食品表示基準Q&A|第2章 加工食品| 第3条第2項関係(加工123-加工164)

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はじめにお読みください

このページは、消費者庁の「食品表示基準Q&A」の一部「第2章 加工食品| 第3条第2項関係(加工123-加工164をクイズ形式で確認できるようにしたページです。

質問文をクリックまたはタップすると、答えが開閉します。

※主に食品表示検定の上級受験者を対象としています。初級・中級を受験される方はテキストを中心に学習されることをおすすめします。
⇒関連ページ:【食品表示検定・初級】勉強方法と過去問の出題傾向等について
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・中級の勉強方法

※質問文の一覧から直接答えを確認できる形式ですので、原文のPDFの目次と本文を行き来するよりは学習がはかどるかと思います。ただし、「Q&A」を読み込む前に、まずは「食品表示法」→「食品表示基準」→「食品表示基準について」→「Q&A」と、根っこの部分から理解していくことをおすすめします。
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・上級の勉強方法

※上記のとおり検定の学習用を想定したページですので、実際に表示を作成する段階においては上記リンク(消費者庁)より法令やQ&Aの原文をご確認ください。目視とツールでチェックはしておりますが、最新性・正確性・完全性・網羅性等を保証するものではありません。また、改行位置やスペースの有無・レイアウトなどについては、原文と一致しません。



※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)

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第3条第2項関係

第3条は「一般用加工食品の『横断的義務表示』」に関する条文です。


(参考)食品表示基準(令和二年七月十六日改正)第三条(PDF
※『e-Gov法令検索』の該当箇所を当サイトでPDF化したものです。

(アレルゲン)

(答)
 別添アレルゲンを参照してください。

【関連ページ】
食品表示基準Q&A(外部リンク:消費者庁)
食品表示基準Q&A|別添 アレルゲンを含む食品に関する表示(当サイト内)

(特定保健用食品関係)

(答)
 特別用途食品について、食品表示基準第3条第1項の表の栄養成分の量及び熱量の項の下欄2は適用されませんので、分析により得られた値を表示する必要があります。

(答)
 例えば、ビール等のアルコール飲料や、ナトリウム、糖分等を過剰に摂取させることになる食品は、保健機能食品の表示をすることによって、当該食品が健康の保持増進に資するという一面を強調することになりますが、摂取による健康への悪影響も否定できないことから、保健機能食品の表示をすることは望ましくないと考えます。

(答)
 例えば、「特定健康食品」、「特定機能食品」、「保健○○食品」、「機能○○食品」等の名称で、特に「機能」、「保健」の文字が含まれているものを指します。

(遺伝子組換え食品に関する事項関係)

(答)
 別添「遺伝子組換え食品に関する事項関係」を参照してください。

【関連ページ】
食品表示基準Q&A(外部リンク:消費者庁)
食品表示基準Q&A|別添 遺伝子組換え食品に関する事項(当サイト内)

(乳児用規格適用食品である旨関係)

(答)
1 平成24年4月1日から施行された食品中の放射性物質の基準値(規格基準:厚生労働省策定)では、乳児用食品(乳児(1歳未満)の飲食に供することを目的として販売するもの)に一般食品より低い基準値が適用されているところです(一般食品:100ベクレル/kg。乳児用食品:50ベクレル/kg)。

2 しかしながら、当該乳児用食品については、商品によっては、外見上消費者が乳児用食品の規格基準が適用される食品(以下「乳児用規格適用食品」という。)であるか否かを必ずしも判別することができない場合が想定されます。

3 このことから、消費者が食品を購入する際にその食品が「乳児用食品」又は「一般食品」のいずれの基準が適用されるものであるかを判別した上で商品選択ができるよう、厚生労働省の規格基準を踏まえて乳児用食品に係る表示基準を策定したものです。

(答)
 1 食品表示基準の対象となる乳児用食品の範囲は、規格基準において規定された「乳児用食品」の対象である食品と同じです。

 2 したがって、食品表示基準の「乳児用食品」の対象となる「乳児」の年齢についても、児童福祉法(昭和22年法律第164号)等に準じて「1歳未満」がその対象となります。

1 乳児用規格適用食品に対する表示(食品表示基準第3条第2項の表、第10条第1項第10号、第15条第1項第9号、第18条第2項、第24条第1項第4号及び第29条第1項第4号関係)
 乳児用規格適用食品にあっては、乳児用規格適用食品である旨を表示することとしたこと。

2 省略規定(食品表示基準第3条第3項の表及び第18条第2項関係)
 乳児用規格適用食品であることが容易に判別できるものにあっては、乳児用規格適用食品である旨の表示を省略することができることとしたこと。

3 紛らわしい表示の禁止規定(食品表示基準第9条第1項第3号及び第23条第1項第3号関係)
 乳児用規格適用食品以外の食品には、乳児用規格適用食品である旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならないこととしたこと。

(答)
 1 「乳児用規格適用食品」である旨の表示は、原則的には「乳児用規格適用食品」と表示することとしますが、以下の表示例も可能です。

(表示例)
・ 乳児用規格適用食品
・ 本品は(食品衛生法に基づく)乳児用食品の規格基準が適用される食品です。
・ 乳児用食品の規格基準が適用される食品です。
・ 本品は乳児用規格適用食品です。
・ 乳児用規格適用食品です。
・ 乳児用規格適用

2 なお、「乳児用規格食品」や「乳児用規格」などのように、「適用」という文言が入っていないものは表示できません。(加工-132参照)

(答)
1 「乳児用規格適用食品」について、「適用」の代わりに「適合」の文言を使用することはできません。

2 「適用」というのは、厚生労働省が策定した乳児用食品の規格基準のカテゴリーに含まれる食品であることを示しているものとして使用している文言ですが、販売される個々の商品の一つ一つを個別に検査することを想定しているものではありません。

3 仮に、「適用」の代わりに「適合」としてしまうと、消費者に対して、販売される個々の商品の一つ一つを個別に検査して表示しているとの誤解を与えてしまうおそれがありますので、「適合」とすることはできません。

(答)
1 「乳児用規格適用食品」等と表示する場合の文字の大きさについては、食品表示基準第8条第1項第9号等の規定に従い、原則的には8ポイント以上の大きさで表示する必要があります。
 なお、表示可能面積がおおむね150平方センチメートル以下のものにあっては、5.5ポイント以上の大きさの統一のとれた文字でもよいこととしています。

2 表示を行う事業者におかれては、個々の商品の表示レイアウト等も踏まえて、消費者に十分に見やすい位置、大きさ、色により表示するよう心掛けてください。

(答)
1 「ベビー」という言葉・用語を「小さい」ことを示す意味ではなく、「赤ちゃん」を示す言葉・用語として使用する場合、そこでいう「ベビー」は乳児にも好適である旨の表示に該当します。

2 したがって、この場合、「ベビーフード」や「ベビー飲料」などとして表記している食品は、たとえ対象年齢を1歳以上としていたとしても、乳児にも好適である旨の表示がなされているとみなすことから、「乳児用規格適用食品」の表示が必要になります。

(答)
1 離乳食は、社会通念上、1歳未満の乳児にも与えるものと考えられることから、「離乳食を始めたら」という表示は乳児にも好適である旨の表示に該当します。

2 したがって、「離乳食を始めたら」という表示をしている食品は、「乳児用規格適用食品」に該当します。

3 なお、同様な観点から、上記以外に「赤ちゃんのために」、「赤ちゃん用」、「離乳食に適した」、「ベビーフードの素材として」なども乳児にも好適である旨の表示に該当します。

(答)
 業務用食品であっても、乳児用食品にあっては、食品表示基準第10条及び第24条の規定により、「乳児用規格適用食品」の表示が必要です。

(答)
1 乳児用食品に係る表示基準策定の目的は、乳児用規格適用食品と、一般食品の規格基準が適用される食品との別を明確にして、公衆衛生の見地から、消費者が食品の内容を理解し、選択することができる機会を確保することにあります。

2 したがって、消費者が、乳児用食品であることを容易に判別できるものについては、食品表示基準に基づく乳児用規格適用食品の表示は不要であるとの考えから省略規定が設けられています。

(答)
 省略規定は、乳児用規格適用食品であることが容易に判別できるものにあっては、乳児用規格適用食品の表示を省略できることとしたものですが、本省略規定の対象となる食品は、以下のとおりです。

① (健康増進法第43条第1項の規定に基づく特別用途食品の)乳児用調製粉乳及び乳児用調製液状乳

② (健康増進法第43条第1項の規定に基づく特別用途食品の病者用食品のうち)アレルゲン除去食品及び無乳糖食品のうち、乳児(1歳未満)を対象とした粉乳及び液状乳

③ (乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号。以下「乳等省令」という。)第2条第37項及び第38項に規定する)調製粉乳及び調製液状乳

(答)
 「○か月頃から」などの対象月齢表示が付されている食品については、その表示だけでは、必ずしも当該食品が乳児用食品であるということが多くの消費者には伝わらないため、省略規定の対象とすることは適当ではありません。(例:「12か月頃から」や「1歳頃から」などの表記は、それが規格基準上の乳児用食品のカテゴリーに含まれる食品であるかどうか、消費者が直ちには判別することは困難と思われます。)

(答)
 消費者が商品を選択する際に、乳児用規格適用食品でないものを乳児用規格適用食品であると誤認することを防止する必要があることから、乳児用規格適用食品でない食品には、乳児用規格適用食品である旨の表示を付したり、これと紛らわしい表示を付することを禁止する規定を設けることとしたものです。

(答)
1 乳児用規格適用食品と紛らわしい表示の例としては、以下のような表示が該当します。
乳児用規格の対象でない食品に
・「乳幼児用規格適用食品」
・「乳児用規格適合食品」
などの表示をすること。

2 なお、例えば、「ベビー○○○」(当該食品が「小さい」という趣旨で「ベビー」という用語を使用している場合)や「こども○○○」等の表記が付された食品であっても、対象年齢が1歳以上であることが社会通念上明らかな食品については、この表記のみをもって、直ちに乳児用規格適用食品と紛らわしい表示とみなされること(=紛らわしい表示の禁止規定に該当すること)はありません。

(答)
1 12か月齢以上の年齢をターゲットにしている食品について、乳児用規格適用食品と同等の管理をしている場合には、任意にその旨を表示することは可能です。その場合の表示例は以下のとおりです。

(表示例)
・ 「(本品は)乳児用規格適用食品と同等の管理をしています。」
・ 「乳児用規格適用食品と同等の管理」
・ 「乳児用食品と同等の管理」

2 なお、「乳児用規格準拠食品」や「本品は乳児用食品に準じた食品です。」等の表記は、何に準じているかが不明であるため、このような表記は認められません。

(答)
1 乳児向けの飲料でも、ほうじ茶や玄米茶などは、規格基準の「飲料水」(基準値10ベクレル/kg)のカテゴリーに該当します。

2 したがって、これらの飲料水は乳児用食品のカテゴリーに該当する食品ではありませんので、「乳児用規格適用食品」と表示することはできませんが、任意に「飲料水の規格基準が適用される食品です。」等の表示を行うことは、事実に即した表示であれば可能です。

3 なお、規格基準における「飲料水」(基準値10ベクレル/kg)と「乳児用食品」(基準値50ベクレル/kg)とでは、飲料水の基準値の方が乳児用食品の基準値よりも低く設定されていることから、乳児向けの飲料でもほうじ茶や玄米茶などに「(本品は)乳児用規格適用食品と同等の管理をしています。」や「乳児用食品と同等の管理」等の表示をすることはできません。

(答)
1 規格基準における「牛乳」(基準値50ベクレル/kg)と「乳児用食品」(基準値50ベクレル/kg)は別のカテゴリーであり、牛乳については、「牛乳」(基準値50ベクレル/kg)のカテゴリーに該当します。

※ 規格基準の「牛乳」(基準値50ベクレル/kg)のカテゴリーには、乳等省令第2条第1項に規定する「乳」及び同条第40項に規定する「乳飲料」が含まれます。

2 したがって、牛乳は、乳児用食品のカテゴリーに該当する食品ではありませんので、「乳児用規格適用食品」と表示することはできません。

(原料原産地関係)

(答)
 別表15の1から6に掲げる加工食品については、別添原料原産地表示(別表15の1~6)を、そのほかの加工食品については、別添新たな原料原産地表示制度を参照してください。

【関連ページ】
食品表示基準Q&A(外部リンク:消費者庁)
食品表示基準Q&A|別添 原料原産地表示(別表15の1~6)(当サイト内)
食品表示基準Q&A|別添 新たな原料原産地表示制度(当サイト内)

(原産国名関係)

(答)
 国内での加熱殺菌行為により実質的な変更が、「ちりめんじゃこ」にもたらされていなければ輸入品扱いとなり、原産国(A国)の表示が必要となります。ただし、加熱殺菌することは加工食品の製造に該当するため、加熱殺菌を行った事業者を「製造者」として表示する必要があります。(※具体的な判断は個別に行う必要があります。)

(答)
 「干しえび」として輸入し国内で「干しえび」として販売する場合、着色が「干しえび」に実質的変更をもたらさなければ、着色行為だけをもって内容の実質的変更が行われたと判断できないため輸入品扱いとなり、原産国(B国)の表示が必要となります。ただし、加工食品における着色行為は製造に該当するため、着色を行った事業者を「製造者」として表示する必要があります。(※具体的な判断は個別に行う必要があります。)

(答)
 ビタミンEを栄養強化又は保存(酸化防止)の目的で添加することは、実質的な変更をもたらす行為とは判断できないため、原産国表示は必要となります。
 ただし、原産国表示には関係ありませんが、添加物を添加する行為は製造に該当するため、混同しないよう注意が必要です。

(答)
 製品の原産国とは、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)に基づく「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号)において、「その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行なわれた国」と定義されており、また、緑茶及び紅茶の原産国については、荒茶の製造国と整理されています。
 今回の製品は、紅茶として製造されるものでありますが、「香り」は、紅茶の品質及び特性に重要な要素であり、そのため本製品に行われるドライフルーツや香料をブレンドし、新たな「香り」を加える行為は、その紅茶の特性に対して実質的な変更をもたらす行為に該当すると考えられ、原産国名がG国となります。

(答)
 製品の原産国とは景品表示法に基づく「商品の原産国に関する不当な表示」において「その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行なわれた国」と定義されており、素焼きしたおかきに味付けする行為は、商品の内容について実質的な変更をもたらす行為に該当するため、原産国表示は必要ありません。

(答)
 関税法施行令(昭和29年政令第150号)及び施行規則(昭和41年大蔵省令第55号)においては、「一の国又は地域の船舶において前号 に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品」については、「一の国又は地域において完全に生産された物品」とすることになっていますので、御質問のような場合の原産国は、その船籍の属する国となります。

※ 前号(関税法施行規則第1条の5第6号)「一の国又は地域の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物」

(答)
 この場合、B国は経由するだけで、実質的な変更をもたらす行為を行っていないことから、原産国としては最終的な製造国であるA国を表示することとなります。
 なお、関税法(昭和29年法律第61号)においても最終加工地を原産国と規定しています。

(答)
1 ①のように、複数の種類のものを混合した場合は、混合したところが原産地となるため、C国が原産地となります。(C国が日本である場合は、原産国名の表示は不要です。)

2 ②については、同じ種類のものを混合した場合は、製品に占める重量の割合の高いものから順に、A国とB国を表示してください。

(答)
1 輸入した原材料を使用して国内で味付けなどするような加工を行った場合、製造地は国内となりますが、このことをもって「国産」、「○○県産」等と表示すると、原料の原産地が「国産」、「○○県産」等であるという誤認を与えるおそれがあります。このため、表示禁止事項(食品表示基準第9条)において、「産地名を示す表示であって、産地名の意味を誤認させるような表示」、具体的には製造地や加工地を単に「○○産」と表示することを禁止しています。

2 原材料が外国産であることを強調したい場合には、特色のある原材料に該当しますので、食品表示基準第7条の特色のある原材料等に関する事項の規定に従って、その使用割合を併記して表示して下さい。ただし、食品表示基準第3条第2項の原料原産地名の規定に従って、原材料名欄等に原料原産地名を表示(使用した重量割合の高いものから順に原産地を表示)しても、特定の原産地のもののみを強調して表示しているとは認められないため、割合の併記は必要ありません。

(答)
1 食品表示基準第3条第2項において、輸入品にあっては、原産国名を表示することを義務付けています。ここで言う「輸入品」とは、

① 容器包装され、そのままの形態で消費者に販売される製品(製品輸入)
② バルクの状態で輸入されたものを、国内で小分けし容器包装した製品
③ 製品輸入されたものを、国内で詰め合わせた製品
④ その他、輸入された製品について、国内で「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」が施されていない製品

を指します。

2 また、景品表示法に基づく「商品の原産国に関する不当な表示」の規定では、国内で生産された商品についてその商品が国内で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難であると認められるときは「国産」等と表示すること、又は外国で生産された商品についてその商品がその原産国で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難であると認められるときは、その原産国名を表示することが規定されています。

(答)
1 製品の原産国とは、景品表示法に基づく「商品の原産国に関する不当な表示」に規定しているとおり、「その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行われた国」のことを指します。
この場合において、次のような行為については、「商品の内容についての実質的な変更をもたらす行為」に含まれません。

① 商品にラベルを付け、その他標示を施すこと
② 商品を容器に詰め、又は包装をすること
③ 商品を単に詰合せ、又は組合せること
④ 簡単な部品の組立てをすること

これに加え、関税法基本通達では、

⑤ 単なる切断
⑥ 輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これに類する行為
⑦ 単なる混合

についても、原産国の変更をもたらす行為に含まれない旨が明記されています。

2 このため、輸入された製品について上記①から⑦までに該当する行為を国内で行った場合であっても、当該製品は、製品輸入した製品と同様に、「実質的な変更をもたらす行為」が行われた国を原産国として表示する必要があります。

3 なお、輸入品である加工食品について、基本的には「その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」が最後に行われた国が原産国となる場合が多いですが、製品の製造工程が二国以上にわたる場合において、当該商品の重要な構成要素が複数あり、そのいずれの部分も重要性に優劣が付けられない場合、又は商品の重要な製造工程が複数あり、そのいずれの工程も重要性に優劣が付けられない場合であって、それらが別々の国で行われるときには、消費者の誤認を惹起しないよう、それらの国を全て原産国として表示する必要があります。

(答)
① 緑茶及び紅茶は、「荒茶の製造」が行われた国が原産国としていますが、その後、複数の荒茶を混合して製造した場合には、混合して製造した国が原産国となります。

② インスタントコーヒーは、コーヒー豆の粉砕、抽出濃縮後の乾燥が行われた国が原産国となりますが、その後、混合された場合には、混合が行われた国が原産国となります。なお、インスタントコーヒーについては、レギュラーコーヒーとともに公正競争規約では、生豆生産国を表示することとされています。

③ 濃縮果汁を還元果汁まで希釈した場合等は希釈した国が原産国です。

④ 単に詰め合わせた商品については、その容器に詰め合わされた個々の商品の原産国が原産国となります。

⑤ チョコレートについては、調温(テンパリング)が行われた国が原産国となります。

(答)
 単なる小分け包装や詰め合わせは、「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」に該当しないため、製品輸入された製品と同様に、「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」が行われた国を原産国として表示する必要があります。
 また、この場合、(加工-117)のように小分け包装や詰め合わせを行った業者が表示責任者となる場合は、輸入者を表示責任者として表示する必要はありません。

(答)
 ボイルしたカニの殻を剥く行為については、関税法上の関税率表において、殻付きか否かで分類基準が明確に区分されていることから、単なる切断と異なり、実質的な変更をもたらす行為に該当すると考えられます。このため、原産国を表示する必要はありません。
 殻付きか否かの判断基準について、明確な割合等の基準はありませんが、概ね半分程度を目安として、個別に判断することとなります。
 なお、原産国表示は不要ですが、ボイルしたカニの場合、食品表示基準別表第15の1の(19)に掲げられた「ゆで、又は蒸した魚介類及び海藻類」に該当するため、原材料であるカニの原産地の表示が必要です。

(答)
1 外国で製造した干しえびに国内で味付けした場合は、味付け行為が商品の内容に実質的な変更をもたらしたこととなり、製品の原産国は日本となりますので、原産国を表示する必要はありません。この時、製造業者欄には味付けした者を「製造者」として表示することになります。

2 外国で製造した干しえびを単に国内で袋詰めしても、製品の内容を実質的に変更する行為に当たらないため、干しえびを製造した国が製品の原産国となります。したがって、製品輸入された製品と同様に、干しえびの製造国を「原産国」として表示するとともに、袋詰めした業者を食品表示法の規定に従って「加工者」として表示する必要があります。

(答)
 当該製品は国内で甲社がバルク製品を小分けし最終包装していますが、単に小分け包装した場合は製品の内容を実質的に変更する行為に当たらないので、原産国としてA国の表示をする必要があります。
 なお、小分けの行為は加工食品における加工行為に該当しますので、輸入品であっても、加工者の表示が必要となります。

(加工-161)輸入したバルク製品を小分けした場合の表示例

(答)
 (加工-161)と同様の状況ですが、丙社が表示内容に責任を持つ旨乙社との間で合意がなされている場合には、丙社が当該表示内容に責任を持つことを前提として販売者として表示することができます。なお、この場合であっても、加工所の所在地及び加工者(乙社)の氏名又は名称の表示が必要です。

(加工-162)輸入したバルク製品を小分けして、販売者が表示内容に責任を持つ場合の表示例

(答)
 当該製品は国内で「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」を行った商品であるため、製品の原産国表示は不要ですが、うなぎ蒲焼きの場合、食品表示基準第3条第2項の表の輸入品以外の加工食品の項の4の規定に基づき、国内製造製品に原材料であるうなぎの原産地表示が義務付けられています。このため、原材料名の「うなぎ」の後に括弧を付して、原料であるうなぎの原産国の表示が必要です。
 なお、この場合、乙社がバルク製品を小分けし、最終包装しているため、乙社に表示義務があります。

(加工-163)国内で製造したバルク製品を、小分けした場合の表示例

(答)

1 緑茶については、荒茶を製造した国を原産国としています。一方、国内で仕上げ茶にした緑茶は、原料原産地表示の対象となっており、原料原産地として、荒茶を製造した国を表示することが必要です。(表示例1)

2 複数の原産国の荒茶を混合して製造した場合、原料原産地名として製品の原材料に占める重量の割合の高いものから順に荒茶の製造国名を表示することが必要です。(表示例2)

3 また、製品輸入した緑茶については輸入業者が表示義務者となり、原産国名等を表示してください。(表示例3)

(加工-164)A国から輸入した荒茶を使用し、国内で仕上げを行った場合の表示例
(加工-164)A国から輸入した荒茶と国内産の荒茶を使用し、国内で仕上げを行った場合の表示例
(加工-164)A国で仕上げ包装された茶を輸入し、そのまま販売する場合の表示例



※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)

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