はじめにお読みください
このページは、消費者庁の「食品表示基準Q&A」の一部「第2章 加工食品| 第8条・第9条関係(加工241-加工282)」をクイズ形式で確認できるようにしたページです。
質問文をクリックまたはタップすると、答えが開閉します。
※主に食品表示検定の上級受験者を対象としています。初級・中級を受験される方はテキストを中心に学習されることをおすすめします。
⇒関連ページ:【食品表示検定・初級】勉強方法と過去問の出題傾向等について
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・中級の勉強方法
※質問文の一覧から直接答えを確認できる形式ですので、原文のPDFの目次と本文を行き来するよりは学習がはかどるかと思います。ただし、「Q&A」を読み込む前に、まずは「食品表示法」→「食品表示基準」→「食品表示基準について」→「Q&A」と、根っこの部分から理解していくことをおすすめします。
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・上級の勉強方法
※上記のとおり検定の学習用を想定したページですので、実際に表示を作成する段階においては上記リンク(消費者庁)より法令やQ&Aの原文をご確認ください。目視とツールでチェックはしておりますが、最新性・正確性・完全性・網羅性等を保証するものではありません。また、改行位置やスペースの有無・レイアウトなどについては、原文と一致しません。
- はじめに・第1章 総則(総則1-総則25)
- 第2章 加工食品| 第3条第1項関係(加工1-加工122)
- 第2章 加工食品| 第3条第2項関係(加工123-加工164)
- 第2章 加工食品| 第3条第3項関係(加工165-加工175)
- 第2章 加工食品| 第4条~第6条関係(加工176-加工202)
- 第2章 加工食品| 第7条関係(加工203-加工240)
- 第2章 加工食品| 第8条・第9条関係(加工241-加工282)
- 第2章 加工食品| 第10条~第14条関係(加工283-加工314)
- 第3章 生鮮食品(生鮮1-生鮮66)
- 第4章 添加物・第5章 雑則(添加物1-添加物3/雑則1-雑則6)
- 別添 製造所固有記号
- 別添 食品の栄養成分データベースの構築ガイドライン
- 別添 アレルゲンを含む食品に関する表示
- 別添 遺伝子組換え食品に関する事項
- 別添 ゲノム編集技術応用食品に関する事項
- 別添 原料原産地表示(別表15の1~6)
- 別添 新たな原料原産地表示制度
- 別添 弁当・惣菜に係る表示
- 別添 生食用牛肉に関する事項
- 別添 魚介類の名称のガイドライン
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年6月30日まで)
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年7月1日以降)
※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)
第8条関係
(答)
日本国内で販売される食品の表示は、邦文で行うことが義務となっています(食品表示基準第8条第1号参照)。したがって、輸入品についても、輸入業者が国内で他の事業者へ販売する時点から、義務表示事項を邦文で表示をしなければなりません。
(答)
1 食品表示基準別記様式1による表示が基本となります。
2 食品表示基準別記様式1以外の方法で表示を行うことができるのは、
① スーパーマーケットなど販売店で小分けするなどの際において、価格などを表示するシール(いわゆるプライスラベル)に一括して分かりやすく表示する場合
② 容器包装の形態などから、食品表示基準別記様式1による表示が困難であり、消費者にとって分かりやすいよう工夫して表示する場合
などの場合に限ります。
3 なお、当然のことながら、食品表示基準別記様式1による表示が困難な場合であっても、食品表示基準別記様式1による表示と同等程度に見やすく一括して表示することが必要です。表示に当たっては、消費者にとってより分かりやすいものとなるよう工夫してください。
(答)
1 「別記様式による表示と同等程度」に分かりやすい表示とは、以下のような表示を指します。
① スーパーマーケット等で使用されるいわゆるプライスラベルによる表示
② 菓子類など、容器包装の形態に合わせ工夫した表示
2 このほか、別記様式を基本としつつ、
① 別記様式の表示順序を変更して表示すること(ただし、栄養成分及び熱量を除きます。)
② 別記様式の事項名を同一の意味と容易に判断できる項目名で表示すること
③ 別記様式に区切り線などを表示すること
など、製品の包装形態などを考えて、より分かりやすくなるよう工夫して表示することも可能です。ただし、例えば、「原材料名」を2か所に分けて表示するなど、表示内容が分かりにくくなるような表示は認められません。
3 また、「消費期限又は賞味期限」のように事項名を省略することができないものを除き、表示事項の内容から、別記様式による表示と同等程度に分かりやすい表示であれば、事項名を表示しないで表示事項だけを表示することも可能です。
(答)
同一面の見やすい箇所に表示することが望ましいですが、容器包装の形態などから同一面に表示することが困難な場合は、二つの面にまたいで表示することも可能です。
(答)
1 原材料名、原料原産地名、内容量及び消費期限又は賞味期限を他の事項と一括して一括表示部分に表示することがどうしても困難な場合には、表示箇所を一括表示部分に表示すれば、他の箇所に表示することが可能です。なお、消費期限又は賞味期限の表示箇所を表示して他の箇所に表示する場合において、保存方法についても、表示事項を一括して表示する箇所にその表示箇所を表示すれば、消費期限又は賞味期限の表示箇所に近接して表示することが可能です。
2 表示事項は、消費者に分かりやすく、一括して表示してあることが基本であり、やむを得ない事情により他の箇所に表示する際には、
① 「商品表面上部に表示」、「本面右下に表示」のように、表示箇所を一括表示部分に明確に表示すること
② 複数の表示事項を別途表示する場合には、それらがバラバラにならないよう出来るだけまとめて表示すること
③ 背景と対照的な色を使う、大きな文字で印字するなど、明瞭に識別できる方法で表示すること
が必要です。
(答)
1 個別品目ごとに規定されている表示方法があるものは、それに従って表示を行うことが必要です。
2 このため、個別品目ごとに表示すべき名称が定められている場合は、その定められた名称を表示する必要があります。
3 一方、個別品目ごとに名称の定めがある食品についても、当該表示基準で定める名称を商品表面に明瞭に表示する場合には、一括表示部分の名称を省略することが可能です。
(答)
1 詰め合わせ食品の表示に当たっては、単なる詰め合わせ商品になるのか、詰め合わせることで新たな独立した一つの商品となるのかによって、表示方法が異なります。
2 単なる詰め合わせ商品の場合
個別の詰め合わせた食品ごとに外装に表示するのが原則です。ただし、詰め合わせた食品の一つ一つに表示があり、外装からその表示が認識できる場合は、改めて外装に表示をする必要はありません。
また、個々の容器包装に表示をしてある食品を、客の求めに応じて箱等に入れて販売する場合の箱等には表示をしなくても差し支えありません。
3 新たな独立した一つの商品(詰め合わせたものを全て使用して合わせて食することを意図した食品等)の場合(例:カップ麺、即席みそ汁、鍋セット等)
全体を一つの食品とみなし、外装に一括表示するのが原則です。この際、各構成要素は当該加工食品の原材料になります。
4 ただし、新たな独立した一つの商品であっても、各構成要素が食品表示基準別表第19及び別表第24の上欄に掲げる食品のうち、以下に掲げる食品に該当する場合は、同表の中欄に掲げる表示事項を同表の下欄に定める表示方法に従い、当該商品の外装に表示してください。
① 即席めん類(即席めんのうち生タイプ即席めん以外のものをいう。)
② 食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)
③ 食肉製品(食品衛生法施行令第13条に規定するものに限る。)
④ 乳
⑤ 乳製品
⑥ 乳又は乳製品を主要原料とする食品
⑦ 鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。)
⑧ 切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)
⑨ 生かき
⑩ ゆでがに
⑪ 魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこ
⑫ ふぐを原材料とするふぐ加工品
⑬ 鯨肉製品
⑭ 冷凍食品
⑮ 容器包装詰加圧加熱殺菌食品
⑯ 容器包装に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)のうち、水素イオン指数が4.6を超え、かつ、水分活性が0.94を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏120度で4分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏10度以下での保存を要するもの
⑰ 水のみを原料とする清涼飲料水
⑱ 食品表示基準別表第24に掲げる表示事項(玄米及び精米に関する表示事項、しいたけに関する表示事項及び水産物に関する表示事項を除く。)
5 上記詰め合わせの形態にかかわらず、食品表示基準第3条第1項の表の製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称の表示については、それぞれ異なる製造所等で容器包装され販売に供する個別食品を詰め合わせる場合、原則、各々の個別食品について表示が必要ですが、一つの独立した商品として販売される食品に該当する場合は、いずれかの個別食品の製造又は加工を行い、かつ、最終的に詰め合わせを行った事業者のみを製造所又は加工所として表示することができます。この場合、表示責任者が詰め合わせ食品の製造又は加工を行う事業者と合意しておく必要があります。
(答)
1 原材料名及び添加物の表示を原材料名欄に表示する場合は、ケーキの詰め合わせを例にすると、「チョコレートケーキ(砂糖、卵、小麦粉、植物油脂、カカオマス、全粉乳・・ / 乳化剤、膨張剤、香料)、いちごケーキ(砂糖、小麦粉、卵、植物油脂、カカオバター、いちご・・ / 乳化剤、膨張剤、香料)」等とそれぞれの製品ごとに複数の製品の全ての原材料名及び添加物を、食品表示基準に基づき表示します。なお、添加物は、「チョコレートケーキ(砂糖、卵、小麦粉、植物油脂、カカオマス、全粉乳・・)、いちごケーキ(砂糖、小麦粉、卵、植物油脂、カカオバター、いちご・・) / 乳化剤、膨張剤、香料」等とまとめて表示することも可能です。
2 添加物の表示を、添加物欄を設けて表示する場合は、「チョコレートケーキ(乳化剤、膨張剤、香料)、いちごケーキ(乳化剤、膨張剤、香料)」と原材料名の表示と同様にそれぞれの製品ごとに複数の製品の全ての添加物を食品表示基準に基づき表示します。なお、まとめて「乳化剤、膨張剤、香料」と表示することも可能です。
3 内容量は、「A製品○○g、B製品○○g」又は「○○g(A製品○○g、B製品○○g)」と表示します。
4 詰め合わせた食品の一つ一つに表示があり、外装からその表示が認識できる場合は、改めて外装に表示をする必要はありません。
(答)
それぞれの食品ごとに表示します。
ただし、詰め合わせた食品の一つ一つに表示があり、外装からその表示が認識できる場合は、改めて外装に表示をする必要はありません。
(答)
可能ですが、その場合はセット全体及び栄養強調表示をした当該個食品について栄養成分表示が必要です。
(答)
個々の商品に表示を行っていた場合であっても、商品外装パッケージにも別途表示を行う必要があります。ただし、透明の袋等を透して個々の商品の表示を認識できる場合であれば、商品外装パッケージにあえて表示を行う必要はありません。
また、販売方法が詰め合わせの形態に限られ、商品ごとにばら売りされることがない場合は、商品外装パッケージに表示を行っていれば、個々の商品に表示を行う必要はありません。ただし、販売者によって、ばら売りされることが想定されている場合は、想定されている商品全てに表示を行う必要があります。想定していなかった商品が販売者によってばら売りされる場合には、販売者に表示義務が生じます。
(答)
1 原材料名として表示する情報は原材料名のほか遺伝子組換え農産物であること、アレルゲンを含むことのほか、原料原産地名の表示があるなど、最もスペースを要する表示項目となっています。
2 このため、弁当、そうざいなど、多くの原材料を使用しており、一括表示部分に原材料名を表示すると複雑で見にくくなるような場合には、一括表示部分に表示箇所を表示すれば、原材料名を別途表示することも可能です。
3 この場合、一括表示部分と同じ面に近接して表示するのが原則ですが、これが困難な場合、消費者が容易に確認できる面に別途表示することが可能です。
(答)
原材料と添加物を明確に区分する方法として、以下の方法が考えられます。ただし、以下の方法に限定するわけではありません。しかし、例えば、区切りを入れずに連続して表示することはできません。
(答)
① 一括表示に「原材料名」の欄を設けて、使用した原材料を食品表示基準の規定に従い表示してください。その際、「添加物」の欄を設けて空欄とすることも可能ですが、省略する方が望ましいと考えます。
② 一括表示に「添加物」の欄又は「原材料名」の欄を設けて、使用した添加物を食品表示基準の規定に従い表示してください。
(答)
添加物の使用の有無にかかわらず「なし」との表示は認められません。
(答)
1 従来から生鮮食品については、プライスラベルによる原産地表示が普及しています。加工食品についても、生鮮食品同様に販売されるものについては、プライスラベルを利用した原産国表示や、原料原産地表示が行われています。
2 一方、食品表示基準第9条第1項において、「産地名を示す表示であって、産地名の意味を誤認させるような表示」は禁止されています。これにより、例えば、輸入した原料を国内で味付け等の加工をして製造したものに「国産」のように表示することは、当該製品の原材料が「国産」であると誤認させる可能性があるため認められません。
3 プライスラベルで加工食品に産地表示を行う場合にも、上記を踏まえ、消費者を誤認させないように表示することが必要です。
(答)
食品表示基準第3条第1項の表に規定しているとおり、一般用加工食品を販売する場合「表示責任者(販売者)の氏名又は名称及び住所」に加えて、これまでどおり、公衆衛生上の危害発生・拡大防止の観点から「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」を表示する必要があります。その際、「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」は「表示責任者(販売者)の氏名又は名称及び住所」に近接して表示する必要があります。具体的には以下の表示方法が考えられます。
① 表示責任者が販売者であり、製造者が異なる場合
② 表示責任者が製造者である場合(販売者と製造者が同一の場合を含む。)
製造者が表示責任者の場合は、製造者の氏名又は名称、製造者の住所及び製造所の所在地を表示すればよい。
(答)
【例①】食品表示基準別記様式2が入らない場合、横に並べて表示することができる。
栄養成分表示(食品単位当たり)/熱量 kcal、たんぱく質 g、脂質 g、炭水化物 g、食塩相当量 g
【例②】食品表示基準別記様式3が入らない場合、分割した様式で表示することができる。
【例③】例②に示す様式で表示することが困難な場合、横に並べて表示することができる。
栄養成分表示(食品単位当たり)/熱量 kcal、たんぱく質 g、脂質 g(飽和脂肪酸 g)、炭水化物 g(糖質 g、食物繊維 g)、食塩相当量 g
【例④】栄養機能表示をする場合
(答)
規定された分析方法に基づき測定して検出限界以下の場合にあっては、0と表示して差し支えありません。
(答)
ビタミンAの内訳として、枠内に表示することはできません。枠外に表示してください。
(答)
そのような表示はできません。炭水化物を表示した上で、その内訳として糖質と食物繊維を表示してください。
(答)
内訳であることが分かるような表示であれば、「-」は表示しなくても構いません。
(答)
必ず「栄養成分表示」と表示してください。
(答)
容器包装の形状、義務表示対象となる事項の字数は、個々の食品により異なるため、表示可能面積30平方センチメートル及び150平方センチメートル以下を基本としつつ、個々のケースに応じて判断することとなります。
(答)
文字ポイント数が確保されているものに、多少の処理が行われることは差し支えありません。ただし、それによって著しく見やすさが損なわれることは望ましくないと考えます。
(答)
1 プライスラベルで表示する際、「名称」、「原材料名」などの事項名を省略しても分かりにくくならない場合には、事項名を省略することが可能です。
2 ただし、「消費期限」又は「賞味期限」については、それぞれ用語の意味が異なっており、年月日のみを表示するとどちらの期限を表示しているのか不明なことから、事項名を省略することはできません。また、「製造者」、「加工者」、「販売者」等の事項名についても省略せずに表示することが必要です。
(答)
1 プライスラベルとは別に、一括表示を商品の裏側に添付する例がありますが、商品をひっくり返して表示を確認することは見にくいだけでなく、特に店頭でパックするような品物では商品を傷めることにもなり、好ましくありません。
2 このため、義務表示事項については、(弁当-8)のような場合を除き、プライスラベルへの一括表示、原材料名の別途記載、「おかず」表示(弁当-3)等を活用し、商品表面に表示してください。
(答)
消費者用に販売される商品について、食品表示基準による義務表示事項は、加工食品の容器包装に表示しなければなりません。したがって、注文書やカタログへの表示をもって、容器包装への表示に代えることはできません。
(答)
義務表示事項は、食品表示基準に従って、邦文で表示しなければなりません。なお、邦文で表示していても、外国の製造事業者等を当該製品の日本国内での販売に際しての表示責任者とすることはできません。
(答)
日本国内で販売される食品の表示は、邦文で行うことが義務となっています(食品表示基準第8条第1号参照)。
また、食品に関する表示が、消費者が食品を購入する際の自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑み、名称、原材料名、添加物について、名称はその内容を表す一般的な名称を用いて表示するよう規定し、添加物は物質名等を表示するよう規定しており、原材料名又は添加物は、それぞれ原材料又は添加物に占める重量の割合の高いものから順に表示するよう規定しています。
(答)
表示可能面積は、容器包装の形状等によっても異なりますが、表示事項を表示しても判読が困難な部分を除いた容器包装の表面積をいいます。例えば、包装の重なり部分や、キャンディ等の「ひねり」の部分、光電管マーク等は表示可能な部分には入りません。したがって、容器包装の表面積から、表示が不可能な部分を差し引いた面積となります。
また、印刷瓶詰(回収使用瓶に限ります。)の飲料等で当該瓶の形状又は表面に特殊な加工が施されていることにより、ラベルの貼付ができない(ラベルを貼付することにより、再使用ができない場合を含みます。)場合は、ラベルの貼付ができない面積を表示可能面積に含めなくても、差し支えありません。
なお、いたずらに表面積を少なくするような方法による包装は適当ではありません。
A、B、C、Dは判読が困難な部分となりますので、この場合の表面積は四面体の面積の合計です。
(答)
消費者用に販売される商品について、表示可能な面積がおおむね150平方センチメートルより大きい場合は、8ポイント以上の大きさの文字で表示しなければなりません。
(答)
表示は消費者等に見やすく理解しやすく表示するために、原則として、日本産業規格Z8305(1962)に規定する8ポイント(6号)以上の文字を使用することが必要ですが、それ以上の大きな文字(図案)であっても、それが不明瞭で判読しにくいものであってはいけません。したがって、一般に活字の大きいミシン打抜きや打刻による表示であっても明瞭に判読できるものでなければ適正な表示とはいえません。
(答)
表示を訂正するために誤った表示の上からシール等により適正な表示を貼付すること自体は差し支えありません。
しかしながら、消費者等に誤解を与えるおそれがあることも留意し、消費者等からの問合せにはきちんと対応する等、事業者として適切な対応をすることが重要です。
なお、本来、誤った表示の上から適正な表示を貼付することにより明確に修正することが望ましいですが、令和3年3月17日から、食品ロスの削減を推進する観点から、適正な表示を記載したポップシール又はネックリンガーを容器包装の任意の場所に貼付又は配置することによる簡便な表示修正を認める運用を始めることとします。ただし、当分の間、当該修正方法は、安全性に係る表示事項(※)についての修正には認められません。本運用状況については、今後検証を行っていく考えです。また、消費者に誤認を与えない誤字、脱字等の表示ミスについては、食品ロスの削減を推進する観点から、安易に自主回収を行わないことが求められます。
※ 食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成27年内閣府令第11号)第1条各号に掲げる事項を指します。
(答)
ポップシール又はネックリンガーによる修正を行う場合は、
① ポップシール等が容易に容器包装と分離せず一体性がある
② 正しい表示内容はポップシール等の方であることが明瞭である
ことが条件です。
ただし、当分の間、このような方法による表示の修正は、安全性に係る表示事項
(※)についての修正には認められません。
※ 食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取
するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要
な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成27年内閣府令第11号)第1条各号
に掲げる事項を指します。
(答)
一括表示枠内には、食品表示基準別記様式1において規定されている事項のほか、食品表示基準第4条で個別品目ごとに定められている表示事項や公正競争規約、その他法令により定められているもののほか、消費者の選択に資する適切な表示事項を表示することが可能です。具体的には「使用上の注意」、「開封後の賞味期限」、「使用方法」などが考えられます。
この場合、「保存方法」と「使用上の注意」、「賞味期限」と「開封後の賞味期限」は異なるものであるため、誤認が生じないように、事項名を明らかにして表示するようにしてください。
(答)
透明なガラス瓶を使用させることは、容器そのものの汚染とか、内容物の変質及び沈澱物等の異物が一見して分かるためですので、ガラス瓶に表示することによりこの目的を阻害することのない程度であればやむを得ないものと考えられます。
(答)
食品表示基準別表第20に様式の規定がない食品にあっては、食品表示基準別記様式1に従って表示してください。その際、食品表示基準別記様式1に記載がない事項で食品表示基準別表第19で表示が必要とされている事項については、表示方法に規定がないため、食品表示基準別記様式1の枠外への表示も可能です。食品の容器包装に、食品表示基準第8条に基づいて表示するのであれば、ラベル等への表示も可能です。
なお、その場合であっても、当該表示事項のうち、飲食に供する際にその全体について十分な加熱を要する旨の表示は、摂取時の安全性の観点から消費者に注意喚起するための表示であることから、できる限り一括表示部分又は一括表示部分に近接して表示することが望ましいです。
また、飲食に供する際にその全体について十分な加熱を要する旨の表示等安全性に関する事項についても、ラベル等への表示は可能ですが、万一シールがはがれてしまった場合に誤った情報が消費者に伝達され、健康危害を生じ得ることから、望ましくありません。
(答)
はちみつ類の表示は、食品表示基準に基づいた表示が必要です。
また、景品表示法に基づいて認定された業界の自主ルールである「はちみつ類の表示に関する公正競争規約」があり、当該規約に参加する事業者はこの規約に基づく表示も必要です。
なお、「はちみつ類の表示に関する公正競争規約」では、採蜜国名を表示することとされており、食品表示基準別記様式1の12に表示することができるとしています。
ラベル等に国産と表示をする場合は、原料はちみつの全てが国内で採蜜されたものであることが必要です。
また、乳児ボツリヌス症に関する注意喚起として、「1歳未満の乳児に与えないでください」等の表示を行うことが望ましいです。
(答)
牛乳については食品表示基準の規定による表示を行うことが必要です。
また、景品表示法に基づいて認定された業界の自主ルールである「飲用乳の表示に関する公正競争規約」があり、当該規約に参加する事業者はこの規約に基づいた表示も必要です。
なお、原則として食品表示基準では、日本産業規格Z8305(1962)に規定する8ポイントの活字以上の大きさの文字で行うこととしていますが、牛乳等の種類別名称については10.5ポイントの活字以上(その他の乳製品の種類別名称にあっては、14ポイントの活字以上)の大きさの統一のとれた文字で行うことが必要です。
第9条関係
(答)
例えば、「冷凍えびしゅうまい」と表示することができる「えび」の含有率については、調理冷凍食品の個別的な規定ではあんに対して15%以上含有しているか、又は15%未満であっては含有率を表示することとなっていますが、「えび」は一般的名称であり「特色のある原材料」には該当しないため、特に両規定で矛盾することにはなりません。
(答)
1 加工食品の表示禁止事項は、第3条、第4条、第6条及び第7条(名称、原材料、添加物等)に関連するものに限定されます。
2 具体的には、例えば、以下のものが該当します。
- 特定の原産地のもの、有機農産物など、特色のある原材料を一切使用していないにもかかわらず、当該特色のある原材料を使用した旨の強調表示
- 産地名を誤認させる表示
- 添加物を使用した加工食品に「無添加」と表示
- 原材料名及び添加物に使用していない原材料及び添加物を表示
- 機能性表示食品において、合理的な理由がなく、1日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量の表示と実際の含有量が相違している場合
- 栄養機能食品において、合理的な理由がなく、1日当たりの摂取目安量に含まれる機能に関する表示を行っている栄養成分の量が栄養素等表示基準値に占める割合の表示と実際の割合が相違している場合
3 食品表示基準第3条、第4条、第6条及び第7条に関連していないものは、景品表示法等他法令により措置されることとなります。
- はじめに・第1章 総則(総則1-総則25)
- 第2章 加工食品| 第3条第1項関係(加工1-加工122)
- 第2章 加工食品| 第3条第2項関係(加工123-加工164)
- 第2章 加工食品| 第3条第3項関係(加工165-加工175)
- 第2章 加工食品| 第4条~第6条関係(加工176-加工202)
- 第2章 加工食品| 第7条関係(加工203-加工240)
- 第2章 加工食品| 第8条・第9条関係(加工241-加工282)
- 第2章 加工食品| 第10条~第14条関係(加工283-加工314)
- 第3章 生鮮食品(生鮮1-生鮮66)
- 第4章 添加物・第5章 雑則(添加物1-添加物3/雑則1-雑則6)
- 別添 製造所固有記号
- 別添 食品の栄養成分データベースの構築ガイドライン
- 別添 アレルゲンを含む食品に関する表示
- 別添 遺伝子組換え食品に関する事項
- 別添 ゲノム編集技術応用食品に関する事項
- 別添 原料原産地表示(別表15の1~6)
- 別添 新たな原料原産地表示制度
- 別添 弁当・惣菜に係る表示
- 別添 生食用牛肉に関する事項
- 別添 魚介類の名称のガイドライン
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年6月30日まで)
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年7月1日以降)
※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)