
一方、消費期限又は賞味期限の表示は、食品表示法に基づく食品表示基準で定められているものであり、製造物責任法とは法律上の直接の関係はありません。すなわち、表示行政上の取締りは食品表示法に基づいて行われるものです。
他方、製造者の消費者に対する賠償責任の有無は、この製造物責任法により判断されることとなります。食品衛生法の規格や基準等への適合・不適合と製造物の欠陥の有無の判断とは必ずしも一致するものではありませんが、製造物の欠陥の有無を判断する上での重要な考慮事項になることは十分考えられます。
(答)
適正な消費期限又は賞味期限の表示を行っていた食品で食中毒が起こった場合、その期限の前か後かということは、営業者の民事上の責任を判断する上で、一つの考慮事項になるものと考えられます。しかしながら、賞味期限の表示そのものが衛生的な要因のみならず、味や香りといったことも勘案して設定される場合もあり、必ずしも、期限を過ぎた後の喫食を避けるような表示をしているとはいえません。
すなわち、食中毒が起こった場合の営業者の消費者に対する民事上の責任は、民法や製造物責任法等に照らし、表示のみならず種々の要素を勘案して、営業者に過失があったか、商品に欠陥があったか等を考慮して最終的には裁判所が判断することとなります。期限後の食品であることをもって、直ちに営業者が免責されることにはならないと考えられます。
(答)
期限を過ぎた食品を販売して食中毒が発生した場合の消費者に対する製造業者や販売業者の民事上の責任は、それぞれについて、発生原因や過失の有無等表示以外の種々の要素も勘案し、民法や製造物責任法等に照らして最終的には裁判所が判断することとなりますので、一般的かつ択一的に、どちらに責任があるかということはいうことができません。
なお、製造業者については、食品の欠陥による製造物責任等が、販売業者については、民法による債務不履行責任、不法行為責任等が問われることとなり、原因の如何によっては、両方の責任が認められることもあり得ます。実際にどちらが消費者に対して賠償を行うかは、被害を受けた消費者の選択によることとなり、また、製造業者と販売業者のどちらがどの程度最終的に負担するかは、原因に対する寄与の程度や契約関係等により判断されることとなります。
(答)
事例①、事例②ともに違反ではありませんが、売れ残りの商品の期限を不適切に延長しているような印象を消費者に与え、結果として、食品表示に対する信頼を損ねる事例であり、適切ではないため慎むべきと考えます。
(原材料名関係)
(答)
食品を製造する際に、小麦粉、しょうゆなどの加工食品を仕入れて、それを原材料として使用する場合には、加工原材料を使用していることが分かるように表示することを原則としています。
加工食品の原材料名の表示は、原則、最終製品を製造する事業者が使用する状態の原材料を、最も一般的な名称で表示することとなります。そのため、加工原材料を用いて製品を製造した場合には、当該加工原材料の最も一般的な名称を表示することになります。
<1種類の原材料からなる加工原材料を使用した場合の表示方法>
複合原材料を使用した場合には、例②-1のように複合原材料の名称の次に括弧を付して当該複合原材料を構成する原材料を最も一般的な名称をもって表示することとなります。
ただし、当該複合原材料の原材料が3種類以上ある場合は、例②-2のように当該複合原材料の原材料に占める重量の割合の高い順が3位以下であって、かつ、当該割合が5%未満である原材料については「その他」と表示することができます。
また、複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が5%未満である場合又は複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合には、例②-3のように当該複合原材料の原材料の表示を省略することができます。
ただし、原材料名の表示について食品表示基準別表第4において別途原材料名の表示方法が規定されている食品については、これらの規定に従い表示することになります。
<複合原材料を使用した場合の表示方法>
(答)
複合原材料の表示方法については原則(加工-51)に従い表示することになりますが、それらを使用した場合であっても食品表示基準第3条第1項の表の原材料名の項1の三に規定する場合、以下の条件から総合的に判断します。
(参考)
第3条第1項の表 原材料名の項1の三
三 一及び二の規定にかかわらず、単に混合しただけなど、原材料の性状に大きな変化がない複合原材料を使用する場合については、当該複合原材料の全ての原材料及びそれ以外の使用した原材料について、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示することができる。
<条件1>
中間加工原材料を使用した場合であって、消費者がその内容を理解できない複合原材料の名称の場合
<条件2>
中間加工原材料を使用した場合であって、複数の原材料を単に混合(合成したものは除く。)しただけなど、消費者に対して中間加工原材料に関する情報を提供するメリットが少ないと考えられる場合
なお、複合原材料の一般的な名称が存在し、性状に大きな変化がある場合であっても、同じ構成の複合原材料を複数使用した場合など、そのまま表示した場合に消費者に分かりにくい表示となる場合については、必要に応じてもとの原材料に分割して表示することもできます。
(答)
複合原材料を使用した場合に、複合原材料の一般的な名称が存在する場合や、性状に大きな変化がある場合は、元の原材料に分割して表示することはできません。
(答)
できません。このような場合に5番目の原材料を表示したい場合、3番目、4番目の原材料を「その他」とまとめずにそれぞれ重量順に表示し、その次に表示することが必要です。
(答)
日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。)第10条の規定により格付の表示(有機JASマーク)が付された有機農産物(有機農産物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1605号)第3条に規定するものをいう。以下同じ。)、有機畜産物(有機畜産物の日本農林規格(平成17年農林水産省告示第1608号)第3条に規定するものをいう。以下同じ。)又は有機加工食品(有機加工食品の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1606号)第3条に規定するものをいう。以下同じ。)を原材料とする場合には、食品表示基準第7条の規定に基づき当該原材料が有機農産物、有機畜産物又は有機農産物加工食品である旨を表示することができます。
(答)
1 原材料として使用したものは、どんなに少量であっても表示が必要です。なお、柏もちの「柏の葉」など、通常そのものを食さないものについては、原材料には該当しません。
2 また、添加物と一体となって使用される賦形剤(添加物製剤中の食品素材)については、原材料には該当しないものと考えます。
3 このほか、複合原材料の原材料の表示を省略できる場合があります。(加工-51参照)
4 ただし、添加物製剤中の乳糖のようなアレルゲンを含む食品素材については、当該食品素材に含まれるアレルゲンは別途、アレルギー表示を行うことが必要です。
1 原材料の表示順は、基本的に製造時の配合割合に従って決定することになります。国際規格であるコーデックスの包装食品一般規格においても同様の考え方がとられています。
2 ただし、
① フライ類の揚げ油やエキス抽出目的の茶やハーブ類、加熱した食肉を調味液に漬け込み調味液を捨てる場合などのように、製造時に配合した量と、最終製品中に含まれる量が明らかに異なる場合や、
② 濃縮原料や乾燥原料を使用するため、使用した原材料の重量を単純に比較することが適当でない場合には、消費者に誤認を与えることのないよう、表示順の決定に際し留意する必要があります。
3 2の①の例の場合には、製品に吸収される油、エキスや調味液の量を、事業者自身又は業界の試験結果等から推測し、当該製品に含まれると考えられる重量順に表示してください。
4 また、2の②の例の場合には、原料の入手時には濃縮又は乾燥した形であっても、製造の際に還元される原材料について、内容物を誤認させないよう注意しつつ、還元した状態又は乾燥前の状態に換算した重量順で表示することができます。
5 いずれにしても、原材料を重量順に表示するよう定めているのは、商品名やイメージから予想される使用量と大幅に異なることなどによる消費者の誤認や不利益を防止するためであり、消費者が使用した原材料の多寡を適切に判断できるよう、各事業者が十分に考慮することが必要です。
(答)
1 「野菜」、「魚介類」、「糖類」、「風味原料」のように、消費者が同種の原材料と認識しているものであって、複数種類の原材料を使用するような場合には、同種の原材料をまとめて表示した方が消費者に分かりやすい場合もあります。
このような場合には、食品表示基準第3条第1項の表の原材料名の項の2の1の規定に基づき「野菜」、「魚介類」、「糖類」、「風味原料」などの文字の後ろに括弧を付して、まとめて表示することができます。
2 また、食品表示基準別表第4において別途原材料名の表示方法が規定されている食品についても、消費者に分かりやすい場合は、上記1のようにまとめて表示しても差し支えありません。
(答)
1 納豆、添付たれ及び添付からしで構成される納豆製品のような複数の加工食品により構成される製品について、この製品に使用した原材料及び添加物を、食品表示基準第3条第1項の表の原材料名の項の2の2及び添加物の項の2の規定に基づき加工食品ごとにまとめて表示することができます。
2 なお、原材料名の表示について、食品表示基準別表第4において、別途、原材料名の表示方法が規定されている食品については、これらの規定に従い表示することになります。
(答)
1 食品関連事業者が、容器包装された上記の製品をスーパーマーケット等のバックヤード等で調理(製造又は加工)(以下「インストア加工」といいます。)し、自らその場で販売する場合、原材料名、内容量、原料原産地名など一部の表示事項を表示する必要はありません。詳しくは食品表示基準第5条第1項の「食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合」の項を御確認ください。
2 なお、食品表示基準上は内容量の表示義務がない場合であっても、計量法上表示しなければならない場合があることには御留意ください。
(答)
御質問の例は、次のとおりです。
① 複数種類の魚肉をミンチにしたものなど、魚の種類ごとに重量順に表示することが困難な場合、又は、商品特性上原材料を魚種ごとに表示することが困難な場合には、数種類の魚を一括して「魚」又は「魚肉」と表示することが可能です。ただし、この場合、特定の種類の魚類の名称を抜き出して表示することはできません。
② クロマグロ(Thunnus thynnus)について「本マグロ」、「ほんまぐろ」のように表示することは可能ですが、「メバチ」、「キハダ」、「ビンナガ」などクロマグロとは異なる種を「本マグロ」等と表示することはできません。
③ 「黒糖」は「砂糖」と表示することができますが、「還元水あめ」は糖アルコールであり、「砂糖」ではないので、「砂糖」と表示することはできません。「還元水あめ」と最も一般的な名称で表示してください。
④ 有機農産物の日本農林規格に基づき格付けされたものを直接使用している場合に限り、「有機」である旨の文言を表示することができます。また、有機農産物を使用した旨を表示する場合は、特色のある原材料に該当しますので、原材料に占める有機農産物の使用割合が100%である場合を除き、使用割合を明示する必要があります。
⑤ 原材料名は最も一般的な名称をもって表示すること、また、一般消費者が読みやすく理解しやすいよう邦文をもって表示する必要があるので、この場合は、「大豆(遺伝子組換えでない)」等と表示してください。
(答)
原則は、3種類の全ての原材料について、全ての原材料の重量に対する割合の多い順に表示することとなりますが、消費者が購入時に判断しやすいことを考慮して、「エビしゅうまい」、「カニしゅうまい」、「ホタテしゅうまい」ごとに表示することは差し支えありません。
(答)
1 原材料名の表示は、ケーキの詰め合わせを例にすると、「チョコレートケーキ(砂糖、卵、小麦粉、植物油脂、カカオマス、全粉乳・・(以下略))、いちごケーキ(砂糖、小麦粉、卵、植物油脂、カカオバター、いちご・・(以下略))」等とそれぞれの製品ごとに複数の製品の全ての原材料名を、食品表示基準第3条第1項の表の原材料名の項の規定に基づき表示します。
2 ただし、詰め合わせた食品の一つ一つに表示があり、外装からその表示が認識できる場合は、改めて外装に表示をする必要はありません。
(答)
1 香辛料及び香辛料エキスについては、食品表示基準第3条第1項の表の原材料名の項の規定により、既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)に掲げる添加物に該当するものを除き、その香辛料又は香辛料エキスの合算した重量が原材料全体に占める重量の割合が2%以下の場合に限り、「香辛料」又は「混合香辛料」と表示することができます。なお、2%を超える場合はそれぞれ混合した個別の名称で表示して下さい。
2 一部の香辛料を強調するために特定の香辛料を普通の原材料として「・・・、こしょう、香辛料、・・・」等のように表示することは、適切ではありません。
(答)
1 原材料名の表示は、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示することとなっています。
2 しかしながら、カレー粉等のように多種類の香辛料からなるもので、小型容器包装入りのものについては、容器包装の面積が狭いため定められた活字以上の大きさの文字(表示可能面積がおおむね150平方センチメートル以下のものにあっては、5.5ポイントの活字以上の大きさの文字とすることができます。)を考慮しても全ての原材料名を表示することは技術的に困難であると考えられます。
3 したがって、食品表示基準第3条第1項の表の原材料名の項の規定において、香辛料及び香辛料エキス(既存添加物名簿に掲げる添加物に該当するものを除き、原材料に占める重量の割合が2%以下のものに限る。)は、「香辛料」又は「混合香辛料」と表示することができることとなっていることを勘案し、カレー粉等のように多種類の香辛料からなるもので、小型容器包装入りのものについての原材料名の表示は、個々の香辛料のうち、原材料に占める重量の割合が2%を超えるものにあってはその最も一般的な名称をもって表示し、2%以下のものにあっては「その他香辛料」としてまとめて表示しても差し支えありません。
(答)
特定JAS規格により格付けされたものを原材料として使用した場合に、強調表示としてその旨を枠外に表示することは可能です。
(答)
差し支えありません。
(答)
1 原材料には、使用した全ての原材料を最も一般的な名称で表示することとなっています。魚肉練り製品に使用した魚肉については、使用した魚類の名称を全て表示することが基本です。しかし、漁獲時の混獲等の理由により、使用した全ての魚類の名称が分からない場合、原材料を魚類ごとに表示することが困難な場合などがあり得ることから、食品表示基準第3条第1項の表の原材料名の項の規定において、特定の種類の魚類の名称を表示していない場合に限り、複数種類の魚類を一括して「魚」又は「魚肉」の名称をもって表示することが認められています。
2 この場合、特定の種類の魚類の名称だけを抜き出して表示することはできませんが、複数の魚類を使用した際に、「魚肉(いとよりだい、れんこだい、たら、はも)」のように使用した全ての魚類をまとめて表示することはできます。
3 しかしながら、魚肉練り製品(蒸し・焼き・揚げ・ゆでかまぼこ類、魚肉ソーセージ、魚肉ハムのつなぎ)に使用する魚類については、特定の魚類の名称が分からない場合があり得ること、及び消費者の誤認を招かない範囲で名称がわかる魚類について表示することにより原材料名に表示する情報が増えるため、使用する魚類が4種以上の場合にあっては、「魚肉」の文字に括弧を付して重量割合の高いものから順に3種の魚類名を表示し、その他の魚類は「その他」と表示しても差し支えありません。
(答)
黒糖又は黒砂糖とは、さとうきびの搾り汁に中和、沈殿等による不純物の除去を行い、煮沸による濃縮を行った後、糖みつ分の分離等の加工を行わずに、冷却して製造した砂糖で、固形又は粉末状のものをいいますので、この定義に合致するものを直接の原材料として使用しているのであれば、その最も一般的な名称である「黒糖」又は「黒砂糖」を原材料として表示することは可能です。
一方、濃縮したさとうきびの搾り汁から糖みつを分離して結晶化した粗糖と糖みつ等を原料としたもの等は、黒糖とは認められないので、原材料名として「黒糖」又は「黒砂糖」と表示することはできません。
(答)
1 原材料名は、使用した原材料の最も一般的な名称を表示しなければなりませんので、黒糖(黒砂糖)については、原材料名として、直接使用した原材料である「さとうきび」と表示することになります。
2 一方、例えば、黒糖、粗糖、糖みつを加えて加工したものについては、原材料名として、「黒糖」、「粗糖」、「糖みつ」等の直接使用したものの最も一般的な名称を表示することになります。
3 実際の製造でさとうきびを使用していないのに、「さとうきび」と表示することや「粗糖」や「糖みつ」を使用しているのに表示しないことは、食品表示基準に反することになります。
(答)
サケ・マス類を沖捕りし船上で魚卵を取り出し、魚種の区別無く混合された状態で入荷される場合は、原材料名を「鮭鱒卵」と表示しても問題ありません。
(答)
原料の配合割合を変更するのであれば、変更後の配合割合に沿って原材料の表示順を変更する必要があります。
(答)
原材料、添加物の順序が一般的であり、当該順序で表示する方が望ましいと考えます。
ただし、サプリメントのようにそのほとんどが添加物で構成されている場合は添加物を先に表示(その場合も重量順に表示)しても差し支えありません。
(答)
1 添加物の表示は、原則、添加物の事項欄を設け、添加物に占める重量の割合の高いものから順に表示することになります。
なお、添加物の事項欄を設けずに表示する場合は、原材料名の事項欄に原材料名と明確に区分して表示する必要があり、複合原材料の括弧内の最後に表示するのではなく、その食品に使用した他の添加物(複合原材料に使用されている以外の添加物)とまとめて最後に表示が必要です。
2 この際、加工助剤やキャリーオーバーに該当する添加物の表示は不要ですが、当該添加物に由来する特定原材料についてのアレルギー表示が必要です。
(添加物関係)
(答)
添加物の目的で使用した場合は、当該物が食品であっても、添加物としての表示が必要です。
(答)
動植物たんぱくを加水分解して得られたアミノ酸液のように、個々のアミノ酸まで単離せず種々のアミノ酸等が複合した状態を保っているものは、肉エキスと同様に食品として扱われており、添加物表示は不要です。
一方、アミノ酸液にL-グルタミン酸ナトリウム等の添加物が添加されている場合や調味料の用途に使用されるもののうち、L-グルタミン酸ナトリウムやDL-アラニン等のように単一の成分からなるアミノ酸には、添加物表示が必要です。
(答)
寒天を食品として使用する場合には、添加物表示は不要です。なお、添加物としての目的で使用する場合には、添加物としての表示が必要です。
(答)
一括名を表示した上で一括名に代えた物質名を併記することや、物質名の表示に添加物の用途を示す名称を付記することは任意表示であり、一括表示枠内に義務表示事項以外の表示をすることは、食品ごとに表示が異なることとなり、混乱を招くおそれがあることから望ましくありません。
ただし、併記又は付記することが消費者にとって分かりやすい表示となる場合は付記しても差し支えありません。その際、一括名を表示した上で一括名に代えた物質名を併記する場合には、表示する当該添加物は一括名の範囲の添加物であることを要し、また、添加物の用途を示す名称についても消費者に誤解を与えるようなものは使用しないようにしてください。
(答)
(加工-78)のとおり、一括名を表示した上で一括名に代えた物質名を併記する場合には、表示する当該添加物は一括名の範囲の添加物であることを要すとしています。また、併記する添加物については、重量の割合の高いものから順に表示を行うとともに、複数のものを使用しているにもかかわらず、単品のみ使用しているかのような表現(例:レシチン以外に乳化剤を使用していながら、乳化剤(レシチン)と表示する等)はできません。
(答)
一般に、「にがり」は塩化マグネシウムを主成分とする海水から塩をとった残留物をいい、古くから豆腐を固める材料等としても用いられることから、食塩に粗製海水塩化マグネシウムを使用した場合及び豆腐を固める目的で塩化マグネシウム又は粗製海水塩化マグネシウムを使用した場合に限って、当該付加表示を行っても差し支えありません。
(答)
できません。簡略名は、「食品表示基準について」(平成27年3月30日消食表第139号)の別添添加物2-1に示された名称を使用してください。
(答)
香辛料を原材料とし、香辛味の付与の目的で使用される添加物の表示は「香辛料抽出物」又は「スパイス抽出物」(食品への表示においては簡略名、又は類別名である「スパイス」、「香辛料」も使用できる。)を用い、その他の名称は使用できません。
(答)
醤油に一般に使用されているエタノールは、安息香酸、ソルビン酸等の保存料と同等の効果を有するレベルでないことから、物質名を表示すれば足ります。
(答)
食品表示基準第3条第1項の表の添加物の項3の規定に基づく別表第7に調味料としてアミノ酸と他の種類のものを2種以上使用した場合の表示は、「調味料(アミノ酸等)」と表示することが規定されているが、「等」の部分を具体的に表示しても差し支えありません。
(答)
いずれも一括名を使用できます。ほかに「がんもどき」にも使用できます。
(答)
食品中に残存しないことから、加工助剤に該当し、表示は不要です。
(答)
豆腐用凝固剤は調味工程を経て、最終食品では効果を有しないと考えられ、キャリーオーバーに該当し、表示は不要です。
(答)
色素部分と分離できない状態にある抽出溶剤については、抽出溶剤を含め当該物を原体として取り扱うことから、表示は不要です。
(答)
過酸化水素を使用し、釜揚げしらす及びしらす干しに残存している場合は表示が必要です。
なお、検査により過酸化水素が検出された場合であっても、当該添加物を使用していないことが記録により明確に確認できるのであれば、表示は不要です。
(答)
1 通常同種の製品が一般的に添加物が使用されているものであって、当該製品について添加物を使用していない場合に、添加物を使用していない旨の表示をしても差し支えないと考えます。
なお、加工助剤やキャリーオーバー等で表示が不要であっても添加物を使用している場合には、添加物を使用していない旨の表示をすることはできません。
また、「無添加」とだけ表示することは、何を加えていないかが不明確なので、具体的に表示することが望ましいと考えます。
2 さらに、同種の製品が一般的に添加物が使用されることがないものである場合、
添加物を使用していない旨の表示をすることは適切ではありません。
(答)
目的成分の重量の割合の高いものから順に表示してください。
(答)
調味料、甘味料は微量であっても最終製品の味に効果を及ぼしているため、甘味料(カンゾウ)や調味料(アミノ酸)は、キャリーオーバーに該当せず、表示する必要があります。その他、香料や着色料といった五感に訴えるような添加物は、調味料や甘味料同様にキャリーオーバーとみなされず表示が必要です。
(内容量又は固形量及び内容総量関係)
(答)
使えます。
ただし、計量法の規定により表示することとなっているものについては、計量法に従って表示することが必要です。詳しくは各都道府県の計量検定所等へお問い合わせください。
(答)
義務表示事項としての内容量の表示は、その製品の実際の内容量を表示する必要があるため、通常の製品より増量した製品にあっては、通常製品の重量ではなく増量後の重量を内容量として表示が必要です。
(答)
1 内容総量、固形量等についても、内容量と同様、商品の主要面に名称とともに明瞭に表示されている場合には、一括表示部分における内容総量、固形量等の表示を省略することが可能です。
2 ただし、この場合、複数の容量が表示されることから、それぞれの数字の意味が不明確とならないよう、商品の主要面において「固形量」等の項目名を付して表示することが必要です。
(答)
1 食品表示基準第3条第1項の表の内容量又は固形量及び内容総量の項の規定では「内容量」として、内容重量、内容体積又は内容数量を表示することとなっています。ただし、計量法に基づく特定商品に該当せず、内容量を外見上容易に識別できるものにあっては、内容量の表示を省略することができます。
2 豆腐の内容量については、内容重量又は個数を「200g」、「一丁」のように表示することが原則ですが、豆腐は計量法に基づく特定商品に該当しないため、内容量を外見上容易に識別できる場合は、表示を省略することも可能です。
(答)
製品が容器包装された状態で、容器包装を開かずに、内容数量を外見から容易に判別することができる場合をいいます。
(答)
缶詰、瓶詰以外のものとしては、たけのこ・さといも・山菜などの野菜の水煮、こんにゃくなどが該当します。
(答)
小袋の調味料等はその商品の中では一般に付随的なものと考えられること、及び計量法においてその内容量の表示が義務付けられていないことから、食品表示基準でもその内容量の表示は省略しても差し支えありません。
(答)
差し支えありません。
(答)
1 「内容量を外見上容易に識別できるもの(特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成5年政令第249号)第5条に掲げる特定商品を除く。)」に該当すれば、内容量の表示の省略が可能です。
2 通常の刺身の盛り合わせの場合、何切れかは外見上容易に識別できるため、内容量の表示の省略が可能です。
3 また、表示する場合には、内容重量で表示する方法の他に「6点盛り」、「3人前」等内容数量による表示も可能です。
(栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム)の量及び熱量関係)
(答)
栄養成分の機能の表示や栄養強調表示をする場合、表示する全ての栄養成分について、許容差の範囲内にある必要があります(合理的な推定により得られた値は認められません。)。
(答)
表示値を得る方法は、栄養成分の機能の表示や栄養強調表示をする場合を除き、「食品表示基準について 別添 栄養成分等の分析方法等」に記載されている方法(以下「当該方法」といいます。)以外でも可能です。
もちろん、たんぱく質量を表示する場合についても、栄養成分の機能の表示や栄養強調表示をする場合を除き、食品関連事業者等は、当該方法に示された窒素・たんぱく質換算係数を必ず用いなければならないわけではありません。
ただし、当該方法以外の方法によって得られた表示値であっても、一定の値で表示する場合には、当該方法によって得られた値が、その一定の値を基準とした許容差の範囲内(下限値及び上限値で表示する場合はその範囲内に)にある必要があります。
なお、栄養成分の機能の表示や栄養強調表示をする場合を除き、食品表示基準に掲げる要件に該当する場合には、合理的な推定により得られた一定の値を表示することも可能です。
(答)
最新の日本食品標準成分表や、別添の食品の栄養成分データベース構築ガイドライン等に基づき業界団体等が作成したもの等が考えられます。
なお、日本食品標準成分表は、近年は5年おきに策定されていますが、次期改訂版公表までの各年に、その時点で日本食品標準成分表への収載を決定した食品について、日本食品標準成分表の追補が公表されています。
このように、データベースの値に改訂があった場合、直ちに現在の表示を変更する必要はありませんが、容器包装の切替時等に最新のデータベースの値に更新する等、定期的に表示値を見直すことが望ましいです。
(答)
消費者に認識される単位であれば、製品一個当たりを単位とすることは可能です。
(答)
一食分以外の食品単位についても、任意に当該食品単位の量を併記することは可能です。
(答)
栄養成分表示の枠外に食品単位の補足事項を任意で追記することは可能です。
【表示例】
「1個の重量にばらつきがありますが、表示値は△gの場合の値です。」
「1個の重量は、〇~〇gです。」 等
(答)
「推定値」である成分が分かるように記載すれば問題ありません。例えば「○○は推定値」、「○○以外の栄養成分については、推定値」等の文言を、栄養成分表示に近接した場所に記載してください。
「推定値」の表示を行った成分については、必要に応じて説明が出来るようにその合理的根拠を保管しておく必要があります。
(答)
栄養成分表示の表示値を設定する場合の分析機関の指定はありません。
(答)
① 可能です。
② 例えば、当該食品のナトリウムの量が100g当たり6mg、食塩相当量に換算した値が0.01524gとなる場合、有効数字1桁以上で表示することになるため、表示は0.02gとなります。なお、0.015g、0.0152gのように位を下げることを妨げるものではありません。
栄養成分表示の食品単位が100g当たりでない場合においても、100g当たりのナトリウムの量が5mg未満でない場合は、有効数字1桁以上で表示する必要があります(100g当たり6mgの食品において、栄養成分表示の食品単位が10g当たりの場合は、食塩相当量の表示は0.002gとなります。なお、0.0015g、0.00152gのように位を下げることを妨げるものではありません。)。
(食品関連事業者の氏名又は名称及び住所)
(答)
1 これらの表示は義務表示事項ではありませんが、消費者にとって重要な情報であり、適切な表示事項であると考えられますので、食品表示基準別記様式1の枠内に表示することが可能です。この他にも、お客様問合わせ先、開封後の取扱いなどは、食品表示基準別記様式1の枠内に表示することが可能です。
2 ただし、商品の説明書き、宣伝文句などは、義務表示事項が見づらくなりますので、食品表示基準別記様式1の枠内に表示することはできません。
(答)
基本的には、表示責任者が応答義務を負うこととなります。
(答)
1 表示責任者である食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を、「製造者」、「加工者」、「販売者」、「輸入者」のいずれかの事項名を付して、一括表示部分に表示することが必要です。
2 事項名については、表示責任者が当該製品の製造業者である場合には「製造者」、加工者である場合は「加工者」、輸入業者にあっては「輸入者」とすることが基本です。
3 なお、製造業者、加工者又は輸入業者との合意等により、これらの者に代わって販売業者が表示責任者となることも可能です。この場合、事項名を「販売者」とすることが必要です。
1 加工食品について、表示責任者の氏名又は名称及び住所を表示することが規定されています。表示責任者の氏名又は名称及び住所の表示は、消費者等が当該商品に対する問合せ等を行うために必要な表示であり、問合せ等に応答できる者の氏名又は名称及び住所であれば、法人の場合、必ずしも法人登記されている名称又は住所である必要はありません。
2 一方、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称の表示は、食品を摂取する際の安全性の確保の観点から、当該食品に関し、最終的に衛生状態を変化させる製造又は加工が行われた場所の所在地を表示することが規定されており、製造者又は加工者の氏名又は名称については、法人の場合、法人登記されている名称(ローマ字で登記されている場合は、片仮名の名称でも可能です。)である必要があります。
3 これらの規定は目的が異なっていることから、表示責任者の氏名又は名称及び住所と、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称を、それぞれ適切な事項名で表示することが必要となります。なお、事項名については、(総則-15)の表に基づき判断してください。
4 表示責任者の氏名又は名称及び住所と、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称とが同一である場合には、表示責任者の氏名又は名称及び住所を表示することで両規定を満たしているものとみなされます。
5 一方、両規定により表示する者が異なる場合は、表示責任者の氏名又は名称及び住所を食品表示基準別記様式1の枠内に表示することが必要です。なお、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称についても食品表示基準別記様式1の枠内に表示することは可能ですが、この場合、どちらの者が表示責任者であるかを合意しておく必要があります。
また、表示責任者は1者となりますが、温度帯を変更するなど部分的に表示の変更を行う場合は、その表示事項について、変更した者が責任を負うことになります。
6 なお、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称は、表示責任者の氏名又は名称及び住所に近接して表示しなければならないことが規定されています。
(答)
1 販売者の企画に基づき食品を製造した工場を表示したい場合は、販売者が表示に責任を持つことが明確となるように、(加工-257)の①のアのように、製造者は別記様式1の枠外に表示してください。
2 また、製造者を別記様式1の枠内に表示することも可能です。この場合、販売者が表示責任者であることを合意しておく必要があります。
(答)
消費者に誤認を与えない範囲であれば、併記しても差し支えありません。
(答)
原産国の表示義務は、製品輸入した場合は輸入者に、バルクの状態で輸入されたものを国内で小分け包装した場合は小分け包装した者に表示義務があります。この場合の輸入者とは、輸入した製品の表示内容について日本国内で責任を持つ者となります。
また、販売業者が当該製品の表示内容に責任を持つ旨合意がなされている場合には、当該販売業者が表示責任者となることもできます。ただし、この場合、別途、製造所又は加工所の所在地(輸入業者の営業所の所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入業者の氏名又は名称)を表示することが必要です。なお、表示責任者と、製造所等の所在地等とが同一である場合には、表示責任者の氏名又は名称及び住所を表示することで両規定を満たしているものとみなされます。この場合、「加工者」、「輸入者」等の事項名については、食品表示基準に基づく表示が必要です。
(答)
製造所固有記号に代えられている製造者の表示と区別するためにも、この場合の製造者の本社の名称は、表示するのであれば、一括表示部分の枠外に表示することが望ましいと考えます。また、表示する際には、消費者に誤認を与えないように、「製造者 ○○社」ではなく、事実に基づき、「本製品は○○社で製造しています。」、「お問い合わせ先 ○○社」等と表示することが望ましいと考えます。
(製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称関係)
(答)
製造者の「氏名又は名称」は、製造を実施した者が誰であるかを客観的に明らかにし、かつ、その者の同一性を示すものであり、また、法人の場合には、そのものが法人であることを客観的に認識し得る程度に明らかにすることが必要であるものと解します。「消費商店」や「消費屋」が登記された正式の法人名ではなく単なる屋号等の場合、「消費商店」、「消費屋」のみでは不十分で、「消費太郎」のように氏名を表示したり、「株式会社消費物産」のように登記された正式の法人名を表示していなければなりません。
① 「消費商店」ではなく、例えば、「消費商店(代表者消費太郎)」のように表示することは可能です。
② 「消費屋」ではなく、例えば、「株式会社消費物産(消費屋)」のように表示することは可能です。
(答)
① 「製造所又は加工所の所在地」における製造又は加工とは、最終的に衛生状態を変化させる製造又は加工(例えば、詰め合わせ食品の場合、詰め合わせる食品に個包装されていない食品が含まれている場合は詰め合わせる際に衛生上のリスクが生じるため、この詰め合わせのみを行う工場は加工所となる)であり、個人の場合は最終的に衛生上のリスクを生じさせる行為を行った店舗や工場等の住所を、法人の場合はその所在地を意味します。
② 「製造者又は加工者の氏名又は名称」は、①の最終的に衛生上のリスクを生じさせる行為を行った店舗や工場等の名称ではなく、個人の場合には製造又は加工する者の氏名を、法人の場合には法人登記した法人名や会社の代表権を有する支店等の名称を意味します。
(答)
「(○○工場)」の表示は本来必要ありませんが、製造所の所在地との関係から、工場名を表示した方が消費者にとって分かりやすい表示になる場合は、法人登記した法人名等の後に括弧を付すか、1文字空ける等の方法により工場名等を付記することは可能です。
(答)
可能です。なお、製造所固有記号を使用せず、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称を表示する場合、別途、場所を指定して表示することはできません。
- はじめに・第1章 総則(総則1-総則25)
- 第2章 加工食品| 第3条第1項関係(加工1-加工122)
- 第2章 加工食品| 第3条第2項関係(加工123-加工164)
- 第2章 加工食品| 第3条第3項関係(加工165-加工175)
- 第2章 加工食品| 第4条~第6条関係(加工176-加工202)
- 第2章 加工食品| 第7条関係(加工203-加工240)
- 第2章 加工食品| 第8条・第9条関係(加工241-加工282)
- 第2章 加工食品| 第10条~第14条関係(加工283-加工314)
- 第3章 生鮮食品(生鮮1-生鮮66)
- 第4章 添加物・第5章 雑則(添加物1-添加物3/雑則1-雑則6)
- 別添 製造所固有記号
- 別添 食品の栄養成分データベースの構築ガイドライン
- 別添 アレルゲンを含む食品に関する表示
- 別添 遺伝子組換え食品に関する事項
- 別添 ゲノム編集技術応用食品に関する事項
- 別添 原料原産地表示(別表15の1~6)
- 別添 新たな原料原産地表示制度
- 別添 弁当・惣菜に係る表示
- 別添 生食用牛肉に関する事項
- 別添 魚介類の名称のガイドライン
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年6月30日まで)
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年7月1日以降)
※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)