食品表示基準Q&A|第2章 加工食品| 第4条~第6条関係(加工176-加工202)

スポンサーリンク

はじめにお読みください

このページは、消費者庁の「食品表示基準Q&A」の一部「第2章 加工食品| 第4条~第6条関係(加工176-加工202)」をクイズ形式で確認できるようにしたページです。

質問文をクリックまたはタップすると、答えが開閉します。

※主に食品表示検定の上級受験者を対象としています。初級・中級を受験される方はテキストを中心に学習されることをおすすめします。
⇒関連ページ:【食品表示検定・初級】勉強方法と過去問の出題傾向等について
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・中級の勉強方法

※質問文の一覧から直接答えを確認できる形式ですので、原文のPDFの目次と本文を行き来するよりは学習がはかどるかと思います。ただし、「Q&A」を読み込む前に、まずは「食品表示法」→「食品表示基準」→「食品表示基準について」→「Q&A」と、根っこの部分から理解していくことをおすすめします。
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・上級の勉強方法

※上記のとおり検定の学習用を想定したページですので、実際に表示を作成する段階においては上記リンク(消費者庁)より法令やQ&Aの原文をご確認ください。目視とツールでチェックはしておりますが、最新性・正確性・完全性・網羅性等を保証するものではありません。また、改行位置やスペースの有無・レイアウトなどについては、原文と一致しません。



※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)

スポンサーリンク

第4条関係

第4条は「一般用加工食品の『個別的義務表⽰』」に関する条文です。


(参考)食品表示基準(令和二年七月十六日改正)第四条(PDF
※『e-Gov法令検索』の該当箇所を当サイトでPDF化したものです。

(乳製品及び乳又は乳製品を主要原料とする食品)

(答)
 「○○バター」、「○○チーズ」等の商品名は種類別の表示とは認められません。

(答)
 1 ナチュラルチーズ(ソフト及びセミハードのものに限る。)を容器包装に入れた後、加熱殺菌したもの又は飲食に供する際に加熱するものにあっては、当該成分規格の適用除外であることを踏まえ、容器包装に入れた後、加熱殺菌したナチュラルチーズである場合には、「容器包装に入れた後、加熱殺菌した旨」を、飲食に供する際に加熱するナチュラルチーズである場合には、「飲食に供する際に加熱する旨」を表示することになります。

 2 発酵後殺菌した発酵乳については、乳等省令で定める発酵乳の成分規格のうち、乳酸菌数又は酵母数が適用除外であることを踏まえ、発酵後に殺菌した発酵乳である場合には、殺菌した発酵乳である旨を表示することになります。

 3 発酵乳及び乳酸菌飲料の乳酸菌数について、製造時の発酵温度が摂氏25度前後の乳酸菌も測定可能であることを踏まえ、製造時の発酵温度が摂氏25度前後である場合には、「製造時の発酵温度が摂氏25度前後である旨」を表示することになります。

(答)
1 ナチュラルチーズ(ソフト及びセミハードのものに限る。)であって、容器包装に入れられた後、加熱殺菌したもの又は飲食に供する際に加熱するものが表示の対象です。

2 なお、ナチュラルチーズ(ソフト及びセミハードのものに限る。)は、コーデックスのチーズの一般規格(Codex General Standard for Cheese(CODEX STAN283-1978))の7.1.1にいう識別語「Soft」又は「Firm/Semi-hard」の定義を満たすものを指すものになります。

(参考:コーデックスが定める定義)
①Soft:MFFB(注)が67%を上回るものをいう。
②Firm/Semi-hard:MFFBが54~69%のものをいう。
③Hard:MFFBが49~56%のものをいう。
④Extra hard : MFFBが51%を下回るものをいう。

(注)MFFBとは、脂肪以外のチーズ重量中の水分含量(%)を指し、次式で求められる。
 MFFB(percentage Moisture on a Fat-Free-Basis)
 =チーズ中の水分含量/ (チーズの全重量 - チーズの脂肪重量)×100

(答)
1 「容器包装に入れた後、加熱殺菌した旨」の表示は、「包装後加熱」、「包装後加熱殺菌」、「容器包装後加熱殺菌済み」等、容器包装に入れた後に加熱殺菌したものである旨の文言を表示することになります。

2 「飲食に供する際に加熱する旨」の表示は、「種類別○○」の次に「(要加熱)」、「(加熱が必要)」、「(加熱してお召し上がりください)」等、飲食に供する際に加熱する旨の文言を表示することになります。

(答)
1 リステリアが増殖する可能性のあるナチュラルチーズ(pH、水分活性、添加物の使用等で、リステリアの増殖を抑制していないもの)については、「リステリア・モノサイトゲネスに関するQ&Aについて」(平成26年12月25日食安基発1225第4号厚生労働省基準審査課長通知・食安監発1225第4号厚生労働省監視安全課長通知)において、「リスク管理として品温を常に6℃以下(2~4℃以下が望ましい。)に維持すること」としています。

2 このため、食品関連事業者は、その責務として、表示された保存温度どおりに適切に流通、販売できる業者等に対してのみ取引するなどの対応をする必要があります。

3 また、流通時及び家庭において適切に温度管理させるため、保存の方法(「6℃以下で保存」等)が、流通業者や消費者へ確実に伝わるような表示となるように努めてください。あわせて、リスク管理の観点から、期限表示については、賞味期限ではなく消費期限とするようにしてください。

4 なお、厚生労働省において、ナチュラルチーズの他に非加熱食肉製品にも、リステリアの成分規格が設定されていますが、非加熱食肉製品には、適用除外の規定はなく、全ての非加熱食肉製品が対象となるため、表示基準の設定はありません。しかし、リステリアが増殖する可能性のある非加熱食肉製品についても、ナチュラルチーズと同様の取扱いをするように努めてください。

(答)
1 発酵乳及び乳酸菌飲料の一般的な製造工程は、製品のベースとなる原料を加熱殺菌した後、乳酸菌等を接種し、発酵させています。

2 一方、「殺菌した発酵乳及び乳酸菌飲料」については、発酵した後にさらに殺菌(75℃以上で15分間加熱するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法)を行った発酵乳及び乳酸菌飲料のことをいい、この発酵後に殺菌した発酵乳及び乳酸菌飲料が表示の対象となります。

(答)
1 発酵後に殺菌した発酵乳の表示は、「殺菌済み発酵乳」等、発酵後に殺菌した発酵乳である旨の文言を、表示することになります。

2 発酵後に殺菌した乳酸菌飲料の表示は、「殺菌済み乳酸菌飲料」等、発酵後に殺菌した乳酸菌飲料である旨の文言を表示することになります。

(答)
1 一般的な発酵乳又は乳酸菌飲料に用いられる乳酸菌の増殖の至適温度は、35℃から40℃までとなっています。一方、カスピ海ヨーグルト、北欧のビーリなどの伝統的な発酵乳等に用いられる乳酸菌の増殖の至適温度は20℃から30℃までとなっています。

2 この20℃から30℃までで発酵(低温発酵)する乳酸菌の測定が可能となったことから、この低温発酵する発酵乳等が表示の対象となります。

(答)
 「低温発酵」等、製造時の発酵温度が25℃前後である旨を示す文字を表示することになります。

(水産加工食品)

(答)ぶり照焼は加工食品ですので、生鮮食品の個別的義務表示である「養殖」や「解凍」の表示義務はありません。したがって、ぶり照焼の原材料である「ぶり」についても「養殖」や「解凍」の表示義務はありません。

(冷凍食品)

(答)
 冷凍食品です。
 また、冷凍食品については、最終的に解凍して販売されるものであっても、冷凍食品として流通する限りは冷凍食品としての表示が必要であり、解凍して販売する際には、販売する際の食品の区分に合った表示に適切に変更する必要があります。
 例えば、そうざいを凍結させたものは冷凍食品になりますが、それを販売店で解凍して冷蔵で販売する場合は、そうざいとしての表示となります。
 その際は、保存温度についても変更となることから、保存方法の変更と適切な期限表示に変更する必要があります。

(食肉)

(答)
 省略可能です。

(答)
 外観から処理を行ったことが明らかで、改めて処理を行った旨等を表示で知らせる必要が無いような合挽肉やミンチについては、処理を行った旨を表示する必要はありませんが、製品特性上、内部にまで食中毒の原因となる菌等が存在するおそれがあるため、中心部の色が変化するまで、十分に加熱する必要があることを、消費者に対し情報提供してください。

(缶詰の食品)

(答)
 清涼飲料水や酒類は、缶詰の食品に該当しません。

(生食用牛肉)

(答)
 別添生食用牛肉を参照してください。

【関連ページ】
食品表示基準Q&A(外部リンク:消費者庁)
食品表示基準Q&A|別添 生食用牛肉に関する事項(当サイト内)

(調理冷凍食品、チルドぎょうざ類)

(答)
 1つの例として、以下の方法があります。
 一容器又は一包装の内容量が150gを超えるものにあっては150gとなる個数又は尾数について、一容器又は一包装の内容量が150g以下のものにあっては全個数又は尾数について、フライ種を除去した衣又はあんを除去した皮の重量を量り、その重量の製品に占める割合の百分比をもって衣又は皮の率として測定してください。

(答)
 最も一般的な名称である、食用綿実油、食用パーム油等の油脂名を表示することは差し支えありません。

(答)
 原則、変更はありません。

スポンサーリンク

第5条関係

第5条は「一般用加工食品の『義務表⽰の特例』」に関する条文です。


(参考)食品表示基準(令和二年七月十六日改正)第五条(PDF
※『e-Gov法令検索』の該当箇所を当サイトでPDF化したものです。

(答)
 一般用加工食品を、食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合は、食品表示基準第5条の規定により、原材料名、内容量、原料原産地名等の表示事項の表示は不要ですが、業務用加工食品については、同条の適用はないため、名称、原材料名、原料原産地名等の表示事項の表示が必要です。

(答)
1 インストア加工した一般用加工食品の販売については、「食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合」とみなし、食品表示基準では原料原産地表示は要しないこととしています。

2 ただし、仕入れ、切断、成形、解凍、小分け、再包装、温め直し等の行為については、インストア加工には当たらないため、スーパーマーケット等のバックヤード等で行った場合にあっても表示を行う必要があります。例えば、冷凍状態で仕入れたタレ付き肉を、スーパーマーケット等のバックヤード等で解凍、小分け及び包装して販売する場合、原料原産地表示を含めた一般用加工食品の販売としての表示が必要です。

3 調味する行為(塩味を付ける、しょう油をかける、ごまをふる等)、調理する行為(煮る、焼く、揚げる等)等は、インストア加工に該当します。

(答)
「食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合」とは、製造者と販売者が同一で、同一の施設内、敷地内で製造販売することをいいます。具体的には洋菓子店、和菓子店等の「菓子小売業(製造小売)」や、パン店等の「パン小売業(製造小売)」等がその場で行う食品の製造販売、そうざいや刺身盛り合わせ等をインストア加工し、当該店内で販売する等が該当します。

(答)
 小売店が、当日にその日の販売見込量の限度内においてあらかじめ容器包装に入れ店頭に陳列しておくことは、客の求めに応じて量り売り等をする範囲と考えられるので、当該容器包装には表示をしなくても差し支えありません。
 ただし、生食用であるものや冷蔵等の温度管理が必要なものにあっては、販売時に生食用及び要冷蔵である旨等を消費者に正確に伝える必要があります。

(答)
 食品を製造し、又は加工した場所で一般用加工食品を販売する場合は、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所の表示は不要としており、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称の表示は、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所の表示ではないことが明確であるため、事項欄を設けなくても差し支えありませんが、消費者にとって分かりやすい表示とするため、事項欄を設けて表示することが望ましいです。

(答)
 変更点はありません。

第6条関係

第6条は「一般用加工食品の『推奨表⽰』」に関する条文です。


(参考)食品表示基準(令和二年七月十六日改正)第六条(PDF
※『e-Gov法令検索』の該当箇所を当サイトでPDF化したものです。

(答)
 義務表示となっている事項は基準に沿った表示がなされていない場合、食品表示法に基づく行政措置の対象となります。一方で、推奨表示、任意表示事項は表示をする義務はありませんが、表示を行う場合には食品表示基準に沿った方法で表示する必要があり、これが守られていない場合は同じく行政措置の対象となります。推奨表示、任意表示について、行政措置との関係において何ら取り扱いの違いはありません。栄養表示における推奨表示は事業者における表示の実行可能性の観点から表示の義務は課さないものの、国民の摂取状況、生活習慣病との関連等の観点から消費者における表示の必要性が高いと考えられ、将来的な表示義務化を見据えてその他の任意表示成分より優先度が高いものとして規定しています。

 アレルゲンの表示は、重篤度・症例数の多い7品目(特定原材料)については食品表示基準で表示を義務付けし、過去に一定の頻度で健康被害が見られた21品目については、通知により表示を推奨しています。通知による位置付けのため、基準に従った表示がされていない場合でも、食品表示法違反となることはありませんが、食品表示基準に準じて積極的に表示を行うことが望まれます。

(答)
 0であるという情報提供も有意義であると考えます。ただし、当該成分を含有していないことが消費者にも明らかである食品群の場合や、脂質が0と表示できる場合における飽和脂肪酸の量、炭水化物が0と表示できる場合における食物繊維の量については、その限りではありません。

(答)
 糖類のみ表示することもできます。その場合、炭水化物の下に1字下げて「-糖類」と表示してください。「-」は省略して差し支えありません。
 なお、この場合も栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム)の量及び熱量の表示は必須です。




※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)

タイトルとURLをコピーしました