【食品表示レビュー】ソルティライチ(キリンビバレッジ)

※筆者および本サイトは、商品のメーカーとは一切関係がありません。最新の情報は、実物の表示やメーカー公式サイト等をご確認ください。

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まえがき

「ソルティライチ」のアイキャッチ

食品の表示に関わる仕事をしているヤマケンと申します。(上級食品表示診断士)

今回は、キリンビバレッジ株式会社さんの「ソルティライチ」の食品表示を見ていきたいと思います。

目次のクリックやタップでその項目までジャンプできますので、興味のある項目だけでも読んでもらえたらと思います。※モバイル表示の場合、サイドバー内にあります。

表示確認日:2020年10月10日

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カロリー・栄養成分表示

「ソルティライチ」の栄養成分表示
栄養成分表示100ml当たり1本(500ml)当たり
エネルギー34kcal約170kcal
たんぱく質0g約0g
脂質0g約0g
炭水化物8.4g約42g
食塩相当量0.11g約0.55g
実際の表示当サイト計算

「ソルティライチ」のカロリーは、100ml当たり34kcalです。
・1本(500ml)当たりに換算すると約170kcalになります。

「ソルティライチ」の塩分(食塩相当量)は、100ml当たり0.11gです。
・1本(500ml)当たりに換算すると約0.55gになります。

※なお、たんぱく質と資質は0gですが、100mlあたり0.5g未満であればゼロ表示が可能です(単純に四捨五入してもゼロになります)ので、果実由来の脂質など、ごく微量含まれている可能性はあります。

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一括表示(別記様式)

「ソルティライチ」の食品表示(別記様式/一括表示)
名称10%混合果汁入り飲料
原材料名果実(ぶどう、グレープフルーツ、ライチ)、
砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、果糖)、
食塩(沖縄県産)/酸味料、香料
内容量500ml
賞味期限キャップに記載
保存方法直射日光をさけて保存してください。
東京都千代田区神田和泉町1番地
キリンビバレッジ株式会社
製造所固有記号は賞味期限の後に記載

※住所・社名の前が空欄なのは、「キリンビバレッジ株式会社」さんが「販売者」になる場合も「製造者」になる場合もあるからだと考えられます。その理由や詳細については、後述しています。
⇒ページ後半にジャンプ:製造工場について

>>Amazonで探す>>楽天市場で探す>>Yahoo!ショッピングで探す

※各サイトの検索結果画面を開きます。該当の商品が在庫切れ、またはヒットしない可能性もあります。

原材料/添加物

原材料

※原材料名欄の「/(スラッシュ)」の前までが原材料で、使用量の多い順に並んでいます。

「ソルティライチ」の原材料は・・・

原材料:果実(ぶどう、グレープフルーツ、ライチ)、砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、果糖)、食塩(沖縄県産)

です。

ソルティライチのように「複数の果実を使っている果実飲料」の原材料表示にあたっては、果実(AA、BB)のように、ひとまとめで表示することが食品表示基準で決められています。砂糖類も同様です。
※果実飲料や特定の品目限定のルールで、全ての食品にあてはまるルールではありません。

添加物

※原材料名欄の「/(スラッシュ)」以降が添加物で、使用量の多い順に並んでいます。

「ソルティライチ」の添加物は・・・

添加物:酸味料、香料

です。

アレルギー物質(アレルゲン)

特定原材料(義務表示7品目)

 小麦   卵   乳成分  落花生  そば  えび  かに 

・「ソルティライチ」には、含まれていた場合に表示の義務がある「特定原材料」の「乳成分・卵・小麦・落花生・えび・かに」は含まれていません

特定原材料に準ずるもの(推奨表示21品目)

アーモンド あわび いか いくら オレンジカシューナッツキウイフルーツ
牛肉くるみごまさけさば大豆鶏肉
バナナ豚肉まつたけももやまいもりんごゼラチン
※2019年9月より、推奨表示品目にアーモンドが追加されています。
※クルミは将来的に義務表示品目に格上げされる方向で話が進んでいるようです。

・「ソルティライチ」に「特定原材料に準ずるもの」が含まれているかどうかは、パッケージの表示からは分かりません

※ただし、公式ホームページには、28品目全て該当しないことが書かれています。

産地表示・製造工場など

原産国

・「ソルティライチ」の原産国(製品を製造した国)は「日本」です。

※輸入品の場合には原産国が表示されています(基本的には保存方法の次の位置に挿入されます)。逆に言えば、原産国の表示のない商品の原産国は日本ということになります。

※ただし、ものすごく小さい商品(表示可能面積が約30cm2以下)の場合は、原産国名の省略が認められていますので、輸入品であっても原産国が表示されない場合もあります。これは、ごく僅かな限られたスペースの中に、アレルギーや賞味期限といった安全性に関わる項目を優先的に表示させるためです。

原料原産地

※原料原産地は、使用している原料の産地のことで、製品自体の産地を示す原産国とは意味が異なります。

「ソルティライチ」の原料原産地表示は・・・

果糖ぶどう糖液糖(国内製造)

です。

加工食品は、「最も使用量の多い原材料」の原産地(または製造地)の表示が義務づけられています(完全義務化は2022年4月の製造分から)。

原材料は使用量の多い順に並べることになっています。

ここで改めてソルティライチの原材料表示を見てみます。

原材料名:果実(ぶどう、グレープフルーツ、ライチ)砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、果糖)、食塩(沖縄県産)/以下添加物

このように、果実がまとめて先頭に表示されていますが、産地(製造地)表示されているのは後ろにある「果糖ぶどう糖液糖」のほうです。

これは、同種の原材料をまとめ書きすると果実のほうが砂糖類より使用量が多いものの、個々の原材料ごとに比べると「果糖ぶどう糖液糖」が一番多いからだと考えられます。

  • 果実 > 砂糖類
  • 果糖ぶどう糖液糖 > ぶどう

沖縄海塩ひとつまみ/食塩(沖縄県産)

「ソルティライチ」には、「沖縄海塩ひとつまみ」という表示があって、一括表示内には「食塩(沖縄県産)」という表示もあります。

これは「特色のある原材料」と呼ばれるもので、本来は割合表示が義務付けられています。

割合表示が無いということは、「ソルティライチ」に使用されている食塩が全て沖縄県産(100%沖縄県産)ということを意味しています。

なお、もし仮に「沖縄県産:他の産地=2:1」の割合で混ぜて使用していたとしたら、「沖縄県産66%や、沖縄県産6割(四捨五入ではなく切り捨て)」のような表示がされているはずです。

これは、消費者がその「特色のある原材料」を100%使用しているものだと誤認してしまうのを防ぐための決まりですので、そもそも100%使用している場合は誤認される恐れがないため、割合表示を省略できることになっています。

製造工場について

・「ソルティライチ」の製造所(製造工場)は「製造所固有記号」で表示されています。

製造所固有記号は、表示責任者に応答の義務があるほか、消費者庁のサイトから検索することも可能です。

製造所固有記号は、同一製品を複数箇所で製造する商品に限って使用が認められています。

ですので、商品のロットによって異なる場所で製造(または充填)していると考えられますが、今回入手した商品の記号は「+S」で、製造者は「キリンビバレッジ株式会社 」さんでした。つまり自社工場です。

製造所の住所は、「神奈川県高座郡寒川町倉見1620番地」です。「湘南工場」で作られた商品のようです。

なお、製造所固有記号は、国や都道府県から割り当てられるものではなく、どのような記号にするかを事業者が好きに決めることができます(ただし、使用可能な文字種は決まっています)。

キリンさんにしか分かりませんが、製造所固有記号の「S」というのは、もしかしたら湘南(Shonan)の「S」のことかもしれないですね。

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※各サイトの検索結果画面を開きます。該当の商品が在庫切れ、またはヒットしない可能性もあります。


「ソルティライチ」の食品表示(別記様式/一括表示)

・「ソルティライチ」の一括表示には、保存方法の次に「●東京都千代田区神田和泉町1番地 キリンビバレッジ株式会社」と書かれています。

「販売者:○○株式会社」や、「製造者:△△株式会社」と書かれることが一般的ですが、この「販売者」や「製造者」にあたる表示がありません

どういうことかというと、「キリンビバレッジ株式会社」さんが、「販売者」になることもあれば、「製造者(または加工者)」になることもある、ということです。

これは「製造所固有記号」を使用した商品で、たまに見られる表示です。

例えば・・・

  • 普段は自社工場で作っていて(製造者:キリンビバレッジ株式会社)
  • 繁忙期は他社にも手伝ってもらう(販売者:キリンビバレッジ株式会社)

とか、

  • 首都圏向けは自社の湘南工場で作っていて(製造者:キリンビバレッジ株式会社)
  • 地方に流通する分は他社に作ってもらう(販売者:キリンビバレッジ株式会社)

なんていうパターンが考えられます。

現行の製造所固有記号制度は、複数工場で袋やフィルム等の包材を共有化してロスを無くすための制度ですので、あらかじめ「製造者」または「販売者」と印刷してしまうとその意味を為さなくなってしまいます(包材を共有できなくなってしまいます)。

ですので、このようなケースでは、「製造者」や「販売者」を表示しなくても良いことになっています。

なお、この場合の「他社」にはグループ会社も含まれますので、一般にイメージする外注とは異なる場合があります。

その他の表示

名称:10%混合果汁入り飲料

果実入り飲料の名称は、「○○%△△果汁入り飲料」と表示することが、食品表示基準で決められています。

ちなみに、ソルティライチは果汁10%ですが、仮に10%未満だった場合は「果実入り飲料」ではなく、「その他の飲料扱い(清涼飲料水)」になりますので、例えば「9%果汁入り飲料」のような名称の表示はありません。

あとがき

今回の「ソルティライチ」は、ウエルシア薬局で購入しました。

「ソルティライチ」は、キリンさんが飲料ブランドとして出されている「世界のKitchenから」シリーズから生まれたメガヒット商品です。
(製造終了になってしまいましたが、個人的には「真っ赤なベリーのビタミーナ」も大好きでした。)

このソルティライチですが、本当に完成度が高くて、「冷やしてコップに注いで店で出したら、1杯500円くらいは普通にとれるんじゃないか」ってくらい品があって高級感のある飲み物だと思います。

とか思っていたら、2020年4月に希釈用の「ソルティライチ ベース」が発売されているみたいですので、本当に出されているお店もありそうですね。

ここまで読んでいただいて、ありがとうございました。

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