食品表示基準Q&A|第2章 加工食品| 第3条第3項関係(加工165-加工175)

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はじめにお読みください

このページは、消費者庁の「食品表示基準Q&A」の一部「第2章 加工食品| 第3条第3項関係(加工165-加工175)」をクイズ形式で確認できるようにしたページです。

質問文をクリックまたはタップすると、答えが開閉します。

※主に食品表示検定の上級受験者を対象としています。初級・中級を受験される方はテキストを中心に学習されることをおすすめします。
⇒関連ページ:【食品表示検定・初級】勉強方法と過去問の出題傾向等について
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・中級の勉強方法

※質問文の一覧から直接答えを確認できる形式ですので、原文のPDFの目次と本文を行き来するよりは学習がはかどるかと思います。ただし、「Q&A」を読み込む前に、まずは「食品表示法」→「食品表示基準」→「食品表示基準について」→「Q&A」と、根っこの部分から理解していくことをおすすめします。
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・上級の勉強方法

※上記のとおり検定の学習用を想定したページですので、実際に表示を作成する段階においては上記リンク(消費者庁)より法令やQ&Aの原文をご確認ください。目視とツールでチェックはしておりますが、最新性・正確性・完全性・網羅性等を保証するものではありません。また、改行位置やスペースの有無・レイアウトなどについては、原文と一致しません。



※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)

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第3条第3項関係

第3条は「一般用加工食品の『横断的義務表示』」に関する条文です。


(参考)食品表示基準(令和二年七月十六日改正)第三条(PDF
※『e-Gov法令検索』の該当箇所を当サイトでPDF化したものです。

(保存の方法関係)

(答)
 食品表示基準第3条第3項の表の保存の方法の項に、常温で保存すること以外にその保存の方法に関し留意すべき事項がないものについては、保存の方法を省略することができると規定されています。直射日光を避けなければならない旨は、常温で保存すること以外にその保存の方法に関し留意すべき事項に該当しますので、省略することはできません。

(答)
 食品表示基準第3条第3項の表の保存の方法の項及び消費期限又は賞味期限の項に規定されている品目については、その特性から長期間の保存に耐え得るものであることから省略できることとなっているものです。したがって、食品表示基準第3条第3項の表の保存の方法の項及び消費期限又は賞味期限の項に規定されている品目でも、原材料や添加物を混ぜ合わせることで保存性が低下するような場合には、保存の方法及び消費期限又は賞味期限を表示する必要があると考えます。

(原材料名関係)

(答)
1 原材料が1種類であるもの(缶詰及び食肉製品並びに遺伝子組換えに関する義務表示事項を表示する場合を除く。)は原材料名の表示を省略することができます。なお、個別品目の表示基準が定められている食品については、当該個別品目の表示基準に従って原材料名の表示を行うことが必要です。

2 添加物を使用している場合は、食品表示基準第3条第1項の表の添加物の項の規定に従い表示する必要がありますが、使用した添加物が同規定により表示不要とされ、結果的に表示対象となる原材料が1種類となった場合には、表示を省略することができます。

なお、原材料が1種類のものであっても、例えば、「きなこ」、「上新粉」など名称からその原材料が一般に分かりにくいものについては、「大豆」、「うるち米」のように原材料名を表示することが望ましいと考えます。

(内容量又は固形量及び内容総量関係)

(答)
1 内容量については、「○○g」、「○○ml」のように単位を明記して、商品の主要面の目立つ位置に、その商品の一般的な名称と同じ視野に入るように表示する場合に、一括表示部分の内容量の表示(「内容量」という事項名ごと)を省略することが可能です。ただし、内容量を大きな袋の隅に小さく表示するなど、主要面での表示が明瞭でない場合には、一括表示部分の内容量の表示は省略できません。(計量法に基づく特定商品に該当せず、内容量を外見上容易に識別できるものにあっては、内容量の表示自体を省略することもできます。)

2 また、商品名が一般的名称とは認められず、名称に代えることができない場合には、内容量が商品の主要面に表示されていても名称と同じ面に表示しているとは認められませんので、一括表示部分に名称とともに内容量の表示が必要です。

(加工-168)名称、内容量の省略の可否の整理

(答)
 内容量の表示に当たっては、「○○g」、「○○ml」のように単位を明記することが必要であり、内容量を名称とともに主要面に表示する際にも、単位が明記されていれば、消費者は内容量の表示であることを十分理解できると考えられます。したがって、商品の主要面において内容量を表示する場合には、「内容量」の事項名については省略することが可能です。

(栄養成分の量及び熱量関係)

(答)
 コーヒー豆やその抽出物、ハーブやその抽出物、茶葉やその抽出物、スパイス等が考えられます。
 ただし、スパイス等のうち一度に多く使用する場合が想定され、かつ、その場合に栄養の供給源となり得るものについては、栄養成分の量及び熱量の表示を省略できません。

(答)
 日替わり弁当、複数の部位を混合しているため都度原材料が変わるもの(例:合挽肉、焼肉セット、切り落とし肉等の切り身を使用した食肉加工品、白もつ等のうち複数の種類・部位を混合しているため都度原材料が変わるもの)等が考えられます。ただし、サイクルメニューは除きます。

(注)小規模の事業者とは以下のいずれかに該当する者です。

  • 消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項において消費税を納める義務が免除される事業者
  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者

(答)
 小規模の事業者が製造した食品を小規模でない事業者が販売する場合は、栄養成分の量及び熱量の表示を省略することはできません。この場合、製造者(小規模の事業者)が必ず栄養成分の量及び熱量の表示を行う必要はなく、販売する者(小規模でない事業者)が表示しても差し支えありません。

(答)
 小規模でない事業者が栄養成分の量及び熱量の表示を追記した場合、追記した者が追記した表示内容(栄養成分の量及び熱量の表示)の責任を負うことになります。この場合、追記した者の氏名又は名称及び住所を別記様式2又は別記様式3の表示に近接した箇所に表示することが望ましいです。

(加工-173)小規模でない事業者が栄養成分の量及び熱量の表示を追記する場合の表示例

(答)
 「消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項において消費税を納める義務が免除される事業者」については、この者に該当するか否かは、消費税法の判断基準によることとしており、消費税法において、課税売上高は全事業の売上げで判断することとされています。

(答)
 「消費税法第9条第1項において消費税を納める義務が免除される事業者」については、当該事業年度においてこの者に該当するか否かは、消費税法の判断基準によることとしており、消費税法において、原則として、当該事業年度の前々事業年度の課税売上高を基準に判断することとされています。ただし、当該事業年度の前事業年度の開始日から6か月の間の課税売上高が1,000万円以上である場合は、当該事業年度に消費税を納める義務が免除はされないこととされています。

(注)個人事業者の場合、事業年度は暦年(1月1日から12月31日まで)になります。




※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)

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