はじめにお読みください
このページは、消費者庁の「食品表示基準Q&A」の一部「別添 弁当・惣菜に係る表示」をクイズ形式で確認できるようにしたページです。
質問文をクリックまたはタップすると、答えが開閉します。
※主に食品表示検定の上級受験者を対象としています。初級・中級を受験される方はテキストを中心に学習されることをおすすめします。
⇒関連ページ:【食品表示検定・初級】勉強方法と過去問の出題傾向等について
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・中級の勉強方法
※質問文の一覧から直接答えを確認できる形式ですので、原文のPDFの目次と本文を行き来するよりは学習がはかどるかと思います。ただし、「Q&A」を読み込む前に、まずは「食品表示法」→「食品表示基準」→「食品表示基準について」→「Q&A」と、根っこの部分から理解していくことをおすすめします。
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・上級の勉強方法
※上記のとおり検定の学習用を想定したページですので、実際に表示を作成する段階においては上記リンク(消費者庁)より法令やQ&Aの原文をご確認ください。目視とツールでチェックはしておりますが、最新性・正確性・完全性・網羅性等を保証するものではありません。また、改行位置やスペースの有無・レイアウトなどについては、原文と一致しません。
- はじめに・第1章 総則(総則1-総則25)
- 第2章 加工食品| 第3条第1項関係(加工1-加工122)
- 第2章 加工食品| 第3条第2項関係(加工123-加工164)
- 第2章 加工食品| 第3条第3項関係(加工165-加工175)
- 第2章 加工食品| 第4条~第6条関係(加工176-加工202)
- 第2章 加工食品| 第7条関係(加工203-加工240)
- 第2章 加工食品| 第8条・第9条関係(加工241-加工282)
- 第2章 加工食品| 第10条~第14条関係(加工283-加工314)
- 第3章 生鮮食品(生鮮1-生鮮66)
- 第4章 添加物・第5章 雑則(添加物1-添加物3/雑則1-雑則6)
- 別添 製造所固有記号
- 別添 食品の栄養成分データベースの構築ガイドライン
- 別添 アレルゲンを含む食品に関する表示
- 別添 遺伝子組換え食品に関する事項
- 別添 ゲノム編集技術応用食品に関する事項
- 別添 原料原産地表示(別表15の1~6)
- 別添 新たな原料原産地表示制度
- 別添 弁当・惣菜に係る表示
- 別添 生食用牛肉に関する事項
- 別添 魚介類の名称のガイドライン
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年6月30日まで)
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年7月1日以降)
※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)
(第3条第1項「名称」関係)
(答)
名称は、弁当にあっては「幕の内弁当」、「のり弁当」、「とんかつ弁当」、「いなりすし」等、惣菜にあっては「煮豆」、「つくだ煮」、「コロッケ」、「マカロニサラダ」等その内容を表す一般的な名称を表示することとしています。
(第3条第1項「消費期限又は賞味期限」関係)
(答)
食品表示基準では、消費期限の日付の表示を義務付けており、「時間」までの表示を義務付けていません。しかしながら、品質(状態)の劣化が特に早い弁当の類にあっては、「年月日」に加えて、必要に応じて「時間」まで表示することが望まれます。
(第3条第1項「原材料名」及び「添加物」関係)
(答)
1 弁当の外部から見て、その原材料が分かるおかずについては、以下のとおり簡素化して表示することが可能です。
① おかず類をまとめて「おかず」と表示
② メインとなるおかずを表示し、これ以外は「その他おかず」、「その他付け合わせ」と表示
2 なお、いずれの方法であっても、アレルゲンを含む旨の表示と、添加物表示については一切省略できません。「おかず」、「その他おかず」等で省略されるおかず類に含まれるアレルゲンや添加物については、抜き出して表示することが必要です。
(答)
1 外観からその原材料が明らかなおかずとは、弁当の外部から一見してそのおかずが何であるかが確認できるものを指します。例えば、鶏の照り焼、焼鮭、目玉焼き、筑前煮、ポテトサラダなどが該当します。
2 フライや天ぷらのように衣で包まれたおかずは、衣の中身を確認するのが困難であり、その原材料が明らかではないと考えられるため、基本的に省略はできません。
3 ただし、
① 外部から主要原材料の推定が可能なもの(例:形状からエビであることが推定可能なエビフライ、衣を透して中身が見える野菜の天ぷら、切り口からポテトコロッケであることが推定可能なコロッケなど)
② 主要なおかずであって、弁当の名称に使用されているもの(例:ロースカツ弁当のロースカツ、サケ&メンチ弁当のメンチカツなど)
③ シール等で内容物が明確なもの(例:メンチカツである旨のシールを商品表面に添付)
については、「おかず」、「その他おかず」等と省略して表示することができます。
(答)
1 「おかず」と省略できるものと省略できないものが混在する弁当について、原材料名として省略できないおかず名のみを表示すると、その表示されたおかずがメインであるとの誤認を消費者に与えるおそれがあります。
2 このような場合、(弁当-3)に示した方法を活用し、メインとなるおかずを表示した上で、省略できないおかず名を表示することにより、その他のおかずを「その他おかず」等と省略して表示することが可能となります。
3 また、(弁当-4)に示したように、省略できないおかず名をシールで添付するなど工夫して情報提供を行うことにより、原材料表示の簡素化が可能となります。(また、省略できないおかずがメインとなるおかずである場合は、それを商品名にする(弁当-4)ことにより、原材料表示の簡素化が可能です。)
(答)
1 次のいずれかに該当するときは複合原材料の原材料の表示を省略することができます。
(1) 複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が5%未満であるとき
(2) 複合原材料の名称からその原材料が明らかなとき
なお、複合原材料の名称からその原材料が明らかなときとは、
① 複合原材料の名称に主要原材料が明示されている場合(例;鶏唐揚げ、鯖味噌煮等)
② 複合原材料の名称に主要原材料を総称する名称が明示されている場合(例;ミートボール、魚介エキス、植物性たんぱく加水分解物等)
③ JAS規格、食品表示基準別表第3、公正競争規約で定義されている場合(例;ロースハム、マヨネーズ等)
④ 上記以外で一般にその原材料が明らかである場合(例;かまぼこ、がんもどき、ハンバーグ等)
等が考えられます。
2 したがって、例えば、鶏唐揚げは「鶏唐揚げ」と表示すればそれ自体の原材料を省略することができますが、煮物については、「煮物」と表示するだけではその原材料が明らかとはいえませんので、
「煮物(里芋、人参、ゴボウ、コンニャク、しょうゆ、砂糖、水飴、みりん、食塩)」
などと表示することとなりますが、当該複合原材料に占める重量の割合の高い順が3位以下であって、かつ、当該複合原材料に占める重量割合が5%未満であれば「その他」とまとめて表示することが可能です。
(答)
1 駅弁のように、透明でない容器に入れられた弁当の場合、商品を見ておかずを確認することができないため、原材料名の簡素化はできません。透明でない容器の場合は、商品表面全てを表示のために利用できるので、これまでどおり、原材料表示を簡素化せずに表示することが必要です。
2 なお、透明でない容器に入れられた弁当で、中身をディスプレイや写真で分かるようにしてあるものについても、原材料表示を簡素化できません。
(答)
1 弁当は、ひっくり返して表示を確認することが困難な商品であるため、原材料名の別途表示(加工-245)、「おかず」表示(弁当-3)等を活用し、義務表示事項については、基本的には商品の表面や側面等の見やすい箇所に表示することが必要です。
2 これらによっても、内容物が隠れてしまうため必要な表示事項をどうしても表面や側面等に表示できない場合に限っては、(加工-267)の例外として、原材料名を裏面に表示することもやむを得ないものとします。
3 ただし、この場合、裏面に表示する原材料名を「おかず」等と省略して表示せず、適切に情報提供を行うことが必要です。また、消費者が店頭で容易に確認することができるよう、表面の一括表示部分に「原材料名は裏面に表示」等と表示することに加え、別途、事業者はポップ等により情報提供を行うなど必要な措置を講ずべきと考えます。また、少なくともアレルギー表示等、食品を摂取する際の安全性に関する表示は別途、表面に行うよう努力してください。
(答)
1 アレルゲンを含む旨の表示は、これまで同様一切省略することはできません。
2 原材料名を「おかず」、「その他おかず」等と表示する場合、次の例のような表示になり、アレルゲンが含まれるおかずが特定しにくくなるおそれがあります。
【例】「豚生姜焼、目玉焼き、さば塩焼、…」
個別表示の場合 → おかず(卵・さば・豚肉・…を含む)
一括表示の場合 → 「おかず、…、(一部に卵・さば・豚肉・…を含む)」
3 このため、弁当の原材料表示を簡素化する場合には、アレルゲンが含まれるおかずが特定しにくくなるおそれがありますので、従来の義務表示に加えて、個別のおかずに含まれるアレルゲンについての情報提供を別途表示することがより望ましいと考えます。この場合の情報提供については、義務表示としての原材料表示と異なるため、
- 原材料を重量順に表示する必要がない
- 複合原材料の原材料のうち、アレルゲンに関係する原材料のみを抜いて書くことができる
- シール、ポップ、紙の添付、ウェブサイトの利用など、さまざまな手法で情報提供ができる
といった面があります。
4 具体的な情報提供の方法については、各事業者においてアレルギー患者の皆様の意見等も踏まえて創意工夫を行ってください。
(答)
1 表示すべき事項は、名称、原材料名、添加物、内容量、消費期限(又は賞味期限)、保存の方法、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所、原料原産地名(重量割合上位1位の原材料の産地情報を米トレーサビリティ法に基づき伝達する必要がある場合は、同法に基づき伝達してください。)等です。
2 これらの事項を加工食品の容器包装の見やすい箇所に一括して表示します。表示は食品表示基準別記様式1により行うことが基本ですが、食品表示基準別記様式1による表示と同等程度に分かりやすく表示する場合には、食品表示基準別記様式1以外の様式で表示すること(いわゆるプライスラベルに一括して表示するなど)も可能です。
3 なお、内容量を外見上容易に識別できる場合は内容量を、常温で保存すること以外にその保存方法に関し留意すべき特段の事項がないものは保存方法を省略することができる他、外部から見て内容を容易に確認することができるおかずについては、「おかず」等と簡素化して表示すること(弁当-3参照)も可能です。
(答)
1 弁当、惣菜の原材料表示は、食材である原材料と添加物を区分してそれぞれ原材料に占める重量の割合の高いものから順に、原材料はその最も一般的な名称をもって、添加物は食品表示基準第3条第1項の表の添加物の項の規定に従い表示してください。
2 ただし、複合原材料については複合原材料の規定に沿って表示してください。(弁当-6参照)
3 なお、付け合わせとして少量添えられるのり佃煮、小梅、ごま等は「付け合わせ」と表示することが可能です。
(答)
のり佃煮やごまのように付け合わせ的に少量添えられ、その性格上日々変化する可能性のあるものまで、全て原材料表示をすることは、技術的に困難な場合もあると認められることから、これらのものについては一括表示以外の箇所に特にその使用している旨を強調している場合を除き、「付け合わせ」等の名称をもって表示しても差し支えないものと考えます。
なお、ごまについては特定原材料に準ずるものに該当しますので、ごまが原材料として含まれる旨を可能な限り表示することが望ましいと考えます。
(答)
使用した原材料は全て表示することが基本ですので、使用量が少ないことをもって省略することはできません。
(第3条第1項「内容量又は固形量及び内容総量」関係)
(答)
1 内容量を表示する場合には、内容重量で表示する方法のほかに、「1個」、「1食」、「1人前」等内容数量による表示が可能であり、この場合に、内容量を外見上容易に識別できるものは、内容数量の表示の省略が可能です。
2 弁当、おにぎり、サンドイッチ、惣菜等は、一般的には、「1食」、「1人前」であることや個数が外見上容易に識別できることから、内容数量の表示は省略が可能となります。
(第3条第1項「食品関連事業者の氏名又は名称及び住所」関係)
(答)
原則として製造業者が表示をすることとしています。なお、製造業者との合意等があれば、販売業者が製造業者に代わって表示をすることができます。
(答)
客の注文に応じて弁当、惣菜をその場で容器に詰めて販売する行為は、食品表示基準における容器包装に入れられた加工食品の販売に該当せず、食品表示基準第40条に定める生食用牛肉の注意喚起表示を除き、食品表示基準に定められた表示は必要ありません。
(答)
繁忙時に備えてあらかじめその日の販売見込み量を容器に入れておくことは、客の注文に応じて容器に入れる行為と同様と考えられるので、食品表示基準第40条に定める生食用牛肉の注意喚起表示を除き、食品表示基準に定められた表示は必要ありません。(弁当-16参照)
(第5条関係)
(答)
1 小売店等の店内で弁当、惣菜を調理し、容器包装に入れて販売する場合やバックヤードや店舗と同一敷地内の施設で調理し、容器包装に入れて販売する場合などは、製造又は加工をした者が消費者に直接品質等について説明できることから、原材料名、内容量、栄養成分の量及び熱量、原料原産地名など一部の表示は必要はありません。
2 なお、別の場所にあるセントラルキッチンから配送されたものを販売する場合は、製造又は加工をした者が消費者に直接品質等について説明できないことから、食品表示基準第3条及び第4条に定める表示が必要になります。
(第7条関係)
(答)
1 「かに」、「いくら」は一般的な原材料名であり、特色のある原材料には該当しません。
2 「松阪牛肉」は銘柄名(ブランド名)であり、特色のある原材料に該当します。したがって、当該弁当に使用している牛肉が「松阪牛肉」100%でない場合は、使用した牛肉に占める「松阪牛肉」の割合を表示する必要があります。
(答)
特定の原産地の原材料を使用した旨を表示する場合に、その原材料の量について一定量以上使用していなければならないというものではありませんが、実際のものよりも優良な製品であると誤認させる表示は不適切です。
(第8条関係)
(答)
1 消費者向け製品については、名称、原材料名、内容量等の表示事項が食品表示基準別記様式1による表示と同等程度に分かりやすく一括して表示されているのであれば、食品表示基準別記様式1に示されている順番を変更して表示することや、プライスラベルによる表示など、食品表示基準別記様式1以外の様式で表示することも可能です。
2 また、ラベルは1枚のラベルで表示すべきですが、容器包装の大きさ、形状から1枚で表示することができない場合には、2枚に分けて表示してもやむを得ないものと考えます。
(第9条関係)
(答)
1 食品表示基準では、食品表示基準第3条(横断的義務表示)、第4条(個別的義務表示)、第6条(推奨表示)及び第7条(任意表示)に掲げる表示事項に関連して、実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語、等級のある日本農林規格の格付対象品目であって、等級の格付が行われた食品以外のものにあっては、等級を表す用語などの表示を食品表示基準第9条で表示禁止事項と規定しています。
2 「スペシャル」、「特選」、「最高級」等の用語が表示禁止事項に該当するか否かは、個々の事例ごとに判断することとなります。なお、実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語に該当するかは、客観的な基準に基づくものであるか否かが一つの判断の目安となると考えています。
- はじめに・第1章 総則(総則1-総則25)
- 第2章 加工食品| 第3条第1項関係(加工1-加工122)
- 第2章 加工食品| 第3条第2項関係(加工123-加工164)
- 第2章 加工食品| 第3条第3項関係(加工165-加工175)
- 第2章 加工食品| 第4条~第6条関係(加工176-加工202)
- 第2章 加工食品| 第7条関係(加工203-加工240)
- 第2章 加工食品| 第8条・第9条関係(加工241-加工282)
- 第2章 加工食品| 第10条~第14条関係(加工283-加工314)
- 第3章 生鮮食品(生鮮1-生鮮66)
- 第4章 添加物・第5章 雑則(添加物1-添加物3/雑則1-雑則6)
- 別添 製造所固有記号
- 別添 食品の栄養成分データベースの構築ガイドライン
- 別添 アレルゲンを含む食品に関する表示
- 別添 遺伝子組換え食品に関する事項
- 別添 ゲノム編集技術応用食品に関する事項
- 別添 原料原産地表示(別表15の1~6)
- 別添 新たな原料原産地表示制度
- 別添 弁当・惣菜に係る表示
- 別添 生食用牛肉に関する事項
- 別添 魚介類の名称のガイドライン
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年6月30日まで)
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年7月1日以降)
※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)