食品表示基準Q&A|第4章 添加物・第5章 雑則

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はじめにお読みください

このページは、消費者庁の「食品表示基準Q&A」の一部「第4章 添加物・第5章 雑則」をクイズ形式で確認できるようにしたページです。

質問文をクリックまたはタップすると、答えが開閉します。

※主に食品表示検定の上級受験者を対象としています。初級・中級を受験される方はテキストを中心に学習されることをおすすめします。
⇒関連ページ:【食品表示検定・初級】勉強方法と過去問の出題傾向等について
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・中級の勉強方法

※質問文の一覧から直接答えを確認できる形式ですので、原文のPDFの目次と本文を行き来するよりは学習がはかどるかと思います。ただし、「Q&A」を読み込む前に、まずは「食品表示法」→「食品表示基準」→「食品表示基準について」→「Q&A」と、根っこの部分から理解していくことをおすすめします。
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・上級の勉強方法

※上記のとおり検定の学習用を想定したページですので、実際に表示を作成する段階においては上記リンク(消費者庁)より法令やQ&Aの原文をご確認ください。目視とツールでチェックはしておりますが、最新性・正確性・完全性・網羅性等を保証するものではありません。また、改行位置やスペースの有無・レイアウトなどについては、原文と一致しません。



※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)

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第4章 添加物|第32条関係

第32条は「(⾷品関連事業者に係る)添加物の『義務表⽰』」に関する条文です。


(参考)食品表示基準(令和二年七月十六日改正)第三十二条(PDF
※『e-Gov法令検索』の該当箇所を当サイトでPDF化したものです。

(名称関係)

(答)
 アルコール事業法(平成12年法律第36号)に定義されるアルコールで発酵アルコール(以下「アルコール」という。)は、一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものですので、一般飲食物添加物リスト(平成27年3月30日消費者庁次長通知別添 添加物2-3)の品名を表示してください。
 また、エタノールは容量パーセントでなく、重量パーセントで表示してください。
 なお、アルコールの製剤に変性剤として含まれている香料は、着香による不可飲措置のために用いられているものであり、着香の目的と解され、成分重量パーセントの表示は省略できることになっています。

(答)
 使用時においては、容量パーセントの表示が必要とされることから、容量パーセントの表示で差し支えありません。

(答)
 そのとおりです。また、御質問の例の表示で差し支えありません。

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第5章 雑則|第40条関係

第40条は「⽣⾷⽤⽜⾁の注意喚起表⽰」に関する条文です。


(参考)食品表示基準(令和二年七月十六日改正)第四十条(PDF
※『e-Gov法令検索』の該当箇所を当サイトでPDF化したものです。

(答)
 別添生食用牛肉を参照してください。

【関連ページ】
食品表示基準Q&A(外部リンク:消費者庁)
食品表示基準Q&A|別添 生食用牛肉に関する事項(当サイト内)

第5章 雑則|第41条関係

第41条は「努⼒義務」に関する条文です。


(参考)食品表示基準(令和二年七月十六日改正)第四十一条(PDF
※『e-Gov法令検索』の該当箇所を当サイトでPDF化したものです。

(答)
1 製造業者等が食品に表示を付すに当たり、当該表示の根拠となるデータを記した書類のことであり、電子媒体を含みます。
 このような書類としては、例えば、

① 仕入れた食品の名称、原材料名、原産地等が表示された送り状、納品書、規格書、通関証明書(輸入品の場合)等
② 小分け・製造した食品についての製造仕様書、製造指示書、原材料使用記録、製造記録等
③ 販売した食品の名称、原材料名、原産地等が表示された送り状、納品書、規格書等
④ 期限表示に係る期限設定の根拠書類
⑤ 特色のある原材料等の表示に係る根拠書類
⑥ アレルゲンに係る根拠資料
⑦ 栄養表示に係る根拠資料
⑧ ふぐに係る処理事業者の氏名又は名称、処理施設の住所、処理年月日等の根拠書類(ふぐ毒による食中毒発生時に、有毒部位の除去者、除去施設の所在地、除去年月日等を遡ることができるような記録や伝票等)
⑨ 生かきに係る加工所の所在地、加工者の氏名又は名称、採取された水域等の根拠資料

があります。

2 なお、中間加工品の原材料等の情報がその容器包装のみに表示されている場合もありますが、使用済みの容器包装を保存することは実態上困難であることから、このような場合には、いつでも仕入元に対し、使用した中間加工品の情報を確認できるよう、仕入元の連絡先が記載された送り状、納品書等又は規格書等の整理・保存に努める必要があります。

(答)
 少なくとも、食品が製造されてから消費されるまでの間、表示に関する書類を保存する必要があると考えます。それぞれの事業者等が取り扱う食品の流通、消費の実態等に応じ、自らの表示に対する立証責任を果たせるよう、合理的な保存期間(例えば、賞味期限が3年の食品であれば、少なくとも3年)を設定していただくことが望ましいと考えています。
 なお、原料原産地表示のうち、「又は表示」、「大括り表示」等を使用できる条件として求められる根拠資料等の保管期間については、(別添 新たな原料原産地表示制度(原原-39))を参照してください。

【関連ページ】
食品表示基準Q&A(外部リンク:消費者庁)
食品表示基準Q&A|別添 新たな原料原産地表示制度(当サイト内)

(答)
1 食品表示基準に違反した事業者は、食品表示法の規定に基づき、
① 表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示・公表
② その指示に従わない場合は、指示に係る措置をとるべきことの命令・公表
③ その命令に違反した者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に、法人は前述の行為者を罰するほか、1億円以下の罰金に処せられることとなります。

2 食品の回収命令、業務停止命令等に違反した者は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科され、法人は前述の行為者を罰するほか、3億円以下の罰金に処せられることとなります。

3 食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす表示事項について食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした者は、命令・公表を待たずに、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科され、法人は、前述の行為者を罰するほか、1億円以下の罰金に処せられることとなります。

4 食品表示基準において表示すべきこととされている原産地と原料原産地について虚偽の表示がされた食品の販売をした者は、命令・公表を待たずに、個人に対しては2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に、法人は、前述の行為者を罰するほか、1億円以下の罰金に処せられることとなります。

(答)
1 食品表示法以外の法令で表示が義務付けられている事項については、それぞれの法令に従って表示することが必要です。なお、これらの事項は、一括表示部分に表示することができます。

2 公正競争規約は、景品表示法に基づいて、消費者庁及び公正取引委員会が認定したものであり、これは品目ごとの公正取引協議会の会員が表示の義務を負うものです。

3 表示に際しては、食品表示法のみならず、他の法令や公正競争規約の規定も御確認ください。

(答)
 ①、②について、食品表示基準に基づく表示内容が他法令で規定されている表示内容を満たしていれば、特に問題はありませんが、他法令に基づく表示内容が満たされていない場合は、食品表示基準と併せて満たすように表示してください。単に一方のみの基準に基づき表示し、他を省略してよいということではありません。



※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)

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