食品表示基準Q&A|別添 製造所固有記号

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はじめにお読みください

このページは、消費者庁の「食品表示基準Q&A」の一部「別添 製造所固有記号」をクイズ形式で確認できるようにしたページです。

質問文をクリックまたはタップすると、答えが開閉します。

※主に食品表示検定の上級受験者を対象としています。初級・中級を受験される方はテキストを中心に学習されることをおすすめします。
⇒関連ページ:【食品表示検定・初級】勉強方法と過去問の出題傾向等について
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・中級の勉強方法

※質問文の一覧から直接答えを確認できる形式ですので、原文のPDFの目次と本文を行き来するよりは学習がはかどるかと思います。ただし、「Q&A」を読み込む前に、まずは「食品表示法」→「食品表示基準」→「食品表示基準について」→「Q&A」と、根っこの部分から理解していくことをおすすめします。
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・上級の勉強方法

※上記のとおり検定の学習用を想定したページですので、実際に表示を作成する段階においては上記リンク(消費者庁)より法令やQ&Aの原文をご確認ください。目視とツールでチェックはしておりますが、最新性・正確性・完全性・網羅性等を保証するものではありません。また、改行位置やスペースの有無・レイアウトなどについては、原文と一致しません。



※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)


※製造所固有記号に関しては、消費者庁の「製造所固有記号制度届出データベース」というページに、以下のようなリンクやファイルがあります。


  • 製造所固有記号の検索ページへのリンク
  • 届出データベースへのリンク
  • 検索マニュアル(PDF)
  • 届出マニュアル(PDF)
  • 製造計画書(xlsx)
  • インポートファイル(xls)
  • etc
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Ⅰ 制度

(答)
1 食品表示基準では、「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」(※)の表示を義務付けています。※ 食品の処理工程が加工と解される場合は「加工所の所在地及び加工者の氏名又は名称」を、輸入品である場合は「輸入業者の営業所の所在地及び輸入業者の氏名又は名称」を、乳である場合は「乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場)の所在地及び乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者)の氏名又は名称」を表示することとなっています。

2 この「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」の表示を、あらかじめ消費者庁長官に届け出た製造所固有記号の表示をもって代えることができる制度が製造所固有記号制度です。

3 製造所固有記号の表示は、原則として同一製品を2以上の製造所で製造している場合のように、包材の共有化のメリットが生じる場合にのみ認められます。

4 具体的には、以下のとおりです。
① 所在地が異なる複数の自社工場(製造所)で製造した食品に、本社の名称及び所在地を表示する場合
→ 製造所固有記号を用いることにより、自社工場の所在地に代えて表示できます。
② 複数の他社工場(製造所)に製造を委託している販売者が、自社の名称及び所在地を表示する場合
→ 製造所固有記号を用いることにより、委託先である製造者の名称及びその工場の所在地に代えて表示できます。

5 ただし、乳、乳製品及び乳又は乳製品を主要原料とする食品について、上記②「複数の他社工場(製造所)に製造を委託している販売者が、自社の名称及び所在地を表示する場合」の製造所固有記号の表示は、認められていません。

6 また、消費者に販売される加工食品又は添加物に製造所固有記号を表示する場合には、応答義務が課されます。

(答)
 食品表示基準に基づく制度では、主に以下の点がこれまでの制度と異なります。

  • 原則として同一製品を2以上の製造所で製造している場合に、製造所固有記号の表示をもって製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称に代えることができます。
  • 製造所固有記号による表示の場合、消費者に販売される加工食品及び添加物には、応答義務が課されます。
  • 製造所固有記号の届出は、オンライン(製造所固有記号制度届出データベース)により行います。
  • 製造所固有記号の届出については、新規の届出以外に、届け出た内容を変更する届出、取得した当該記号を廃止する届出、当該記号を有効期間後も引き続き使用するために更新する届出があり、これらも全てオンライン(製造所固有記号制度届出データベース)により行います。

(答)
 乳、乳製品及び乳又は乳製品を主要原料とする食品を販売する場合、製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称に代えて販売者の住所及び氏名又は名称と製造所固有記号を表示することは認められません。表示責任者として製造者が製造所固有記号の届出を行ってください。

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Ⅱ 同一製品

(答)①、②ともに、包材が異なるため、「同一製品」に該当しません。③は、「同一製品」に該当します。

(答)
 内容量が異なるものは、表示の省略が認められている場合であっても、消費者に提供される商品の規格としては異なるため、「同一製品」には該当しません。

(答)
 一年を通じて同量の原材料(生鮮食品)を調達できない等の事情により、時期によって使用する原材料の配合量の順序は同一であるが、配合割合が一部変わるなど、包材の表示内容に変更を及ぼさず、製品規格書に一部例外的記載が盛り込まれる程度であれば、包材の表示に影響しない場合は、「同一の規格」に該当するものと考えます。

Ⅲ 原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合

(答)
例外としては、下記の取扱いが認められます。
① 届出時点では同一製品を複数の製造所で製造を行っていない場合であっても、製造所固有記号の使用に係る有効期間内に複数の製造所で製造することが計画されている場合には、製造を予定している製造所に関する製造計画書を添付して届け出ることで、「二以上の製造所で製造している場合」と取り扱うこととします。これは、届出時点では一つの製造所で製造している製品であっても、将来的には複数の製造所で製造する事態が生じ得ることに鑑み、そのような場合には、製造所固有記号を使用することによる包材の共有化という制度趣旨が妥当することから、このような運用を認めるものです。

② 製造された製品を仕入れ、最終的に衛生状態を変化させる行為として小分け作業を行う場所や、「食品表示法における酒類の表示のQ&A(平成30年7月国税庁)」において加工行為とされている酒類に水や酒類を混和する場所は、従来の食品衛生法において製造所固有記号を使用することができたところですが、食品表示法では「加工所」と取り扱われることから、制度の変更により特定の事業者にのみ製造所固有記号が使用できなくなるという不利益が生じることを防ぐため、同一製品について、それら小分け行為を行う場所や酒類に水や酒類を混和する場所が、同一製品を2以上ある場合には、引き続き製造所固有記号の使用を認めることとします。例えば、うなぎ蒲焼をバルクで仕入れて小分けし、包装するなど衛生状態の変化が生じる場合がこれに該当します。

③ 一つの製造所で製造している場合であっても、他の法令の規定により、最終的に衛生状態を変化させた場所及び当該行為を行った者に関する情報の管理が厳格に行われているような場合であって、かつ、当該法令その他関係法令に基づく表示から最終的に衛生状態を変化させた者又は場所が特定できる場合には、「二以上の製造所で製造している場合」と同様に取り扱うこととします。

(答)
 製造所の所在地等を表示させる際の義務表示は、「食品表示基準について」(平成27年3月30日消食表第139号消費者庁次長通知)において、所在地を住居番号まで表示することとしており、建屋名の表示までは義務表示の内容とされていません。よって、所在地の住居番号までが同じ場合には、自社工場Aと自社工場Bのどちらにおいても、製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を原則どおりに表示した包材を使用できます。この場合には、「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」の要件に該当しません。

 これに対し、製造所の所在地の住居番号までで相違がある場合には、製造所は同一と解されないため、製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を原則どおりに表示した場合、自社工場Aにて製造するものと自社工場Bにて製造するものの2種類の包材が必要となります。ここで、製造所固有記号による表示が認められ、包材にプリンター等により各工場の製造所固有記号を印字することができれば、自社工場Aと自社工場Bの包材が共有化されることになります。
 したがって、製造所固有記号の表示による趣旨が妥当しますので、この場合には、「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」の要件に該当することになります。

(答)
 「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」に該当するためには、製造所固有記号の使用によって包材が共有化される必要があります。
 製造所たる自社工場Aが本社と同じ所在地にあっても、自社工場Aを製造所とする製品と、自社工場Bを製造所とする製品とでは、製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を原則どおりに表示した場合、2種類の包材が必要となります。ここで、製造所固有記号による表示が認められ、包材にプリンター等により各工場の製造所固有記号を印字することができれば、自社工場Aと自社工場Bにおける包材が共有化されることになります。
 したがって、製造所固有記号の表示による趣旨が妥当しますので、この場合には、「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」に該当します。

(答)
 「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」に該当するためには、製造所固有記号の使用によって包材が共有化される必要があります。
 自社工場Aと他社工場Bは所在地が異なるため、製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を原則どおりに表示した場合、2種類の包材が必要となります。ここで、製造所固有記号による表示が認められ、包材にプリンター等により各工場の製造所固有記号を印字することができれば、自社工場Aと他社工場Bにおける製品の包材が共有化されることになります。
 したがって、製造所固有記号の表示による趣旨が妥当しますので、この場合には、「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」に該当します。
 なお、製造所固有記号の届出については、製造所固有記号制度に係る届出マニュアルをご覧ください。
 また、表示の方法については、表示内容に責任を有する者として表示される食品関連事業者の氏名又は名称の次に、「+」を冠して製造所固有記号を表示しますが、この場合、食品表示基準別記様式1の「製造者」又は「販売者」の事項名を省略することができます。この場合の表示例は以下のとおりです。

(答)
 ①については、中間加工原料を製造する工場は、最終的に当該食品の衛生状態を変化させる製造所には当たらないため、「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」に該当しません。

 ②については、必ず繁忙期に2以上の工場で製造するのであれば、2以上の工場で包材を共有して製造することが確定しているため、「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」に該当します。

 ③については、製造所固有記号の有効期間内に2以上の工場で製造する計画があることから、同一製品につき製造を行うことが計画されている製造所について、製造計画書を添付して届け出るのであれば、「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」に該当します。

 ④の場合、届出時には2以上の工場での製造が行われているため、「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」に該当します。
 なお、2以上の工場で数種類の製品を製造している場合において、そのうちいくつかの製品が一つの工場のみの製造になった場合であっても、他の製品は引き続き製造所固有記号を使用することができるため廃止の届出を行う必要はありません。
 ただし、将来的に全ての製品が、一つの工場での製造となった時点で、「二以上の製造所」の要件を欠くことになるため、製造所固有記号の使用を止め、記号の廃止の届出を行う必要があります。当該記号の廃止後、計画に変更が生じ、2以上の工場で製造することになり、製造所固有記号を使用する場合には、再度、製造所固有記号の届出を行う必要があります。この場合には、廃止した製造所固有記号を使用することはできません。

Ⅳ 応答義務

(答)
消費者は、以下の①又は②の方法で製造所の所在地等を知ることができます。

① 食品表示基準第3条第1項の表の製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場。以下同じ。)の所在地。以下この章において同じ。)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者。以下同じ。)の氏名又は名称。以下この章において同じ。)の項の3において、製造所固有記号を表示する事業者は、製造所の所在地等の問合せがあった際に回答する者の連絡先、製造所の所在地等の情報が掲載されているウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)又は製造所固有記号が表す製造所の所在地等一覧のいずれかを当該食品に表示しなければならないこととしています。したがって、以下のいずれかの方法で製造所の所在地等を確認することができます。

  • 食品にお客様ダイヤル等の電話番号が表示されていれば、その連絡先に問合せを行うこと
  • 食品にウェブサイトアドレスが表示されていれば、当該ウェブサイト等にアクセスして確認すること
  • 食品のパッケージに製造所の所在地等一覧が表示されていれば、パッケージに表示された製造所固有記号と照合すること

② 消費者庁の製造所固有記号制度届出データベースで検索する。

(答)
 原則として、表示責任者です。ただし、表示責任者以外の者にお客様相談窓口等が設置されている場合など、表示責任者以外の者が回答した方が消費者に対して的確な情報を提供できるような場合には、表示責任者以外の者が回答する者となることも可能です。この場合、表示責任者は、回答する者と回答内容について合意しておく必要があります。

(答)
 製造所固有記号を使用しない場合に表示される内容である製造所の所在地や製造者の氏名若しくは名称を回答してください。

(答)
 製造所固有記号を使用する事業者のウェブサイトなど、独自に必要な情報を掲載したウェブページのアドレス等を表示することが必要です。
 なお、自社のウェブサイトと併せて消費者庁の製造所固有記号制度届出データベースを紹介することは問題ありません。

(答)
 表示されたウェブサイトのアドレスに製造所固有記号が表す製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称そのものが掲載されていなくても、アクセスしたウェブサイトの見やすい箇所に製造所固有記号情報のリンクが掲載されていれば、特段問題ありません。

(答)
 (加工-111)の表示例の「お客様ダイヤル」や「当社ウェブアドレス」がそれぞれ、質問中①や②に該当すれば、表示されているとみなされます。また、(加工-257)の①ウ又は②ウの表示例についても同様に、質問中③の表示に該当します。
 なお、上記①、②については一括表示枠外に同様の内容を表示することも可能ですが、この場合、一括表示に近接した箇所に表示することが望ましいです。

表示例は、以下のとおりです。

1 お客様ダイヤルが製造所固有記号に関し回答する者の連絡先に該当し、当社ウェブサイトアドレスが製造所固有記号について容易にアクセスできる場合の表示例

(1)回答する者の連絡先

(2)製造所の情報を掲載したウェブサイトのアドレス

(3)回答する者の連絡先及び製造所の情報を掲載したウェブサイトのアドレスを表示した場合

2 ウェブサイトのアドレスに代わって二次元コードを表示する場合の表示例

3 ある食品を製造している全ての製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称及び製造所固有記号を表示する場合の表示例

4 お客様ダイヤルとは別に製造所固有記号の問合せ先を表示する場合の表示例

(答)
 限定されません。「お客様相談室」や「製造所固有記号についてのウェブサイト」など、「お客様ダイヤル」や「当社ウェブアドレス」と同等程度に製造所固有記号に関する問合せ先であることが分かる事項名であれば、差し支えありません。

(答)
 二次元コードを表示する場合には、一括表示欄を見やすくすることが望ましいため、一括表示に近接した箇所に表示するのが適当と考えます。この場合、当該二次元コードにアクセスすれば製造所固有記号に関する情報が得られることが分かるよう表示する必要があります。

Ⅴ 届出の方法等

(答)
 新しいデータベースへの登録方法等の詳細は、製造所固有記号制度に係る届出マニュアルを御確認ください。

(答)
 旧制度に基づき取得した製造所固有記号と同じ記号を届け出ることは可能ですが、食品表示基準に基づく新制度(以下単に「新制度」という。)と旧制度の製造所固有記号を区別するため、新制度における製造所固有記号を使用する場合には「+」を冠して表示してください。

(答)
 届出後、消費者庁から手続が完了した旨のメールを送信するので、当該メールが送信された日から使用することができます。なお、詳細については、製造所固有記号に係る届出マニュアルを御確認ください。

(答)
 製造所固有記号の更新は、届出日を起算日として5年の期間が満了する日(更新期限)の90日前から届出を行うことができます。
 なお、製造所固有記号の更新を行った際の次の起算日は、5年を経過した日(更新期限の翌日)となります。
 また、製造所固有記号の更新は、5年の期間が満了する日までに完了する必要がありますが、更新の届出を行ってから手続が完了するまでに10日程度の期間を要しますので、更新の届出は、時間に余裕をみて行うようにしてください。

(例)
起算日:平成28年4月15日(届出日)
更新期限:令和3年4月14日
更新期間:令和3年1月15日~同年4月14日
更新後起算日:令和3年4月15日(5年を経過した日)
更新期限:令和8年4月14日

(答)
 有効期間内に製造所に係る届出情報の変更を行った場合であっても、起算日は変わらないので、更新期限も変わりません。

(答)
 廃止した製造所固有記号の製造者又は販売者と製造所が同じ場合、廃止した製造所固有記号の使用は認められません。異なる製造所固有記号により届出を行ってください。

(答)
①製造所固有記号の届出については、オンライン(製造所固有記号制度届出データベース)により行うこととし、届出先は消費者庁です。

②製造所固有記号の届出にあっては、製造所固有記号制度届出データベースに必要事項を入力し、必要に応じて製造計画書を添付することになります。

③~⑥を含め、詳細については、製造所固有記号制度に係る届出マニュアルを御確認ください。

(答)
 製造所に係る届出情報の変更や製造所固有記号の使用を中止する場合の手続については、製造所固有記号制度届出データベースにより変更又は廃止の届出を行うこととなります。詳細については、製造所固有記号制度に係る届出マニュアルを御確認ください。

(答)
 変更や廃止の届出は、その原因となる事実が発生した後、遅滞なく行ってください。なお、変更の届出が完了するまでの日数については、(固有記号-45)を参照願います。また、廃止の届出については、届出と同時に手続が完了いたします。廃止された記号は使用できないことに御留意ください。

(答)
 自らの製造所で製造する場合、製造所固有記号は製造所の所在地を表していることから、届け出た製造所の所在地を変更すると製造者と製造所固有記号の組み合わせから一つの製造所固有記号を複数の製造所で使用することになるため変更することができません。
 また、他者の製造所に委託して製造する場合、製造所固有記号は製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を表していることから、届け出た製造所の所在地、製造者の氏名又は名称を変更すると販売者と製造所固有記号の組合せから一つの製造所固有記号を複数の製造所で使用することになるため変更することができません。
 これらの場合には、同じ製造所固有記号を使用することができないので、当該製造所固有記号の廃止の届出を行うとともに、これまでとは別の記号で新規の届出を行ってください。

(答)
 法人登記している名称が英語(ローマ字)表記であれば、差し支えありません。

(答)
 法人の場合の名称は、法人名(法人登記されている名称)を届け出てください。代表者の氏名は不要です。
 住所(所在地)については、本社住所(本社所在地)を届け出てください。
 個人の場合は、個人の氏名を届け出てください。また、住所については、その個人の生活の本拠を届け出てください。

(答)
 製造所固有記号の届出は、製造所固有記号制度届出データベースにより、次のとおり、基本情報と届出情報を届け出ることになります。

① 基本情報は、表示責任者たる食品関連事業者について、法人名(法人登記されている名称)、本社住所(本社所在地)等を届け出ることになります(代表者の氏名は不要です。)。

② 届出情報は、表示責任者たる食品関連事業者及び表示責任者でない製造者並びに同一製品を製造している製造所について、名称及び住所(所在地)等を届け出ることになります。
 届出情報の食品関連事業者については、包材に表示する表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を届け出ることになることから、質問の場合には、表示責任者たる営業所の名称及び住所を届け出ることになります。
 なお、表示責任者でない製造者については法人名(法人登記されている名称)及び本社住所(本社所在地)を、製造所についてはその名称及び所在地を届け出ることになります。

詳細は、製造所固有記号に係る届出マニュアルを御確認ください。

(答)
 基本情報における食品関連事業者の氏名又は名称については、屋号や商号での届出は認められません。法人登記をしている場合は法人の名称、法人登記をしていない場合は個人の氏名で届け出てください。

(答)
 この場合の製造所固有記号の届出に当たっては、小分け包装を行う工場を有する食品関連事業者(製造者と同様の扱いを受ける加工者)を届け出ることになります。
 これは、食品の小分け包装を行った工場が、最終的に衛生状態を変化させる行為(製造又は加工)が行われた場所に該当し、公衆衛生の見地から、その工場を表示する必要があるためです。

(答)
 製造所固有記号は、製造所固有記号の届出において基本情報の登録をする食品関連事業者が決めることになりますので、製造者が届け出る場合は製造者が、販売者が届け出る場合には販売者が製造者と協議の上で決めてください。
 仮に、決定した製造所固有記号が他者と同じ記号であっても問題ありませんが、製造者又は販売者と製造所固有記号の組合せから、製造者又は販売者が複数の製造所に同一の製造所固有記号を使用すると製造所を特定することが困難になるため、一つの製造者又は販売者とが複数の製造所に同一の製造所固有記号を届け出ることは認められません。

(答)
 製造所固有記号は、アラビア数字、ローマ字、平仮名若しくは片仮名又はこれらの組合せであって、文字数は10文字以内となります(「-」、「・」、「.」、「_」、スペースなどの記号等は使用できません。)。
 なお、食品表示基準第3条第1項の規定に基づいて製造所固有記号を表示する際は、旧制度に基づく製造所固有記号と区別するために、必ず「+」を冠して表示してください。

(答)
 製造所固有記号は、アラビア数字、ローマ字、平仮名若しくは片仮名又はこれらの組み合わせによるものに限るとされており、「+」は製造所固有記号には当たりません。
 「+」は、旧制度に基づく製造所固有記号と新制度に基づく製造所固有記号とを区別するために、食品表示基準第3条第1項の表の製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場。以下同じ。)の所在地。以下この章において同じ。)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者。以下同じ。)の氏名又は名称。以下この章において同じ。)の項の3に規定する製造所固有記号の頭に冠するものです。
 なお、旧制度に基づく製造所固有記号の付された加工食品であって、賞味期限の長いものについては、令和2年4月1日以降も、引き続き流通している場合もあることから、旧制度に基づく製造所固有記号の表示の経過措置期間終了後においても、「+」の付け忘れのないようお願いします。

(答)
1 製造所固有記号は、原則として、一つの製造所につき一つの製造所固有記号の取得が認められます。したがって、食品ごとに製造所固有記号を変えることは認められません。

2 ただし、一つの製造所が複数の販売者から製造を委託されている場合には、当該製造所と複数ある販売者の組合せごとに、製造所固有記号の取得が必要となるため、一つの製造所に複数の記号が認められます。

3 なお、上記2の場合、それぞれの販売者と製造所の組合せが異なるため、それらの製造所固有記号が同一であることは問題ありません。

(答)
 1社の販売者が複数の製造所に同一製品の製造を委託する場合には、原則どおり一つの製造所ごとに、それぞれ異なる製造所固有記号の取得が必要となり、他の製造所と同一の記号を取得することは認められません。これは、異なる製造所で同じ製造所固有記号の使用を認めると、販売者と製造所固有記号の組合せから製造所を特定することが困難になるためです。

(答)
 できません。製造所固有記号は商品ごとに届出するものではなく、製造所ごとに取得するものであり、一つの事業者が複数の製造所に同じ記号を使用することはできません。

(答)
 届け出た内容に変更が生じた場合は、製造所固有記号制度届出データベース上の変更が必要になります。変更可能な事項は下記のとおりです。

 また、製造所の住所変更があった場合、届け出た製造所固有記号を表示した食品の販売を中止した場合や包材共有先がなくなるなど製造所固有記号を使用できる要件を満たさず製造所固有記号の使用ができなくなった場合も、製造所固有記号の廃止の届出が必要となります。
 なお、変更や廃止の届出の詳細については、製造所固有記号制度に係る届出マニュアルを御確認ください。

(答)
 製造所固有記号の届出は、製造所固有記号制度届出データベースを利用したオンラインによる届出のみです。書面(郵送等)での届出は受け付けません。

(答)
 受付状況については、製造所固有記号制度届出データベースにて各お届けのステータスを御確認ください。「確認待ち」と表示されている場合は、消費者庁担当官による確認の順番待ちとなりますので、そのままお待ちください。
 なお、受付が完了した場合には、完了したことをメールでお知らせします。

(答)
 手数料は掛かりません。

(答)
製造所固有記号届出データベースで実施可能な業務は、
① 食品関連事業者に関する基本情報登録・変更
② 製造所に係る製造所固有記号届出情報の登録・変更・更新
③ 製造所に係る製造所固有記号届出情報の廃止
の3つです。
 消費者庁における標準的な確認期間については、各々受付番号が割り振られてから、①については2~3日程度、②については2~3週間程度を要しますが、届出の混雑状況によってはこれ以上に時間を要する場合もありますので、届出に当たっては販売スケジュールを考慮の上、余裕をもったスケジュールで行ってください。③については、廃止の届出を行ったと同時に手続は完了しますので、操作誤りに御注意願います(廃止した記号は使用できないことに御留意ください。)。
 なお、製品の製造が確定した製造所の届出に製造計画書を添付する場合は、当庁ウェブサイトに掲載 ※ している製造計画書の様式(エクセルファイル形式)を用いてください。

■製造計画書とは
 製造所固有記号は、同一製品を2以上の製造所で製造している場合に届け出ることができますが、届出時に一つの製造所で製造している場合であっても、有効期間内に同一製品を別の製造所で製造することが予定されている場合は、その予定されている製造所に関する製造計画書を添付して届け出ることができます。製造計画書を利用する場合は、所定の様式を必ず使用した上で、必要事項を記載して届出に添付してください。

※https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/unique_code/pdf/unique_code_manual_190710_0001.xlsx

Ⅵ 表示の方式等

(答)
 製造所固有記号の頭に「+」を冠していればよいので、どちらの方法でも構いませんが、「+」と製造所固有記号との間隔が広がりすぎないように印字してください。

(答)
 製造所固有記号を包材に表示する際には、必ずしも全角で表示する必要はありません。ただし、表示は消費者等に読みやすく理解しやすいようにするために、原則として、日本産業規格Z8305(1962)に規定する8ポイント(6号)以上の文字を使用することが必要です。なお、表示可能面積がおおむね150平方センチメートル以下のものには、日本産業規格Z8305(1962)に規定する5.5ポイント以上の文字を使用することができます。

(答)
 食品表示基準においては、別記様式1による表示と同等程度に分かりやすく一括して表示される場合を認めており、一括表示枠内に一人の者の氏名又は名称及び住所しか表示されていないのであれば、その者が表示内容に責任を有する者であることが明白であり、事項名がなくても同等程度に分かりやすいと判断がすることができると考えられるからです。

Ⅶ 業務用食品

(答)
 業務用食品は、
① 消費者には販売されないため、消費者が業務用食品の表示を確認して情報を取得することはないこと
② 事業者間では規格書等により製品情報の伝達・管理等がされるという商慣習となっているため、事業者において製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称が把握できないという事態は生じないと考えられること

から、同一製品を二以上の製造所で製造していなくとも、製造所固有記号を使用することができます。
 また、業務用食品には、製造所固有記号を表示することによって課される応答義務もありません。
 なお、業務用食品に製造所固有記号を使用する場合でも、製造所固有記号制度届出データベースによる届出が必要です。

(答)
 「+」を冠して表示する趣旨は、旧制度の記号と新制度の記号を区別することにあるので、業務用食品の場合も、新制度に基づいて製造所固有記号を使用する場合にあっては、「+」を冠して表示してください。




※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)

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