はじめにお読みください
このページは、消費者庁の「食品表示基準Q&A」の一部「別添 玄米及び精米に関する事項」をクイズ形式で確認できるようにしたページです。
質問文をクリックまたはタップすると、答えが開閉します。
※主に食品表示検定の上級受験者を対象としています。初級・中級を受験される方はテキストを中心に学習されることをおすすめします。
⇒関連ページ:【食品表示検定・初級】勉強方法と過去問の出題傾向等について
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・中級の勉強方法
※質問文の一覧から直接答えを確認できる形式ですので、原文のPDFの目次と本文を行き来するよりは学習がはかどるかと思います。ただし、「Q&A」を読み込む前に、まずは「食品表示法」→「食品表示基準」→「食品表示基準について」→「Q&A」と、根っこの部分から理解していくことをおすすめします。
⇒関連ページ:【合格者が語る】食品表示検定・上級の勉強方法
※上記のとおり検定の学習用を想定したページですので、実際に表示を作成する段階においては上記リンク(消費者庁)より法令やQ&Aの原文をご確認ください。目視とツールでチェックはしておりますが、最新性・正確性・完全性・網羅性等を保証するものではありません。また、改行位置やスペースの有無・レイアウトなどについては、原文と一致しません。
- はじめに・第1章 総則(総則1-総則25)
- 第2章 加工食品| 第3条第1項関係(加工1-加工122)
- 第2章 加工食品| 第3条第2項関係(加工123-加工164)
- 第2章 加工食品| 第3条第3項関係(加工165-加工175)
- 第2章 加工食品| 第4条~第6条関係(加工176-加工202)
- 第2章 加工食品| 第7条関係(加工203-加工240)
- 第2章 加工食品| 第8条・第9条関係(加工241-加工282)
- 第2章 加工食品| 第10条~第14条関係(加工283-加工314)
- 第3章 生鮮食品(生鮮1-生鮮66)
- 第4章 添加物・第5章 雑則(添加物1-添加物3/雑則1-雑則6)
- 別添 製造所固有記号
- 別添 食品の栄養成分データベースの構築ガイドライン
- 別添 アレルゲンを含む食品に関する表示
- 別添 遺伝子組換え食品に関する事項
- 別添 ゲノム編集技術応用食品に関する事項
- 別添 原料原産地表示(別表15の1~6)
- 別添 新たな原料原産地表示制度
- 別添 弁当・惣菜に係る表示
- 別添 生食用牛肉に関する事項
- 別添 魚介類の名称のガイドライン
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年6月30日まで)
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年7月1日以降)
※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)
(全体)
(答)
1 表示すべき事項は、①名称、②原料玄米、③内容量、④精米時期、⑤食品関連事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号です。具体的には定められた様式(食品表示基準別記様式4)に基づき、次により表示します。
2 名称は、もち精米は「もち精米」、うるち精米のうち、胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が80パーセント未満のものにあっては「うるち精米」又は「精米」と、胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が80パーセント以上のものにあっては「胚芽精米」と表示します。なお、様式中「名称」に代えて「品名」と表示することができます。(食品表示基準別記様式4備考1)
3 原料玄米は、
① 産地、品種及び産年(以下「産地等」という。)が同一であり、産地等の証明を受けた原料玄米については、「単一原料米」と表示し、その産地等を併記します。
この場合における産地は、国産品にあっては都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を、輸入品にあっては原産国名又は一般に知られている地名を表示します。
② ①に該当しない原料玄米を用いる場合は、「複数原料米」等原料玄米の産地等が同一でないか、又は産地等の全部若しくは一部が証明を受けていない旨を表示し、その産地及び使用割合を併記します。その場合には、国産品及び輸入品の原産国ごとに使用割合の高い順に表示します。
③ ②の場合で原料玄米に産地、品種又は産年について証明を受けたもの(以下「証明米」という。)がある場合は、証明を受けた項目について②の表示の「原産国名及び使用割合」の次に括弧を付して産地等を使用割合と併せて表示することができます。
なお、産地等の一部を表示する場合にあっては、表示する全ての証明米について原産国ごとに表示項目をそろえて表示してください。
④ また、農産物検査において産地の証明を受けていない原料玄米についても、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号。以下「米トレーサビリティ法」という。)第4条の規定に基づき伝達される産地を表示することができます。
都道府県名等の産地の表示をする場合にあっては、当該産地の次に括弧を付して「産地未検査」と表示してください。
「産地未検査」の用語については、欄外に「「産地未検査」とは、農産物検査法等による産地の証明を受けていない米穀のことをいいます。」又は、「米トレーサビリティ法に基づき伝達された産地を、その事実に基づいて表示する場合には、「産地未検査」と表示しています。」等を注記し、消費者に「産地未検査」の意味を積極的に表示するようお願いします。
4 内容量は、内容重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示します。
5 精米時期は、原料玄米を精白した年月旬又は年月日を表示します。精米時期や輸入時期の異なるものを混合した場合には、それらの最も古い精米時期又は輸入時期を表示します。
6 販売者は、食品関連事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号を表示することになりますが、食品関連事業者の屋号やデザイン化されたロゴを併記することは差し支えありません。
また、精米にあっては、販売者に代えて精米工場を表示することができますが、この場合には、当該工場を所有する業者名及びその工場名、住所並びに電話番号を表示することになります。
(答)
精米年月旬表示を認めることは、
① 消費者が一日でも精米年月日の新しい商品を買うといったような、過度な鮮度志向の消費行動を防ぎ、食品ロスや経済的損失(小売店は精米後一定期間経過した商品を値引き販売や販売外とする)の削減に寄与すること
② 物流コストの増大傾向が抑制されることにより、商品価格への転嫁の抑制が期待されること
③ トラックドライバー不足により多頻度・少量配送を常とする精米商品そのものの配送が困難になりかねない状況を緩和し、精米商品の安定配送を促進すること
が期待されます。
(答)
1 産年及び精米時期については、一括表示欄の該当する欄に記載箇所を表示すれば、他の箇所に表示することができます。(食品表示基準別記様式4備考3)
2 この場合の「表示箇所の表示」の仕方としては、消費者にとってその表示箇所が分かるよう具体的な位置を明記することが必要です。単なる「欄外記載」、「枠外記載」等具体的な表示箇所を明記していない場合は不適切です。具体的には、「一括表示欄の右側に表示」、「一括表示欄の右(又は左)側面下(又は上)に表示」、「反対面下部に表示」等表示箇所を表示してください。
3 また、米の袋には表裏の定義はありませんので、表や裏といった表現の仕方は避けてください。
食品表示基準別記様式4の精米時期については、食品表示基準別表第24「玄米及び精米」の調製時期、精米時期又は輸入時期の項に基づき、表示する必要があります。表示するに当たっては、次のような表示方法が望ましいです。
(ア) 令和2年10月1日
(イ) 02.10.上旬
(ウ) 2020.10.01
(エ) 20.10.上旬
御質問の①~④については、消費者に誤認を与えない範囲と考えられますので、表示しても差し支えないと考えます。
(答)
年月旬(旬については、「上旬」、「中旬」又は「下旬」の別)を表示するに当たっては、次のような表示方法が望ましいです。
(ア) 令和2年10月上旬
(イ) 02.10.中旬
(ウ) 2020.10.下旬
(エ) 20.10.中旬
なお、「上旬」とは、月の1日から10日までを、「中旬」とは、月の11日から20日までを、「下旬」とは、月の21日から末日までを指します。
(答)
1 食品表示基準別記様式第4における表示に用いる文字の大きさについては、食品表示基準第22条第1項第9号において「容器包装の表示に用いる文字は、JISZ八三〇五に規定する十二ポイント(内容量が三キログラム以下のものにあっては、八ポイント)の活字以上の大きさの統一のとれた文字としなければならない。」とされています。
2 したがって、消費者への的確な情報提供の観点から、むやみに字の大きさを変えることは好ましくありません。
(答)
1 原則として表示内容に責任を有する者が表示の義務を負うことになります。
2 なお、精米については、表示を行う者が精米工場である場合にあっては、食品表示基準別記様式4の「販売者」を「精米工場」と表示することになります。
(答)
1 通信販売するものであっても、玄米及び精米を容器包装に入れて消費者に販売する場合には表示がされていることが必要です。
2 消費者に玄米及び精米を販売される方は、生産者も含め、全て小売販売業者と位置付けられますので、玄米及び精米を入れている容器包装に食品表示基準に定める表示をすることが必要です。
(答)
表示は、全ての食品関連事業者に義務付けられていますので、たとえ特定の生産者(グループ)が特定の消費者(グループ)と契約を交わして取り引きを行っている場合であっても、食品関連事業者として表示を行うことが必要となります。
(答)
1 食品表示基準別表第2の1(1)では、米穀を「精麦又は雑穀を混合したものを含む。」と規定していますので、精麦又は雑穀を混合した商品も、通常の精米と同様に販売されるなど本質が変わらないものであれば、食品表示基準別表第24「玄米及び精米」の項に従った表示が必要となります。
ただし、容器包装に入れられていない玄米及び精米は、一般の生鮮食品としての表示が必要となります。具体的には、以下に例示するとおりです。
(1)複数の米を混合した商品
・容器包装に入れられたもの → 玄米及び精米
・上記以外のもの → 生鮮食品
(2)米と精麦を混合した商品
米と雑穀を混合した商品、米と精麦と雑穀を混合した商品のいずれも食品表示基準別表第2の1(1)の米穀に含まれる。
・容器包装に入れられたもの → 玄米及び精米
・上記以外のもの → 生鮮食品
2 ビタミン強化米を混合した米は、米にビタミンなどの栄養素を添加しただけのものであり、通常の米と同様に販売されるなど本質が変わらないものであれば、食品表示基準別表第24「玄米及び精米」の項に従った表示が必要となります。
3 発芽玄米は、単にお湯につけて発芽させただけのものであり、玄米として本質が変わらないため、食品表示基準別表第24「玄米及び精米」の項に従った表示が必要となります。
一方で、特殊な工程(玄米中のGABA成分を増加させる等)を経ているものについては、加工により、玄米としての本質が変わるため、加工食品となり、食品表示基準第2章「加工食品」の規定に従い表示することが必要です。
また、玄米としての本質が変わるものに当たるかどうかは、実際の製造工程を考慮して判断されます。
4 表示方法は、食品表示基準別表第24「玄米及び精米」の項の規定に従い、内容量は精麦等を合計した内容重量とし、内容重量の表示の次に括弧を付して精麦、あわ、ひえ等最も一般的な名称にその重量を併記して表示します。
表示例1は、複数の原料玄米と精麦、あわを混合した例です。表示例2は、単一原料米にビタミン強化米を混合した例です。表示例3は、単一原料米に発芽玄米を混合した例です。
なお、原料玄米の定義である「製品の原料として使用される玄米」の、製品とは、容器包装に入った玄米又は精米のことであり、これらに混入されているビタミン強化米及び発芽玄米は、雑穀と同様として内容量欄に表示し、原料玄米欄への表示は必要ありません。
(答)
1 これらのいわゆる古代米は、その玄米の表皮の色沢等から「赤米」、「黒米」、「紫黒米」等と呼ばれていますが、いずれも玄米に該当しますので、食品表示基準別表第24「玄米及び精米」の項に基づき表示してください。
2 また、品種の特定はできませんが、赤米、黒米、紫黒米等は、一般の玄米と比較して商品特性が明らかに異なり、消費者が外観から容易に判断できることから、一括表示欄の外に赤米等と表示して差し支えありません。
(答)
米ぬかは、加工食品に当たりますので、食品表示基準第2章「加工食品」の規定に基づき表示をすることが必要です。
(答)
1 食品表示基準別表第24「玄米及び精米」の項では、「容器包装に入れられたものに限る。」と規定していることから、ばら売りの玄米及び精米については、食品表示基準第18条の横断的義務表示の規定が適用されることになります。
2 したがって、消費者にばら売りする場合は、食品表示基準第18条の横断的義務表示の規定に基づき、「名称」及び「原産地」を表記した立て札等により表示を行ってください。
3 なお、品種、産年について表示する場合は、消費者への的確な情報提供を行う観点から、食品表示基準別表第24「玄米及び精米」の項に準じて農産物検査法等により証明を受けたものを表示することが望ましいと考えます。
(答)
このような場合は、通常の店頭販売でのばら売りのように現物を見て購入することができないため、原則としてばら売りとはみなされません。したがって、消費者の手元に届く容器包装に入れられた商品に対しては、食品表示基準別表第24「玄米及び精米」の項に基づいた表示が必要です。
(答)
1 業者間の取引であっても、表示が義務付けられています。
2 最終的に消費者用に袋詰めされる前の米やばら売りされる米については、生鮮食品として、食品表示基準第18条の規定に基づき表示をすることが必要です(販売先が流通段階の荷姿(小分け等しない)で消費者に販売する場合は、同基準別表第24「玄米及び精米」の項に基づく表示が必要となります。)。
なお、外食やインストア加工向けのみに供給されることが確実な原材料(外食事業者に直接卸されるもの等)については、食品表示法に基づく表示義務の対象とはなっていません。
しかし、米トレーサビリティ法では、外食事業者用であっても、指定米穀等(玄米、精米、もみ、砕米)であれば、原料米について産地情報の伝達が必要です。
3 また、加工食品用の原料とされる業者間取引の米については、業務用生鮮食品ですので、食品表示基準第24条第1項の規定に基づき表示を行う必要があります。
なお、食品表示基準別表第24「玄米及び精米」の項に即した表示は、食品表示基準第24条第1項に適合しているため、そのような表示をすることも可能です。
(答)
1 保存しなければならない書類(書類の写し、電子媒体を含む。)としては、例えば、
① 仕入れた米についての送り状、納品書、規格書、通関証明書(輸入品の場合)等
② 小分け、調製、精米した米についての仕様書、指示書、精米記録等
③ 販売した米についての送り状、納品書、規格書、通関証明書(輸入品の場合)等
④ 農産物検査の証明書(産地、品種、産年の証明)
⑤ 輸出国の公的機関等による証明書(産地、品種、産年の証明)
⑥ 強調した表示に係る根拠書類
などがあります。
2 また、平成22年10月より、米トレーサビリティ法に基づき、米及び米加工品を対象に取引等の記録の作成・保存が義務付けられています。
(答)
表示の根拠となる書類の保存期間は、取り扱う食品の流通や消費者の実態等に応じ、自らの表示に対する立証責任を果たせるよう、合理的な保存期間を設定していただくこととなりますが、おおむね3年を目安として保存していただくことが望ましいと考えています。
なお、米トレーサビリティ法に基づき、義務付けられている取引等の記録の保存については、原則3年間となっています。
(答)
使用割合は「割」で表示しなければなりません。(食品表示基準別表第24の「玄米及び精米」の項参照。)
平成18年10月に開催された米の農産物検査等検討会において、単一原料米であっても意図せざる混入があることが示されました。これを受けて、食品の表示に関する共同会議において単一原料米以外の原料玄米の表示方法について議論を行った結果、表示を見た消費者が商品の内容について誤解することを防ぐため、商品の内容をより正確に反映した表示となるよう、「%」から「割」に変更することとしました。
また、「割」表示であっても、例えば、75%ならば「7.5割」のように、事実に基づいて表示することが求められますので、表示の基準を緩めるものではありません(玄米精米-24参照)。
(単一原料米の原料玄米の表示)
(答)
単一原料米とは、産地、品種及び産年が同一である原料玄米で、産地、品種及び産年について証明を受けたものをいいます。具体的な原料玄米の表示は、次のようになります。
(単一原料米以外の原料玄米の表示)
(答)
1 単一原料米(産地、品種及び産年が同一である原料玄米で産地、品種及び産年について証明を受けたもの)以外の原料玄米の表示は、次のようになります。
① 「複数原料米」等原料玄米の産地、品種若しくは産年が同一でないか、又は産地、品種若しくは産年の全部若しくは一部が証明を受けていない旨を表示し、国産品及び原産国ごとの使用割合の高い順に、その産地及び使用割合を併記します。
② なお、証明米であれば国産品及び原産国ごとの表示の次に括弧を付して、証明を受けた事項について産地、品種及び産年と対応する使用割合を併せて表示することができます。
また、複数の証明米を混合して用いた場合にあっては、その一部の証明米について表示することができます。産地、品種及び産年の3つの表示項目の一部を表示する場合には、表示する全ての証明米について国産品及び原産国ごとに表示項目をそろえて表示しなければなりません。
2 具体的な表示例としては、次のようになります。
3 また、「割」表示を並べることで表示が見にくくなると判断される場合は、以下の例のように、括弧外と括弧内の使用割合表示の列をずらす等により、見やすい表示となるよう努めてください。
(答)
「複数原料米」のほか、「ブレンド米」、「混合米」、「多数原料米」、「多岐原料米」、「ミックス米」、「産地ミックス米」、「品種ミックス米」等表示と内容に矛盾がなく消費者に誤認を与えない用語であれば差し支えありません。また、全て未検査米の場合は、「未検査米」、一部未検査米の場合は、「一部未検査米」等と事実に即して表示することもできます。
(答)
1 単一原料米以外の原料玄米のうち、証明米が含まれている場合にあっては、いわゆる三点セットではなく、その一部について対応する使用割合と併せて表示することができます。
2 ただし、この場合は、表示する証明米について、表示項目は国産品及び原産国ごとにそろえてください。
3 具体的な表示例としては、次のようになります。
(答)
複数の証明米を混合して用いた場合は、当該複数の証明米のうち一部の証明米のみについて表示することができます。
(答)
このような場合は、事実に即して、小数点以下を使用し、表示してください。具体的な表示例としては、次のようになります。
(共通の表示方法)
(答)
平成23年7月1日の米トレーサビリティ法の完全施行により、米及び米加工品を対象に、産地情報を伝達することが義務化されました。これにより、国産米にあっては、「国内産」や「国産」のほか、都道府県名、市町村名や一般に知られた地名により、産地情報が伝達されることになりますが、それ以前は、農産物検査を受けていない玄米は、都道府県名などの表示を禁止しており、これらの産地情報が消費者に伝達されない場合が生じてしまうため、平成23年7月の改正で、農産物検査において産地証明を受けていない玄米についても、米トレーサビリティ法に基づき伝達される都道府県名等の産地を表示できるようにするとともに、産地表示に関する表示禁止事項を削除しました。
また、都道府県名等の産地の表示をすることができる検査証明を受けた玄米における表示の方法と区別することにより産地に関する検査証明の有無を確認できるようにするため、産地未検査米に都道府県名等の産地の表示をする場合にあっては、当該産地の次に括弧を付して「産地未検査」と表示することとしました。
この内容は、食品表示基準でも引き継がれています。
(答)
農産物検査法に基づく検査においては、証明書の交付又は包装への表示の形で産年、銘柄等の証明がなされます。一括表示欄には、この証明書等に記された産年及び銘柄(例:○○県△△ヒカリ)に基づき、産年、産地、品種を表示します。なお、一括表示欄への表示は、証明書等に記されたとおりに表示することが基本ですが、証明書等に西暦(和暦)で記載された産年を、一括表示欄に和暦(西暦)で表示することは差し支えありません。
(答)
原料玄米の品種及び産年の証明は、国産品であれば農産物検査法による証明に限られていますので、他の方法により、品種及び産年が確認できる場合でもこれらを表示することはできません。
(答)
1 輸出国の政府、州政府若しくはその指定を受けた指定機関、認可団体等、地方公共団体又は国際検査機関連盟(IFIA)に加盟する国際検査会社により証明され、証明書が添付されている場合をいいます。
2 なお、証明書を発行する機関としては次のような機関があります。
①アメリカ
産地証明書(ORIGIN)は連邦穀物検査局(FGIS)、州政府、州政府指定機関、地方公共団体又は商工会議所が発行し、品種証明書(VARIETY)及び産年証明書(CROP YEAR)は海外貨物検査株式会社(OMIC)が発行しています。
②オーストラリア
産地証明書はオーストラリア商工会議所が発行し、品種証明書は州政府認可団体であるRICE MARKETING BOARDが発行し、産年証明書はRICEMARKETING BOARD又は海外貨物検査株式会社が発行しています。
③タイ
産地証明書はタイ商工会議所が発行し、産年証明書はタイ国貿易取引委員会が発行していますが、品種証明書は発行されていません。
④中国
産地証明書は政府機関の中国国際貿易促進委員会が発行し、産年証明書は中国出入境検験検疫局(CIQ)が発行していますが、品種証明書は発行されていません。
3 国際検査機関連盟に加盟している日本の企業は、海外貨物検査株式会社があります。
(答)
1 国産品にあっては、「一般に知られている地名」とは、具体的には
① 郡名(例:秩父郡)
② 島名(例:屋久島)
③ その他一般に知られている地名(例:会津、信州、魚沼)
等が考えられます。
2 輸入品にあっては、「一般に知られている地名」とは、国名を含む地名となり
ます。(例:アメリカ・カリフォルニア)
3 産地欄に一般に知られている地名を表示する場合は、消費者への適切な情報提
供の観点から、その地名の区域がある程度特定できることが必要であり、特定で
きない地名を一般に知られている地名として表示することは不適切であると考え
ます。
(答)
1 輸入した単一原料米にあってはその産地を、
① 原産国名(例:アメリカ)
② 一般に知られている地名(例:アメリカ・カリフォルニア)
のいずれかにより表示することとなっていますので、単に「カリフォルニア産」等と国名を省略した形で表示することはできません。
2 しかしながら、複数原料米について、原産国ごとに「○○産○○割」と表示し、併せて括弧を付して、産地、品種又は産年とその使用割合を表示する場合においては、括弧外の原産国名と重複するので、「カリフォルニア産」等と国名を省略しても差し支えありません。
(答)
1 精米時期又は輸入時期が異なる2種類以上の原料玄米を混合した精米については、精米時期又は輸入時期のうち、最も古い精米時期又は輸入時期を表示することとなります。
2 最も古いものが輸入時期である場合は、一括表示の様式中、精米時期を輸入時期とすることとなります。
(答)
1 単一原料米の場合、例えば「○○県産□□ヒカリ」と表示をすることができます。
2 また、複数の原料米を使用した場合
① 原料の使用割合が50%以上の場合は、「ブレンド」等の文字を産地、品種又は産年の文字のうち、最も大きな文字と同等程度以上の大きさで表示することにより、例えば「○○県産□□ヒカリブレンド」と表示することができます。
② 原料の使用割合が50%未満の場合は、その使用割合を産地の文字のうち、最も大きな文字と同等程度以上の大きさで表示することにより、例えば「○○県産□□ヒカリ30%使用」又は、「××県産△△ニシキ3割使用」等と表示することができます。
(答)
1 単一原料米の場合は、証明を受けた原料玄米にあっては、その産地、品種及び産年を表示することとされています。
一括表示欄で表示されていない事項を欄外に表示する場合は、食品表示基準第23条第1項第2号の表示禁止事項の規定により、表示すべき事項の内容と矛盾する用語を表示することはできません。
しがしながら、例外として、農産物検査法に基づく農産物規格規程に定める産地品種銘柄の設定の申請を行っている米穀について産地品種銘柄が設定されるまでの間に限り、以下の全ての条件を満たせば申請を行っている品種名を一括表示欄外に表示することは可能です。
① 農産物検査法により産地品種銘柄以外の証明を受けること。
② 表示しようとする品種について、産地品種銘柄の設定の申請を行っていることが分かる注意書きを一括表示欄に近接した箇所に表示すること。
③ 種子の購入記録、営農計画書、生産記録等、使用する原料玄米が産地品種銘柄の設定の申請を行っている品種であることを示す資料を保管すること。
2 単一原料米以外の場合は、証明の内容に基づき品種及び産年の全部又は、一部をそれぞれに対応する使用割合と併せて表示することができるとされていますので、証明を受けた内容であれば、一括表示欄で表示されていない品種又は産年について、事実に基づき一括表示欄以外の箇所に表示することは可能です。
しかしながら、消費者に適切な情報を提供する観点から、一括表示欄以外の箇所に表示する品種又は産年は、一括表示欄内にも表示することが望ましいです。
(答)
1 「新米」の用語は、食品表示基準第23条第2項第2号の規定により、表示禁止事項に該当し原則として表示できません。
2 しかし、例外として、
① 原料玄米が生産された当該年の12月31日までに容器包装に入れられた玄米
② 原料玄米が生産された当該年の12月31日までに精白され、容器包装に入れられた精米
であれば「新米」と表示できます。
3 したがって、二期作の場合でも12月31日までに袋詰めしたものは「新米」と表示できます。
(答)
米トレーサビリティ法により、米穀事業者は指定米穀等の米穀又は米加工品の原料米穀の産地を一般消費者に伝達する必要があります。
ただし、食品表示基準に従って産地を表示しなければならない場合(食品表示基準別表第24の「玄米及び精米」及び別表15の1の「(6)もち」)は、米トレーサビリティ法第8条の規定に基づく産地情報伝達義務の対象外とされているので、食品表示基準に基づく表示を行う必要があります。
(答)
経過措置期間が令和4年3月31日まで設けられており、それまでの間は、玄米にあっては調製したもの、精米にあっては精米したもの、輸入品にあっては輸入したものについては、それぞれ「調製年月日」、「精米年月日」又は「輸入年月日」と表示された食品表示基準別記様式4を使用することができます。なお、経過措置期間は設けられていますが、既に精米年月旬表示を可能とする食品表示基準の改正は施行されていますので、速やかに様式を切り替えることが望ましいです。
(答)
(玄米精米-36)に示すとおり、令和4年3月31日までは「精米年月日」と表示された食品表示基準別記様式4の米袋を使用することができます。経過措置期間においては、あくまで改正前の当該様式の使用を認めているだけであり、既に精米年月旬表示を可能とする食品表示基準の改正は施行されていますので、改正前の「精米年月日」と表示した食品表示基準別記様式4の米袋を使用して、精米年月旬表示を行うことは差し支えありません。また、様式の新旧に関わらず一括表示欄の該当する欄に記載箇所を表示し、精米時期を一括表示欄の外に表示する場合についても、一括表示欄の外に「精米年月日」と表示し、精米年月旬表示を行うことは差し支えありません。
- はじめに・第1章 総則(総則1-総則25)
- 第2章 加工食品| 第3条第1項関係(加工1-加工122)
- 第2章 加工食品| 第3条第2項関係(加工123-加工164)
- 第2章 加工食品| 第3条第3項関係(加工165-加工175)
- 第2章 加工食品| 第4条~第6条関係(加工176-加工202)
- 第2章 加工食品| 第7条関係(加工203-加工240)
- 第2章 加工食品| 第8条・第9条関係(加工241-加工282)
- 第2章 加工食品| 第10条~第14条関係(加工283-加工314)
- 第3章 生鮮食品(生鮮1-生鮮66)
- 第4章 添加物・第5章 雑則(添加物1-添加物3/雑則1-雑則6)
- 別添 製造所固有記号
- 別添 食品の栄養成分データベースの構築ガイドライン
- 別添 アレルゲンを含む食品に関する表示
- 別添 遺伝子組換え食品に関する事項
- 別添 ゲノム編集技術応用食品に関する事項
- 別添 原料原産地表示(別表15の1~6)
- 別添 新たな原料原産地表示制度
- 別添 弁当・惣菜に係る表示
- 別添 生食用牛肉に関する事項
- 別添 魚介類の名称のガイドライン
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年6月30日まで)
- 別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年7月1日以降)
※当サイトに「ガイドライン」は掲載していません。
※食品表示基準Q&A原文はこちら(外部リンク:消費者庁)
※最終更新:第12次改正(令和3年3月17日消食表第115号)